[soudan 13921] スポーツ選手への物品支援
2025年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は飲食業をしている。
アスリート支援として一定商品の売上金額の2%を
アスリートに対する支援に使用している。
アスリートに会社のロゴのついたユニフォームを着てもらうなどの契約はなく、
HPにアスリートの写真を載せることの承諾をしてもらっているだけの状態である。
当該商品については顧客への販売の際に、
アスリートへの支援をすることを明示している。
アスリートへの支援については、本人の希望する物品を購入して渡す形をとっている。
【質 問】
アスリートへの支援物品の購入に係る金額は
広告宣伝費、交際費、寄付金いずれに該当するものでしょうか。
仮に広告宣伝費に該当した場合は、源泉所得税を徴収する必要はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法法66、法法37
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