[soudan 13914] 個人が設置した認定保育園の収支について所得税申告の可否
2025年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.個人が設置した認定保育園である。
2.市から子供・子育て支援法による私立保育園に対する
委託費を受領して保育園を運営している。
3.保育園の収支残高は、保育園の財産であり、保育園収支計算書等とともに
県・市の監査を受けている。
4。保育園の会計は、社会福祉法人会計を準用している。
5.設置者の個人には保育園会計から給与(税務上の給与所得ではない)として支出している。
【質 問】
保育園の収支は、設置者の個人所得ではなく・財産も
保育園の財産として県・市に報告している。
したがって、保育園の収支について所得税(事業所得)の申告は必要がない。
設置者である個人は、保育園から受領している給与の額を
事業得として所得税の申告をすればよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
児童福祉法第24条第1項(委託費)
子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育園に対する委託費
国税庁タックスアンサーNO.2011(課税される所得と非課税所得)
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