[soudan 13715] 1次相続が未分割の場合の2次相続に係る遺産分割協議書および申告書の作成について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1次相続(先代名義の不動産):未分割のまま法定相続分(2分の1)を2次相続の申告書に計上する。

2次相続(今回の相続):分割済。


【質  問】

1 前提の場合の2次相続に係る遺産分割協議書および申告書の作成について


(1)1次相続の法定相続分を2次相続の遺産分割協議書に記載し、その内容に基づいて申告書を作成する。

→この場合、後に1次相続の分割が決まり仮にそれが法定相続分と異なる場合、

 2次相続の遺産分割協議書に記載した内容とは異なることとなるため、

 財産の贈与等の問題が生じる可能性があるかと考えますがいかがでしょうか?


(2)1次相続は未分割のため2次相続の遺産分割協議書には記載しない。申告書には1次相続の法定相続分を記載する。

→この場合、遺産分割協議書と申告書の内容が異なることとなりますが、

 申告書の財産の明細書の1次相続財産欄に未分割である旨を記載する等の対応が必要でしょうか?

 上記のいずれかの方法を考えましたが、いかがでしょうか?


 その他別の対応方法等がございましたらご教示いただけますと幸いです。


2 小規模宅地等の特例の適用について

1次相続の未分割財産の中には、被相続人が生前居住していた家屋も含まれております。

持分は先代名義(被相続人の夫)の持ち分2分の1の法定相続分4分の1,被相続人持分2分の1の合計4分の3です。


当該家屋の敷地は全て被相続人所有です。

上記1の(1)または(2)のいずれにおいても2次相続は分割済であるため、

小規模宅地等の特例の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?

(当該敷地面積は1,000㎡以上であるため、仮に被相続人のもともとの

 家屋持分2分の1に対応する敷地面積(約500㎡)のみ対象とした場合でも、

 330㎡まで適用可能であると考えております。)


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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