[soudan 13724] 破産法人の最後事業年度確定申告
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・破産会社(A社)の資産は1,000万円、負債は7,000万円
・A社は国税、地方税を滞納している
・A社の元々の決算月は4月
・A社の最後事業年度の直前事業年度と最後事業年度で、消費税の還付がある
・未収消費税を除いて、換価終了している
・交付要求が未了の税額がある
・適格請求書発行事業者

【質  問】
①最後事業年度において、破産管財人報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?
 未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?(破産管財人報酬は見込みとなります)

②最後事業年度において、税理士報酬(最後事業年度の申告報酬は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?
 未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?

③破産手続き終結で閉鎖登記を行う司法書士報酬は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?
 未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?

④債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、
 債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか?

⑤破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、
 最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算)

⑥未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日をもって残余財産確定とすべきでしょうか?
 また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか?

⑦最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から
 1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで)となっておりますが、
 破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、
 申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
破産管財実践マニュアル
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/08.htm(貸倒れの照会要旨)



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