[soudan 13957] 居住用建物(民泊)について
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん


下記についてご教示下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

代表取締役Aが保有する建物を、Aが主宰する同族法人Bに一括貸しし、

Bは、民泊事業を営む第三者である法人Cに、定期賃貸借契約(事業)を締結し賃貸しています

2024.12から2027.11の3年間 (月50万と消費税)

建物の構造は明らかに住居ですが、建物購入時点及び最初の決算期時点では、事業用です(基通11-7-2)

この状況でBは、Aより、建物を2025.7/31に5.000万にて購入しました

購入法人Bの、購入後最初の決算期は2026.5.31です


【質  問】

建物購入時に、仕入控除可能か検討しております

この建物は、高額資産ですが、居住用建物に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか?


(疑問点)

2025/8/18の税務通信の居住用建物の疑問QA3、QA7では

建物の種類、構造は明らかに居住用なのですが、建物取得時点で明らかに課税賃貸用の場合は、

居住用建物ではないと記載があります

ただ、QA3の後半、なお書きでは、将来的(購入後3年と思われます)に居住用になる可能性がある場合は、

居住用建物であるとも、言っています

しかし、同じ状況のQA7では、なお書き、はなく、購入時点で判断可能と読むことができます

基本通達11-7-2では、購入時点では、明らかに課税物件であれば、居住用建物には、該当せず、

また、不明であっても決算期末で課税であれば居住用建物ではないとあります


契約は定期借家契約のため、仮に再契約せず、2027/11に終了した場合には、

購入から3年間(2028.7.31)課税取引とは、言えないということから、QA3のなお書きにて、

居住用建物に該当して、仕入控除はできず、3年後の仕入調整加算ということになってしまいますでしょうか?



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