[soudan 13912] 特定新規設立法人の非特殊関係法人について
2025年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

【X法人】売上は5億円超

株主構成

A:62%

B:22%(Aの配偶者、生計一)

C:6%(Aの子、生計別)

D・E:各5%(Aの子、生計別)


【Y法人】

株主構成

C:100%


【質  問】

特定新規設立法人に該当するのは特殊関係法人が

非特殊関係法人以外である場合と認識しております。


非特殊関係法人に該当するかどうかの部分で条文の読み方についてご教授ください。


当該他の者と生計を一にしない当該他の者の

親族等(以下「別生計親族等」という。)が他の法人を完全に

支配している場合における当該他の法人


上記で、他の者と別生計親族の部分はどちらの考え方になりますでしょうか。

①他の者&生計を一にしない他の者の親族

②他の者の生計を一にしない他の者の親族(他の者を含まない)


また、その続きは以下の考え方で問題ないでしょうか。

①であればX社を完全支配しているので非特殊関係法人に該当し、特殊関係法人に該当しない。

②であれば、生計別親族だけでX社を完全支配していないため

 非特殊関係法人には該当せず、特殊関係法人に該当する。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法施行令 第25条の3



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