[soudan 13768] 遺産分割の調停条項に従った分割の際の相続税の申告について
2025年9月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人:甲
相続財産:宅地及び当該宅地上の貸家
 ※当該宅地上に甲所有の貸家とA所有の居住用家屋が建っています。
  尚、Aは居住用家屋の敷地を甲から使用貸借により借受ています。
相続人:配偶者A、長男B、二男C

遺産分割に関して争いがあり調停が成立、調停調書に下記の調停条項の記載があります。
(調停条項)
1.Aは、相続財産(宅地及び貸家)を単独取得する。
2.相続人全員は、前項1に基づいて行う不動産の相続登記手続費用は、Aが1/2、
B及びCが各1/4を負担することを相互に確認する。
3.AはB、Cに対し、Aが相続財産を取得した代償として相続財産を売却処分することとし、

その売却代金から仲介手数料を含む売却に要する一切の費用を控除した残額の

各1/4に相当する金額を支払うことを約する。

【質  問】
【質問1】
相続財産である宅地及び貸家についてはA名義で相続登記がされていますが、
調停に基づく遺産の分割は、換価分割に該当すると判断し、

当該宅地を貸家建付地部分と自用地に区分して相続税評価し、

各宅地と貸家をAが1/2、B及びCが各1/4の持分で相続したものとして

相続税申告をすればよいと考えますが、この判断でよいでしょうか。ご教示ください。

【質問2】
相続財産(宅地)上にA所有の居住用建物があるため、

居住用建物部分の宅地と貸家建付地部分の宅地を分筆登記し、

貸家建付地部分の宅地と貸家は売却処分し、調停条項通りの精算を実施しました。

一方、Aの居住用建物部分の宅地については、
AがB及びCに当該居住用建物部分の宅地の評価額の各1/4の金額を支払うことにしました。

この場合、B及びCは居住用建物部分の宅地の各1/4をAに譲渡したこととなり、
譲渡所得税の申告が必要になると考えますがいかがでしょうか。
また、AがB、Cに支払う金額は、みなし贈与課税を回避するため相続税評価額を
80%で割り戻した金額にすれば課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか。
ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
【遺産の換価分割のための相続登記と贈与税】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
【No.4423個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm



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