[soudan 13884] 権利義務取締役期間のある取締役に対する退職金の支給
2025年9月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・12月決算のA社では年末までに創業者取締役乙が退任することを予定している。
・乙は創業以来A社の代表取締役であり、同族株主である。
・勤続期間は30年であり、これに最終月額報酬を乗じ、
 功績倍率を乗じて退職金の支給金額を算定する予定である。
・退職金の算出は役員退職金規程により算出する予定である。

ところで、
・A社の登記を見ると、任期満了後に再任をせず退任となっている期間がある。
・全員が退任した形で、会社法上権利義務取締役という形になっている。
(この期間は令和4年3月~令和6年3月の約2年間)

・実態については、甲はその間も会社の代表者として勤務している。
・または甲及びその親族で過半数を有する同族株主であり続けている。

【質  問】
以上のような状況の中で、
定められた役員退職金規程により役員退職金を算定し、
株主総会で支給決議を取ったうえで退職金を支給した場合、
権利義務取締役であった期間があることで、
役員退職金の損金算入に関して、算定上過大役員給与などの論点が生じうるか、
ご見解をいただけますと幸いです。

また、令和7年12月に退任するとなると、
令和4年3月に退任→権利義務取締役→令和6年3月に就任
ということになります。
当該期間も継続して役員報酬は支給しておりますが、
退職所得の計算にあたり、引き続き役員として勤務したものとみなして、
特定役員退職手当等に該当しないものとして取り扱って差し支えないか、
ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
会社法第346条
No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
No.5208 役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm



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