[soudan 13720] 課税事業者選択届出書を提出しないでインボイス登録をする場合
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・9月決算

・進行期:第9期(2024/10/1-2025/9/30)

・一般社団法人

・免税事業者


・第9期までは、消費税非課税売上のみあり

・第10期以降に、消費税課税売上が発生する予定

・第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出あり

・第9期より、消費税課税事業者となるか検討中


【質  問】

1.前提の通り、進行期である第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出があります。


この場合、

第9期末までに「インボイス事業者登録申請書」または「課税事業者選択届出書」を提出すれば、

第9期から課税事業者になり、還付申告が可能という認識でよろしいでしょうか?

※課税売上割合は0%のため個別対応方式を選択



2.最初に課税売上に対応する準備経費を支出したのは第9期ですが、第8期末に不動産購入契約を結び頭金を支払っています。

この不動産については、購入時は非課税売上用(事務所)として購入し利用していましたが、

現在は課税売上用としての利用を考えています。


①不動産に係る消費税区分の判定は取得時となり、非のみとして控除できないという認識でよろしいでしょうか?


②もし第9期末までに提出した「インボイス事業者登録申請書」または

 「課税事業者選択届出書」が否認された場合(税務調査などで第8期から課税事業が開始していたと判断された場合)、

 第9期末に提出した届出書・申請書は第10期からの適用になりますか?

 それとも届出書・申請書自体が無効になるのでしょうか?



3.第10期に、上記不動産につき100万円超1000万円未満のリフォーム費用を見込んでおります。

恐らく資本的支出になる内容と予想しています。


第9期末までに「課税事業者選択届出書」は提出せず「インボイス事業者登録申請書」のみ提出した場合、

調整対象固定資産の制限は受けず、第11期開始の日の15日前(9/15)までに

「インボイス事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、

第11期から免税事業者に戻ることが可能でしょうか?



根拠法令やQ&Aも併せてご教示頂ければ幸いです

どうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

消法9⑦ほか



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