税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
9月決算法人のA社
本業は部品の卸売業である。
自社ビルを有しており、テナントに賃貸をしている。
テナントB社からの賃料収入について、過去から入金が遅延していた。
令和6年初頭より自社ビル建て替えの話もあり、
令和6年6月にB社は退去した(立退料なし)
退去時において、回収が遅延していた賃料は2022年6月~2024年5月分の2年弱
(月額125000円(税抜)総額3,397,500円(税込))
水道光熱費に関しては全て支払われており、滞納はない。
賃料の最後の入金は令和5年11月に令和4年5月分の賃料の入金が最後である。
退去後も請求を続けており、遅延損害金とともに請求書を毎月送っている
但し、郵便物は転送されているようであり、連絡はとれない状況である。
契約書には、B社の代表が連帯保証人となっているが、
代表も行方不明の状態にある(会社、代表とも連絡が取れない)
【質 問】
このような状況の中で、
今期令和7年9月期決算で
法人税基本通達9-6-3により貸倒損失処理をすることの是非について
ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
形式的には、
賃料債権(売掛債権)であり、
取引停止後1年を経過している事業年度に該当するため
貸倒損失計上は可能と考えますが、
今回メール郵送物で督促を毎月しているものの、
内容証明等は送付しておらず、回収努力の観点、
連帯保証人に対する求償の程度など、
貸倒損失計上に影響するか、気になっております。
なおA社とB社には同族関係そのほか利害関係はありません。
【参考条文・通達・URL等】
(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
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