税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算
・進行期:第9期(2024/10/1-2025/9/30)
・一般社団法人
・免税事業者
・第9期までは、消費税非課税売上のみあり
・第10期以降に、消費税課税売上が発生する予定
・第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出あり
・第9期より、消費税課税事業者となるか検討中
【質 問】
1.前提の通り、進行期である第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出があります。
この場合、
第9期末までに「インボイス事業者登録申請書」または「課税事業者選択届出書」を提出すれば、
第9期から課税事業者になり、還付申告が可能という認識でよろしいでしょうか?
※課税売上割合は0%のため個別対応方式を選択
2.最初に課税売上に対応する準備経費を支出したのは第9期ですが、第8期末に不動産購入契約を結び頭金を支払っています。
この不動産については、購入時は非課税売上用(事務所)として購入し利用していましたが、
現在は課税売上用としての利用を考えています。
①不動産に係る消費税区分の判定は取得時となり、非のみとして控除できないという認識でよろしいでしょうか?
②もし第9期末までに提出した「インボイス事業者登録申請書」または
「課税事業者選択届出書」が否認された場合(税務調査などで第8期から課税事業が開始していたと判断された場合)、
第9期末に提出した届出書・申請書は第10期からの適用になりますか?
それとも届出書・申請書自体が無効になるのでしょうか?
3.第10期に、上記不動産につき100万円超1000万円未満のリフォーム費用を見込んでおります。
恐らく資本的支出になる内容と予想しています。
第9期末までに「課税事業者選択届出書」は提出せず「インボイス事業者登録申請書」のみ提出した場合、
調整対象固定資産の制限は受けず、第11期開始の日の15日前(9/15)までに
「インボイス事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、
第11期から免税事業者に戻ることが可能でしょうか?
根拠法令やQ&Aも併せてご教示頂ければ幸いです
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
消法9⑦ほか
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