[soudan 13762] 海外の旅行会社に販売した訪日旅行代金の消費税の取扱い
2025年9月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先法人:国内旅行を扱う旅行会社

取引内容:海外の旅行会社が主催する訪日旅行のうち

国内旅行部分の発注を受け、国内旅行部分を企画立案し、

ホテル、レストラン、ガイド等を手配し、

これらを訪日ツアー代として海外の旅行会社に請求している。


【質  問】

(売上取引に関する消費税の処理)

2つの裁決(H23.6.14裁決、H25.11.27裁決)を根拠に次の処理をしている。

海外の旅行会社に対する請求額のうち、国内におけるホテル、レストラン等の

サービス提供機関に支払った対価相当額を課税売上とし、

それ以外の部分(顧問先法人の利益相当額)を輸出免税としている。


(質問)

国税庁HPの質疑応答事例に同様の取引に関するものが公表されている。

これによると、回答要旨は「照会の取引は、課税の対象となる」とし、

国内旅行会社の利益部分を含め取引金額のすべてが課税取引となるとも読めます。

一方で、質疑応答事例の表題のとおり「日本国内の旅程部分に係る取引」は

課税取引となる(上述の2つの裁決と同じ考え)とも読めます。

この質疑応答事例は、どうちらの解釈をすべきでしょうか。

もし、質疑応答事例が国内旅行会社の利益部分を含めた取引額(請求額)の

全部が課税取引という解釈とした場合、2つの裁決の考え方とは異なりますが、

その点はどう理解すればいいのでしょうか。

ちなみに、顧問先法人は、消費税の還付申告となった期は、

還付理由書に裁決事例に基づき上述した処理をしている旨を記載し提出しており、

これまで、何ら税務署より連絡等を受けたことはありません。


【参考条文・通達・URL等】

国税不服審判所HP H23.6.14裁決、H25.11.27裁決

国税庁HP 質疑応答事例

「訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して

日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引」



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