[soudan 13693] 短期売買目的有価証券の判定
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先である法人は、法人名義で上場株式の売買を行っている。

社長自身で株式の売買を行い、短期的な価格の変動を利用して

利益を得ることを目的としている。


【質  問】

①法人税法施行令第119条の12第1号が規定する売買目的有価証券の範囲について、

[(ア)専担者売買有価証券]または[(イ)短期売買目的で取得したものである旨を

帳簿書類に記載した有価証券]のいずれかに該当すれば、

短期売買目的有価証券として取り扱うものとし、

必ずしも専担者の存在が必要ではないという理解で間違いないでしょうか。


②前問において、(イ)に該当する場合として、

帳簿書類に短期売買目的で取得した旨の記載さえすれば

無条件に売買目的有価証券として認められるわけではないと思いますが、

実務上どのような要件を満たしていれば、売買目的有価証券として

帳簿書類に記載することが妥当と考えられますでしょうか。


③前提において、社長は株式の短期売買業務だけでなく、

会社経営全般の業務を行っているため、第119条の12が規定する

専担者には該当しないという理解で間違いないでしょうか。

また、質問②にてご回答いただく内容の要件を満たせば、

売買目的有価証券として認められる可能性があるという理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第119条の12



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