[soudan 13853] 工具と器具備品の判定
2025年9月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・造園業を営む法人
・測量に利用する「光波」という装置(約180万円)を購入予定
・中小企業投資促進税制の適用を検討している

【質  問】
中小企業投資促進税制を適用するには、当該資産が「工具」に
該当する必要があります。この装置が耐用年数表上で「工具-測定機器」に
分類されるのか、それとも「器具備品-測定機器」に分類されるのか、
判断に迷っております。

(耐通2-6-1)主として生産工程(製品の検査等を含む。)で使用する
可搬式のものをいう・・・とありますが、造園業においては設計の際に必要な測量器具として、

工具に該当すると認識してよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
耐通2-6-1

メーカーHP
https://sanyou-sokki.ecat-db.com/upload/user/catalog/TCR805ultra_catalog.pdf



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