[soudan 13923] 建物の低額譲受について
2025年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
現時点ではコンサル業
新たに介護事業を始めるために医療法人より建物を購入予定
土地は借地のため、引き続き借りる予定
購入予定金額は500万円
建物の固定資産税課税標準額は8000万円
医療法人とは親族、同族関係、特殊関係者等ではありません。
【質 問】
①8000万円を時価と考えると500万円で購入した場合は低額譲受に該当し、
差額7500万円が受贈益として今期の益金に算入されるという認識でよろしいでしょうか。
②①の考え方ではなく、双方で合意した500万円を時価と認識してもよいのでしょうか。
③低額譲受に該当する場合の時価について
不動産業者が言うには8000万円という価格は売買する場合にはつかないという話でした。
その場合、不動産業者に査定をしてもらった金額を時価として
処理しても問題ないのでしょうか。
④不動産業者は不動産鑑定士かは現状では不明です。
不動産鑑定士ではない者の査定には効力はない等ありますでしょうか。
⑤その他、法人間の建物の譲渡で実務上よく利用される時価の算定方法が
あれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
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