質問・回答一覧
法人税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
◆クライアント: 協同組合X(清算中)
◆スケジュール:
・令和7年3月末に解散。
・令和8年6月末に清算結了を予定。
◆概要:
・協同組合Xは解散に伴い、保有する全資産を
地方公共団体(Y市)へ寄付する手続きを進めている。
・すでに所有する土地(約660㎡)および建物(事務所等)に
ついては、令和8年5月に寄付し、Y市への
所有権移転登記が完了している。
・令和8年5月末時点の貸借対照表上、出資金(約330万円)が計上されている。
・清算にあたり、通常であれば組合員へ残余財産の
分配(出資金の返還等)を行うが、本件においては
古い組織であり連絡の取れない組合員もいるという事情から、
総会の決議を経て組合員には一切返還せず、
残る現金預金等の財産もすべてY市へ寄付する方針である。
【質 問】
①清算結了に向けた一連の無償譲渡(寄付)および
出資金の処理について、以下の仕訳・税務処理の認識で
問題ないかご教授いただけますでしょうか。
◆不動産寄付の処理および寄付額の評価:
(借)寄付金 / (貸)土地・建物
※この際の「寄付金」の計上額について、帳簿価額の
ままで処理してよいでしょうか。
あるいは、何らかの時価(相続税評価額や固定資産税評価額から割り戻した金額など)
を算定し、時価と帳簿価額との差額を固定資産譲渡益として認識する必要がありますか。
◆出資金・残余財産の処理(組合員による権利放棄):
本来組合員に返還すべき出資金について、組合員が
その権利を放棄(Y市への寄付に同意)したという構成をとるため、
以下のような仕訳を検討していますが、妥当でしょうか。
(借)出資金 / (貸)債務免除益(または受贈益)
現金預金の寄付の処理:
(借)寄付金 / (貸)現金預金
②本件のように組合員への残余財産の分配を
行わず、最終的に全額をY市へ寄付(引渡し)する場合、
法人税法上の「残余財産の確定日」はどの時点と判断すべきでしょうか。
また、税務申告の基準となる「残余財産の分配等の
日」および「分配の日の前日」は、具体的に
いつ(Y市へ預金残高を振り込んだ日?)に
該当すると解釈すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第37条第3項第1号
法人税法第14条第1項第5号
法人税法第74条第2項
2026年6月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
10月決算の有限会社
株主 代表取締役とその妻
役員 同上
従業員 なし
役員報酬は翌月15日払い
(理由)数年前までは従業員がおり
従業員の給料が末締め翌月15日払いであったため
設立時の慣習から現在も毎月役員報酬を未払計上している。
本年10月期の決算打ち合わせのさい、
代表取締役の報酬を12月分(1/15支払分)から変更することに決定。
変更額は45万円→40万円。
後日、変更時期を1月分(2/15支払分)からに
したいという希望がありました。
【質 問】
①1月分(2/15支払分)から変更する場合、
次の二つ方法は、
どちらも「会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた
定期給与の改定」に該当しますか?
ア) 12月下旬開催予定の定時株主総会で、
1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。
イ) 12月開催予定の定時株主総会では据え置きの決議をする。
あるいは議題にあげない。
その後1月に臨時株主総会を開き、
1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。
②上記の決議はいずれも3月以内の改定に該当しない場合、
定期同額給与は40万円で、
申告加算額は12月分の超過額5万円のみとなる事で良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年6月5日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(大学法人)【前 提】1.学校法人は、一般社会人(地域住民)を対象として、下記の公開講座を開催しています。①古事記を読む②エジプトの歴史③コミュニケーションの基本④やり直しの英会話⑤読書の楽しみ⑥その他13講座2.学校法人は、当大学学生の希望者を対象として、外部講師を招き、就職活動やスキルアップを目的として、以下の「資格取得対策講座」を開催しています。①医療事務受験対策講座(15回 受講料約50,000円)②公務員試験対策講座(48回 受講料 98,000円)③日商簿記3級検定口座(19回 受講料 28,000円)④マイクロソフト資格対策講座(3回 受講料 57,000円)⑤秘書技能検定対策講座(10回 受講料 25,000円)⑥その他13講座【質 問】1.一般社会人に対する「公開講座」(一般教養の教授)は収益事業として課税対象となりますか。収益事業課税34業種の「技芸教授業」限定列挙に該当しないと考えています。2.希望学生に対する「資格取得対策講座」は、収益事業として課税対象となりますか。 収益事業課税34業種の「技芸教授業」限定列挙に該当しないと考えていますが、「公開講座」は一般教養教授であるのに対し、「資格取得対策講座」と目的が明確なので課税判断に迷っています。3.上記1及び2取引について、消費税は課税取引と判断しています。【参考条文・通達・URL等】「学校法人の税務実務Q&A」税務経理協会 Q47 P47
2026年6月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
福祉業
・放課後デイサービスの運営
【質 問】
役員報酬は定期同額給与であることが必須ですが、
以下のケースでも定期同額給与に該当しますか?
①5月末に株主総会で役員報酬月額100万と決定(6月支給分より)
②給与明細はへの記載及び支給状況は以下の通り
6月支給:役員報酬100万、処遇改善手当0万 総額100万
7月支給:役員報酬90万、処遇改善手当10万 総額100万
(以降5月支給まで同様)
②で役員報酬の支給総額は変わりませんが
給与明細への内訳記載は変更されています。
この場合でも定期同額給与に該当しますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年6月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.法人で期中に追加型投資信託100万円を購入して
期中に特別分配金10万円を受取りました。
2.特別分配金10万円の会計処理は
現預金 10万円 / 有価証券 10万円で仕訳をしました。
【質 問】
1.特別分配金は元本の払戻しに相当するので
上記の仕訳をしましたが、実務上会計で
上記の仕訳をして法人税申告時に申告調整なしとするのが一般的でしょうか。
それとも
会計上の仕訳は 現預金 10万円 / 受取配当金 10万円として
法人税申告時に申告調整するのが本来の正しい方法でしょうか。
2. 申告調整する場合、別表4の減算と別表5(1)Ⅰ利益積立金額の
計算に関する明細書には、どのように記載するのが一般的でしょうか。
法人税法上の仕訳も教えていただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法令119の3
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の代表者の家族に該当する従業員が業務上においてケガを負いました。代表者の家族のため、労災保険未加入です。【質 問】業務上のケガですが、労災保険未加入のため、法人の方にて治療費の負担を考えておりますが、この場合の治療費負担額は「福利厚生費」として認められず給与課税の対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第36条
2026年6月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業のほか複数の事業を営む法人(簡易課税事業者)今般、財政状況が悪化したため、自社ビル(複数のテナントが入居しており、当法人も本社を置いている)を一括譲渡することになる。近隣の不動産業社に事前に査定してもらったところ建物(平成2年竣工 鉄骨造 5階建て)は査定額ゼロであった。契約書では土地建物一括で4500万円の売買契約書が作成されて消費税金額の記載はなかった。【質 問】1)このような状況でその譲渡した建物に本社を継続しておいてまたテナントも入居しながら建物を利用する場合、消費税が0円ということは税務上認められないでしょうか?2)建物の価値がある場合、売買価格をどのように按分して内訳をだせばよいでしょうか?固定資産税評価額などを使うのがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】根拠資料がない状況での貸宅地の評価について【質 問】被相続人がA社に貸し付けていた土地の評価についてご相談です。現在、A社より「本土地の相続人と、今後の賃貸借契約を新たに締結したい」との申し出を受けており、生前に土地の貸付が行われていた事実は確実と判断しています。しかしながら、当時の賃貸借契約書や賃料の授受を証明する資料が残されておらず、A社側にも過去の経緯を確認できない状況です。このように、過去の賃貸借関係を示す客観的な根拠資料(契約書や通帳のコピー等)が一切ない状態において、当該土地を「貸宅地」として評価・申告することに税務上の問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・納税者は不動産業を営む個人事業者であり、青色申告を選択しています。・同居する内縁の妻がおり、その者へ給与を支給しています。・内縁の妻との間に子が1人います。【質 問】・同一生計の内縁の妻へ支給する給与は一般の「給与」として 必要経費に算入という理解でよろしいでしょうか? (必要経費算入額は青色事業専従者の場合と同様に相当と認められる金額)・内縁の妻は「配偶者その他の親族」には該当しないので、青色事業専従者には該当しません。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】支払を受ける者:非居住者の個人で消費税免税事業者支払対象:倉庫の賃貸料(消費税課税)契約書には、月額賃料20万円のみの記載です。毎月の請求書は発行されません。【質 問】支払をする際に、支払者側で支払通知書を作成し、月額20万円を下記の区分して記載したら、税抜の181,818円を源泉徴収の対象とすることは可能でしょうか。記載:月額181,818円と消費税10%18,182円 合計20万円タックスアンサーNo.6929では**ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合**とあり、支払を受ける者が作成した請求書等で消費税が区分されてなければならないのでしょうか。以上となりますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
2026年6月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・当社は6月決算・当社の店舗・商品などを雑誌に掲載してもらう。・雑誌の発刊は6月中に行われる。・雑誌社に300万を支払う、雑誌への掲載は1回のみ。【質 問】掲載料は、6月中に掲載が行われており、1回のみの掲載のため、当期の広告宣伝費として一時の損金で問題ないでしょうか。雑誌へ掲載されることにより、支出の効果が将来に及ぶものとして繰延資産になるということは考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の決算書上の純資産は、約7000万円過去の繰越欠損金があるために、ここ数年減価償却不足になっており、建物の帳簿価額は取得時に近いままになっている。今年その法人の株式を、子に贈与する予定【質 問】決算書では、純資産が7000万円であるが、相続税評価を行うと建物の帳簿価額と評価額に開きがあるために、純資産はマイナスとなる。この状態で、株式の全部を子に贈与した場合に別表2の同族会社の判定の株主が変更になります。法人税の申告の際に、計算事項等記載書面に評価の明細を添付すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260605_1.png
2026年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主がR8年4月に急死。新築途中の工事あり。簡易課税適用事業者。税抜き経理。例年、仕掛工事にかかる課税仕入れは、資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象としていた。【質 問】いつもお世話になっております。仕掛工事に係る課税仕入れにつきまして、令和7年まで前提の通り、原則的な会計処理で仕入れ税額控除の対象としておりました。令和8年1月から4月お亡くなりになった日まで、タックスアンサーのとおり「未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れ」として良いのでしょうか?良い場合、会計処理は、被相続人では材料費の購入や外注先へ支払いをした際は経費計上せずに資産計上し、相続人に新築事業を引き継ぎます。相続人は、完成時に未成工事支出金全額の課税仕入れを認識し、本則か簡易の有利な方で消費税申告を申告しようと考えております。タックスアンサーにて、「継続適用を条件としてその処理が認められている」とあり、上記の考えが認められない可能性があるのか?と思い質問させていただきました。ご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2026年6月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】S社はP社の100%子会社であり、S社グループはグループ通算制度を適用している。S社が業績不振のため清算する予定。S社は5000万円の債務超過であり、P社から同額の借入金がある。S社はP社以外からの借入はなく、P社はS社の債務保証等は行っていない。【質 問】法人税法基本通達9-4-1では「子会社に対して債権放棄をした場合においてその損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙る等損失負担をすることについて相当な理由がある」場合にはその額は寄付金の額に該当しないとされており、その場合には債権放棄損の額をP社で損金算入可能になるかと思います。S社は業績不振であったため今後会社が存続すれば損失が発生し、その損失はP社が負担することとなりますが、P社の保証債務の履行やS社の従業員との労務問題等、特殊な事象は発生しない見込です。S社の清算にあたりP社が貸付金の債権放棄をする場合は上記相当な理由があるとまでは言えないため貸倒損失ではなく寄付金として処理すべきでしょうか。また、寄付金として処理した場合、グループ法人税制が適用されP社では全額損金不算入、S社では全額益金不算入との処理で間違いないでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-4-1
2026年6月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人(中小企業者)が事務機器(複合機など)の転リース(借手としてのリース取引及び貸手としてのリース取引の双方がファイナンス・リース取引に該当する取引)を行っています。・転リース取引については当期分の受取リース料を売上、当期分の支払リース料を売上原価として処理しています。【質 問】上記の法人の転リース取引について、新リース会計基準により受ける税務上の影響をご教示ください。前提として、新リース会計基準を採用しない中小企業者の場合の税務においては、借手としての処理は影響を受けないものの、貸手としての処理は、いわゆる延払基準の特例が廃止された影響を受けるものと理解しております。次に、転リースについては「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」のBC.132(添付URL参照)において「企業会計基準適用指針第16号の定めを変更せずに踏襲することとした」とされています。当指針の47(添付URL参照)においては「貸手として受け取るリース料総額と借手として支払うリース料総額の差額を手数料収入として各期に配分し、転リース差益等の名称で損益計算書に計上する」とされています。この転リース差益は基本的に「受取リース料を売上、支払リース料を売上原価」として処理した金額と一致すると認識しています。上記を踏まえ、新リース会計基準を適用しない中小企業者が行う転リース取引については、転リース取引の会計基準が変更されていないことから、従来の処理(受取リース料を売上、支払リース料を売上原価として計上)による所得計算が認められるでしょうか。もしくは延払基準が廃止されることから貸手としての取引は売買処理で収益を認識し、借手としての取引は売買処理か賃貸借処理かを選択し所得計算を行うことが求められるでしょうか。前提の理解が誤っていましたら申し訳ありません。どうぞ、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】企業会計基準適用指針第33号https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=160企業会計基準適用指針第16号https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=86延払基準の特例の廃止https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703.htm
2026年6月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続財産清算人である弁護士【質 問】被相続人Aの相続人全員が相続放棄をしたことにより相続財産清算人にB弁護士が選任されました。そこで清算事務として不動産を売却することになりましたが、この不動産売却に係る課税関係について教えてください。【参考条文・通達・URL等】民法951.952国税通則法5
2026年6月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・株式会社甲・資本金 10,000千年・配管工事業・決算日 毎期 3月31日・従業員数 10名・株主は代表者乙1名のみ乙が個人で保有する土地及び建物(本社兼倉庫)を、甲へ賃貸する土地 面積約 1,600㎡ 固定資産税評価額 約26,000千円 (宅地及び雑種地)建物 床面積 約400㎡ 固定資産税評価額 約4,000千円固定資産税 年間 約300千円(土地・建物合算)【質 問】上記前提のもと、甲が乙へ支払う地代家賃を、月額250千円(年間 3,000千円、固定資産税の10倍程度、周辺相場よりもやや高い)とした場合、課税上のリスクはございますでしょうか?なお、甲は法人税の算定上、当該地代家賃を損金算入、乙は、不動産所得に含めて所得税の確定申告します。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】<前提条件>・事業年度 8/1~7/31・卸売業・「経営力向上計画」に記載された減価償却資産を取得・事業供用し、租税特別措置法第42条の12の4の適用を受ける予定。【質 問】お世話になっております。以下の質問事項について、ご教授いただけますようお願い申し上げます。<質問事項>1.租税特別措置法第42条の12の4第1項の解釈について、以下2点ご教授いただきたく存じます。①令和8年7月期に資産を取得し、令和9年7月期に事業供用が行われる予定です。 「指定期間(平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間)」内に事業供用が行われる前提で、資産取得年度と事業供用年度が異なる場合においても、令和9年7月期において本税制の適用を受けられる、という解釈で問題ないでしょうか。②「指定期間」内に、資産の取得だけでなく、事業供用まで行われなければならない、という解釈になりますでしょうか。 例えば、令和9年3月31日までに取得が行われたとしても、事業供用日が令和9年4月1日となった場合には、令和9年7月期において本税制の適用は受けられない、ということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の12の4
2026年6月4日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・令和7年11月中旬 自宅の売買契約締結・令和7年12月下旬 相続発生・自宅の売却価額は1億円以上・自宅の取得価額は概算取得費【質 問】資産を譲渡した日は、原則として、引き渡した日ですが、契約日で譲渡があったものとして確定申告することもできます。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、当初申告ならば期限後申告でも可能です。なので、期限後申告ではありますが契約日に譲渡があったとして準確定申告をして、相続財産から所得税の控除も考えております。無申告加算税(5%)と延滞税は想定内なのですが、その他リスクはどのようなものがありますでしょうか。相続人の方が大手税理士法人に相談に行き質問したところ、以前も同じような案件があり検討したところやらなかったので、当税理士法人ではやらないと言われたようで、今の私では気づけていない点がありましたら、教えてください。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例
2026年6月4日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】クライアントが自社で購入したマンションの1室を賃貸に出しており、管理費、修繕積立金の他に、水道光熱費も管理組合に支払っています。水道光熱費について、インボイスと立替金精算書の発行を依頼したところ、「水道局やガス会社とは別の計測期間で管理員が計測して、それを基に計算して、算出しているおり、立替金にはならないので、発行できない。」という回答でした。【質 問】マンション管理組合が、その組合員との間で行う取引は営業に該当せず、管理費等は不課税となりますが、この水道光熱費についても不課税となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm
2026年6月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】自宅の一部に店舗(家屋)として自宅とは別に登記されているスペースがあり、被相続人は亡くなる約半年前から知り合いに対して物置として貸付を始めました(賃貸借契約書はなく口頭で賃料は合意したそうです。賃料自体は固定資産税額と比較して適切な水準です。)。※昔は美容室として貸していたスペースのようです。【質 問】思案しているのは上記貸付について、貸家建付地評価及び貸家評価減がとれるかです。賃貸借の対象となっている家屋は原則として貸家として評価して差し支えないと考えておりますが、知り合いが自宅を建てるためその間のみ荷物を置きたいというのが一時的な貸付の目的であり、家屋の貸付というよりは土地スペースの貸付で借家権は生じているとは言えないのではないかと考えています。(貸家建付地及び貸家評価減を適用できるか)なお、知り合いは親族ではなく付き合いがある不動産会社の従業員で、建築資材高騰により自宅は結局着工しておらず、相続発生後も貸付継続の状況です。貸付開始から1年ほど経過しています。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・動画制作業を営む個人が法人します。・新規設立法人で資本金は1000万未満。・特定新規設立法人には該当しません。・設立初年度からインボイス登録をします。【質 問】いつもお世話になっております。動画制作業を営む個人がR8.8.1に法人を設立します。設立初年度からインボイス登録をします。新規設立法人で資本金は1000万未満です。特定新規設立法人には該当しません。この場合、2割特例は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」に適用されます。このため、当該法人の設立初年度の令和8年8月1日から令和9年7月31日までの事業年度は2割特例の適用ありと考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年6月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 相続税【対象顧客】 個人【前 提】 道路面より低い畑を相続 畑北側:被相続人が一部持分となっている自宅敷地と接しており、擁壁はありません 畑西側:被相続人が一部持分となっているアパート敷地(アパートは被相続人所有) と接しており、擁壁あり 畑東・南側:道路に接しています。【質 問】 当該畑を評価するにあたり、土止費の控除は全方向出来ないことに なりますでしょうか。以上、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
2026年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・株式会社Aは令和8年3月に解散しました清算会社です。・株主は甲(代表清算人)の一人です。・資本金は200万円です。・別表五(一)の資本金等の額は△3,000万円(内訳は資本金200万円と利益積立金額△3,200万円)です。※前々期に、完全支配関係がある法人の株式を発行法人に譲渡した際に、株式譲渡損3,200万円が発生し、資本金等の額を3,200万円減算しました。・残余財産は現金預金1,000万円のみです。【質 問】・残余財産の分配として、株主甲に1,000万円を分配した場合、みなし配当の金額はいくらになりますか。法人税法施行令23条1項4号イより、資本金等の額が0以下である場合は、残余財産分配額の全額がみなし配当となり、この事例では1,000万円がみなし配当になると解釈したのですが、問題ないでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・令和8年より課税事業者になった(令和6年の課税売上が1,000万円超となった為)個人事業主の方から、以下の相談を受けました。・令和8年より課税事業者になったが、令和7年中に消費税簡易課税制度選択届出書の提出を忘れてしまった。なんとか簡易課税を適用する方法はないか?私の見解・令和8年6月30日までに『消費税課税期間特例選択・変更届出書(3か月)』と『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する事により令和8年7月1日から簡易課税の適用を受られるのではないかと考えております。【質 問】質問①令和8年6月30日までに『消費税課税期間特例選択・変更届出書(3か月)』と『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する事により、令和8年7月1日から簡易課税の適用を受けられるという認識で合っているでしょうか?質問②質問①が合っているとした場合課税期間と課税方式は以下のようになるという認識で合っているでしょうか?・令和8年1月1日~令和8年6月30日 本則課税・令和8年7月1日~令和8年9月30日 簡易課税・令和8年10月1日~令和8年12月31日 簡易課税質問③質問①が合っているとした場合課税期間特例選択の効力(いわゆる2年縛り)は令和8年7月1日~令和10年6月30日まで継続するという認識で合っているでしょうか?質問④質問③の認識が合っているとした場合令和10年4月1日~令和10年6月30日の間に『消費税課税期間特例選択不適用届出書』を提出する事により、提出後の課税期間は、令和10年7月1日~令和10年12月31日となり、その後は課税期間が1年に戻る(例えば、次の課税期間は令和11年1月1日~令和11年12月31日)という認識で合ってるでしょうか?質問⑤上記の内容を実施するにあたり、注意すべき点等ありましたら、ご指摘頂ければと思います。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第19条1項3号、2項1号、3項、4項1号、5項、37条1項
2026年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】事務所兼社宅(社長宅)について、大規模修繕ではなく、一部分(玄関部分と和室)の補修・改修工事を行いました。依頼先は一括して内装業者に依頼しています。【質 問】具体的には下記となります。・玄関部分は部分的な床の補強とフローリングの上張りで合計20万未満となります。・和室は洋室への変更で20万超です。・玄関と和室はつながっていません。①和室は資本的支出になると思いますが、玄関部分については、20万未満なので修繕費でよいと考えますが正しいでしょうか?②大規模修繕であれば、一体で判定することが正しいと思いますが、一部についての修繕でいづれも建物部分にあたる場合、具体的には、どの程度の範囲で判定するのが良いでしょうか?建物全体・ワンフロア・地続き、など【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定
2026年6月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】代表取締役の退任に伴い、退職金を支給しました。当該退任した代表取締役が再度、代表取締役へ復帰することを検討しています。当該代表取締役は、最初の退任後に平取締役となっておりますが、経営上主要な地位を占めておらず、退職金支給の要件・手続については適正に行われている前提となります。【質 問】既に退職金を支給して退任した代表取締役が復帰することによって、以下のような復帰までの期間により支給済みの退職金について否認される等のリスクはありますでしょうか。①最初の退任後、1年程度の短期間で復帰した場合②最初の退任後、7年以上の期間後に復帰した場合(調査期間徒過後)また、最初の代表取締役退任後、完全に会社から退職し、会社とは全くの無関係であった場合に考え方は変わるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年6月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】30年前に妻の実家に夫が婿養子で入りました。その際に妻の父と養子縁組をしました。7年前に父の相続があり、夫が不動産の全部を相続しました。不動産の総額は相続税評価で4,000万円ほど。田、雑種地、山林、自宅の宅地など基礎控除の範囲だったので相続税の申告はしていません。夫婦が離婚する事になり、夫が妻に相続した不動産を財産分与します。【質 問】司法書士の話では、7年前の夫の相続取得でした登記手続きのやり直しができるようなのですが、税務上は、相続のやり直しをしますと、夫から妻への贈与になるでしょうか?一方、財産分与で処理した場合は、夫から妻への贈与になるリスクはありますか?また、慰謝料などの支払いは無いようですが、夫には譲渡所得の申告の必要性はやはり出てきますでしょうか?このような場合は、どのように処理するのが一般的でしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通33-1の4、33-9、38-6
2026年6月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】事業年度が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの法人給与は、10日締めの翌月25日払い3月11日以降31日までの給与は未払計上している。中堅企業に該当する。【質 問】雇用者給与等支給額等の計算について、支払基準(今回でいうと2025年4月から2026年3月までに実際に支払った金額)でも認められるのでしょうか。企業担当者から簡便化のため、賃金台帳から実際の支給額で集計したいとの要請を受けています。条文(措法42の12の5④八)では雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。とあります。「支給額」とあることから、実際の支給額で問題ないと考えるのですが、いかがでしょうか。
2026年6月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社の従業員(兼務役員でもない)B氏は、
A社とC社との出向契約に基づきC社に出向した。
・B氏はC社においては専務取締役に就任し登記されている。
・月々の給料60万円はA社がB氏に支払い、
A社はC社に社会保険料などと一緒に請求している。
・このたびB氏がC社の取締役を退任し、
C社の従業員(兼務役員でもない)となった。
・C社の株主総会により、C社からB氏に役員退職金600万円を
支給する決議がされた(A社を経由せず)。
・B氏のC社における専務取締役就任期間は10年
【質 問】
分掌変更や役員退職金の功績倍率はクリアする前提として、
上記であればB氏の役員退任に伴う退職金支給は
C社の法人税計算上、損金算入可能と思いますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
2026年6月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人になる可能性の高いお母様が、意識がなくなったため、
子供であるご兄弟3人A・B・Cから受けました。
【質 問】
財産は家屋300万円相当
(共有持ち分で母1/10、A・B・Cは各々3/10)と
土地の相続税評価額7,000万円
(共有持ち分で母9/20、Aは3/20、B・Cは各々4/20)、
預貯金が6,000万円、生命保険がA・B・Cに各々500万の1,500万円です。
Bから家屋と土地は半分づつの名義にしたいので、
Aに代償分割でいくらか払ってB・Cは母の分も相続し
各々1/2としたいと相談を受けました。
これは、出来ないとの認識で宜しいですよね。
むしろ、Aに譲渡所得の税金が発生するとお答えしましたが問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁サイト
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
2026年6月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が駐車場として賃貸していた土地を相続
当該土地西側は路線価道路に前面接している
南側の道路には路線価が設定されているが、
駐車場と道路の間には水路があり、10mの架橋はあるが
フェンスにて出入りは出来ない
【質問】
当該土地の評価にあたり
①西側の路線価のみで評価
②西側及び南側の路線価の二方路線影響加算による評価
のどちらになりますでしょうか。
②の場合、現在架橋されている10mを間口として計算することに
なりますでしょうか。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_1.pdf
以上、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
2026年6月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・贈与者A(夫)
・受贈者B(妻)
・A・Bは夫婦
・R8年2月、AからBに対し、A所有の不動産(自宅の土地・建物)を贈与
・不動産価額は3,500万円程度
・不動産の名義変更はBへの移転登記まで完了している
【質 問】
いつも大変お世話になっております。
本日は、贈与に関してご教示をお願いいたします。
前提条件のとおり、このたびA所有の不動産を
R8年2月にBへ贈与し、B名義への登記も完了しております。
しかし、Aから事情を聞いたところ、
Bは贈与を受けることについて事前に知らされておらず、
気づいた時点ではすでに登記が完了していたとのことでした。
Aとしては、体調不良もあり、万一の際にBへ負担を
かけたくないとの思いから、このような対応をしたようです。
一方で、登記はすでに完了しており、不動産価額も高額であるため、
贈与税の問題が生じることを懸念しております。
そこで、今回はBが贈与の事実を認識していなかったことを理由に、
錯誤を原因として名義をAへ戻すことを検討しております。
この場合、BからAへの贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか。
また、錯誤を原因としてA名義へ戻す場合の
税務上の注意点がありましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
2026年6月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:A
相続人:B(Aの弟)
相続人:C及びD(Aの兄Eの子で甥にあたる代襲相続人)
C及びDは相続放棄済
上記のケースでBの体調不良等により
相続税の申告期限に間に合わない状況です。
(納税者は期限に間に合わないことについて了承済み)
本件、Aの不動産の中にAの居住の用に供されていた宅地が含まれています。
AとBは同居親族に該当し、Bが取得することになるため、
特定居住用宅地として小規模宅地の特例の対象になると考えています。
ここで、Bの宅地の上に存する建物について、
A、Bの父親名義(30年前に死亡)のままになっており、
父の死亡時に相続手続きが行われていなかったようです。
そのため、父の建物の遺産分割協議を行う必要がある
と考えておりますが、これも申告期限までには間に合わない状況です。
【質 問】
①父の建物について、A、B、Eが相続人ですが、
A、C及びDの間で遺産分割協議を行い、
Aの建物にした後でないと、
Bの宅地に関する小規模宅地の特例の適用はできないでしょうか?
建物の所有者については問うてないので、
一旦後回しにするという考え方は取れるでしょうか?
②申告期限に間に合わない場合で小規模宅地の特例を適用する場合、
申告期限までに3年以内に分割する旨の届出を
提出する要件がありますが、
本件において提出する必要はありますでしょうか?
(今回の相続自体は相続放棄により相続人が1人、
但し父の相続が確定していない状況)
お手数をおかけしますがご意見をいただきたく
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4第7項
2026年6月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業の法人Xの社員2名は法人Xに在籍したまま、
法人Xの関連会社 Y社の業務(施工管理など)を行っています。
賃金台帳はX社、Y社の両方にあり X社分は
通常の内容が記載されておりますが、Y社分は
勤務時間が不定期で賃金が固定給(月3万円/一人)で
あるため賃金台帳に記載すべき以下の内容を記載できません。
記載がないのは①労働日数②労働時間③残業時間数です。
【質 問】
国内雇用者とは国内の事業者に勤務する雇用者で
事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する
賃金台帳に記載された者とするとあります。
すると上記の記載がない(できない)場合に
「賃金台帳に記載したという要件」を満たすのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
措置法令27の12の5⑥
2026年6月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・R6.12.12に父から子へ名義変更・名義変更時の費用は全て父が負担(保証金200万円、名義書換料50万、年会費6万)・贈与税の申告なし・R8.4.2父死亡・R6.12に係る期限後申告+相続税申告をする予定【質 問】贈与時の評価額はどのように考えれば良いでしょうか?(R6.12時期の新規のゴルフ会員権の募集要項を添付)①贈与に係る手数料256万円の現金贈与②贈与時の取引価格×70%に①を加算また②を採用する場合、取引価格は添付資料のどの数字を見れば宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260525_4.jpg
2026年6月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】・Aが代表取締役である株式会社B(株主はA100%)がある・株式会社Bを解散及び清算結了当期後、Aが死亡・株式会社Bの清算手続きに不備があり、株式会社B名義の不動産が残っていた【質 問】前提条件のもとで、相続税及び法人税の取り扱いについて、ご教授お願いします。【相続税】被相続人Aの相続税の申告に当たり、清算手続き不備により残された株式会社Bの不動産は、相続税の計算上、考慮すべきでしょうか?【法人税】このような場合には、清算手続き抹消を行い、再度清算手続きを行うようですが、このときの法人税の申告は、手続き抹消の日~清算が再度結了する日(1年を超えない場合)を事業年度として、申告する方向でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年6月3日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】・対象役員: 代表取締役社長(在任35年)・死亡事由: 業務外死亡・最終報酬月額: 1,000万円・弔慰金支給予定額: 1,000万円・死亡退職金(参考): 死亡退職金規定に基づき、別途5億円を支給予定。現状: 退職金については規定があるが、弔慰金については社内に支給規定が存在しない。【質 問】・法人税法上の損金算入および適正額の判定について:支給規定がない状況で弔慰金を支給する場合、被相続人の地位・功労および類似法人の支給例等を考慮し、社会通念上相当な金額として1,000万円(最終報酬月額の1ヶ月分)を損金算入することに税務上の問題はあるか。また、規定がないことによる否認リスクを避けるため、株主総会議事録で支給理由を明記する等の対応で、税務調査時の疎明として十分か。・相続税法上の非課税判定について:業務外死亡の非課税限度額(最終報酬月額×6ヶ月分=6,000万円)に対し、本件弔慰金1,000万円は十分に低額である。この金額は相続税法上の「課税対象外」として取り扱って差し支えないか。また、別途支給される死亡退職金と合算しても、形式および実質において弔慰金として認められる範囲内と判断してよいか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったとき」・相続税法基本通達 3-20(死亡退職金等の非課税)
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】1.登場人物 ・法人企業A(国内法人。商品の輸出業を営む。相談対象企業) ・海外企業B(Aとパートナー関係。支配関係はない) ・法人企業C(国内のサプライヤー。Aから注文を受け、 Aが指定する場所へ商品を直送する。Bとの面識・直接取引はなし)2.重要事項 ・AとBはビジネス上のパートナー関係ですが、 本取引に関する契約書は作成されていません。 ・AからBへ輸出する際の「輸出許可証」上の「輸出者」名義は 【法人企業A】となっています。 ・Cから発行されるインボイス(請求書)の宛名は【法人企業A】となっています。 ・Cから仕入れる商品は、現状C以外で取り扱いのない限定的な商品です。3.業務概要 ① 法人企業Aは、海外企業Bから「購入希望商品」 および「購入金額」の指定を受ける。 ② Bは、指定した購入金額に手数料(%などの明確な取り決めはなし) を上乗せした金額を、事前にAの口座へ送金する。 ③ Aは、Cに対して商品を注文・支払いし、CはAが 指定する場所(A管理の倉庫)へ商品を直送する。 ※Cへの注文が、Bからの入金前後どちらのタイミングで行われているかは現状不明です。 ④ Aの倉庫から、Bに向けて商品を輸出する。【請求イメージ】 Aの口座への入金: 1,010円 (BからAへ) Cへのお支払い : 1,000円 (AからCへ) 差額(手数料) : 10円【質 問】①課税売上高の認識 法人企業Aの売上高としては、差額手数料10円分になるという認識でお間違いないでしょうか。 弊社の見解:契約書が作成されていないため、厳密な判断が難しいですが Aは在庫リスクを負っておらず、裁量権もないため単なる代行業者であるという認識です。 仮に「手数料10円のみ」が売上となる場合、この手数料は「国内課税売上」と「役務の提供による輸出免税売上」のどちらに該当するかも併せてご教示いただけますと幸いです。②仕入税額控除について 上記①の通り、本取引を「代行(立替・預り処理)」と捉える場合、Cへ支払った1,000円はAの仕入(資産の譲渡等)には該当せず、仕入税額控除の対象外(取引自体がAの帳簿上はオンバランスされない)という認識で相違ないでしょうか。 また、現状の「在庫リスクなし・裁量権なし」の状態で、今後、本取引についてAが正常に仕入税額控除(および輸出免税)の適用を受けられるようにするための「実務上のアプローチや契約書の変更点」などがあればご教示ください。 (例:Cの商品が独占的であるためAが買い取る形式にする、Bとの契約書でリスク負担の所在を明記する、等)③「輸出者」と「輸出免税」の整合性 仮に上記①②の通り「手数料10円のみを課税売上」として処理する場合、輸出許可証の輸出者名義が「A」となっている点について、税務調査等で「通関実績(輸出免税売上)と帳簿(手数料売上)の不一致」を指摘されるリスク、あるいはそれを回避するための実務上の留意点(B名義での輸出にするべき等)があればご教示ください【参考文献】消費税法基本通達4-1-1 (資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)消費税法基本通達10-1-12 (委託販売等に係る手数料)
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】照会対象は、同一の代表者が保有する下記2法人です。以下「日本法人」「韓国法人」と表記します。【日本法人】・所在地:日本・業種:卸売・小売業・売上規模(2025年):詳細未確定・従業員数:詳細未確定・財務状況:黒字(拡大基調)・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【韓国法人】・所在地:韓国・業種:卸売・小売業・売上規模(2025年):約KRW5.2億(約5,000万円相当)・従業員数:41名・財務状況:赤字(負債あり)・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【現状の構造】・日本法人・韓国法人ともに、同一個人が株主(代表者)として保有する独立法人です。・両社間に現時点での資本関係(親子関係)は存在しません。・韓国法人は新興ブランドを運営しており、赤字継続中・負債返済に一定期間を要する見込みです。【検討中の構造転換】日本法人が韓国法人株式を取得し、日本法人を親会社・韓国法人を100%子会社とする株式取得スキームを検討中です。【質 問】【Q1:株式取得スキームの実現可能性】日本法人が韓国法人株式を現在の個人株主(代表者)から取得し、100%子会社とする構造は、会計・税務上実現可能でしょうか。また、当該取得にあたり以下の点についてご教示ください。・株式の取得対価はどのように算定すべきか(純資産価額?収益還元?)・赤字・債務超過状態の韓国法人株式を取得する場合、日本法人の財務諸表上どのような影響が生じるか(子会社株式の評価減リスク等)【Q2:子会社の負債への対応方法と会計処理】親子会社関係成立後、日本法人(親会社)が韓国子会社の負債を返済する場合、どのような法的・会計的手法が考えられるでしょうか。想定される手段ごとの論点は以下のとおりです。(1) 金銭消費貸借(貸付) → 移転価格税制・適正利率の設定が論点となります。(2) 増資引受(DES含む) → 払込額の評価、子会社株式の帳簿価額増加が論点となります。(3) 債務引受 → 贈与・寄附金認定リスクが論点となります。税務上・会計上、最もリスクが低い手法はどれか、またその条件についてもご教示いただけますと幸いです。【Q3:連結財務諸表上のリスク】日本法人が赤字・債務超過の韓国法人を子会社化した場合、連結財務諸表(または持分法適用)上、どのようなリスクが生じるでしょうか。・韓国法人の赤字が連結損益に取り込まれることによるグループ全体の財務悪化リスク・韓国法人の純資産がマイナスの場合の、連結上ののれん等の処理・日本の中小企業が任意に連結財務諸表を作成する場合の開示・監査上の留意点【Q4:国際税務上の留意事項】日韓間の親子会社関係に関して、以下の点について留意すべき規定はあるでしょうか。・移転価格税制(日韓間の資金移動・取引価格の独立企業間価格原則)・過少資本税制(韓国側での負債比率規制)・タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用可能性・配当送金に関する日韓租税条約上の源泉徴収税率【参考条文・通達・URL等】【日本側】・子会社株式の評価 法人税法施行令第119条の13(有価証券の評価損)・寄附金認定(無利息貸付・債務引受等) 法人税法第37条、法人税基本通達9-4-1・9-4-2・移転価格税制 租税特別措置法第66条の4・タックスヘイブン対策税制(CFC) 租税特別措置法第66条の6~66条の9の3・日韓租税条約(配当条項) 日本国と大韓民国との間の租税条約 第10条・国税庁・移転価格税制FAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm【韓国側(参考)】・過少資本税制 韓国国際租税調整に関する法律(국제조세조정에 관한 법률)第22条・移転価格規制 同法 第4条~第15条・外国人投資に関する規制 外国人投資促進法(외국인투자촉진법)【会計基準】・子会社の範囲・連結の要否 連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)・持分法の適用 持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)・子会社株式の減損 金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第20項
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・不動産業を営む中小企業・資産・負債をすべて処分し、残余財産が現預金のみとなった時点で事業を完全停止し、国・自治体に休業届を提出・現預金があり、役員が宅建の資格を有していることから休業後も役員報酬の支給を継続【質 問】・事業による収入・費用は一切発生しない中で役員報酬を支給し続けることに問題はありますでしょうか?・また、この場合でも地方税の均等割は課されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条 役員報酬の損金不算入規定
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・妻が所有する戸建て貸家(現在空室)を夫へ贈与してもらう・受贈した家屋をリフォームし、妻とともに入居する・現在の自宅は解体して売却予定【質 問】妻から夫が戸建て貸家として利用されていた不動産の贈与を受けて、その物件をリフォームして自宅とする場合でも、贈与税の配偶者控除の対象となるでしょうか?婚姻期間や入居期限などの条件はクリアしているものとしてください。質疑応答事例や参考書ではもともと自宅として利用している不動産の持分贈与などの事例が多いため、今回の事例のようなものが対象外となってしまわないか確認させてください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の6相続税基本通達21の6-1https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4455.htm
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】いったん、未分割で期限内に相続税申告書を提出したときに、3年以内の分割見込書を添付したが、適用を受けようとする特例等では、配偶者の相続税額の軽減のみに〇をつけている。※小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例には〇をしていない【質 問】上記の前提で、今回遺産分割が3年以内にまとまったため、各人にて更正の請求や修正申告を行うが、その際に小規模宅地等の特例を適用することは可能か。※該当する貸付事業用宅地等は存在しており、他の要件は満たすものとします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】事業協同組合の組合員【質 問】Aは事業協同組合の組合員であるが、今年事業協同組合が所有する不動産を売却し解散することになり分配金を受ける。しかし、Aは数年前に親からこの組合員になる地位を引き継いでいたので、①引き継いだ当時の事業協同組合の出資の贈与税の申告が必要ですか②出資金については相続税評価によって計算した純資産価額によって評価すればいいですか③分配金の額を考慮すると出資金はかなり高額になると予想されますが、相続時精算課税の選択を期限後申告できますか【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達196
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人A社の決算期は3月でした。・2026年3月決算終了後、決算期を3月から9月に変更することになりました。・このため、2026年4月から2026年9月までが最初の変更後事業年度となります。・その後、2026年10月から2027年9月が次の事業年度となります。【質 問】【質問①】定期同額給与の変更時期について役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として事業年度開始から3か月以内であれば損金算入が認められると理解しております。そこで、以下のとおり理解しておりますが、この認識に誤りはないでしょうか。・2026年6月分からの変更:2026年4月から3か月以内(2026年6月末まで)に株主総会等で決議し、2026年6月分の支給から変更することで、定期同額給与として損金算入が可能である。・2026年12月分からの変更:決算期変更後の新事業年度(2026年10月~2027年9月)が開始した後、再度、事業年度開始から3か月以内(2026年12月末まで)に株主総会等で決議すれば、2026年12月分からの変更も定期同額給与として損金算入が可能である。つまり、決算期を変更したことにより、同一年内に2回、それぞれの事業年度開始から3か月以内のタイミングで定期同額給与を変更しても問題ないという認識でよろしいでしょうか。【質問②】事前確定届出給与の届出期限について役員賞与(事前確定届出給与)については、「株主総会等の決議日から1か月以内」または「会計期間開始の日から4か月以内」のいずれか早い方までに届出書を提出する必要があると理解しております。決算期変更に伴い、以下のとおり対応する予定ですが、この理解に誤りはないでしょうか。・2026年4月~2026年9月の事業年度:この事業年度中に支給する事前確定届出給与については、株主総会決議日から1か月以内または2026年7月末(事業年度開始から4か月以内)のいずれか早い日までに届出書を提出する。・2026年10月~2027年9月の事業年度:この事業年度中に支給する事前確定届出給与については、別途、株主総会決議日から1か月以内または2027年1月末(事業年度開始から4か月以内)のいずれか早い日までに、新たな届出書を提出する。つまり、決算期変更によりそれぞれの事業年度ごとに、それぞれの提出期限内に事前確定届出給与に関する届出書を提出すればよいという認識でよろしいでしょうか。また、職務執行期間が重複する場合の届出書の記載方法についても、併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】【前提①】役員報酬は定時株主総会で総額の限度額だけ定めており、個別の役員報酬金額は取締役会に一任して、金額を決めています。株主総会における総額の決議は期首から3ヶ月以内されていますが、個々の配分を決める取締役会の決議は期首から4ヶ月目の月となりました。【前提②】株主総会では取締役会へ一任し、取締役会では代表取締役に一任する決議が共に期首から3ヶ月以内にされていますが、その後に代表取締役による個々の役員の報酬の決定が期首から4ヶ月目の月となりました。【質 問】役員給与の通常改定は期首から3ヶ月以内でなければなりませんが、上記前提①の場合、改定がされたのは4ヶ月目となり、定期同額給与と認められないでしょうか。また、前提②の場合においては代表取締役による決定の日が、役員報酬が改定された日となって定期同額給与と認められないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・コンサルタント業・業績不振による資金繰り悪化がおきている。【質 問】業績不振による役員報酬の減額を行う場合、根拠としてどんな客観的な資料を用意しておけば実行可能と判断できるか、判断基準と具体的に必要な資料等を教えていただけますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-13(抜粋)より(経営の状況の著しい悪化に類する理由)9-2-13 「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社(日本法人。以下「当社」)は、マーケティング目的で動画コンテンツを制作し、その制作費用の全額を先行して負担した。当該動画は、韓国で開催された展示会において、韓国法人との共同展示の際に使用した。後日、当該韓国法人より「動画コンテンツを高く評価しており、制作費の一部を負担したい」との申し出があった。動画制作費は総額 約700万ウォン。韓国法人はそのうち半額(約350万ウォン)を負担する意向。取引の経緯:当社(日本法人)が制作費を全額負担(先行支出)その後、韓国法人から費用負担(半額)の申し出韓国法人の財務部門からは、「対価性のある取引として処理する場合、根拠資料として契約書が必要となる可能性が高い」とのコメントを受けている。なお、当社と韓国法人は同一ブランドを冠するグループ関連会社であり、国外関連者に該当する可能性がある。【質 問】本件において、契約書または費用分担に関する合意書の作成は必要か。必要な場合、どの形式が適切か(例:業務委託契約/共同制作合意/費用分担合意 等)。日本法人・韓国法人間の取引として、税務上または会計上の留意点はあるか。特に以下の観点:消費税の課税区分(内外判定・輸出免税の適用可否)両法人が資本関係のあるグループ会社(国外関連者)に該当する場合の、移転価格税制・寄附金課税上の留意点請求書の発行のみで処理可能か、それとも別途エビデンス(契約書・合意書等)が必要か。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例/独立企業間価格)、同条第3項(国外関連者に対する寄附金の全額損金不算入)国税庁「用語の解説(国外関連取引・独立企業間価格等)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/itenkakakuzeisei/05.htm消費税法 第4条(課税の対象/国内取引の内外判定)、第7条(輸出免税)、消費税法施行令 第17条国税庁タックスアンサー No.6551「輸出取引の免税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm国税庁タックスアンサー No.6201「課税の対象となる取引」
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人(夫)と相続人(妻と子)は、別居しており、生計を別にして生活しています。妻と子は、妻名義の不動産(マンション)に一緒に住んでいます。この状況は、約20年継続しています。今回、質問の居住用の不動産は、被相続人(夫)が、ひとりで、居住用として住んでいました。土地・建物とも被相続人(夫)の名義です。【質 問】前提の土地・建物を(ケース1)妻が、すべて相続した場合は、相続後、相続した土地・建物の用途に関係なく、特例の評価減を適用できると考えてよろしいでしょうか。相続した不動産に引越するなどの予定は、ありません。(ケース2)子が、すべて相続した場合には、相続後、相続した土地・建物の用途に関係なく、特例の評価減を適用できないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①土地の現状相続により一筆の土地を取得。その土地の上に「自宅(居住用)」と「貸家(貸付用)」が並んで建っている。②境界と利用の実態今回の売却対象となる庭部分は、自宅の建築確認時の敷地面積には含まれていないが、現地を確認したところ、貸家側(借家人)からは物理的に立ち入れない構造(塀やフェンス等による遮断)になっており、自宅側からのみアクセス・利用できる「庭」として専有していた実態がある。③今後の予定自宅建物を解体した上で、土地を「自宅の残地」と「売却対象地(庭の一部 + 貸家・敷地)」に分筆して売却し、残地部分に自宅を建築する。【質 問】①自宅解体後の「庭(敷地の一部)」の譲渡における適用と立証について自宅解体後に、実態として庭(居住用)だった部分を売却する場合、措通35-2の適用(取壊し後の敷地譲渡)を受けられると考えてよろしいでしょうか。また、当該庭部分は建築確認上の敷地外ですが、上述の通り「貸家側からは立ち入れない物理的構造」となっています。これを証明する現地写真や、不動産会社作成の境界図面(利用実態を示すもの)を整備予定ですが、税務署への立証資料として他に用意すべき書類等があればご教示ください。②解体後から売買契約までの「仮住まい」と敷地要件について自宅解体後から売買契約までの間、一時的な仮住まいとして、同一敷地内(売却対象)にある貸家に居住することを検討しています。措通35-2(2)に「契約締結日まで貸付けその他の用に供していないこと」との要件がありますが、一時的に仮住まい(自己の居住)として利用することは、この要件に抵触するリスク(居住用財産としての譲渡に該当しなくなるリスク等)はありますでしょうか。同通達の判定対象となる「土地等」には、今回一括で売却する「貸家部分の敷地」の利用状況も含まれて判定されてしまうのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35、措通35-2
2026年6月3日

