質問・回答一覧
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】相続により株式を取得した個人からの自己株式の買取について、配当還元方式による価額の場合の、発行会社・既存株主・相続人の各人の取り扱いをご教授お願い致します。相続前・X㈱(非上場会社)※株主は全て個人A氏:30%(代表取締役)B氏:20%(役員・Aの子)※AB同族で50%保有C氏:25%(役員・ABと特殊関係にない者)※今回:死亡D氏:25%(役員・ABCと特殊関係にない者)→こちらで、今回C氏の相続により、相続人_甲氏(役員・従業員でないかつ、ABDと特殊関係にない者)が取得し、発行会社のX社へ譲渡(自己株式の取得)譲渡対価:配当還元方式の価額による25,000円参考:純資産価額:100,000円【質  問】【所得税】・甲氏(相続人)について①みなし譲渡課税のリスクはございますでしょうか。 ※甲氏は少数株主のため、配当還元方式の価額が時価でよいかの確認②上記①の場合には、適正な時価の1/2以上なら、みなし譲渡課税は無しの認識で合ってますでしょうか。③「相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」を提出した後(X㈱が税務署へ提出後)の 確定申告の申告期限までに、取下げをして、全額を譲渡所得でなく、一部を配当所得とすることは可能でしょうか。④上記③で可能な際は、みなし配当に係る源泉所得税の納付期限は当初の配当月の翌月10日までとなり、 不納付加算税等が発生するとの認識でよろしいでしょうか。 それとも、法人のせいではないので、扶養是正のように不納付加算税は課されないなどありますでしょうか。【贈与税】・既存株主(ABC氏)について⑤みなし贈与課税のリスクはございますでしょうか。⑥上記⑤の場合には、適正な時価の何%までならみなし贈与課税は無しなどありますでしょうか。・80%未満(東京地裁 H19.8.23)、・75%未満(大阪地裁 S53.5.11)⑦上記⑥の場合の株式の時価の判定は、AB氏とD氏で適正な時価は異なりますでしょうか。⑧他に贈与がない前提として、年間110万円までなら、みなし贈与課税はされないでしょうか。【法人税】・X㈱について⑨法人税法上の時価を純資産価額100,000円を前提として、資本等取引のため、 特段気にする必要はないかと存じますが、受贈益認定を受ける可能性はありますでしょうか。⑩上記⑨の場合には、法基通2-3-7(通常要する価額に比して有利な金額)により、 90%以上なら受贈益認定は無しの認識で合ってますでしょうか。⑪別表5-1の記載方法について、上記質問③の課税の特例の届出があった際に、 みなし配当を認識しない場合は、買取額の全額を《Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書》のみに記載し、 《Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書》にみなし配当相当額を記載する必要はないのでしょうか。 それとも、みなし配当相当額があったものとして記載するのでしょうか。⑫上記⑪に関連して、その後、新たな自己株式の取得があった場合のみなし配当の計算について、 今回の課税の特例の届出の有無で、計算方法は変わりますでしょうか。以上となりますが、その他にもリスク等がございましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】A会:持分ありの医療法人X:現理事長 社員(一人で2千万円全額出資)Y:次期理事長 社員となり一人で全額出資予定(XとYとの間には親族関係はありませんが、現在、理事長と理事の関係です)現在のA会の出資の評価 相続税評価額 約3億円 時価純資産額 約6億円【質  問】今回XからYにA会の経営権を移譲するにあたり、Xの持つA会の出資の個人間譲渡ではなく、XがA会を退社するにあたり、A会からXに相続税評価額で出資の払い戻しをし、Y自身は2000万円を新たにA会に出資する方法を検討されています。この場合の税法上の問題を整理したいと思っています1.Xについて(みなし配当以外の問題)A会からの払い戻し3億円と時価純資産額6億円との差額の3億円は問題にはならないと考えていますが宜しいでしょうか?2.YについてA会からXが退社、払戻を受けた後のA会の出資の評価額がYが新たに出資しようとしている2千万円より高い場合、その差額はA会からYへの経済的利益の供与となり、一時所得(or給与所得)課税となる。この場合のA会の出資の評価額は財産評価基本通達ではなく、所得税基本通達23~35共-9による。以上のようになるのでしょうか?ご教示をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達所得税基本通達23~35共-9及び同通達59-6
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】業務委託契約を締結しているA社(委託者)とB社(受託者)における、
業務委託契約違反の損害賠償金の損金算入について
【質  問】受託者B社が、委託者A社と業務委託契約を締結し、
委託者A社の売上取引先に営業活動を行っていました。
業務委託契約書では、B社が単独で、A社に隠れて営業活動をすることを禁じておりましたが、B社社長はその契約内容を理解している上で、A社に隠れて営業活動を行い利益を得ていました。(業務委託契約違反)
今回、その違反行為が発覚し、B社はA社に損害賠償金を支払うことになりましたが、その損害賠償金はB社の損金に算入できるでしょうか。
また、B社の法人通帳を確認すると、
損害賠償金以外にも、A社へ支払いがあります。
B社社長はその支払い理由を証明できる書面を保持していません。
その支払いについても、損金に算入できるでしょうか。
気がかりは、B社社長の故意、重過失があると判断され、
損害賠償金はB社社長個人が負担するものと判断される
可能性があるのではないだろうか、です。
【参考条文・通達・URL等】基本通達9-7-6
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm
2025年9月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社(有限会社)の営む事業(投資事業、製造卸売業)を新設分割により分割法人A社(製造卸売業)と分割承継法人B社(投資事業)に会社分割を検討・A社の株主構成 発行株式総数:10,000株(うち配当優先株式2,000株は甲所有) 配当優先株式は、株主総会において議決権なし甲:60%、乙:30%、丙:10%(甲乙丙は親族)【質  問】1.A社は有限会社ですが、分割法人をA社、分割により新設される分割承継法人B社は株式会社のため、組織再編成はできると考えていますが問題ないでしょうか。2.甲グループによる100%完全支配関係で新設分割を行います。適格要件として①金銭不交付②分割承継法人株式の継続保有③按分型を満たす必要があるかと思います。按分型の要件については、既存株主に持株割合に応じて分割承継法人であるB社株式の発行を行いますが、全て普通株式で行う予定ですが適格要件に影響はないと考えてよろしいでしょうか。A社株式の発行株式数のうち一部が配当優先株式であるため、全て普通株式で発行しても按分型要件を満たすかを懸念しております。その他注意点などございましたらご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条12の11
2025年9月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】・薬局の経営をしている株式会社(医業ではなく小売業に該当)
・一包化監査支援システム(一包化された薬の監査を支援するシステム)を
 約580万円リース契約(所有権移転外ファイナンスリース)
・中小企業投資促進税制の適用対象資産に該当するかを検討中
【質  問】・当該一包化監査支援システムですが、資産区分で悩んでおります。
機械装置装置の「その他の小売業用設備」?又は、器具及び備品の「医療機器」?
・器具及び備品の「医療機器」に該当した場合、
適用対象資産である「測定工具及び検査工具」に該当するでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/pharmacy-and-health-support/pharmacy-assistance/proofit-1d-2
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/06.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_06.htm
2025年9月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・7月決算法人・東京都A区から埼玉県B市に移転  異動年月日 令和6年10月10日  登記年月日 令和6年10月16日・埼玉県B市から神奈川県C市に移転  異動年月日 令和7年3月21日  登記年月日 令和7年4月11日・履歴事項全部証明書の「登記記録に関する事項」には、 上記埼玉県B市から神奈川県C市の場合として 「令和7年3月21日埼玉県B市から本店移転             令和7年4月11日登記」 と記載があります。 東京都A区から埼玉県B市の履歴事項全部証明書も同様・支店等はなし【質  問】① 月数計算の起算日は異動年月日でするのでしょうか?  それとも登記年月日でするのでしょうか?② A区の月数計算は異動年月日・登記年月日どちらで  計算しても2カ月/12カ月でよろしいでしょうか?③ B市の月数計算は異動年月日・登記年月日どちらで  計算しても5カ月/12カ月でよろしいでしょうか?④ C市の月数計算は異動年月日で計算すると4カ月/12カ月、  登記年月日で計算すると3カ月/12カ月ですが、どちらを使えばよろしいでしょうか?⑤ B市の市役所の担当の部署の方が「B市の月数計算(B市独自ではなく)は10/11~10/31は切捨て、  11/1から起算して3月は3/1~3/21は端数切捨てで、4カ月/12カ月」と説明されたのですが、  暦に従って計算されるいう認識でいたのですが、こういう考え方はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】地方税法 第52条3項
2025年9月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】親会社が、子会社の株式を100%所有しております完全支配関係あり双方とも建設業を営む株式会社です【質  問】今回、古くから所持している、子会社所有のゴルフ会員権700万円(税務上の帳簿価額)1銘柄を、現在相場の2万円で、親会社に譲渡いたします。法61条の11の譲渡損益調整資産には該当せず、子会社で通常どおり売却損を損金経理できると考えております。この理解で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法61条の11
2025年9月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人甲が死亡し、相続人乙がすべての財産を相続した・相続財産の中に古銭があった・相続した古銭を後日処分(売却)したが、 100円硬貨だが200円で処分できたものが、 25,000枚あり、500万円になった【質  問】所得税法施行令第25条に定める「1個又は1組の価額が30万円超えるもの」に今回の古銭の処分が該当して申告が必要か、それとも「1個又は1組の価額が30万円超えるもの」に該当せず申告不要か(1個又は1組の判断根拠をご教示ください)。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第9号所得税法施行令第25条
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
①個人 年間給与収入:23,250,000円
    給与所得金額:21,300,000円
②上場株式売却収入:2,500,000,000円
     所得金額:2,375,000,000円(取得費5%控除後)
③他に所得がなく、ミニマムタックス税制が適用されるとする
【質  問】
①ミニマムタックス税制が適用されるため、
医療費控除や寄付金控除について、所得税控除はできるが、
ミニマムタックス税制により22.5%分の所得税を追加で納める形になり、
結果として所得税控除の恩恵が受けられないという認識で良いか?
②ふるさと納税限度額内でふるさと納税を行うことを前提として、
①で引かれた残りの分が住民税から控除される形で良いか(所得税率が
20%とした場合で1万円のうち2,000円が所得税から控除され、
8,000円が住民税から控除されるイメージ)
【参考条文・通達・URL等】
①令和7年分の所得税等の確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0025006-037.pdf
②ミニマムタックス税制の申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/01.pdf
③極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/gengaku.htm
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】訪問介護サービスを行う事業所の職員が自社に出社するのは月に数回で他の日は自宅から訪問先のA施設、B施設(月によりA施設のみの時もあります)に直行直帰しています。常にマイカーを使用しています。【質  問】自宅から自社に出社するときに係る費用は通勤手当に該当すると思いますが、自宅から施設(他社)への行き来も通勤扱い(片道通勤距離の判定が必要かどうか)になるのでしょうか。もしくは出張手当のような費用となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第5号所得税法第9条第1項第4号所得税法施行令第20条の2
2025年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
業種:自動車整備業
状況:多店舗展開を行い、店舗に来店された顧客の車両に
   ついて整備・点検等を行っている。
内容:上記の店舗において行った整備によって後日顧客が車両
   の不調を感じ、自動車ディーラーで点検を行ったところ、
   その原因が明らかに当該店舗が行った整備が原因である
   ことが判明しています。顧客はその場でディーラーに対応
   を依頼して修理を行い請求書等を受領しています。その
   後当該店舗に顧客が負担した金額を請求するため来店さ
   れています。
【質  問】
 上記の状況においての当該店舗が負担した修理代の課税区分
についてのご質問となります。
 通常通り賠償金の支払いという考え方であれば、不課税と
なりますが、これを顧客が負担した金額はあくまで一時的な
立替金と捉え、当該店舗が行った支払いを課税仕入れとすることはできませんでしょうか。
 また、仮に課税仕入れとなった場合の仕入税額控除の要件に
ついてですが、顧客が受領した請求書と立替金精算書が必要に
なろうかと思います。
 状況としてクレームとしてあがってきた案件になるため、顧客
から立替金精算書を受領するというのは現実的に厳しいように
思います。当該店舗内においてこれに代わるものとして例えば
事故報告書や稟議書等などを用いることは可能でしょうか。ご
教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A 問94(立替金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A(元夫)及びB(元妻)この度、離婚によりA所有の不動産(マンション1室)の財産分与を行った。Aの不動産の債務 3,400万円(住宅ローン)Aの不動産の価値 債務と同額【質  問】AからBに財産分与により移転した不動産(自宅)はBが住み続けます。この場合、B(元妻)が住宅ローン控除の適用を受けたいと考えています。①Aの債務を債務引受した場合②Bが新規に借入(Aと同銀行で借換)した場合どちらも償還期間は10年以上を想定しています。それぞれの場合で、住宅ローン控除の適用が受けれるかどうかを教えてください。不動産の名義は、離婚後にAからBへ移転が行われます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条第1項租税特別措置法施行令第26条第2項租税特別措置法施行令第26条第14項
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
Aとその配偶者Bが離婚により財産分与を行っております。
配偶者Bの単独所有であった土地及び建物を財産分与によりAが取得しています。
また配偶者Bが債務者であった住宅ローンもAが債務引受により引き受けております。
【質  問】
建物が住宅借入金特別控除の要件を満たしている場合、借入金が債務引受でも
住宅借入金特別控除の適用はありますでしょうか。
また適用がある場合には10年以上の分割返済は当初の約定または引受時からの
どちらで判断しますでしょうか。
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
財産分与により住宅を取得した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/26.htm
債務を承継した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/31.htm
2025年9月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同族会社で、社長とその妻(従業員)だけの法人です。妻の掛け捨ての生命保険(月1万円程度)を支払っています。保険は法人契約で保険受取人は法人です。【質  問】この保険料は給与課税されるでしょうか。保険料として損金になる可能性はあるのでしょうか。基本的な論点で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.資本金2000万円の法人2.売買目的有価証券 1000万円と その他有価証券 2000万円を 2025年3月決算時に保有3.関与前の税理士が 2025年3月決算の法人税の申告を売買目的有価証券の時価評価をしないで申告している。申告した有価証券の内訳書には売買目的有価証券 1000万円については 区分が 売買その他有価証券 2000万円も 区分が 売買で記載がされて申告されております。【質  問】売買目的有価証券について時価評価して申告していないので、法人税の修正申告書の提出をしようとしておりますが、質問①時価評価は 売買目的有価証券の1000万円ついてのみ時価評価して修正申告で差し支えないでしょうか。それとも その他有価証券 2000万円も有価証券の内訳書で 間違えて 売買と記載して申告しまっている以上その他有価証券 2000万円についても時価評価して修正申告の必要があるのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】現在日本に居住している個人A(日本の居住者)
過去の経歴:以前スイスに長期間居住していた経験あり
保有資産:スイス現地の証券口座にスイス株式等の有価証券を保有
取引内容:スイス現地で有価証券を売却し、売却代金はスイスの口座に入金
取引性質:個人の資産運用の範囲内での取引(頻繁な取引ではない)
【質  問】◇理解・認識について
以下のような理解に至りましたが、この認識で問題ないでしょうか?
1. 日本での課税について
日本居住者は全世界所得課税のため、スイス株式の譲渡益も
日本の分離課税(20.315%)の対象となる。確定申告により納税が必要
2. スイスでの課税について
個人の資産運用範囲内での有価証券譲渡益はスイスでは原則非課税取引は通常の個人投資の範囲内のため、スイス側では課税されない
3. 日スイス租税条約の適用について
株式譲渡益は「居住地国のみ課税」の原則により、日本居住者の場合は日本でのみ課税
スイス側では課税されず、日本での課税のみで完結する
結論として:
スイス現地で売却し代金がスイスの口座に入金されても、
日本居住者である限り、日本での申告・納税のみで完結し、
スイスでの課税はない、という理解で正しいでしょうか。
この認識に誤りや見落としている点がございましたら、
ご教授いただけますでしょうか。
また、事業的な取引とされる範囲はどのような基準で判定されるのでしょうか?
反復継続的な取引かどうかで判断して宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20210901swi_j.pdf
2025年9月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・税込経理の法人です。・前期までは、消費税を支払ったタイミングで「租税公課/普通預金」の仕訳を計上していました。・当期からは決算日時点で「租税公課/未払消費税」の会計処理に 変更したいと考えています。・当期以降は、毎期継続して未払消費税を計上する方針です。【質  問】この場合、会計方針を変更する年度のみ、租税公課が2回計上(「支払時点」と「未払消費税計上時点」)されることになると思いますが、ともに損金に計上して問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・被相続人:父 相続人:母(配偶者)、長男、長女
・地番1007-3の土地(以下、借地A)は、
第三者からの借地で借地人は父
・地番1007-2の土地(以下、土地B)及び1006-3(以下、土地C)は父所有
・借地Aには、父と母が居住していた未登記建物Dがあり、
土地Bには、長男が居住している未登記建物Eおよび
未登記附属建物Fがあり、いずれも父所有で、家賃は使用貸借
・建物Eまたは建物附属設備Fについては、
一部を同族会社の事務所として使用しているため、
同族会社から父に家賃を支払っていた。
なお、同族会社(特例有限会社)の代表取締役は長男、
取締役に父、監査役に母、株主として父、母、長男がいる
・借地A、土地B、土地C、建物Dは母が相続し、
建物E、附属建物Fは長男が相続
(いずれも既に分割協議のうえ登記済)
【質  問】1.借地権・土地の評価単位はどうなるでしょうか?
2.仮に、評価単位が『A』と『BおよびC』の2つである場合、
Aは無道路地として評価することは可能でしょうか?
3.相続登記の際に測量によって建物の㎡が確定しているようですが、
建物等の評価を行う際には、評価額÷課税明細の㎡×登記時の㎡というように、
固定資産税評価額を登記時の㎡ベースの金額に修正する方が良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_2.png
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・地目:雑種地
・砂利敷き及び各駐車スペースにロープの設置あり
・敷地内に青地(現在は機能なし)の国有地あり
・国有地部分は、公図上の地番がない箇所
【質  問】①評価単位は、国有地部分も駐車場の敷地として使用していることから
全体一体評価をしようかと考えております。
その上で国有地部分を除外して地積按分しても良いのでしょうか?
②国有地部分の面積を知る方法は、どこに聞けば分かるのでしょうか?
③現地確認を行ったところ、砂利敷きはされておりますが
構築物と言えるのか疑問が残ります。貸付事業用宅地等に
該当余地はありますでしょうか?
(H29の一次相続の申告では、砂利敷きを前提に適用しているようです)
【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/encyclopedia/8285.html
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_5.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_6.jpg
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】①低い家賃の場合の貸家建付地評価の可否
・被相続人は、都内のマンション一室の40%を低額な家賃(時価の1/2程度)で
 同族の資産管理会社に本社として賃貸している。
 年賃料収入:150万円、経費:固定資産税27万円、管理費15万円、減価償却費93万円
・借主である資産管理会社の状況
 株主:被相続人及びその子供
 PL:売上は他の同族会社に対する不動産管理収入で、当該賃料を含めた経費を差引くと、利益はほぼなし
②同族会社に貸し付けている家を、当該同族会社が社宅としている場合の
貸家建付地評価の可否
・被相続人は、都内の戸建住宅を低額な家賃(時価の1/3程度)で
 同族の不動産会社に賃貸しており、当該会社は、本物件を役員である
 被相続人の息子に社宅として提供
 年賃料収入:96万円、経費:固定資産税17万円、減価償却費100万円
・借主である不動産会社の状況
 株主:被相続人の子供が株主
 PL:売上は他の同族会社に対する不動産賃貸収入で、毎期営業損失が数万円
【質  問】1.貸家建付地評価の適用について
①②とも、通常の必要費(固定資産税+管理費)より高い賃料を受領しており
使用貸借には該当しないため、貸家建付地評価が適用できると考えておりますが、いかがでしょうか。
また、②については、社宅の敷地の評価として国税庁の質疑応答事例に下記のとおり記載されていますが、本ケースでは、被相続人が直接社宅として提供しておらず、会社へ貸し付けているため、貸家建付地の評価対象と考えます。
2.小規模宅地等の特例の適用について
相当の対価を収受していないため、適用不可と考えます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/13.htm
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人(持ち分あり)払い済み出資額に応じて払戻しを請求することができる旨が定款に記載あり【質  問】相続のシミュレーションにあたり出資金額の評価を行いたいと考えております。こちらの医療法人は業績が悪く、4,800万ほどの出資金に対し、7,700万ほどの繰越利益剰余金のマイナスが出ているため、所謂純資産の分が▲3,000万となっております。類似業種比準方式で評価を行う際に、医療法人の場合比準要素は利益と純資産額となるかと思います。利益も赤字続きのため、純資産のみでの評価になるのではないかと思いますが、上記のような資産状態の場合はどのように評価を行えばよいでしょうか。また、出資持分の相続でなく、払戻請求権として相続する場合の評価方法についてもお教えいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月10日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】令和7年8月1日に個人事業主から法人成りしました。
決算月は7月
資本金は300万円
令和7年8月1日を登録日でインボイスの登録申請書を提出している。
1期目の売上高は1億ほどを予定。
【質  問】1期目(令和7年8月~令和8年7月)は2割特例の適用を受ける予定です。
1期目に調整対象固定資産を取得したとしても、
1期目に消費税簡易課税制度選択届出を提出すれば、
2期目は簡易課税制度の適用を受けることができる認識でよろしいでしょうか?
また、1期目に高額特定資産を取得した場合は、
消費税簡易課税制度選択届出は提出できないという認識でよろしいでしょうか?
特定期間の課税売上高(給与も)が1,000万を超えるので、
原則課税の適用になるという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
2025年9月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年5月30日、酒造会社の役員が株の譲渡によるM&Aをし、退職金をもらい1週間のうち1回出勤で1年間の臨時雇用になったのですが結局、今の代表取締役社長から臨時雇用もさせたくないとのことで退職金を支払うから辞めてほしいといわれています。【質  問】その場合の退職金の計算方法ですがどのように計算をすべきでしょうか?5/30の退職金については退職所得の需給に関する申告書を頂いているので源泉徴収申告済みです。一般退職金と短期退職金になりますか?
2025年9月10日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社Aは証券会社Bとの間で、デリバティブ取引に関わる担保契約として、消費貸借契約を結び、証券会社Bを通して購入している有価証券について担保に供されております。当該有価証券の配当については、契約により配当等の権利の帰属が証券会社Bにあり、証券会社Bが配当受取後、証券会社Bより配当金相当額として源泉徴収前の金額がA社に振り込まれております。この配当金相当額の取り扱いについてご教授ください。【質  問】質問1あくまで相当額であり配当金ではないと考え、受取配当等の益金不算入額の計算に含めることはできないと考えますがいががでしょうか。質問2この配当金相当額の消費税の取扱いはどのようになりますでしょうか。信用の保証等として非課税取引になりますでしょうか。あくまで逸失利益の補填ということで対象外取引と考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】上場企業の役員が、税制非適格ストックオプション付与後1年以内に役員を退任し、退任後短期間で権利行使を行わないといけない場合(なお、権利行使はこれから行う予定。)【質  問】この場合における権利行使時の経済的利益の額は、当該法人の役員であった関係で付与されたものである場合は、給与所得となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達23~35共-6
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・純資産価額方式にて非上場会社株式を評価している・外貨預金について、法人決算上はTTMで換算されている・贈与のため、非上場会社株式評価をしている【質  問】取引相場のない株式明細第5表の記載方法について、お伺いします。外貨預金が決算上はTTMで計算されており、贈与計算時はTTBで計算するため、簿価金額と差異が出ております。この場合、第5表の相続税評価額および帳簿価額は、以下どちらが正しいでしょうか。①相続税評価額:TTB換算額帳簿価額:TTM換算額②相続税評価額および帳簿価額:TTB換算額【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・通訳(居住者)への通訳料、待機手当、交通費を弁護士から通訳へ支払う・後日、法テラスには支払金額を請求書兼領収書で請求・後日、弁護士会には支払金額を領収書兼立替金清算書で請求【質  問】・立替金払いとして処理をする余地はないか(所得税) 私見-同額のやり取りで、商慣習上は立替金払いであるが、 通訳への支払が実質的に依頼者による直接払と 認められるものでないため、弁護士の報酬又は料金に含まれる。・立替金としないで通訳の都度支払った場合、その都度源泉所得税を差し引くべきか、 ほかに方法はあるか(源泉所得税) 私見-その都度差し引くのが前提で、ほかの方法とすれば 通訳料をまとめて支払い、その時に源泉を差し引くしかない【参考条文・通達・URL等】・国税庁HPの質疑応答「実費弁償金の課税」・所得税基本通達205-4・所得税法205-1よろしくお願いいたします。
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】被相続人:母
相続人:長男(母と同居)、次男
被相続人と相続人である長男が同居していた自宅敷地(A筆400㎡)。
相続発生日後に家屋を取り壊して3筆に文筆。1筆は共有で不動産業者に売却。
残り2筆は長男次男がそれぞれ新築を建てて住む敷地とする予定。
A筆は相続後すぐに共同相続登記が行われている。
分筆について、隣地とトラブルになっており申告期限までに分筆測量は確定しない見込み。分筆の仮図面はあります。
分筆予定の3筆について、既に不動産の売買契約と長男次男の新築請負契約は締結済み。
【質  問】A筆の共同相続登記後に3筆に文筆登記。その後遺産分割による
登記により下記のように3筆別々で評価することは可能でしょうか。
(分筆登記が間に合わないため、分筆見込み図面で遺産分割協議書を作成。
 分筆後に遺産分割による登記が実務上多いと思うのですが、本件、共同相続登記を最初に行っているため、
 その場合に文筆後の遺産分割登記を行い3筆別で評価できるかを懸念しております。)
・評価単位
売却予定敷地=長男次男共有
長男自宅敷地=長男単独所有
次男自宅敷地=次男単独所有
【参考条文・通達・URL等】No.4603 宅地の評価単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250909_2.png
2025年9月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は社宅の用に供するため住宅賃貸借契約を結んだ契約書において借主はA社、貸主はB社、物件の所有者はC氏と記載されている。A社及びB社は日本国内に住所を有する株式会社であるC氏は中国に住所を有する非居住者である賃料はA社からB社名義の口座へ支払う事とされている【質  問】この場合はにおいてA社は内国法人であるB社に賃料を支払っているため、B社とC氏の契約内容がどのようなものであるにも関わらず20.42%の源泉徴収をする必要はないと考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法161
2025年9月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・国外転出時課税の対象で株式等を1億円以上保有・年の中途に出国予定【質  問】1.出国時点で外貨建MRF、外貨建MMFを保有していれば それらの資産も投資信託の一種だと思いますので、 国外転出時課税の対象資産に該当すると考えていますがその認識でよろしいでしょうか。2.対象資産に該当する場合、納税管理人を設定するのであれば、 国外転出時のTTBレートで換算、納税管理人を設定しないのであれば、 転出前3月のTTBレートで換算した金額を収入金額として 取得価額との差額を株式等の譲渡所得として計算するという認識でよろしいでしょうか。注意点などございましたらご教示いただきたくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法60の2
2025年9月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始日は今年2月、相続人は1人(姉)、ただし下記の通り遺言を残しているため、取得する財産はなし。自筆遺言(裁判所検認済)があり、概ね以下のような内容。財産目録:①A銀行にあるすべての株式・預金、②B銀行にあるすべての株式・預金、③自宅マンション財産目録のうち①を国連、②を〇〇県、③を△△市、その他の財産すべてを△△市に遺贈する。遺言執行者はX司法書士とする。遺言では国連や県・市などの自治体にすべて寄付する内容となっており、今回は遺言執行者であるX司法書士からの依頼で相続税申告業務を受任しております。措置法第70条第1項(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)が適用できると考え、寄付金受領証明書を添付して非課税での申告を予定しております。国連や〇〇県は遺言執行者が株式を換価してからでないと寄付を受け取れず、△△市も遺言執行者自宅マンションを売却してからでないと寄付を受け取れないとのことです。【質  問】1.換価してから遺贈することについて特例適用があるか各団体への寄付について、現金で遺贈する分については問題ないかと思いますが、株式や不動産を換価してから遺贈することについても、当該特例(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)は適用できるかどうかご教示ください。2.換価した場合の譲渡所得税と、しなかった場合のみなし譲渡所得税について株式や不動産を売却した際に譲渡益が出た場合、譲渡所得の申告は被相続人の準確定申告となりますでしょうか。すでに死後4カ月以上経っており、売却の目途がたっていない(不動産は換価せず寄付させてもらえるよう交渉中)ため期限後申告となりますが、申告する主体は相続人で間違いないか、ご教示ください。また、換価しなかった場合も、時価を算定したうえでみなし譲渡所得課税の準確定申告を相続人が実施する必要があるのでしょうか。今回唯一の相続人である姉は、相続に最初から関わりがなく(遺言を見て何も取得できないことが分かったため)、相続人が準確定申告・納税を実施(実質は税理士ですが)することに心理的抵抗があり、説得の必要がありそうです。3.報酬の受取方について遺言執行者によると、今回の相続税申告報酬や司法書士報酬を、遺贈する財産から差引く形で受け取る予定とのことですが、法的なリスクなどがあればご教示ください。4.相続税申告期限までに寄付が完了しない場合そもそも換価や寄付が申告期限までにすべては完了しない可能性が高いため、一部の寄付は申告期限後になりそうです。その場合、非課税となるのは申告期限までに寄付が完了し、寄付金受領証明書を添付資料として申告できた分だけに限定され、期限後の寄付に関しては相続税が発生する、という理解でよろしいでしょうか。5.その他、今回の案件について他にも見落としている論点・リスクなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条第1項、所得税法59条第1項
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・一棟ビルがあり、商業ビルとして、乙と丙が役員のA社が賃借し、
 さらに、A社は親族外の1法人のB社に転貸している。
・ビルの家主は個人で甲乙丙の3人の共有
・ビルの敷地は土地が2筆に分かれているが面積はほぼ同じ。
・ビルの持分は、建物が甲12分の4、乙12分の5、丙12分の5、
 土地が2筆とも乙2分の1、丙2分の1
・甲乙丙で持ち分割合が異なるが、個人間で地代家賃の収受は無い
【質  問】丙が乙に、土地2筆の持分のうち、2筆とも、
その10分の1を毎年贈与する際の評価について教えてください。
下記の案があると思いますが、どれが適切でしょうか。
それ以外に適切な評価があれば教えてください。
贈与者の土地を基に評価するのか、受贈者側の土地を基に評価をするのか、
わからなくなってきました。
①贈与後の乙の持分(建物12分の5<土地100分の55)のため、全て自用地
②建物の持分に合わせて、贈与持分のうち、12分の5が貸家建付地、12分の7が自用地
③贈与前の丙の持分(建物12分の5<土地100分の50)のため、全て貸家建付地
【参考条文・通達・URL等】https://hikawanomori-kantei.com/%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%83%BB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%A8%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E4%BB%98%E5%9C%B0%E8%A9%95%E4%BE%A1/
2025年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】①被相続人はホテルに対し、開業時から駐車場(ホテル利用者用)
 として土地を貸していました。
②ホテルと駐車場は同じ敷地内(一体利用)にあります。
③貸付面積は約400㎡でこの土地の上にホテルは建っていません。
④土地賃貸契約書には次の条項があります。
 ・使用目的は駐車場とする
 ・土地の上に建物その他工作物を一切建設することができない
 ・乙(借主)の費用をもって本土地をアスファルト塗装し、駐車場として利用する
 ・契約期間は2年間で、解除意思がない場合は自動延長する
 ・預り保証金は契約終了時に賃借人に返還する
⑤評価対象地は倍率地域です。
⑥登記上の地目は宅地、固定資産税の現況地目は宅地(非住宅用地)、
 市街化区分は「線引きなし」です。
【質  問】①この土地は宅地の評価ですか?雑種地の評価ですか?
 また賃借権の控除は可能と思いますが、
 評価方法は次のどちらが正しいでしょうか?
 A:宅地の評価方法
   固定資産税評価額×倍率×(1-0.025※)※賃借期間5年以下→2.5%
 B:雑種地の評価方法
   近傍宅地の固定資産税評価額×倍率×補正率×(1-0.025※)
②小規模宅地の適用は賃借人によるアスファルト舗装であっても可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/113/
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/parking-lot-800
2025年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】動物病院を営む個人事業主です。
この度法人成りをすることになりました。
固定資産(医療機器など)を新設法人へ売却する予定です。
【質  問】1.個人事業主から新設法人へ売却する価額は売却時の簿価で問題ないでしょうか。
2.過年度の経理処理で30万円未満の資産については、
少額減価償却資産として一度の費用として処理したものがあります。
簿価は0円ですが、時価はあるかと思います。
この場合、個人事業から新設法人へ移転する金額の計算基礎をお教えいただきたいです。
・少額減価償却資産として処理せず、通常の減価償却を行った場合の売却時の時価で良いのか
・売却時の時価を確認し、売却価額とするのかなど。
以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】所得税法33条
所得税基本通達33-1、33-1の1、33-1の2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年9月9日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】業種:建設業 売上:売上5億前後
【質  問】いつもお世話になっております。
取引先の会社から注文請書(添付資料①)がPDFで届きました。
この場合、取引先から届いた注文請書を紙で印刷し請負業者欄に
記名押印した後その注文請書をPDFで返信(メール)した場合でも収入印紙は必要ないのでしょうか。
また、上記の方法で、収入印紙が不要にならない場合どのような手段で取引先に注文請書を返信したら不要になりますか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
2025年9月9日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】被相続人である母Aは、居住用不動産に長男Bと同居していた。
母Aは不動産(自宅)を売却するために長男Bへ退去を求めたが、
応じなかったため、昨年から弁護士に相談を開始した。
その後も長男Bの退去が実現しなかったため、母Aは弁護士に依頼して裁判を提起し、
判決を経て、最終的に春先に強制執行を実施して長男Bを退去させた。
その後、当該不動産については売買契約が成立し、母Aは3か月後に死亡している。
この過程で、立退きを実現するために弁護士へ依頼し、訴訟費用・弁護士報酬・強制執行にかかる費用
(印紙代、執行官手数料等)を支出している。
【質  問】このような、同居していた長男Bに対する裁判・強制執行に要した弁護士費用・裁判費用等は、
譲渡所得計算上「譲渡費用」として認められるでしょうか。
親族間トラブルに起因する支出であるため、税務上否認されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7(2)「借家人に対する立退料は譲渡費用に含まれる」旨の規定
国税庁タックスアンサー No.3202「譲渡費用」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
2025年9月9日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産業【質  問】(前提条件)・不動産賃貸業の有限会社で、マンションを所有しています。・所有するマンションの1棟で加圧給水ポンプから漏水が発生し、調査したところ交換となりました。 加圧給水方式で受水槽に水を溜め、加圧給水ポンプにより各戸へ給水を行います。 受水槽の交換はなく、給水ポンプとその接続のための工事で費用は税込1,837,000円、工事は1日で終了しました。 給水方式の変更はありません。・既存建物は1996年2月建築で、給排水設備一式として固定資産が13,211,704円計上されています。 内訳は不明です。給水ポンプの交換はおそらく初めてだと思われます。(質問)給水ポンプを交換することで、給水設備の耐用年数が延びると考えられることから、資本的支出とし附属設備の耐用年数15年とする予定ですが、このような経年劣化での交換が修繕費となりうる根拠や事例、もしくは判断の境界線のようなものがあればご教示いただけますか?。また、複数のもので構成される一連の設備や機械等がある際に、そのうちのひとつを丸ごと交換する場合の取り扱いにおいて、修繕費となりうる根拠や事例、同じく判断の境界線のようなものがあれば教えて頂けますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁
2025年9月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】検討中の法人A社は設立から10期以上経過している中小企業者等の要件を満たしている令和7年8月決算法人法人A社の代表者である 甲 は、個人事業 X(設立から10年以上経過済)も営んでいる。法人A社と個人事業X社は、関連した事業を行っていた。給与の支払いは、まとめて法人A社から従業員に支払い、個人事業Xの事業に従事する従業員分については個人事業Xから出向負担金を受け取っていた。令和7年3月1日で、個人事業 X 社から一部の事業を切り離して法人A社に事業を移転した。(事業移転の際の金銭授受はなし。不動産移転もなし。)これに伴い、法人A社と個人事業Xとの出向負担金の授受も終了した。法人A社は、前年と比べて給与が大幅に増加しており、個人事業Xは、前年と比べて給与が大幅に減少した。【法人A社】       【個人事業X】事業 a          事業 b従業員在籍        従業員ゼロ事業a・bに従事する   給与支払いなし全員分の給与を支払う事業bに従事する     出向負担金を支払従業員分の出向料を受領↓ 当期の途中で事業bを法人Aに移転【法人A社】       【個人事業X】事業 a・b        事業なし従業員在籍        従業員ゼロ事業a・bに従事する    給与支払いなし全員分の給与を支払う【質  問】法人A社 および 個人事業Xの賃上げ促進税制の検討を行っております。法人A社は、前年に比べて事業b分だけ給与が大幅に増加しており雇用給与等支給額、比較雇用者給与等支給額の算出に調整計算が必要かどうかご教示ください。第42条の12の5と措令27の12の5には合併・会社分割・現物出資・現物分配に調整計算が必要と書かれており今回のような事業の移転の調整計算は明記されておりません。法人A社においては比較雇用者給与等支給額 = 令和5年9月~令和6年8月の給与 - 令和5年9月~令和6年8月の受取出向料雇用者給与等支給額 = (令和6年9月~令和7年2月の給与 - 令和6年9月~令和7年2月の受取出向料) + (令和7年3月~令和7年8月の給与)と計算すればよいでしょうか?それとも調整計算が必要でしょうか?調整計算が必要な場合、その方法もご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】1)被相続人が所有していた土地は下記となります。
・P-16(地積:11.78㎡)の地目は公衆用道路で共有私道となっている
⇒専ら特定の者のみが通行の用に供する行き止まり私道である
・G-7(地積:49.63㎡)の地目は宅地で自用地として使用している。建物は建っていない。
2)特定路線価は現状で申請していない
3)私道の部分は42条1項5号道路である
4)42条1項5号道路の間口に接している路線価は340,000円である
5)被相続人の死亡日は令和7年3月15日
【質  問】1)特定路線価を申請しなかった場合にP-16、G-7の評価につきましての想定整形地の取り方は、それぞれ別個(宅地は宅地、私道は私道)で考えることになりますでしょうか。
それとも、一体として想定整形地を取るべきでしょうか。
2)特定路線価ではなく、仮に評価する土地の路線価がある道路の
路線価÷路線価がある道路の固定資産税路線価×対象土地の前面道路の
固定資産税路線価で算定して申告することも実務上はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.4621私道に沿接する宅地の評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250909_1.jpg
2025年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】山林の評価登記上、現況も山林で地積は4,084㎡固定資産評価は65,000円、倍率地域で宅地比準の評価。近傍宅地の1㎡当たりの評価は18,000円で当該山林は傾斜地で傾斜度3.11度で宅地造成費が22,900円/㎡。当該山林の附近には住宅密集地とはいえないが、まばらに住宅、工場が建っている地域である。【質  問】近傍宅地の1㎡当たりの評価18,000円から宅地造成費22,900円を控除すると評価額がマイナスとなります。この場合、当該山林の評価はどのようにしたらよいか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】法人Aが貸主が非居住者(中国籍)のマンションを借りることになりました。
契約書に貸主代理として日本の法人である株式会社Bが契約を締結しています。
貸主、所有者として非居住者の名前が記載してあります。
家賃の振込先は株式会社Bの口座です。
源泉所得税についての記載はありません。
【質  問】契約が貸主代理、株式会社Bとなっている場合でも法人Aは
家賃について源泉徴収(20.42%)する必要はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年9月9日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】とある金融機関様より、下記の質問を受けました。
「社会福祉法人のお客様と『保証人脱退契約書』(3号文書)を締結しようとしているが、印紙の添付は必要か」
【質  問】相手が社会福祉法人であるか否かを問わず、保証人の脱退契約は契約の
消滅に係るものであることから、原則として印紙税は不課税になるのではないかと
考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。
大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】①No.7117 契約書の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7117.htm
2025年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】・造園業を営む法人です。
・新たに中古建物を購入し、本店を移転する予定です。
・新たな本店(事務所)には人手不足解消のため、 少しでも採用活動が有利になるよう更衣室や休憩所を設ける予定です。
・移転に際し、オフィス機器の新規購入も行う予定であるため、経営力向上計画を提出し、
 経営強化税制A類型の適用を検討したいと考えています。
・機種によってはエアコン等も対象となる可能性があると聞きます。
・可能であれば、積極的に工業会の証明が取れるものを採用したいと考えています。
【質  問】経営強化税制について国税庁の質疑応答事例を確認すると「生産等活動の用に直接供される」とありますが、
本法人の場合造園業のため工場などはなく、工事現場は毎回異なります。
このような場合、本店(事務所)の改修工事やオフィス機器の購入は経営強化税制の対象となるでしょうか。
ご教授いただきますようよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
2025年9月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・顧問先であるA社(3月決算)は、2023年にB社の1億円の社債を引き受けました。(有価証券1億円計上。)・B社の経営状況が悪化したため、2025年3月決算にまでに帳簿価額を1円まで減額しました。(有価証券の直前簿価は1円)・A社の別表5(1)には、B社の社債に係る評価損否認額200万円だけ残っています。・今期、B社の事業再生計画の成立に伴い、B社が事業譲渡による収入を得たため、 1,000万円の元金の弁済(第1回弁済)を受けることができました。・B社においてはまだ財産があるようで、今後、特別清算時に弁済(第2回弁済)を してもらえる予定となっていますが、時期や金額は未確定です。【質  問】1.A社の別表5(1)に残っている200万円は、どのタイミングで減算すべきでしょうか。  法基通9-1-9(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)を  根拠(再生手続き開始の決定)に、第1回弁済時とすることは可能でしょうか。2.有価証券の簿価1円は、どのタイミングで消し込むべきでしょうか。  第1回弁済時でしょうか。それとも第2回弁済時でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-1-9(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
2025年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】接骨院なのですが、回数券の販売をしています。回数券のうち紹介値引等で一部通常の回数券より安い金額で販売しています。有効期限があるため、未使用で期限を過ぎたものについては、消費税対象外で処理販売時は負債勘定、使用時に収益計上しています。【質  問】法人税について値引は、販売時に認識でしょうか。それとも使用時に按分計上でしょうか。消費税について値引き分も役務提供の有無で課税か対象外かをわけたほうがいいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。
下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】
被相続人には、法定相続人A(被相続人の子)がいた。
AはBと婚姻し、C及びDの子をもうけたが、その後他界した。
このため、被相続人の法定相続人は、代襲相続人となったC及びDのみである
被相続人には生計を一にしていた親族B(C及びDの母)がいた
代襲相続人C及びDは被相続人と生計別であった。
被相続人は土地(100㎡)建物(320㎡)を所有しており、居住状態は下記の通りである。
101号室=被相続人の居住用
102号室=被相続人と生計を一にしていた親族Bの居住用
201号室=代襲相続人Cの居住用(生計別)
202号室=代襲相続人Dの居住用(生計別)
上記以外の12室については、賃貸として貸し出している
いずれの部屋も同面積(20㎡)であり、建物は区分登記されていない。
申告期限まで、各人の居住実態に変更なく、代襲相続人(及びその配偶者)は、これまでに不動産を所有したことがない。
【質  問】
代襲相続人Cは、マンションのような完全な別室な状態であっても、同居していると考え、当該土地(及び建物)を取得した場合には、土地100㎡について、101~202の合計面積÷建物総面積に応じて(土地100㎡×20㎡×4室÷建物総面積320㎡=25㎡)、小規模宅地等の特例(特定居住用用宅地等)適用がある、という理解でよろしいでしょうか。
また、特例居住用宅地等の特例を適用した部分以外は、要件が合えば、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)の特例の適用がある、という理解でよろしいでしょうか。
【参  考】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」
宜しくお願い致します。 
2025年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告後、次の2点について、修正が必要なことがわかった。①相続が発生する2年前に、被相続人から相続人の家の新築資金として、3000万円もらったが、親族の不幸が重なり、新築しないままに、相続が発生してしまった。贈与税の申告もしていないことが、判明した。②被相続人が、入院その後、亡くなったが、入院した時に、被相続人の配偶者から、被相続人が無くなると、預金を下ろせなくなるから、カードを渡されて、被相続人の預金口座から、お金を引き出し、A相続人名義の通帳を新しく作って、そちらに入金していたことが、判明した。【質  問】① 相続財産として申告し、相続人が相続したとして、相続税の申告をするで良いでしょうか?② 相続財産として申告し、その配偶者が相続したとして、相続税の申告をするで良いでしょうか? 新預金名義はA相続人であるが、A相続人は、相続人の配偶者のお金であると思って、自分の口座と一緒にならないように、新たに別口座を作り管理し、引出も一切おこなっていない。 被相続人のお金の管理は、被相続人の配偶者が行っており、万が一の時に、預金が引き出せなくなることを危惧し自分が高齢であるため、A相続人に預金の引き出しを頼んだ。 被相続人の配偶者もすでに、亡くなっている。 最初の相続税の申告の時に、預金の引き出し等について 税理士が文書で確認したが、ありませんと解答していた。 A相続人は、配偶者に頼まれて、資金を使える状態にしていただけなので、自分がもらったものでもないから、特に税理士に話さなかった。 また、その新通帳は、資金を入金させただけで被相続人の住宅の修繕など費用も、A相続人個人が支払っていた。 重加算税の対象になるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】ご相続が発生し配偶者が米国遺族年金を受け取ることになりました。
この場合の課税関係について確認したいです。
【質  問】【相続税】
契約に基づかない定期金に関する権利として評価することで間違えないでしょうか?
受取人の配偶者の平均余命及び予定利率(米国社会保障局の
公表値(Effective率))を用いて評価する。
【所得税】
相続後に配偶者が受取る当該米国遺族年金についての課税関係はどうなりますか?
受取額がそのまま雑所得(公的年金等以外)になると考えています。
【参考条文・通達・URL等】所得税法 第九条1項3号ロ
所得税法 第三十五条3項
所得税法施行令 第百八十五条、第百八十六条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
2025年9月9日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】健康診断の2次検診の請負サービスの会社があります。
健康診断は基本的に遠方に行ってバスの中で処置を行います。
勤務地は距離も場所も毎日異なります。
【質  問】URLにあるように代表者が前職MR職で勤務時代営業日当を非課税で受け取っていました。
営業時間が6時間の場合は2500円、8時間の場合は3,000円の非課税手当をもらっていました。
①現在のビジネスにおいても同様に非課税で受け取ることは可能か?
②①が難しい場合において
 MR職が非課税で受け取れていた根拠を推測でよいので
どのようなものがありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://jinjibu.jp/qa/detl/12295/1/
所得税法9条1項4号
所基通 9-3
所基通 9-4
所基通 28-3
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人は、酒類の卸売業を営んでいます。【質  問】社長が所有している土地の上に、法人が所有している建物があります。この建物は社長の社宅として利用されています。無償返還届を提出しており、法人が社長に固定資産税の2倍以上の賃料を支払っています。社長が亡くなった場合の土地の相続税評価にあたり、相当地代通達8に従って20%評価減により評価を行えばよかったでしょうか?質疑応答事例で従業員社宅の敷地は自用地評価とあったため、20%評価減しても問題なかったか不安になったため、教えてください。【参考条文・通達・URL等】相当地代通達8
2025年9月8日

