[soudan 09716] 高圧洗浄車の中小企業経営強化税制の適用
2025年3月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設業の法人(資本金の額等3000万円以下の青色申告を提出する

中小企業者です)が 高圧洗浄車を 2025年6月に納車予定


経営力向上計画も提出する予定です。


高圧洗浄車は 高圧洗浄機として工業会の証明書が発行されるそうです。


上記の高圧洗浄機をトラックに載せて車両をカスタマイズして

高圧洗浄車として2025年6月に納車がされますが、

工業会の証明書は 機械及び装置  設備の名称は

高圧洗浄機 として発行されます。


見積書は 車両分も含めた価格で 1800万円程度になります。

洗浄機と車両の価格が区分されてません。


【質  問】


1.上記の高圧洗浄車は 機械装置として

中小企業経営強化税制の適用を受けることができますでしょうか。


2.適用が受けられる場合、 車両分も含めた 1800万円を

即時償却又は 税額控除ができるのでしょうか。それとも

見積書が 洗浄機と車両の価格で区分されていることが必要で、

洗浄機の価格部分しか 即時償却又は 税額控除の適用対象にならないのでしょうか。


3.中小企業経営強化税制の適用ができない場合、

中小企業投資促進税制の適用は可能でしょうか。

車両はトラックなのですが、貨物の運送の用に供する

普通貨物自動車として 車両分も含めた 1800万円を

即時償却又は 税額控除ができるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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