[soudan 13914] 個人が設置した認定保育園の収支について所得税申告の可否
2025年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1.個人が設置した認定保育園である。

2.市から子供・子育て支援法による私立保育園に対する

  委託費を受領して保育園を運営している。

3.保育園の収支残高は、保育園の財産であり、保育園収支計算書等とともに

  県・市の監査を受けている。

4。保育園の会計は、社会福祉法人会計を準用している。

5.設置者の個人には保育園会計から給与(税務上の給与所得ではない)として支出している。


【質  問】

保育園の収支は、設置者の個人所得ではなく・財産も

保育園の財産として県・市に報告している。


したがって、保育園の収支について所得税(事業所得)の申告は必要がない。


設置者である個人は、保育園から受領している給与の額を

事業得として所得税の申告をすればよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

児童福祉法第24条第1項(委託費)

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育園に対する委託費

国税庁タックスアンサーNO.2011(課税される所得と非課税所得)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!