税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被保険者が個人Aの学資保険があります。
(Aの子どものための学資保険)
保険料総額500万円の支払はAの母Bが、全額一括で行いましたが、
Bは8年前になくなり、Aが当該学資保険を保険契約として相続しました。
当該学資保険が満期を迎えるので、Aは金700万円を受け取る予定です。
【質 問】
Aが一時所得の算定上控除できる金額はいくらでしょうか。
自分で保険料を支払っていないため0円ではないかとも思いますが、
>一時所得の計算においては、相続により権利を引き継いだ生命保険は、
>引き継いだ契約者自らが当初から保険料を負担したものとして取扱います。
と記載したサイトがありました。
また、当該保険契約に関して相続税を払っているので、
全額一時所得だとすると二重課税ではないかとも思います。
加えて、譲渡所得の対象財産の場合は取得費を引き継ぐため
それとの平仄をあわせると500万円かとも思います。
ご教示いただけたらと思います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tera-consul.co.jp/blog/2288/
https://www.yamada-partners.jp/news-report/post_273
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