税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人甲は、法人A社の保証人になっています。
・A社が破産したため、甲は自己が所有する土地建物を
3,000万円で売却し保証債務(2,000万円)を履行します。
・甲には自身固有の債務500万円があります。
・甲において保証債務特例の以下の3つの要件はすべて満たしているものとします。
(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、
債務の保証をしたものでないこと
(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、
本来の債務者から回収できなくなったこと。
・求償権2,000万円については、全額回収不能とします。
・「甲の総所得金額等の合計額」及び「土地建物などの譲渡益の額」は2,850万円とします。
【質 問】
1.土地建物を売却し、売却代金3,000万円を保証債務2,000万円のほか、
甲自身の債務500万円に充てる場合でも保証債務特例は適用できますか。
2.適用できる場合、特例の対象となる金額は2,000万円でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP|保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例適用チェック表
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r06/12.pdf
国税庁HP|No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
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