[soudan 13900] 相続税申告 養子 法定相続分 法定相続人の数など
2025年9月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
相続税申告において、養子がいる場合の、法定相続分の割合、
法定相続人の数等に関するご相談です。

被相続人、相続人の関係は以下のとおりです。
(添付ファイルをご参照ください)

被相続人 A
昭和5年生まれ、令和7年死亡

被相続人の配偶者 B
大正15年生、平成23年死亡

(被相続人からの続柄)
長女 C
昭和26年生

長男 D
昭和24年生

長男Dの配偶者 E
昭和30年生 平成30年死亡
AとBの普通養子(平成13年養子縁組)

孫 F 昭和57年生
親はDとE

孫 G 昭和55年生
親はDとE
Aの普通養子(平成30年養子縁組)

前提は以上です。

【質  問】
<ご質問1>
法定相続分(=民法上の割合)は、
下記の割合と判断しております。
判断に相違点ございましたら、ご教示ください。

C 1/4
D 1/4
F(Eの代襲者) 1/8
G(Eの代襲者) 1/8
※F・GがEの代襲者となることにつきまして、確認済です
G(Aの養子) 1/4
(Gは二重身分であり、代襲分・養子分合算後は3/8と判断しています)

<ご質問2>
法定相続人の数は、4人と判断しております。
判断に相違点ございましたら、ご教示ください。

C 実子
D 実子
F 養子Eの代襲者
G 養子Eの代襲者、養子

<ご質問3>
相続税の2割加算となる者は、いない、と判断しております。
判断に相違点ございましたら、ご教示ください。

以上、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達15-4
代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数

15-4 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、
被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する
相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。
(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)

(注)この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と
養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_1.png



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