税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A社
A社は外部コンサル(法人B社、個人事業主C)と顧問契約を締結しており、
業務上発生する旅費交通費についてはA社負担であり、実費がA社に請求される。
B社はインボイス登録済、Cはインボイス非登録。
【質 問】
B社、Cからは発生する旅費交通費等の経費につきまして、
立替金精算書ではなく請求書の送付を受けております。
(なお、請求書には経費の明細のコピーが添付されております。)
添付を受けている明細のコピーにつきましてはインボイス、
非インボイスが混在しております。
その際の消費税の処理につきましては下記の認識でよろしいでしょうか。
B社 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に
記載されている全額がインボイス発行事業者からの課税仕入として全額控除の対象となる。
(B社からの請求書にはインボイスの要件となる事項は記載されている。)
なお、経費明細のインボイスについてはA社ではなくB社に保存義務がある。
C 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に
記載されている全額がインボイス発行事業者以外からの課税仕入として80%控除の対象となる。
それとも、B社、C双方とも添付されている明細1件ごとにつきインボイス、
非インボイスのいずれに該当するかによって全額控除か80%控除かを判定すべきでしょうか。
以上になります。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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