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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇対象法人は公益財団法人〇寄付者から受け入れた指定財産について特定資産として国債や外国債、外貨建MMF等にて運用している。〇収益事業は実施してない。【質  問】外国債から生じる利金や配当を外貨建てMMFに再投資しており、その際以下の仕訳を起票しているのみである。(借方)投資有価証券××/(貸方)受取配当金××(公益財団法人のため、源泉無し)↓今般、当該MMFの一部を売却(解約?)して別の銘柄に投資を行っている。売却(解約)時の受取金額は当然把握できるものの、再投資回数は多数回にわたり煩雑となるため利金や配当が再投資された都度、取得価額や取得時の為替レートを管理できていません。↓当該状況下において以下の質問をさせて下さい。<質問①>売却(解約)に伴い、売却損益が仕訳起票されるかと思いますが、既述の通り再投資額の正確な取得原価を管理できていないため、正しい売却損益が計算できない状況です。そこで、売却(解約)に伴い受取金額をそのまま別銘柄に再投資されているため、実質的に仕訳無し(投資有価証券勘定内の変更)のみにしようかと考えておりますが、税務上何等か問題はありますでしょうか?公益財団法人で収益事業もなく、課税されないため実質的に影響はない(正味財産増減計算書に売却損益はでてこないのみ)かと思いますがいかがでしょうか?その他何か問題となる事項はありますでしょうか?<質問②>あるべき会計処理は当然配当が再投資された都度、再投資額及び為替レート等を管理しておき、売却(解約)時は当該取得額の合計金額との売却額との差額を売却損益として処理するべきと考えておりますが、認識誤りはありますでしょうか?実務上の管理方法等もありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年2月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年に相続により取得したアパートを680万円で譲渡・空き家特例、取得費加算の適用なし・購入時の資料なし・全部事項証明書に抵当権の債権額1,550万円の記載あり【質  問】基本的には概算取得費で計算するものと思いますが、抵当権の債権額を推計取得費として使用することはリスクしかないでしょうか。他に良い方法がございましたらご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 所得税の申告で 居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の適用を受けて電子申告します。 【質  問】 1.電子申告の場合 3,000万円特別控除の適用を受けるための  売買契約書や不動産の謄本、取得費、譲渡費用の領収書は  添付省略ができると聞きましたが、e-taxのよくある質問の  対象となる第三者作成書類 に 売買契約書や不動産の謄本、  取得費、譲渡費用の領収書の記載がありません。  売買契約書や不動産の謄本、取得費、譲渡費用の領収書は  電子申告時に添付省略できるのでしょうか。 2. 省略できる場合は 条文等を教えていただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
2025年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が先祖代々の土地及びその土地の上に存する建物を売却しました。 売買契約書上の不動産の表示は土地のみで売買代金は 8000万となっており、特約事項に以下のように記載されています。 「対象不動産敷地上には建物が存します。 当該建物については売主から買主へ所有権移転登記を行わず、 建物解体工事及び建物滅失登記をもって 建物所有権を移転したものとみなします。 なお建物解体工事及び建物滅失登記にかかる費用については買主の負担とし、 その際に必要な手続等について売主は買主に協力するものとします。」と記載されています。 【質  問】 土地の取得費は売買価格8000万×5%の概算取得費とし、 建物は実額建築費が判っていますので土地の概算取得費とは 別に実額の取得費を計上することは可能でしょうか? (孤独死の相続物件で建物をそのまま利用できないため 建物価値0円での契約となっています。) 【参考条文・通達・URL等】 所法33、38、措法31の4、措通31の4-1 https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/kazeihikazei/tatemonodaikin.html
2025年2月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aが任期満了に伴う廃業をし、 新たな開業個人事業主Bから引継ぎ金200万円を受け取った。 引継ぎ金の内容は、事業所に置いてある パソコン・プリンター・机・応接セット・金庫等の 備品及び図書等の全部である。 【質  問】 個人事業主Aは、譲渡所得以外の所得として課税されるものとして 事業所得または雑所得とすべきでしょうか? または、総合譲渡(長期)として良いものでしょうか? 個人事業主Bは、開業費として計上可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年2月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】持株会社です。子会社はもともとの事業会社です。持株会社の株主は子会社の役員です。株主は、同族関係者ではない第三者が7名です。【質  問】持株会社が設立10周年になるため、記念配当を1000万円実施します。今まで一度も配当を実施したことはありません。0円です。設立10周年ではじめて配当を実施します。金額は1000万円を予定しています。この配当は配当還元方式による株式の評価上、非経常的な配当として年配当金額から控除してよろしいでしょうか?控除後は経常的な配当金額は0円になると思います。【参考条文・通達・URL等】評通188-2
2025年2月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1       父(持分72%)と祖母(持分28%)が所有する家屋に、    長男が銀行から借入金によって、増築をします。2       建物の所有面積①       現状 父持分面積      161㎡(72%)    祖母持分面積        63㎡    合計             224㎡②       長男が増築する面積    94㎡③       増築後の合計②+③=  318㎡3       現在の父及び母の居住用建物の固定資産税評価額 1200万円4       長男が増築時の住宅借入金3300万円(消費税込み)5       父の住宅借入金残高2300万あります。6       増築後の借入金は、2300万+3300万で合計5500万の連帯債務になります。【質  問】1 増築後の持分登記は時価なので、次の通りでいいですか?  父  1200万×161÷224×100=862.5万 持分比率→862.5/4500=19.2%  祖母 1200万× 63÷224×100=337.5万 持分比率→337.5/4500= 7.5  長男 増築金額        3300万 持分比率 →3300/4500=73.3合計         4500万             100%2 連帯債務の合計5600万で借入した場合の返済金額の割合は下記でよいか?  父 2300万 41%  長男3300万 59%  合計5500万100%  1か月の返済が275936円の場合  父 275936×41%=113134  長男275936円59%=1628023 上記2の場合、  父の返済220000  長男の返済55936円とした場合  162802-55936=106866 106866×12=1282392円  父から長男に贈与したことになりますか?【参考条文・通達・URL等】措置法41①㉒他贈与税
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡収入 4,000万 ・措法35条③の特例適用の条件は満たし、確認書取得済 ・その他、株式の譲渡収入もあり  (不動産同様、相続で取得し、申告期限から3年以内に譲渡) 【質  問】 ①措法35条③と取得費加算は併用できないものと認識しておりますが、 「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の 記載要領内の1(4)ホはどのような場合を意図しているのでしょうか? (特例適用の超過分について意図しているものではないかの確認) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの土地建物について、以下の時系列のもと、相続人Bによって土地の譲渡が行われています。R5.4 建物取り壊し(解体費発生、Aが支払)R6.4 A死亡R6.8 分割協議完了★協議書に当該土地について“Bが売却し換価して、仲介手数料他一切の費用を控除した残額をB・C・Dで1/3ずつ分配する。”と記載かつ、相続登記はBのみの名義。(なお法定相続人はB・C・DのみでいずれもAの子)R6.9 土地売却(Bが契約者)【質  問】■ 分割協議書の記載のとおり金銭の分配を済ませています。 このとき土地の登記上の名義人がA1人であっても、 他B・Cとの3人の譲渡所所得として1/3ずつの申告で良いでしょうか?■ 土地売却までに、 ①建物の解体費用、 ②司法書士への相続手続き及び登記費用、 ③売却直前の土地家屋調査士への測量費用、 ④売却時の不動産業者への仲介手数料があります。 ・①は譲渡費用として考えることはできないでしょうか? ・②~④は譲渡費用で問題ないでしょうか?■ 取り壊した建物はAの居宅だったのですが、 上記時系列の場合において、被相続人の 居住用財産の空家特例は適用できないでしょうか?以上です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 2024年3月に被相続人死亡により相続開始。 被相続人の長女は2023年12月ころまで同居していたが、 被相続人死亡時には息子夫婦と同居するため別居していた。 住民票異動は2024年4月であった。 ガス水道は止めたが、電気は止めてない。 【質  問】 1.住民票の異動を相続開始後にしているので、   空き家特例の適用が困難と思われますが、   ガス水道は止めていることなどの証明をすることで   空き家であったと証明する手立てはありますでしょうか。 2.市役所が空き家であったか否かを証明するようですので市役所へ   相談することで証明をしてもらえる可能性はあるでしょうか。  よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】譲渡人:母、長男、長女で3人で20年以上同居している売却譲渡不動産:自宅用土地180㎡、自宅家屋100㎡土地は共有名義で母が21/45、長男が12/45、長女が12/45自宅家屋は母が単独所有うち自宅用土地180㎡のうち40㎡を駐車場として賃貸し、母が不動産所得の確定申告をしている売買契約書では土地5000万円、家屋0円と記載されている【質  問】1、母、長男、長女とも自宅用地分140㎡の共有持ち分に対して、各人居住用財産を売却した場合の3000万円控除の特例は適用可でよろしいでしょうか。2、賃貸用の40㎡の譲渡者は母のみで申告可能でしょうか。それとも賃貸用部分も母21/45、長男12/45、長女12/45として申告しなければいけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 貸マンションを売却 売却金額 土地4,000万円、建物2,500万円 A土地(S35年相続、取得費不明) B土地(S49年に約1,000万円で購入したが契約書なし) C建物(A土地とB土地の上に建設、未償却残高あり) 【質  問】 A土地とB土地と地積で売却金額を按分(各2,000万円)し、 A土地は対価2,000万円の5%=100万円 B土地は過去の路線価・公示価格があったため購入金額を推定=800万円 の合計900万円を土地の取得費とすることは可能でしょうか 【参考条文・通達・URL等】 B土地は推定していますが、 一定の資料で購入金額を算定できていると思うので A土地部分は概算取得費の適用ができると 思いますがいかがでしょうか https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 40年前に畑を取得 その後区画整理により畑から宅地へ ※その際に区画整理事業者から取得した書類に  畑の権利価額:11,851,420と記載あり R6宅地を売却 当時の畑の購入時の書類がない 【質  問】 購入時の書類がないため、 取得費は収入の5%になってしまうと思うのですが、 権利価額11,851,420を取得費とすることはできないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_1.png
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・夫婦で共有している居住用家屋を譲渡し、  益が発生し3000万控除の要件は満たしております。 【質  問】 ・夫婦で共有している居住用家屋を譲渡した場合、  夫が3000万円控除を使わない、その配偶者は3000万控除を使う、  これは可能でしょうか?それぞれの共有者毎に選択適用は可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/07.htm
2025年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aマンション 従来より所有  不動産利益25万円  借入金あり(借入利子30万円) B貸店舗 令和6年4月相続で取得(売却済み)  不動産損失▲40万円  借入金なし 【質  問】 Aマンションの不動産による利益25万円と借入金のない B貸店舗の不動産損失▲40万円の合計が不動産所得▲15万円となりますが、 この場合でも不動産全体で計算するため赤字のうち土地取得に係る 負債利子に相当する金額はないものとして取り扱うのでしょうか。 計算式では全体ですべきものだと思いますが、 制度の趣旨からするとおかしいのではないかと思い 質問させていただきました。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提令和4年4月 一般媒介契約書の中に 別表として当該マンションの取得前の所有者、媒介価額として29,800,000円(本体価額27,767,273円+消費税2,032,727円)の記載がありますが、売買契約書を紛失してます。その他に固定資産税の採算書 46,751円と手付金500,000円の領収書、仲介手数料982,319円の領収書、引渡業務手数料110,000円の領収書、29,379,293円の前所有者への振込受付書がありますが、取得費の合計と 支払(振込)金額の端数が一致しない状況です。令和6年9月 34,100,000円で第三者へ譲渡(売買契約書あります)しました。居住用財産の3000万円の特別控除の適用を受けます。【質  問】質問 1.売買契約書がなくても 一般媒介契約書の中に別表として記載がある 2,980万円を算定根拠として譲渡所得を算定しても問題ないでしょうか。 2.上記のような場合、30,939,070円(29,800,000円+46,751円+982,319円+110,000円)から償却費(22,359,997円×0.9×0.015×経過年数)を引いた金額を取得費として計算しても問題ないでしょうか。 3.仮に一般媒介契約書も無い場合、支払金額29,879,293円(手付金500,000円の領収書+29,379,293円の前所有者への振込受付書)から 償却費(建物の標準的な建築価額表から算定)を引いて取得費を算定しても問題ないでしょうか。御教示の程宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続時に代償分割を行っている ・相続で取得した「有価証券」を売却したため譲渡所得の申告が必要である ・遺産分割協議書では、今回譲渡対象ではない「土地」の代償として  代償金を支払うと記載されている 【質  問】 ・相続財産の取得費加算の計算上、  代償分割における調整は必要でしょうか? ・計算明細書の記載要領には、  「代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合」  と記載されています。 ・今回のように、代償対象ではない財産の譲渡の場合には  調整は必要ないと考えて良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf
2025年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ライブ製作業・ディナーショーで演者の方が着用する為の 衣装製作費として下記の請求を受けている。 【ジャケット・シャツ・パンツ・ベルト 一式 185000円】・着用後の衣装は会社が受け取り、保管・管理している。【質  問】この場合の取得価額がジャケット〇〇円、シャツ〇〇円等の個別になるか、総額の18万円になるかについて根拠も交えてご教示いただけますでしょうか。【一式】が生地等が繋がっていて1着にまとまっている事を指している場合は総額。着用した際に色味等が合うように設計されただけを意味してる場合、個別の金額という認識でいます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 役員A氏は埼玉県に自宅があり、住民票でも埼玉県になっている。 会社が東京にあり、遅くまで仕事することも多く、 ホテル代やタクシー代を払うより割安なため、 会社付近に物件を借り現在A氏が契約している。 (ほぼ家に帰らずその物件に住んでいる) 【質  問】 物件を会社名義の契約にした場合、 下記2パターンになると思いますが、 どのパターンに該当しますでしょうか? ①社宅として借りている面があるので、  賃料の半分ををA氏から収受していれば、  支払っている賃料は損金にできる。 ②住民票が埼玉にあるため、  業務上必要な経費なため損金にできる。 また、①の賃貸の場合でも固定資産税が分かれば 個人から徴収する金額を下記の計算方法で計算できますか? 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事務所テナントが入居しているマンションを売却目的で、 適格請求書発行事業者以外から購入しました。 取得日: 2024年8月2日(引渡し完了) 売却日: 2025年2月14日(第三者への売買契約の引渡し完了) 取得から売却までの間、テナント賃料を賃料収入として計上していますが、 減価償却は行っておりません。 【質  問】 このケースは、**「宅地建物取引業を営む者が、 適格請求書発行事業者でない者から取得した 棚卸資産に該当する建物」**に該当するものと考えています。 そのため、**インボイスQ&A(問104)**に基づき、 一定の事項を記載した帳簿の保存のみで 仕入税額控除の要件を満たすと解釈して差し支えないでしょうか。 なお、取得から売却までの間に一時的に賃貸収入が発生している点が、 棚卸資産の取扱いに影響を与えるかどうかも併せてご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁インボイスQ&A IV 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
2025年2月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人母・相続人子・第三者Bの共有マンション ・土地と建物の持分が一致していない ・母の持分は、土地>建物という状況 ・土地の持分の超過部分は子・Bとも使用貸借 ・母と子は生前同居していた 【質  問】 ①土地評価につき、建物持分に対応する部分は貸家建付地、  建物持分を超える使用貸借部分は自用地評価で良いのでしょうか? ②貸家建付地として評価した部分は適用可、自用地として  評価した部分のうち子の建物持分に対応する部分は  生計一親族の貸付事業に使用しているものとして  適用可と判断して良いのでしょうか? ③②の場合、評価が高くなる自用地のほうから  優先的に適用対象として良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
2025年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲は不動産所得があるため、毎年確定申告をしています。令和5年度も不動産所得について期限内申告を完了しています。甲は令和5年中に土地を譲渡し、その譲渡代金全額で長期にわたり債務超過となっている法人Aの保証債務を履行し、法人Aに対する求償権を書面により放棄しましたが、甲は令和5年度の確定申告において当該譲渡に係る確定申告をしていません。尚、当該土地の譲渡は所得税法64条2項の要件を満たしております。【質  問】上記の状況で後日税務調査があった場合、上記土地の譲渡について保証債務の履行をするための資産の譲渡として認められるでしょうか。ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法64条2項
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。1棟の居住用家屋(父母が居住中)が2筆の土地の上に建っております。家屋、土地全て 父親名義。今回 下記の流れでの計画があります。①2筆を合筆して1筆の土地にする。②①の1筆を3筆(仮にA土地、B土地、C土地とする)に分ける③A土地とB土地はD工務店に売却する。④父親が家屋を取り壊す、或いは家屋も同じD工務店に売却し、D工務店が取り壊す。⑤A土地、B土地にはそれぞれの上にD工務店が建物を建築し、 A土地+建物は長女夫婦へ B土地+建物は次女夫婦へ売却 (この売却に関する契約は③時点の売却時D工務店と交わす。)⑥C土地の上に 父親の資金と現在は別居している 長男の資金で家屋を建設し、父親、母親、長男が同居する。【質  問】《1》この様な前提ですが、居住用財産の3000万円特別控除は適用可能でしょうか?《2》④の分かれ道で何か違いが出ますでしょうか?《3》予め親族が買い取る事が予約されている事は   適用上 問題になりませんでしょうか?以上 宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措法35,措令23、措法35②、措令23②、20の3①
2025年2月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲と乙が居住する家屋と土地を共に譲渡・家屋は3名の共有(甲3分の1、乙3分の1、丙3分の1)・土地は甲の単独所有・乙は甲の妻(同居)、丙は甲の子(譲渡時は別居・生計別)・家屋および土地は所有期間15年・家屋の譲渡に譲渡損益はない・土地の譲渡にのみ譲渡益6,000万円【質  問】・甲の申告において、土地の譲渡益すべてにつき措法31の3及び35の適用(3,000万円を特別控除し、残りの3,000万円に軽減税率の適用)は可能か(家屋の丙の持分について考慮する必要はあるか)。【参考条文・通達・URL等】措法31の3、措法35、措通35-4
2025年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 [soudan 06403] 保険事務組合を内包している 社会保険労務士法人が受取る報奨金の消費税課税関係について と同じ内容ですが、入会前のため回答が閲覧できず 同じ内容でご質問させていただきます。 (1) 消費税納税義務者:社会保険労務士法人A(原則課税) (2) 労働保険事務組合Bは社会保険労務士法人Aの併設団体として設立しています。 労働保険事務組合Bの規約に「社会保険労務士法人Aの併設団体として設立する」 と記載されています。 労働保険事務組合Bの主たる構成員は、社会保険労務士法人Aの顧客です。 (3) 労働保険事務組合Bの経理は、社会保険労務士法人Aに内包されています。 ※労働保険事務組合Bには人格がなく、単独での税務申告は行っていません。 労働保険事務組合Bの収入は、社会保険労務士法人Aの収入として税務申告を行っています。 (4) 労働保険事務組合Bは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する 政令に基づき、報奨金を受け取っています。 (5) (4)の報奨金は、事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額の 合計額の百分の九十五以上の額が納付されていることが条件とされており、 達成されていない場合には支払われません。 (6) 報奨金は、(管轄の)労働局長の名義で交付決定通知書が発行されており、 (管轄の)労働局から振り込まれています。 (7) 国または地方公共団体からの補助金や助成金等は課税の対象とならない。 【質  問】 (1) 労働保険事務組合Bが労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に 基づき受け取る報奨金を、社会保険労務士法人Aで経理する場合、 前提(5)から対価性がなく、前提(7)の国からの補助金や助成金等に 該当し課税の対象にはならないことから、不課税での処理でよいでしょうか? (2) 労働保険事務組合Bは前提(3)のとおり人格はないのですが、 労働保険事務組合Bにおいて税務申告すべき、という考え方はありますか? 認可を受けているのは、社会保険労務士法人Aが集めた事業主の団体(労働保険事務組合B)です。 社会保険労務士法人Aが直接認可を受けているわけではありません。 【参考条文・通達・URL等】 https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/689
2025年2月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】都市計画区域内の「非線引区域」にある雑種地(倍率地域)の評価方法について、ご教示下さい。上記のような雑種地の評価方法については明確な規定が無いと認識しています。よって、評価対象土地の状況により適宜実態に合った評価をしなければならないと考えております。対象土地の詳細は以下の通りです。【地目】山林【現況】雑種地(←固定資産税評価証明書に「現況:雑種地」と記載されております)【都市計画区域に関して】地区町村に問い合わせ、「非線引区域」であることを確認しております【現地実査所見】別荘地であり、区画整理されています。所在地一帯は、住宅地のような景観です。【質  問】固定資産税評価額が「山林」にしては高いと考えております。固定資産税評価証明書を確認すると、「現況:雑種地」として評価をしているようではありますが、現場を確認した状況を鑑みると、宅地並みの評価をしているのではないかと推察されます。従いまして、「倍率地域」の「宅地」として「固定資産税評価額 × 1.1」で評価しても差し支えないと考えますが、如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 金井先生、お世話になっております。 今回、初めて販売用不動産を所有する不動産会社の決算を担当しております。 消費税の取り扱いについて調べながら進めておりますが、 自分の判断に自信がなく、ご相談させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 質問(1) ・古家付き土地を取得したが、取得後すぐに建物を取り壊し、  土地として販売しています。 ・建物の所有権移転登記は行っていません。 質問(2) ・期中において、販売用不動産(土地および建物)の  取得取引が5件(A、B、C、D、E)あり、仲介手数料を支払っています。 ・当期の課税売上割合は約30%です。 ・5件の取引における固定資産評価額の土地・建物の割合は、  A、B、Cは35~40%、D、Eは25~28%となっています。 【質  問】 質問(1) この場合、建物にかかる消費税について、 仕入税額控除を適用できるという認識で問題ないでしょうか? 質問(2) 仲介手数料の仕入れ税額控除について、A・B・Cは、 仲介手数料を固定資産評価額で按分し、 個別対応(建物部分は課税仕入れ、土地部分は非課税仕入れ)とし、 D・Eは共通対応(共通仕入れ)とすることで、 物件ごとに有利な方法を選択できるという認識で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 質問(2)国税庁 質疑応答 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
2025年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A(顧問先)が同業種の法人Bより、事業譲受をしました。法人Bは破産状態であるものの、子供を相手に○○教室をしている業種であるため、なんとかどこかに引き受けてもらって事業継続をして欲しかったそうです。法人Aは、事業譲受の形で、全事業を法人Bより対価1円で譲受けました。主に固定資産(建物内部造作・器具備品等)・敷金を譲り受けています。また、事業継続のために、B社が支払うべき債務をA社が負担しています。【質  問】①敷金2500万円、負担した債務2000万円は金銭であるため、確定しています。対価が1円なので500万円の負ののれんが発生している状態です。あと、固定資産を時価評価する必要があります。B社の帳簿価格でいうと3千万円残っています。ただ、もともと破産寸前の会社だったことを鑑みると、その固定資産に価値はなく(将来CFを海生み出さない)、0円で評価することに問題はありますか?財務会計の減損会計の考え方であれば、合理性はあると思うのですが、税務上はいかがでしょうか。②B社の帳簿価格で計上すべきでしょうか?そもそもB社の帳簿価格が分からない場合はどうすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】 居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。 事業種目は建具製造販売業です。 40年ほど前から個人事業として事業を行っていましたが、 10年ほど前に法人成りし、現在は法人として事業を行っています。 その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、工作物等は法人名義です。 県の説明書面「主な補償金の一覧表」によると、 工作物移転料(取壊し)は、5,000万円の特別控除の対象の対価補償金とされています 機械設備補償金も収受するのですが、こちらは、 主な補償金ではないためか、そもそもどのように取り扱うのか、 機械設備補償金自体が、県の説明書面には記載がございません。 収用等の5,000万円の特別控除を使いたいと思っています。 法人の補償金等の金額は、 機械設備補償金(1,000万円)、工作物移転料(70万円) 、その他、 営業補償金、動産移転料などがございます。 法人成りしてからは、固定資産と計上すべき30万円以上のものの 機械設備の購入は、ほぼありません。 機械設備補償金(1,000万円)は、40年ほど前に 個人事業として開業した際の「工場として固定資産台帳に 計上しているのものの一部」の評価が、大部分を しめているものと考えられます。 (なお、社長個人として、工場建物と居住用建物の対価として、  別途、建物移転料(4,500万円)が支払われます。) (法人成りした時点で、“工場”は償却済でした。) 機械設備の大部分は、移設困難なものと考えられ、 取壊し廃棄する予定です。【質  問】質問① この場合、租税特別措置法 基本通達64(2)-9の 「移設困難な機械装置の補償金」に基づき、 新たな機械設備の購入と移設費用を超えた部分を、 対価補償金として、収用等の5,000万円の特別控除の対象として 差支えないでしょうか? 後継者がいないため、新たな機械設備の購入と移設費用は、 200万円位に留まる見込みです。 つまり、機械設備補償金(1,000万円)-機械設備の購入と移設費用(200万円)=800万円 を収用等の5,000万円の特別控除の対象として差支えないでしょうか? 又は、機械設備補償金(1,000万円)の全額を、対価補償金として、収用等の5,000万円の特別控除の対象として差支えないでしょうか?質問② 工場の建物・居住用建物・工作物などは取壊して更地として引渡し、別の場所に新たに工場の建物・居住用建物・工作物などを建築します(移設等はしない)。 この場合、工作物移転料(70万円)は、対価補償金として、収用等の5,000万円の特別控除の対象となるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 基本通達64(2)-9の「移設困難な機械装置の補償金」
2025年2月17日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A社は不動産賃貸仲介を行う法人。 消費税の課税事業者に該当する。 なお、課税売上割合は例年50%程度であり、 課税仕入の全てについて仕入税額控除を取ることができない状況。②A社は、不動産仲介を行い、 入居者B氏から不動産仲介料として50,000円を受け取った。 この際A社はB氏に対し、 A社が不動産オーナーから支払いを受けることができた場合には、 60,000円の「キャッシュバック」を行うことを約束していた。③A社は、同不動産仲介において 不動産オーナーC社から広告料として100,000円を受け取った。④A社は、②におけるB氏との約束通り、60,000円をB氏に支払った。【質  問】上記④におけるA社からB氏への支払いに係る法人税と消費税の処理について。次の考え方があると思っております。1)60,000円のうち、50,000円は売上返還に該当する。  超過額10,000円は販売促進費であり、課税仕入に該当する。2)60,000円の全額が販売促進費であり、課税仕入に該当する。3)60,000円のうち、50,000円は売上返還に該当する。  超過額10,000円は販売促進費であるが、  対価性が認められないため課税仕入には該当しない。4)60,000円の全額が販売促進費であり、  対価性が認められないため課税仕入には該当しない。なお、交際費には該当しないと考えております。【参考条文・通達・URL等】措置法通達61の4(1)-3
2025年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・100%子会社から親会社に対する貸付金がある。・上記貸付金を配当とすることを検討している。【質  問】・100%支配グループ内で貸付金を配当とした場合、適格現物配当に該当するのでしょうか?(子会社の親会社に対する貸付金を子会社から親会社への配当とする場合)・貸付金を配当とすることが適格現物分配に該当する場合、①現物分配法人においては、源泉徴収義務が生じない②被現物分配法人においては、譲渡損益課税の対象外とみてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法2条12号の6の「現物分配法人」の定義中と2条12号の16「現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により『金銭以外の資産』の交付をすることをいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行った法人をいう。」
2025年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年介護(デイサービス)建物を3億円で建築取得この事業に対し1億円の助成金交付申請し 令和7年3月入金予定ですこの補助金は、特定収入に該当建物仕入税額控除の特定収入に対応する部分は仕入税額控除が制限されます消費税は原則課税です【質  問】令和6年消費税申告においては、建物3億円仕入控除を適用申告するその後、助成金確定後令和6年の消費税を(建物1億円部分仕入控除)を修正申告の手続きになる以上が適正な税務でしょうか宜しくご指導お願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にない
2025年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主化粧品販売、エステ仕入商品、化粧水、乳液などを、デモンストレーションでお客様に使った時【質  問】自家消費売上ではなく広告宣伝費/仕入でよろしいでしょうか家族で使用する分は、自家消費としています【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月17日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・アメリカ国籍の日本永住権を持っている個人(Aさんとする) ・20年以上日本に居住 ・2023年2月 アメリカ人の親が亡くなり相続発生 ・相続人は子供2人(Aさんと、もう一人はアメリカ在住) ・親は過去10年以内に日本に居住したこと無い ・相続した財産は親が居住していた自宅がメイン ・この自宅はこの2年間空き家で賃貸として貸し出してもいない ・今後この自宅の売却を考えている 【質  問】 ■質問1(相続税) Aさんは居住無制限納税義務者になるので 日本国内、外国の全ての財産が 相続税の課税対象になると思われます。 そこで質問ですが、基礎控除の計算で、 「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」の 法定相続人の数は2人で計算するのでしょうか? Aさんのご兄弟はアメリカ人で 日本居住はしていませんので なにか違和感がありまして。 こちらの記事を見てみると 法定相続人の数は日本の民法を適用するとありますので であれば2人で計算しても問題無いのか。 https://tomorrowstax.com/knowledge/2024111113753/ ■質問2(相続税) 今回の相続税の計算で「遺産総額」というのは アメリカ人である被相続人の財産すべてで計算するのでしょうか? 例えばアメリカに資産3億円あれば ここから基礎控除を差し引いて計算するのですか? それともAさんが相続する財産だけが遺産総額になって ここから基礎控除を差し引くのですか? 日本であれば前者の計算かと思いますが 後者だとかなり税額が変わってきますので。 ただし質問1の法定相続人の数を2人で計算するのであれば 通常通り遺産総額はアメリカの資産全てになるかと思われます。 ■質問3(所得税) この場合で、空き家特例の3,000万円控除は使えますか? 条文を読む限りでは、国内の自宅に限るとは書かれていませんし、 居住用財産の譲渡の3,000万円控除は海外の財産でも使えるので、 空き家特例も可能かと思いまして。 ただ空き家の趣旨としては 日本のみと考えられるので不安に思います。 ちなみに売却価格は1億円以下で、 ただし一定の耐震基準というのが不明で、 これは日本の耐震基準ですよね? これは何かしらの書類で証明する必要ありますか? 【参考条文・通達・URL等】 ■No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ■No.4155相続税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
2025年2月17日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aが台湾のD法人からコンサル料を受け取っています。D法人は電子機器メーカーで、AはD法人の代表に対し研究・工場への技術的なコンサルを行っています。コンサル方法は日本からのZOOMやメールが主で、年2回訪問することとなっております。訪問の目的は工場等の視察になります。D法人は日本国内に支店を有していますが、この支店は単なる営業所です。Aはこの日本国内の支店とは一切関与がありません。【質  問】前提の場合は非居住者に対する役務の提供に該当し、免税売上になるという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6567非居住者に対する役務の提供
2025年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人は配偶者、長女、長男の3名・被相続人は貸ビルの他に、下記の駐車場A~Cを所有・駐車場A~Cは被相続人と配偶者名義の土地 (いずれも隣接する土地)を一体で貸地として供用 A 計218㎡(被相続人110㎡、配偶者108㎡)賃料96万円/年 B 計360㎡(被相続人285㎡、配偶者75㎡)賃料140万/年 C 計295㎡(被相続人25㎡、配偶者270㎡)賃料120万/年【質  問】1.駐車場3件の賃料収入ついて、過去10年以上に渡って  生計一の長男が収受し確定申告していた場合、  その不動産所得の累積額は、被相続人及び配偶者に帰属する  財産とみなして相続税を計算しなければならないか?  (ただし相続発生までに大半は費消されている)  あるいは親→子への贈与と捉えて  贈与税や生前贈与加算の問題として対処すべきか?  発端は、当初そのような申告を指南した者の指導  (所得分散が目的か)により、被相続人・長男とも  半信半疑のまま申告を続けていたのが実情と思われます。2.1との関連で、保証金(長男預り)など関連債務は、  相続税の債務控除の対象となるか?3.小規模宅地等の特例(貸付事業用)にあたり、  本件では「被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地」  「生計一相続人の貸付事業の用に供されていた宅地」を  どのように捉えればよいか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aは電気自動車の充電設備を自宅に設定した。 充電設備の取得価額は130万円。 当該充電設備の取得に際し国庫補助金を60万円受け取っている。 なお当該充電設備について6割事業利用、4割プライベート利用としている。 【質  問】 ①国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を添付のうえ 確定申告書を提出することで補助金額60万円は確定申告において、 いずれの収入金額・所得金額にも含まれないという理解でよろしいでしょうか。 ②事業所得における当該充電設備の減価償却費計算について、 固定資産台帳に計上する充電設備の取得価額を 補助金額を控除した70万円として計算した減価償却費に 事業利用割合の6割を乗じた金額を事業経費に算入する という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】フィリピン出身の個人事業主(内職さん)で、フィリピンの父(80才)を扶養親族として申告しています。親族関係図は入手済です。【質  問】「送金関係書類」を添付するのですが、送金額は「いくら以上が必要」といった下限があるのでしょうか?例えば、「現地での父の年間に必要な生活費の半分以上の額」といった感じでしょうか?また「38万円以上送金しておけば、とりあえず安心」といった感じでしょうか?
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 家族の構成は、夫(自営業、会社の役員もしており社会保険に加入している)、 妻(給与所得者)、子(16歳未満)です。 夫の事業所得は、1,805万円超のため、定額減税が不適用になります。 妻の給与収入は、年間200万円で、 妻本人の分だけ(3万円)でも定額減税が余る状態です。 【質  問】 子を夫の扶養から外したとしても 夫の所得税・住民税は変わらないと思います。 そのため、子を妻の扶養に入れた場合、定額減税は、 3万円×2人=6万円となり、子の分も含め定額減税の余りの 給付を受けることは可能でしょうか。 また、その他何か気を付けることがあれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ht-tax.or.jp/topics/teigakugenzei-choseikyufu/#:~:text
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者は成年被後見人です。成年後見人は私ではなく、第三者の弁護士です。【質  問】基本的なことで申し訳ございません。後見人である弁護士から確定申告の依頼を受けたのですが、私と弁護士との間で委任契約を結ぶことで電子申告を行うことは可能でしょうか?電子申告の開始届の提出から始めることになります。【参考条文・通達・URL等】見つかりませんでした
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和7年1月中頃に個人事業主が税務調査の結果 令和1年から令和5年分の修正申告(所得税・消費税)を提出した。 納税も令和7年1月中に済ませている。なお経理方法は税込処理である。 【質  問】 令和6年度の確定申告にあたり、 修正申告分の消費税を未払消費税として計上してもよいのでしょうか? (令和6年度の経理方法も税込処理を採用予定です。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】特別養護老人ホームに入居している方の利用者負担額を補填する「介護保険高額介護サービス費支給額決定通知書」と医療費控除【質  問】特別養護老人ホームに入居されているクライアント様の母の医療費控除を行っております。令和6年5月に、利用者負担額の一部を支給する旨の決定通知書が届きました。5月の決定通知書によると令和5年4月~令和6年2月分について決定した旨が記載されています。3月以降は毎月決定通知書が届いています。令和6年の医療費控除から控除する支給額は、令和6年に対応する分のみだと考えますがいかがでしょうか?そうなりますと令和5年分は修正申告書を提出する必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法73条
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①令和5年の期中に開業届出を提出、令和5年は白色申告を実施。 ②令和6年の3月以前に青色申告承認申請を提出 ③令和5年に開業費が発生していたが、令和5年に一切、必要経費としていない。 【質  問】 前提のような場合、令和6年の確定申告から 開業費の任意償却が可能と考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成29に母親と息子が区分所有マンションAの1部屋を共有で取得・取得の経緯としては、マンションAは周辺一帯の再開発により建築され、 母親と息子は当時建築前に建っていたマンションBの区分所有者であった。・開発事業に伴いマンションBの権利者に対して、 マンションAの部屋が割り当てられている。・マンションAの土地・建物の取得価額は、開発組合事務局により 平成29に発行された『税務説明資料』により評価するよう説明されている。・税務説明資料において、○○号室の建物評価額は○○千円、 土地評価額は○○千円、となっている。・平成29当時は母と息子の共有であったが、 母から息子へ平成30年に母持分の一部、令和元年に残りの持分の贈与が行われた。 これにより100%が息子の持分になった。・平成29年からマンションAの区分所有部分は 息子家族の居住の用にされていたが、 令和6年の中途から息子家族の転勤により、賃貸に供することとなった・【質  問】①建物の取得価額の計算上、平成29年に開発組合事務局が発行した 『税務説明資料』内の建物評価額をもって 取得価額の計算を行うことに問題ないでしょうか。②平成29当時は共有であり、2回の贈与によって 100%保有することとなりますが、 平成29から建物評価額の100%相当に減価償却を行って、 令和6年の貸出開始時の帳簿価額を算定することで問題ないでしょうか。 取得価額計算上贈与による権利変動を加味する必要があるかというお尋ねです。 貸出前の期間は家事用の耐用年数で計算いたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】業務的規模の不動産賃貸業を行っている方が、賃貸不動産を建て替える為に①令和5年8月 立ち退き完了(廃業)②令和6年5月 取り壊し開始、令和6年末現在も撤去作業中③令和7年5月 建築予定を行っています。【質  問】令和5年の確定申告時(令和6年3月)には、まだ取壊しを開始していなかった為、未償却残高を取壊し損失に計上していません。その後、実際に取り壊しが完了したら、令和5年の更正の請求で、「未償却残高⇒取壊し損失前の不動産所得を上限に損失計上」、「取り壊し費用⇒必要経費(損益通算)」を行おうと思っていましたが、いまだに取り壊し後の撤去が完了しておりませんので、取り壊し+撤去完了後に更正の請求を行う予定ですが、手続きの流れや内容は合っていますでしょうか?②取壊し費用は、事業を廃止した場合の必要経費の特例により令和5年分の必要経費にして、撤去費用は、令和6年分の必要経費とすることは可能でしょうか?※廃業届は令和5年8月付けで提出済み【参考条文・通達・URL等】所得税法 第63条 事業を廃止した場合の必要経費の特例
2025年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇派遣会社に勤務する会社員。 相続により2階建ての賃貸用アパートを所有しています。〇青色申告承認申請書は届出済で、 令和5年分まで不動産所得を青色申告しています。〇アパートの1階部分を改装してカフェを開業するため、 令和6年10月から内装工事を開始しました。 並行して信用金庫と信用保証協会に融資の相談に行ったところ、 開業届を提出しないと融資はできないとのことでした。〇開業届は開業してから提出しなければならないことは承知しています。 保証協会もそのことはわかっていましたが、 やむを得ず開業日を令和6年12月1日として 令和6年12月6日に開業届を提出しました。 保証協会としては提出日前の開業日が記載された開業届を受領すれば、 実際に開業していなくても現地調査で工事が着工していれば 確認できればよいとのことでした。〇実際にお店がオープンしたのは令和7年1月下旬です。〇会社に勤務しながら、週2日程度お店を営業するという形です。【質  問】質問1.令和6年分の所得税青色申告決算書(一般用)の申告についてどのようにすればよいか悩んでいます。実際にお店が営業開始したのは令和7年に入ってからのため、所得税青色申告決算書(不動産所得用)のみ提出し、所得税青色申告決算書(一般用)は提出しない方が良いのでしょうか。あるいは売上経費ゼロで提出した方が良いのでしょうか。質問2.所得税の減価償却は強制償却ですが、内装工事や備品について令和6年12月に引き渡しを受けている場合、所得税青色申告決算書(一般用)を提出しないことで不利益はありますか。所得税青色申告決算書(一般用)を提出した場合、取得年月令和6年12月で減価償却する形になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】soudan06677
2025年2月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (1)Aは相続により駐車場を取得した。 相続開始日はR4.7月、遺産分割協議はR5.5月、土地の取得日はH22.5月。 相続人は3人だが、当該駐車場は遺産分割協議によりAが単独で取得することになった。 (2)当該駐車場は、被相続人が貸し付けていたときから、   固定資産税相当額以下で貸付けており、実質的に使用貸借状態であった。 (3)当該駐車場には、被相続人がH23.10月に 設置したフェンス(40万円)がある(金属造りのへい:耐用年数10年)。 (4)相続開始後(少なくとも2023.3月までに)、賃借人のご要望により、 水溜まり対策として、土地を平らにして、ローラーで踏み固めた上で砂利を敷いた。 当該費用11万円については、賃借人と折半し、 5.5万円をAが負担し、費用の立替を行った賃借人から領収書を受け取っている。 (5)上記駐車場は、そのフェンスと共に賃借人に R6.5に譲渡している(現状有姿のまま譲渡した)。 (6)Aは、賃借人より、相続開始直後位から、 土地を売却するなら、自身に売却して欲しいとの連絡を受けていた。 (7)賃借人は土地譲渡後に、当該駐車場に対してアスファルト舗装を行っている。 (8)被相続人が土地を取得したときの地目:畑 (9)被相続人が土地を取得した時(2010.5月)に 公共下水道負担金46,788円、水道メーター負担金(181,052円)も支出している。 但し、水道メーターは、譲渡時にはない (譲渡時の売買契約書の特約条項にその旨記載されている)。 (10)譲渡時の売買契約書には、土地の代金しか記載されていない。 (11)譲渡費用は、土地の所有権移転登記費用、契約書印紙代、 地目変更登記費用、印鑑証明代金、契約時の交通費のみである。 (12)被相続人が取得したときの売買契約書には、 実測精算の条項(1㎡あたり81,883円で精算)があり、 売買契約時の面積は213.72㎡となっているが、 登記上は213㎡(譲渡時も同じ)となっている。 差額0.72㎡について精算した時の資料はない。 当該土地は仮換地であり、売買契約から約2年後に、 土地区画整理法による換地処分により、 登記面積が213㎡に変更されている。 【質  問】 上記前提において、 (1)当該フェンスは、非業務用資産を譲渡したものとして 取得費を計算してよいのでしょうか。 所令85①の対象となる減価償却資産は、 所法38②二「その資産が不動産所得…を生ずべき業務の用に供されていた期間以外の期間」となっており、 実質的に使用貸借である期間については、 「不動産所得を生ずべき業務の用に供されていた期間」には該当しないように思われます。 従って、当該フェンスの未償却残高は次の計算で良いでしょうか? 非業務用の耐用年数:10*1.5=15年(償却率0.06) 経過年数:H23.10~R6.5:12年7ヶ月∴13年 償却費{400,000-(400,000*0.1)}*旧定額法の償却率0.066×13年=308,880円 未償却残高:400,000-308,880=91,120円 相続開始日~遺産分割協議の間は、共有状態にありましたが、 最終的にAが単独で相続することになったため、 減価償却計算上、特にその点は考慮しなくても問題ないでしょうか? (共有状態にあった期間は償却費を1/3にするなどの計算は行わなくても良いでしょうか?) (2)(4)の水溜まり対策の費用については、修繕費ではなく、 ①資本的支出(取得費)又は②譲渡費用として取り扱ってもよいでしょうか? 水溜まりが酷く、賃借人からのご提案で、上記前提(4)の工事を行うことになりました。 土地取得時の状況が分かりませんが、被相続人が取得したときの地目は 「畑」となっています。また、当該工事は賃借人からの要望であり、 A曰く、当該工事により、草抜きの回数も減っていることから、 土地の効用(利便性)を高めているように思えます。 そうすると、次の2通りの処理方法も考えられると思います。 ① 資本的支出(改良費)として、 減価償却(構築物>舗装道路>石敷き:耐用年数10年*1.5=非業務用資産耐用円数15年) を行った上、取得費に含める。 ② 上記前提(6)、(7)及び賃借人からの提案で砂利敷きをおこなったことを勘案すると、 土地の上直接アスファルト舗装をするより、砂利を敷いた上で、アスファルト舗装した方が、 その強度は増すと考えられるため、当該支出は、譲渡資産の譲渡価額を増加させている。 従って、支出した5.5万円を譲渡費用として申告する。 修繕費(今回の譲渡所得の計算に影響させない)、①、②いずれの申告が妥当でしょうか。 (3)公共下水道負担金の処理について ① 売買契約書に記載はありませんが、上記負担金に係る権利についても 譲受人に移転していると思われるため、 水道施設利用権(耐用年数15年×1.5=非業務用資産耐用年数22年)として 減価償却を行い、土地と同様、長期分離課税(一般)として処理しても良いでしょうか? 措法31条では、長期分離課税の対象となる土地等、建物等には、 水道施設利用権は含まれていないように解釈できるため、 総合譲渡として処理しなければならないような気もしております。 ② 仮に、総合譲渡として処理する場合、譲渡契約書に、土地の対価しか 記載されていなかったとしても、譲渡価額を取得費で按分して、 当該水道施設利用権の譲渡価額としても良いのでしょうか? (その方が納税者にとっては有利となります)。 それとも、譲渡契約書に対価が記載されていない以上、0円とし、 当該水道施設利用権から生じた譲渡損失については、 なかったものとして取り扱うべきでしょうか? ③ ②で譲渡価額を按分する必要がある場合、譲渡費用も取得費に基づき 按分する必要がありますでしょうか? 私見ですが、前提の譲渡費用は、 土地の譲渡が原因で発生したと考えられるため、 按分までは必要ないような気がしております。 (4)譲渡時には設置されていなかった水道メーターの取得費について 取得時に水道メーターとして支払っていたとしても、 譲渡時に存在しないものについては、除却済みということで、 今回の土地譲渡の取得費に含めることはできないという認識で問題ないでしょうか。 (5)土地と共に譲渡したフェンスの処理について フェンスは構築物であり、その譲渡所得は土地の譲渡と同様、 長期譲渡所得(分離)で内部通算が可能であるため、 あえて譲渡価額、譲渡費用の按分までしなくても問題ないでしょうか。 (6)相続登記費用の按分基準について 相続登記を行った年の固定資産税評価額で、 今回の土地譲渡分の費用を算出しても問題ないでしょうか? 他に合理的な按分基準があれば、ご教授お願いいたします。 (7)譲渡にあたって支払った司法書士報酬、測量士報酬の振込料について 少額ですが、こちらの費用も譲渡に直接要した費用として、 譲渡費用に含めても問題ないでしょうか。 (8)上記前提(12)についてですが、実測精算をしたという 資料は相続人Aの手許になく、売手への連絡もつきません。 差額が1㎡未満であれば、精算しないという暗黙の了解があったかもしれないため、 実測精算はしていないものとして、申告してもよいでしょうか? 以上について、先生のご見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】 所令85(非事業用資産の減価の額の計算) 所法38②二(譲渡所得の基因となる資産の減価の額) 所基通38-9の2(非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額) https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/004934.html 所法38①(資産の取得費) 所基通37-10(資本的支出の例示) 所基通37-11(修繕費に含まれる費用) 「(5) 現に使用している土地の水はけを 良くするなどのために行う砂利、 砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は 砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額」 所基通38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用) 令和6年版所得税基本通達逐条解説 524頁 「(3)また、土地について行われた防壁、石垣積み等であっても、 その規模、構造からみて、通常土地の改造又は改良のために 支出されたと認められないものについては、 その土地を利用するために設置される 構築物の取得費に算入することとした。」 所法33③(譲渡に要した費用) 所基通33-7(譲渡費用の範囲) 令和6年版所得税基本通達逐条解説 225頁 「譲渡価額を増加させるために支出した費用が 譲渡に要した費用に該当するとされているのは、 譲渡所得の課税が、資産の保有期間中に発生する 資産の値上がりによる価値の増加益に対するものであるとはいっても、 課税の対象となる所得は実現した所得であり、 抽象的に発生している値上がり益そのものではないことから、 その所得を実現するための譲渡行為により 多くの所得を得るためには、 譲渡者の努力とか手腕とかが必要であり、 より多くの所得を得るために寄与したと認められる費用は、 譲渡所得に対応するものと考えられるので、 その費用は、取得費とされるものを除き 譲渡に要した費用に含めることとしている。」 措法32条(長期譲渡所得の課税の特例) 所基通2-21(公共下水道施設の使用のための負担金) 
2025年2月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で福利厚生費目的でカフェテリアプランを導入 (社員一人当たり年間一定額を一律ポイントとして付与、現金および金券への交換は不可、未使用分のポイントの翌年への繰り越しは不可)所得税法上給与課税が必要なサービスについては給与課税を行い、給与課税が不要なものは福利厚生費で処理【質  問】カフェテリアプランにかかる法人負担額において、給与課税される性質のもの及び給与課税はされずに福利厚生費として処理されるもののいずれにおいても、法人で損金計上する場合に、「消費税は法人で課税仕入れを認識して差し支えないか」若しくは「課税仕入れに該当せずにいずれも不課税で認識すべきか」若しくは、「給与課税されるものは不課税、給与課税されないものは課税仕入れとなる」のどの処理が妥当かをご意見をいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-1消費税法 第2条第1項第12号
2025年2月14日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.法人は外貨建MMFを購入して運用しています。 2.毎月の分配金は再投資しています(その際の源泉税は適正に処理しています)。     有価証券 / 配当金     租税公課 / 3.期末までに解約しており、分配金と解約金が入金されています。 【質  問】 1.解約時の仕訳としては、売却益と為替差益を区分すべきか、 一緒にしてもよいのでしょうか。 もしも、分離しないといけない場合、為替差益はどのように 計算することになるでしょうか。 毎月の分配金が再投資されていますが、 都度の為替レートを認識していません。 2.もし一緒くたにしてよい場合、 消費税の計算上の取り扱いはどのようになるでしょうか。 いろいろな説明をみても、元本部分は不課税、保有中の分配金のみ 利子として課税売上割合を計算するような記載や 譲渡価額の5%を非課税とするようにも見えて、 よくわからない状態となっております。 現時点での認識では ・保有中の分配金は利子とみなして、非課税売上ではなく、 課税売上として申告書上の「非課税資産の利息等の金額~」へ記入 ・元本部分は不課税 ・譲渡対価の5%は有価証券譲渡として非課税売上 ・譲渡益(為替差益)は不課税としてなにも課税売上割合に反映しない と思っていますがいかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.setuzei.biz/archives/10515 https://www.kobatax-office.com/entry/20080424/1209036685 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/10.htm
2025年2月14日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・保険の外交員の個人事業者 ・消費税は簡易課税 ・令和5年末まで事業で使用していた車両運搬具を 令和6年4月に売却 ・事業割合は100% ・譲渡した車両は令和5年3月に平成20年式の高級外車を245万円で購入し、令和6年4月に248万円で売却 【質  問】 (1)令和5年末まで事業で利用していた車両運搬具を令和6年1月に家事利用に転用しました。   1月以降は事業用車両運搬具はリースしています。   令和6年4月に令和5年末まで事業で使っていた車両運搬具を売却しましたが、  事業用資産の売却と考えて譲渡所得として申告が必要になるでしょうか。   それとも生活用財産の売却と考えて申告しなくても差し支えないでしょうか。 (2)譲渡所得として申告する場合、譲渡費用に下記のものは含めて差し支えないでしょうか。   ①オークションの出品料   ②オークション成約料   ③陸送料   ④オークション手数料   ⑤4月分自動車税 (3)もし譲渡所得に含めなくて良かったとしても家事利用に転用しているので消費税の申告は含めないといけないでしょうか。    その場合、売却価額で課税しなければいけないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.1460譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm No.3255譲渡費用となるもの https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm 事業用で使用していた車両運搬具の譲渡について
2025年2月14日
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