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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人の一括償却資産の減価償却を前期にしていませんでした。【質  問】法人の一括償却資産の償却不足額は、償却限度額の範囲内であれば、4年目以降にも損金算入できますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令133条の2
2026年7月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・顧問先A社:日本国内にあるイベント企画会社・相手方B:韓国在住の韓国人歌手・取引内容:A社はBのプロモーション活動を行う。Bは日本国内のイベントに参加し歌手として活動を行う。契約業務はA社が行う。・Bは韓国内ですでに歌手活動を行っており、その活動については韓国の芸能事務所に所属している。韓国の芸能事務所は日本におけるBの活動には一切関与しない。【質  問】課税関係と留意点を教えてください。(1)A社はPEに該当すると考えますが合っていますでしょうか。(2)A社が、Bのイベント出演料を受け取り、Bに支払う場合、源泉徴収が必要と思うのですが、合っていますでしょうか。(3)上記は支払の前に届出を行うことにより源泉徴収不要になることはあるのでしょうか。(4)Bの日本滞在日数が183日を超えると取扱いに違いは生じますでしょうか。(5)その他 留意すべき点はありますでしょうか。不案内で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・韓国租税条約 第17条 芸能人等の所得
2026年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人の甲が亡くなり、相続人は子供のA、B、Cの3人。1つの戸建てがあり、次の所有(利用)状態。土地は、甲が100%所有。家屋は、甲が30%、Aが50%、Bが20%を所有。1階部分の一部(家屋全部の30%)は、甲の居住用。2階部分(家屋全部の50%)は、Aの居住用。1階部分の一部(家屋全体の20%)は、Bが同族法人へ賃貸し、家賃を受け取っています。(Bの不動産所得で確定申告している。)甲に対する地代のやり取りはなし。家屋は、区分登記でなく共有。【質  問】遺産分割協議書がまとまり次の取得です。土地の40%をA、30%をB、30%をCが取得。甲の家屋の持ち分30%は、Cが取得。この場合、特例居住用宅地等として、小規模宅地の特例の適用になる面積は次の通りで良いでしょうか。1:全体面積100㎡のうち80㎡(80%)が甲の居住用となる。(20%はBの不動産貸付用と考える)2:上記の80㎡のうち同居親族のAの取得分40%が特定居住用宅地の対象になる面積でよろしいでしょうか?(その他の所有要件など満たせば)80㎡ × 40% = 32㎡(特定居住用宅地等)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69の4-7
2026年7月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本国内の普通法人X社は6月決算法人です。・X社の株主構成は、代表取締役A 35%、外国法人B社 40%、取締役C 25%・今回Cが新規法人Y社(Cが100%出資、資本金100万円)を設立し、Y社がAとB社から全てのX社の株式を取得します。・その結果、X社の株主構成は、Cが25%、Y社(Cが100%保有)が75%となります。【質  問】Y社がX社から受け取る配当等について、Y社は、X社の株式を直接75%(1/3超)を保有するため、①配当等から負債利子を控除して、受取配当等の益金不算入となる形で正しいでしょうか。②所得税の源泉徴収は不要と考えてよろしいでしょうか。③①と②の認識が正しい場合、Y社はX社株式を取得して以降は、引き続き75%を保有を継続しますが、配当基準日までの保有月数次第で①と②の内容に変化はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第23条1項、4項・所得税法第177条
2026年7月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和8年3月1日に設立した法人です。資本金100万円決算月は8月です。設立時からインボイスの登録をしています。課税事業者選択届出書は提出していません。課税期間の特例は受けていません。令和8年3月〜令和8年8月期の課税売上高は12,000,000円を見込んでいます。令和8年3月〜令和8年8月期は2割特例で申告予定です。【質  問】令和8年9月〜令和9年8月期は、基準期間がなく、特定期間も短期事業年度に該当するため、2割特例が適用できる認識で良いのでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年7月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月末決算法人(1期目)の決算月を9月20日に変更したい・変更理由は2割特例を2期目も利用したいため・8月末に変更しないのは、9月10日に事前確定届出給与を 提出した役員賞与の支給日があるため【質  問】上記のような理由で決算月を変更する場合に、2割特例が適用されないといったリスクはありますか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年7月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1, 事実関係 ・法人の設立 R7年6月 ・事業年度 自6月1~至5月31日 ・法人の設立時に適格請求書発行事業者に登録 ・消費税課税事業者選択届出書の提出はしていない。 ・設立1期目に貸事務所(建物)を取得 取得価額(税抜900万円)なお、 建物以外に取得した固定資産はありません。 2, 今後の消費税の申告で検討していること  ・1期目(8年5月期) 本則課税により還付申告  ・2期目(9年5月期) 2割特例を適用 【質  問】 質問1 1期目に消費税の還付を受けますが、2期目に2割特例を 利用することは可能でしょうか? 質問2 1期目に取得した建物は1000万円に満たないため高額特定 資産に該当しないのですが、簡易課税制度の適用制限を受けない という解釈でよろしいでしょうか? 質問3 1期目に取得した建物は調整対象固定資産に該当しますが、 現状で消費税課税事業者選択届出書を提出していませんし、 今後において提出はしません。 この場合、簡易課税制度の 適用制限や2割特例の適用に影響は与えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】親会社A社(出向元法人)と100%子会社B社(出向先法人)は、A社の従業員甲をB社に出向させましたが、出向負担金のやり取りは行わてれおりません。それぞれの法人税申告において、A社は甲の給与含めて賃上げ税制を適用、B社は甲の給与(出向負担金)を含めないで賃上げ税制を適用している。【質  問】税務調査において、グル-プ税制により出向負担金を指摘された場合、A社は賃上げ税制の特別控除額の減額、B社は賃上げ税制の特別控除額の増額になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法42条の12の5
2026年7月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種: 卸売業を営む同族法人1. 債権・債務および取引の現状・ 対象金額: 売掛金 2,100万円 / 仮受金 200万円(差引 1,900万円)・ 証拠関係: 契約書・請求書はなし。 過去の「期限切れ先日付小切手(実物)」と「自社総勘定元帳」のみ現存。・ 経緯: 毎月小切手を切り直して少額返済を受けていましたが、 全行的な小切手廃止に伴い「債務確認書」への署名・捺印を求めたところ 拒否され、今後の返済も途絶える見込みです。なお、これまで毎月返済を 受けていた低額な返済ペースでは、債務者の生存中に完済することは 物理的に不可能な状況でした。2. 債務者の状況および所有不動産・担保の実態・ 属性: 個人・高齢。金融機関からの借入(返済継続中)が存在します (他法人・個人・消費者金融等の借入の有無や詳細は不明)。 当社からの債務確認には拒否姿勢をとっており、今後、個人の 資力を証明できる書類を入手することもできないものと思われます。・ 所有不動産および当社の担保設定状況:o 自宅不動産: 敷地は2筆あり、うち「1筆」に当社が第3順位で担保を設定。建物は共有名義(債務者と妻で各1/2)ですが、当社は債務者持分だけでなく妻持分も含めた「建物全体」に第3順位の担保を設定しています(妻は物上保証人)。ただし、いずれも先順位に金融機関の担保(極度額等)が設定されています。o 自宅以外の土地: 複数存在(金融機関等の担保が設定されているもの、一部無担保のものが混在)。・ 回収見込みに関する判断: 先順位極度額の存在(オーバーローン状態)に加え、競売を行っても配当ゼロで完全に裁判費用・測量費用等の「費用倒れ」となると見込まれることから、自力回収は不可能と判断しております。3. 当社の処理方針当社としては、あらかじめ「内容証明郵便にて相殺通知(仮受金200万円)および債務免除通知(残額1,900万円)を同時に送付」した上で、当期中に帳簿から落とす方針です。【質  問】税務上の処理について、以下の点につきご見解をお聞かせください。【第1希望】基通 9-6-1(4) または 9-6-2 による全額損金化の検討社内エビデンスとして以下の資料を整備・保管し、基通 9-6-1(4)(債務免除による貸倒れ)または 9-6-2(回収不能の貸倒れ)を適用して、当期に全額損金(特別損失)処理したいと考えております。・ 無余剰・換価困難性の立証:o 担保付物件(自宅・他土地): 固定資産税路線価等による評価試算と先順位極度額を比較し、オーバーローンを証明する。自宅(土地1筆および建物全体)についても、先順位金融機関の極度額により当社への配当見込みがゼロ(無余剰・実質担保価値なし)である事実を提示する。o 無担保物件: 不動産業者のコメント等を取得し、「流動性がなく売却不能(実質価値ゼロ)」であることを証明する。・ 弁済余力の欠如・費用倒れの立証:o 「金融機関返済で手一杯であり当社への返済資力がないと思われること」「返済途絶・債務確認拒否の実態」「法的措置をとっても配当ゼロで費用倒れになると見込まれること」を時系列でまとめた顛末書を作成する。【質問1】 内容証明郵便で「相殺」と「債務免除」の通知を行った上で、上記エビデンス(評価試算・先順位オーバーローンの事実・業者評価・顛末書)を揃え、1,900万円を基通 9-6-1(4) または 9-6-2 により全額損金申告することは、税務上の選択肢として十分現実的でしょうか?【第2希望】損金化が困難な場合の「別表4加算(寄附金等処理)」上記エビデンスを揃えても貸倒処理(全額損金化)の否認リスクが高いとお考えの場合は、安全策として「内容証明で相殺・免除通知送付 + 会計上特損計上 + 別表4全額(1,900万円)加算・社外流出」へ切り替えます。なお、消費税は「対象外」として処理します。【質問2】 自ら別表4で全額加算する場合、法人税で問題になることはないとの理解でよかったでしょうか?【質問3】 この加算処理において、役員賞与認定等の二次的リスクや手続上の留意点はございますか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-6-2法人税基本通達 9-6-1(4)
2026年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】この度、事業所の老朽化に伴う屋上の防水工事について、工事費用を修繕費として処理できるか、それとも資本的支出として資産計上すべきか判断に迷っております。工事の概要は以下の通りです。・工事経緯:雨漏りについて業者に点検依頼したところ、屋上部の防水機能劣化及びコンクリート腐食であり、漏水箇所の特定が困難のため該当屋上部分の防水改修工事を行う。・工事内容:1F屋上の防水層の改修工事(防水シート貼替) 約450㎡      2F屋上は同様の劣化具合であるが今回は見送る。・見積金額:約350万円・工事の目的:雨漏りの修繕および既存防水層の劣化に伴う原状回復(建物取得は1981年)今回の工事は、単なる維持管理や原状回復の範囲内と考えてよいのか、あるいは建物の価値を高めるものとして資本的支出に該当するのか、ご見解や事例等を伺えますでしょうか。【質  問】①「漏水箇所の特定が困難」なため、屋根全体に防水工事を施したのですが、漏水していない部分に対する支出も含まれることから、「資本的支出と修繕費の区分が不明なもの」となりますか?それともこの場合でもすべて修繕費として考えてよろしいでしょうか。②事実認定になった際に、保存しておくべきものがあれば、ご教示ください。③1F屋上の防水層の改修工事(防水シート貼替)約450㎡のみに工事を行います。逆にいうと2階部分へは、今回工事を施しません。この場合、法人税法基本通達7-8-4(2)前期末取得価額の概ね10%以下かどうかの判定は、建物全体の取得価額の10%でしょうか。それとも1階部分のみの取得価額を何らか求めて、その10%を判定に使いますでしょうか?④そもそも今回のようなケースで、何を気にすれば良いかご指導いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】特にございません。よろしくお願い致します。
2026年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・中小企業・前期繰越あり・当期分も控除できるが当期税額基準額の20%が限度【質  問】・別表六(24)の構造上、46欄は当期分の控除のみで当期税額基準額に達する場合は0になりますが、前期繰越分を優先して控除はできないという理解でよろしいでしょうか。・もし前期分を優先して控除できる場合は別表の記載はどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260723_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260723_2.jpg
2026年7月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】準確定申告をします。相続人は、兄弟3人です。兄弟で上の2人が別れた嫁の子供です。兄弟で下の1人が、内縁の妻の子で。最後まで被相続人と一緒に暮らしていました。当該子は婚外子ですが、認知により親子関係は法的に確定しております。上の2人と下の1人(下の1人の方について、私が税務代理人です。)、相続人間で遺産分割協議が整っていないく、準確定申告も私が作成した案に反対です。ただし、上の2人は、被相続人とは長期間、接触がない状態であり、準確定申告は作成できないと思います。【質  問】私が税理士として依頼されているのは、兄弟3人のうち一番下の人だけです。そのため。下の1人の名前だけで、準確定申告を出したいと思っています。①「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」では、下の1人だけを入れて出したらいいのでしょうか。②相続分は、1/3になってしまうのですが、いいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】1.土地所有者 被相続人Aと相続人Bの2分の1ずつ2.家屋所有者 被相続人Aと相続人Bの2分の1ずつ3.家屋の利用状況⇒同族会社へ賃貸(適正な家賃)⇒同族会社から第三者へ賃貸(同額の適正な家賃)【質  問】賃貸について、同族会社を介している理由は賃貸人が法人であることが望ましいという賃借人からの申し出によるためです。この状況の場合、土地は貸家建付地、家屋は貸家評価で宜しいでしょうか?また土地については、貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例適用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】税理士法人【質  問】弊事務所は税理士法人なのですが、解散することとなりました。2026.7.31に解散し、翌日からは個人事務所となります。もともとの事業年度は5月31日をもって終了する1年です。ゆえ2025.6.1~2026.5.31を通常事業年度として税務申告し、2026.6.1~2026.7.31を解散事業年度として税務申告します。この後、清算手続きが終了しなかった場合、次の事業年度は株式会社ならば2027.7.31までの1年間ですが、合名会社に準ずる組織として2027.5.31までの10ヶ月となるという考え方があるようです。どのように考えればいいのでしょうか?お手数おかけして恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①昭和25年の所得税の改正(別添の参考条文をご参照ください。)、所得税法5条1項3号の規定で、合併法人株式の取得価額が、被合併法人株式の取得株式を超える場合のその超える部分はみなし配当とあります。②被合併法人の純資産の部は、基本そのまま引き継がれると思いますが、一部被合併法人において、利益積立金額として認識していた金額を合併法人において資本金等の額として認識しました。【質  問】①について 前提に記載した内容は、現行の税制ではどのように取り扱われますでしょうか。②について 利益積立金額の資本組入れのような状況になると思いますが、適格合併としてよいでしょうか。 この処理により、①の被合併法人株式よりも合併法人株式の取得価額が高い状況になっております。大変お手数ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】昭和25年改正において,減資等による払戻金,解散による分配金及び合併交付金の額のうち株式の取得価額等を超える部分でその法人の積立金額から成る部分の金額については,配当とみなして所得税を課すこととされた。昭和25年所得税法第5条 左に掲げる金額は,これを法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなして,この法律を適用する。一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額(株式又は出資については,その払込金額,以下本条において同じ。)の合計額又は退社,脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が株主,社員又は出資者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち,法人税法第16条に規定する積立金額から成る部分に対応する金額二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主,社員又は出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が解散した法人(以下解散法人という。)の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち,当該解散法人の解散の時における法人税法第16条に規定する積立金額(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合においては,当該積立金額のうち,当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし,清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合においては,当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額三 法人が合併した場合において,合併に因り消滅した法人(以下被合併法人という。)の株主,社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下合併法人と総称する。)から合併に因り取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過するときは,その超過金額のうち,被合併法人の法人税法第16条に規定する積立金額で合併法人に引き継がれなかつた金額から成る部分に対応する金額
2026年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社は、2月決算である。A社の税引後当期純利益は、毎期おおむね20億円である。A社の株主は、B氏のみである。A社の代表取締役は、B氏である。A社の社員は、B氏のみである。A社に借入金は、ない。B氏は過去に相当多額の役員報酬をもらっていて、個人財産が潤沢にあるため、現在の役員報酬はゼロである。この度、個人的にA社とは、まったく関係のない事業を始めるために、多額の資金10億円が必要となり、そのお金を会社から借りることとなった。そのため、A社では、R8年6月に臨時株主総会を開催し、B氏と金銭消費貸借契約を締結し、10年間で返済する契約を締結した。利率は、1.3%とした。B氏は、R9年3月から、A社から借入れたお金を返済するため、臨時株主総会を開催し役員報酬を増額する予定である。【質  問】①A社の利益がしっかり出ている状況で、役員報酬が不相当に高額でなく、A社からB氏への貸付の所定の手続きをしっかり行っていて、返済も計画通りに行われていれば、個人的な事情によるB氏への貸付が役員賞与とされるリスクはないと考えてよいですか?②上記の状況で、過去に役員賞与と認定された裁決・判例はありますか? 税務調査が入った後で、後付けで、金銭消費貸借契約書を作成したり、議事録を作成したりして、否認されたものは確認しましたが、所定の手続きを取っていて、返済実績もあるもので否認されたものが見当たりません。③R8年の役員への貸付については、会社が他から借り入れて貸し付けた場合以外の場合、経済的利益が生じないものとして、給与課税されない利率は、1.3%でよいですか?④B氏の個人事業(事業的規模)のために、A社から借入れたお金にかかる利息(年利1.3%)については、B氏の個人事業の必要経費に算入できますか? 仮に事業的規模と認められない場合は、必要経費に算入できない規定はありますか?【参考条文・通達・URL等】法法34法令69所基通36-15
2026年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表者1人だけの法人・法人の資産に車両は計上していない・出張時の交通手段を新幹線や飛行機ではなく、自家用車を使ってフェリーを使った。・出張先でレンタカーをする必要もなく、船で行きたいという理由・フェリーの費用に往復で20万発生している【質  問】・法人の資産に計上されていない車で、時間も費用もかかるフェリーを使ったことについて、出張旅費を一部給与認定というリスクはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年7月23日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先 ブロガー・アフィリエイター 前提 日本にいる個人事業主がクライアント 中国企業が日本にいる個人事業主にインターネット広告や 紹介やリサーチ等の業務を依頼している。 最終消費者は日本にいる個人の消費者となる。 中国企業から日本の個人事業主には成果報酬として売上×10%が支払われる。 【質  問】 インターネット上の広告や紹介であれば、以下の整理でよいでしょうか。 ・日本の個人事業主が中国でのビジネスになるため、国外取引となる ・(補足)中国企業が消費税の納税義務がある インターネットを通じたサービスの提供(リサーチ等)で あれば、日本の個人事業主様が中国でのビジネスで の輸出免税取引となるとの理解でよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm 質問内容については、上記のパンフレットのB to Bに該当し、不課税と理解しております。 また添付Excelの通りとなるかと考えております。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_2.png
2026年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】◆会社は整骨医院を営む法人です。◆役員構成創業者の会長(代表権無し、68歳)、長男(会社代表者、41歳)、長女の夫(37歳)、次女の夫(39歳)の4人です。いずれも柔道整復師で、施術の主力メンバーです。◆役員全員が、がん検診(人間ドック)をうけます。従業員やパートさんについては会社負担は考えていません。◆がん検診費用(人間ドック)は一人30万円を超える可能性があります。◆今回の検診は、会社で加入している生命保険の解約・継続の判断材料する事が主目的です。◆従業員で正社員の施術者が3人いますが、いずれも20歳代です。◆現状は、検診費用の負担について社内規程はありません。【質  問】上記役員全員のがん検診(人間ドック)について、国税庁の照会・回答がありますが、①特定の人間(役員のみ)だけの検診受診であること②検診料金の水準が高額になる可能性が高いことを考慮した場合に、当該検診代金の会社負担額が会社の必要経費で計上できる可能性及び各役員の給与課税になるかについての判断基準や考え方をお教えいただけますでしょうか。何卒、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm?uid=uid_h1ftiunob&utm_source=openai
2026年7月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.2月決算の株式会社2.令和6年2月期までは、代表取締役2名で 令和6年4月30日で代表取締役Aが退任3.A退任以降現在まで代表取締役Bのみで経営4.A退任の際は退職金の支給が予定されていたものの、 未だ支給されていない5.支給予定退職金の内容として、金銭200万 及び現物不動産(本社事務所:時価約700万円)6.AとBは義理の親子で折り合いが悪い7.株式保有割合・・・A:20% B:80%【質  問】以上を前提として、令和9年2月期中にAに対する退職金を支給したいとのご意向です。退職金支給予定であるものの、現在まで支給決議がされなかった要因として、本社事務所の現物支給予定のため、Bによる本社事務所の整理がされなかったこと、AとBは義理の親子で折り合いが悪く、双方が縁を切りたいものの、話すことを避けていた等があります。この場合、退職金を支給・損金経理しても損金算入は可能でしょうか。法人税法基本通達9-2-28において「退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。」とありますが、退任日から2年以上経過しており、懸念しております。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-28
2026年7月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人の事業についてこども園にて、英語の時間等を取り、少し料金も徴収しております。これについては市へ収入として報告しておりますので、収益事業と考えず処理しておりますが、今回アフタースクールの一部の時間で料金を取り英語の時間を取っております。市から料金については、市への報告に入れずに独自にと言われております。【質  問】今回初めてアフタースクールにおける英語の時間の料金については,市から市への報告の収入にも入れないでと言われているということは、収益事業として、消費税と法人税の対象になると考えて、申告するということで問題ないでしょうか。その際青色の届出等はいつ提出すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・当社は6月決算法人。・従業員は6月中に退職。・退職金の支給(振込)は7月中。【質  問】6月中に退職した従業員に対する退職金を未払計上できるかお伺いします。従業員の退職金の損金算入時期について、退職日と、退職金支給日のいずれになるでしょうか。また、退職金規定の有無や規定の内容によっても変わるのでしょうか。(規定が無い場合は支給日、規定が有る場合は退職日等々)【参考条文・通達・URL等】無し
2026年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先の業種:学習塾業態:売上は生徒からの授業料を現金にて集金。状況:令和7年度の売上は約1,000万円ほど。令和7年分まで違う税理士に関与。前任の税理士が高齢を理由に顧問契約を解約。令和8年分より当事務所に関与を依頼。【質  問】専従者給与として月額80,000円を同居の実母に支給。前の税理士からは、仕事が多くなっても毎月の専従者給与を変動させないよう指導を受けていたとのこと。専従者給与を毎月変動させることの可否について質問させてください。国税庁のHP(No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)によれば、「あらかじめ提出された届出書に記載された金額の範囲内」であり、かつ「労務の対価として相当と認められる金額」に限り、必要経費に算入できます。但し、過大とされる部分は必要経費とはならない。このように記載されています。従って、上記の条件を満たせば、必ずしも専従者給与を月額同一にしなければならない、というわけではないかと思いますが、いかがでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】【No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年7月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和8年中に居住用財産を譲渡譲渡した居住用財産について、住宅ローン控除の適用を受けていた居住用財産譲渡後は賃貸住宅に居住し、居住用財産を新たに取得する予定なしその他、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の適用要件は満たしている【質  問】今回の前提で、新たに居住用財産を取得する予定がないことから、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除は適用可能と考えております居住用財産譲渡の3,000万円特別控除と住宅ローン控除の併用不可について、整理ができなくなってしまい、質問させていただきましたよろしくお願い致します【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人:不動産業個人:法人代表者、不動産貸付業木造2階建事務所(64㎡)兼住宅(230㎡)1棟(合計294㎡)を法人が所有し、その建物の敷地(495㎡)はその法人の代表者が所有している。法人から個人へ一定の地代(無償返還届提出予定)を支払っている。住宅部分を社宅として法人から個人へ貸与している。豪華な社宅には該当しない。【質  問】法人が個人から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法について、ご教示下さい。①所基通36-40(注)1によれば、今回のケースは「家屋だけを貸与した場合」に該当し、土地部分の計算式(敷地の固定資産税課税標準額×6%)は除くという理解でよろしいでしょうか。②家屋が事務所兼住宅の場合なので、家屋の固定資産税課税標準額を計算式に当てはめるときには、前提の床面積割合で按分して、住宅部分のみを当てはめればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-40
2026年7月23日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】建物は義父の単独所有です。築年数の古い木造戸建てで、固定資産税評価額は約300万円です。義父と同居する娘婿(以下、便宜上「子」とします)が、返済期間10年以上の銀行ローン約2,800万円を利用し、断熱改修を含むリフォームを行う予定です。増改築部分は、民法242条の附合により、原則として建物所有者である義父に帰属すると理解しています。そのため、持分等の手当てをしないまま子が工事費を負担すると、工事による利益が子から義父に移転し、相続税法9条のみなし贈与に該当する可能性があると考えています。この問題への対応として、次の3方式を検討しています。なお、現時点では、既存建物の時価を固定資産税評価額と同額の300万円と仮定しています。●A方式:工事前に持分を売買する方式工事前に、リフォーム後の負担割合に応じた持分を子へ売買により移転します。子の取得持分は、2,800万円 ÷(既存建物時価300万円+工事費2,800万円)≒90%とします。既存建物持分の売買代金は、300万円×90%=約270万円となりますが、売買時には直ちに支払わず、工事完了後に子が工事費2,800万円を全額支払うことにより生じる、義父が負担すべき持分約10%に対応する工事費相当額、2,800万円×10%=約280万円に係る義父に対する立替金請求権と相殺し、差額が生じる場合には現金で精算します。●B方式:工事前に建物全部を贈与する方式工事前に、義父から子へ建物持分100%を贈与します。固定資産税評価額300万円を贈与税評価額とすれば、一般贈与としての贈与税は約19万円となります。その後のリフォーム費用は、子が自己所有建物に対して支出したものとして整理します。●C方式:工事後に代物弁済として持分を移転する方式工事前には持分を移転せず、義父名義のまま子がリフォーム費用を負担します。工事完了後、義父が負担すべきであった工事費相当額2800万円について、子が取得する償金請求権の代物弁済として、リフォーム後の建物持分約90%を義父から子へ移転します。【質  問】<質問① 住宅ローン控除について>増改築等に係る住宅借入金等特別控除は、「自己が所有する家屋について行う増改築等」であることが要件と理解しています。この点について、次の理解でよいでしょうか。・A方式またはB方式のように、工事前に子が建物持分の一部または全部を取得していれば、子について住宅ローン控除の適用を受けられる可能性がある。・C方式のように、工事時点では子に建物持分がなく、工事完了後に持分を取得する場合には、「自己が所有する家屋について行う増改築等」に該当せず、住宅ローン控除は適用できない。<質問② 譲渡所得について>A方式およびC方式では、義父から子への建物持分の移転について、義父側において建物持分の譲渡として譲渡所得課税の対象になると理解しています。この点について、次の理解でよいでしょうか。・A方式では、工事前の既存建物持分を売買するため、義父の譲渡収入は、既存建物の時価×移転割合となり、既存建物の時価を300万円、移転割合を約90%とすれば、譲渡収入は約270万円になる。・C方式では、A方式同様既存建物×90%相当とともに、工事による価値上昇額×90%が譲渡所得の対象となるが、後者については取得直後の売却となり、実質的に価値上昇額部分には譲渡所得は生じない。<質問③ 贈与税について>(1)建物全部を贈与する場合B方式のように、工事前に建物持分100%を義父から子へ贈与した場合には、贈与時点において固定資産税評価額300万円を基礎とする一般贈与として贈与税課税が完結し、その後のリフォームは子が自己所有建物に対して行うものとなります。したがって、リフォームによる義父への追加的な贈与課税は生じないと理解しています。この理解でよいでしょうか。(2)一部持分のみを贈与する場合例えば、工事前に義父から子へ建物持分90%のみを贈与し、その後、子が工事費2,800万円の全額を負担した場合、次の二つの贈与がそれぞれ生じる可能性があるものと考えています。・持分贈与時 義父から子への建物持分90%の贈与・リフォーム時 義父に残る持分10%に対応する工事価値について、子から義父へのみなし贈与この場合、義父から子への贈与と、子から義父へのみなし贈与がそれぞれ別個に課税され、結果として贈与税が往復で発生するのでしょうか。もしくは実質的に経済的利益は生じていないと考え、結果として贈与税課税は行われないという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法242条(附合)No.4557 親名義の建物に子供が増築したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/04.htm
2026年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主甲は配偶者乙に関する「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している。【質  問】甲が専従者給与の届出をしても、専従者給与を一度も支払わずに1年を終えた年については、配偶者(特別)控除の適用があるのでしょうか。また1ヶ月分だけ支給した年は、配偶者(特別)控除の適用はないとの認識で宜しいでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続時精算課税を使い贈与税の申告をした場合ですが非上場会社の株式や、土地(不整形地)などは財産評価が複雑で評価誤りが発生する場合があります。 当初申告で、基礎控除後の価額が2000万円だったものが正しくは2500万円という場合ですが残りの特別控除500万円を使えないと増額された500万円に対し贈与税が発生します。 この場合に期限内申告書に特別控除額が正しく記載されていなかったことにつき、税務署長がやむを得ない事情があるとみとめるときは正しい修正申告書を提出することで特別控除の適用をうけることができるとあります。【質  問】質問1) そのやむを得ない事情ですが税理士による評価事務の誤りの場合(納税者の過失なし) は特別控除の適用は認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法基21の12-1
2026年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】建設業を営む個人事業主Aである。Aの母とAとでAの母所有の車両を50万円でAの母からAに売買しようと考えている。当該車両はAの母は事業用としては使用していない。Aは100%事業用として使用する。【質  問】上記の前提で、当該車両の時価が200万円と仮定した場合①Aの母は譲渡所得は発生しないということでよいか?②200万円と50万円の差額150万円は低額譲渡としてAに対するAの母からの贈与ということでよいか?③②が贈与であるなら、AとAの母との間で税務上、車両売買契約書と車両贈与契約書を作成するということでよいか?ご教示のほどよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年7月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住者である被相続人から、非居住者である相続人が金地金を相続する予定。相続人は相続手続きのため一時的に日本に滞在しており、相続手続き完了後に日本を離れる予定である。【質  問】非居住者である相続人が金地金を売却する場合の譲渡所得については、下記の理解で良いか。1.日本に滞在しているうちに売却した場合は所得税法施行令281条1項に定める「非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得」に該当し、国内源泉所得として確定申告する必要がある。2.1の場合、納税管理人の届出を行わなければ、申告期限は出国日となる。3.相続した金地金を日本の業者等に預けた状態で日本を離れ、国外にいながら売却手続きを行った場合は上記施行令に該当しないため、日本において確定申告の義務は無い。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条1項三号所得税法施行令281条1項
2026年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が母の施設入居一時金500万を支払っている。・支払ってから2か月後に被相続人が他界している・施設の入居契約で、5年以内に解約された場合、5年分のうちの入居期間を日割り計算し、日割り計算するとなっています【質  問】・被相続人本人が入居した施設であれば、返還金を相続財産に計上するかと思いますが、被相続人が負担していたものについては被相続人の財産に計上すべきでしょうか?仮に5年以内に母が他界した場合は母の相続財産になるのかと思いますが。被相続人の母と生計が同一であったか否かで判断が変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①5月決算法人B社が決算前に1年更新の製造機械の保守契約を年税込360,000円でメンテナンス会社と締結しました。②契約書には月額30,000円×12ヵ月で360,000円という記述はなく、360,000円で1年契約です。保守を依頼しているB社が中途解約する場合には、保守料金は返金しない旨が規定されています。③契約期間は5月1日から翌年4月30日までです。④決算日後の6月4日に支払をしておりますので、短期前払費用として360,000円を当5月決算期に一括して計上することはできません。⑤当該保守料の契約書及び請求書はインボイスの要件を満たしております。【質  問】(1)法人税関係決算が5月でこの保守契約の期間のうち5月1日から5月31日は保守契約期間中なので、保守サービスについては各月等質等量とは言えないものだとは思いますが、360,000円の12分の1の30,000円を5月分として未払費用として損金計上しても問題ないでしょうか。(他に合理的な按分方法はないと思われるため)逆に、5月1日から5月31日の期間分の保守料を何も損金計上せずに、保守料の支払をした翌期6月からの事業年度に前期の5月1日から5月31日の期間分の保守料も含めて計上するのも期間対応から考えますと、間違っているかと思われます。(2)消費税関係①上記(1)で当期5月決算において5月1日から5月31日の期間分の保守料として30,000円を未払費用として損金計上した場合、年360,000円の保守契約書その他の書類でインボイスの要件を満たしている場合には、その12分の1の30,000円について仕入税額控除を全額することができるのか、80%なのか、0なのかいずれでしょうか。②それと来期において残りの330,000円についても同様に仕入税額控除を全額することができるのか、80%なのか、0なのかいずれでしょうか。③上記書類で仕入税額控除ができない場合に月30,000円のみのインボイスはございませんので、自ら30,000円及び330,000円の仕入明細書をそれぞれ発行すれば仕入税額控除ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2026年7月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続税・所得税【対象顧客】 個人【前  提】 被相続人A:令和7年10月23日相続開始 被相続人が過去5年間の未支給年金を請求し、受給前に死亡 未支給年金が相続人口座に振り込まれた後に、 遺族共済年金の支給額が変更されたことにより、遺族共済年金の返還が必要になった。 未支給年金の種類(2口)  ①国民年金・厚生年金・老齢基礎厚生年金  ②地方職員共済年金 遺族共済年金は国家公務員共済組合【質  問】 この場合、当該未支給年金は相続税の課税対象にはならず、 相続人の一時所得となり、一時所得として課税対象となるものは 未支給年金受給額から遺族共済年金返還額を控除した 実質的に受けた金額ということでよろしいでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年7月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人事業主が法人成りを行い、 個人事業で保有していた棚卸資産を 法人へ引き継いでいます。 棚卸資産の内容は、海外(中国)から仕入れている 音響用部品・基板関連の商品です。 在庫の所在地は日本と中国の2箇所です。 日本国内の倉庫に一部在庫があり、 中国側の倉庫にもパーツ在庫があります。 中国在庫の流れとしては、中国倉庫にあるパーツリストから 必要なパーツを選択し、中国側に基板への半田付け(実装)を発注します。 パーツ実装済み基板(半製品)の状態で日本へ配送され、 配送時に輸入消費税を支払う形になります。 法人成りに際して、日本在庫・中国在庫ともに いったん仕入高で法人へ受入処理をしています。 【質  問】 1,中国倉庫の棚卸資産を個人から法人へ引継する際、 当該譲渡は国外取引(不課税)として処理する認識でよろしいでしょうか。 2、日本在庫については、法人側にて課税仕入で処理する方法でよろしいですか。 3、中国在庫が実装・配送されて日本に到着する際の輸入消費税は、 法人において輸入消費税として処理することとなりますか。 4、上記の整理のとおり、中国在庫部分は引継時に消費税が発生せず、 輸入時に初めて課税関係が生じることになると考えられますが、 法人側の仕入税額控除の計上時期は輸入許可時(引取時)となる認識で相違ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
2026年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】製造業を営む法人が、M&Aにより株式を購入した。売主の虚偽発言(主要取引先との取引停止を隠蔽)により、本来ゼロ相当額の株式価値であるにも関わらず、1億円相当額で株式を購入(前期)していたが、裁判により、詐欺被害による損失が確定し、賠償金1億円を取得(当期)した。【質  問】1.売主に支払った金員1億円は、有価証券の取得価額を構成せず、詐欺行為による損失として損金計上が可能か。2.上記1が損金計上可能である場合、計上する年度は「詐欺行為による損失」が確定した当期か、金員を支払った前期か。なお、株式譲渡契約書には表明保証違反による取得原価調整規定は設けてはいないが、予想利益未達等の不確実性によるものではなく、虚偽発言による不法行為であるので、参考条文等へ記載した判決等によるものではないと考えている。【参考条文・通達・URL等】東京高裁令和3年3月11日判決平成18.9.8 裁決事例
2026年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続開始R8.4.29・相続人:妻・子2人・前回の相続R4.2(被相続人は今回の相続人の母)・前回の相続の純資産価額140,000,000円(概算)・前回の相続の相続税30,000,000円(概算)・今回の相続の純資産価額110,000,000円【質  問】相次相続控除は次の金額になるかと考えております。3,000万×(11,000万/11,000万)×0.6⇒1,800万今回の課税遺産総額は6,200万円で相続税の総額は、785万円となります。この場合、相次相続控除内となるため、相続税の申告は不要と考えて良いでしょうか?その場合、何か注意点がございましたらご教示願います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】相続税の生命保険金についてお教えください。生命保険金の内容は下記の通りです。① 契約者 被相続人被保険者 内縁の妻受取人 被相続人② 契約者 被相続人被保険者 内縁の妻受取人 内縁の妻【質  問】①今回の相続で、今まで被相続人が払った保険金は相続財産に含まれ、法定相続人が相続すると考えます。また、内縁の妻は生存しているため、生命保険金の受取ではないので、生命保険の非課税枠は関係ないと思います。当該相続財産は、相続人の相続財産ですので、内縁の妻は貰えないと思います。②今回の相続で、今まで被相続人が払った保険金は相続財産に含まれ、内縁の妻が相続すると考えます。また、内縁の妻は生存しているため、生命保険金の受取ではないので、生命保険の非課税枠は関係ないと思います。こういうことでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(祖父A)と相続人(父B)が自宅で同居していたが、・被相続人の相続発生前に、 被相続人は老人ホーム(サ高住)へ入所し、 相続人(父B)は脳卒中のリハビリのため介護サービス付き賃貸住宅に入所した。・両者が入所してから2年後に相続が発生し、 その後、相続人(父B)が自宅に戻ってきた(相続税申告期限内)。・住民票はそれぞれ、自宅のままでした。・自宅には以前から(相続発生時点においても) 相続人の妻C(被相続人Aの養子)と息子Dが同居していた。・自宅は遺言により相続人(父B)が相続し、売却の予定はない。【質  問】前提の場合において自宅に対して「小規模宅地等の特例」の適用が可能か否かをご教授頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】No.4124 (小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】簡易課税制度を適用主な事業は、学校給食へ食材を卸(第1種事業)店頭で鮮魚(第2種事業)かつおのたたき(第3種事業)販売かつおのたたき、ふるさと納税やネット販売(第3種事業)食材は、主に市場で仕入れています。青果の協同組合より「完納奨励金」が鮮魚の協同組合より「奨励金」が振り込まれています。協同組合から交付された書類には、消費税についての記載はありません。【質  問】(1)協同組合からの「奨励金」は消費税の課税対象となりますか。(2)課税対象となる場合、簡易課税制度の場合は第何種事業に該当するのでしょうか。また、消費税率は10%でしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.顧問先は、消費税の簡易課税制度を適用しています。 2.対象となる取引は、ソフトウェア開発会社(以下「メーカー」)が   開発・提供する事業者向けクラウドサービス(SaaS)の販売店取引です。 3.顧問先はメーカーとの間で販売店卸売契約を締結しており、契約上は、   当該クラウドサービスを利用するためのライセンスキーを   「第三者への再販売のために買い受ける」形となっています。仕切率は80%です。 4.顧問先は、エンドユーザー(すべて事業者)に対し、自社名義および   自社の適格請求書発行事業者登録番号により、クラウドサービスの利用料全額を請求します。   一方、メーカーに対しては、販売価格の80%に相当する仕切額を支払います。 5.ただし、販売店卸売契約には、顧問先はエンドユーザーその他の第三者に対して   当該クラウドサービスの利用を許諾する権利を有しないこと、また、利用許諾に関する契約(ライセンス契約)は   メーカーとエンドユーザーとの間で直接成立することが明記されています。 6.したがって、商流上は顧問先がメーカーからライセンスキーを買い受け、これをエンドユーザーに   再販売する形となっていますが、クラウドサービスそのものの利用許諾は、   メーカーからエンドユーザーに対して直接行われます。 7.また、保守、サポート、導入支援および利用許諾は、すべてメーカーがエンドユーザーに対して直接提供します。   顧問先が担う業務は、主として顧客開拓、商談、見積書兼注文書の発行、クロージングおよび注文書の回収です。 8.なお、有形物である記録媒体等の納品はなく、ライセンスキーは所定のフォームによる申請後に発行されます。 【質  問】 以上の取引について、簡易課税制度上の事業区分を、第1種事業(卸売業)と第5種事業(サービス業等)の いずれと判定すべきか、ご教示いただきたいと考えています。 当方では、以下の2つの考え方があり得ると整理しています。 【第1種事業(卸売業)とする考え方】 顧問先とメーカーとの間には仕入れと再販売の商流があり、顧問先はエンドユーザーに対して 自社名義で利用料全額を請求し、売上として計上しています。 また、メーカーから買い受けたライセンスキーを、その性質を変更することなく事業者である エンドユーザーに再販売していることから、 「他の者から購入した商品を、その性質および形状を変更しないで他の事業者に販売する事業」に該当し、 第1種事業(卸売業)と考える余地があります。 【第5種事業(サービス業等)とする考え方】 一方、消費税法基本通達13-2-4に基づき、日本標準産業分類を基礎として事業区分を判定する場合、 一般に卸売業・小売業は有体的商品の販売を中心とする分類であり、クラウドサービスの利用に関する ライセンスキーの再販売は、情報通信業またはサービス業に分類される可能性があります。 また、契約上、クラウドサービスの利用許諾契約はメーカーとエンドユーザーとの間で 直接成立し、顧問先自身には利用許諾権がありません。 このため、顧問先の取引の実質を、クラウドサービスの利用権そのものの販売ではなく、 メーカーとエンドユーザーとの契約成立を媒介する販売取次またはあっせんに係る役務提供と捉える余地があり、 その場合には第5種事業に該当する可能性があると考えています。 以上を踏まえ、本件取引について、第1種事業と第5種事業のいずれに区分するのが適切でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達13-2-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm 日本標準産業分類 大分類I(卸売業、小売業)の「総説」(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_content/000300073.pdf
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産(マンション1室)を運営している法人所有不動産・居住事務所兼用可能:マンションの種類は居住。法人としては事務所用として貸し出す意向で取得。最初のクライアントも事務所用として賃貸・前期期中に不動産の取得及び最初のクライアントへ事務所用として賃貸契約でも事務所用であり消費税10%課税を明記なお、居住用不動産&高額特定資産として申告・当期上期(A):最初のクライアントが事務所用として借りていたが、途中で退出。下期(B):募集をしていたが事務所用に借りたい人が集まらず、     あきらめて居住用として新たな人に賃貸【質  問】質問:消費税の個別対応の用途区分について事業用として賃貸時期(A)は課税対応仕入、居住用として賃貸時期(B)は非課税対応仕入、その間の期間(AとBの間)は共通対応との理解でよいでしょうか?①管理会社の管理費→事業用として賃貸時期(A)は課税対応仕入、居住用として賃貸時期(B)は非課税対応仕入。  もし、AとBの間に支払っていた場合は共通対応②最初のクライアント撤去時の原状回復費用→課税対応仕入③募集費用→居住用となったため非課税対応仕入。それとも、募集時点では不明のため共通対応でしょうか。④居住用の賃借人の要望でエアコンを交換した費用(エアコン本体+設置費用)→非課税対応仕入【参考条文・通達・URL等】消費税 基通11-2-20
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A株式会社の課税売上高の推移および今後の予定は以下の通りです。①第1期(2024年9月1日~2025年8.31日):課税売上高 1,200万円(確定)②第2期(2025年9月1日~2026年8.31日):課税売上高 600万円(予想)③第3期(2026年9月1日~2027年8.31日):課税事業者となるため、期首からのインボイス登録を予定④第4期(2027年9月1日~2028年8.31日):免税事業者に戻るため、インボイス登録の取りやめを希望【質  問】第3期(2026年9月1日開始事業年度)よりインボイス登録事業者となり、翌期である第4期(2027年9月1日開始事業年度)から登録を取りやめる場合の手続きと、「2年縛り」の適用について2点質問がございます。①手続きの期限と効力について第3期の期首(2026年9月1日)から登録を受けるため、その15日前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、翌期(第4期)の期首から登録を取りやめるために、第4期開始の15日前までに「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」を提出すれば、計画通り第4期から免税事業者に戻る(インボイス登録をやめる)ことができるという認識で正しいでしょうか。②「2年縛り」の適用について本ケースにおいて、いわゆる「2年縛り(登録から2年間は登録を取りやめることができない、あるいは課税事業者が強制されるルール)」の適用は受けず、上記の手続き通り1年間のみの登録・翌期での取消が可能であるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】①消費税法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録)免税事業者が登録を受けようとする場合の手続き、および登録日の属する課税期間の「2年縛り(消費税法第9条第7項の適用)」に関する規定です。本件のように「基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円を超えているため、そもそも課税事業者になる期」から登録を受ける場合は、免税事業者の特例による2年縛りの対象外となります。②消費税法第57条の2第6項(登録の取消)登録を取りやめようとするときの「登録取消届出書」の提出期限(翌課税期間の初日から起算して15日前の日)についての規定です。③消費税法基本通達1-4-15(登録取消届出書の提出があった場合の効力)
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和8年10月1日以降のインボイス経過措置における控除割合についての確認・税務通信(3909号)の記載によると、9月までに翌10月分の不動産賃料を前払いした場合、課税仕入れの時期は実際の賃借が行われる10月となるため、控除割合は7割となる・短期前払費用については、支出時における控除割合を適用する旨も記載あり【質  問】・実務上の処理パターン:期中は前払費用を計上せず、支払時に地代家賃(費用)として処理し、決算時のみ前払費用を認識するケースが存在します。・質問①(3月決算・前払費用振替あり):9月支払時は地代家賃で処理し、3月決算整理で3月支払分(翌4月分)を前払費用に振り替える場合、9月支払分の控除割合はいくらになりますか。・質問②(3月決算・前払費用振替なし):同じ状況で、決算月に短期前払費用への振替を行わない場合、9月支払い時の地代家賃の控除割合はいくらになりますか。【参考条文・通達・URL等】消基通9-1-20 、 9-1-27、 11-3-1 、11-3-8
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは食品の小売業を営む個人事業者です。令和6年に店舗の移動を目的に土地及び建物を購入し、その後店舗用に内部等の改装を予定しておりましたが、その場所が店舗として不向きのことから何も手を加えることなく未使用のまま令和8年に譲渡をしました。【質  問】Aは令和6年(簡易課税適用事業年度)に店舗に使用する予定で土地及び建物を購入し、未使用のため減価償却は行っておりません。その後令和8年にそのままの状態で他の方に譲渡を行っております。この譲渡に対しては事業用の譲渡として建物については課税取引、土地については非課税取引となるのでしょうか?事業の用に供する前なので非事業用として問題ないかと思いますがご教授ください。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条1項8号消費税法第4条
2026年7月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人が隣り合った戸建て住宅2棟を所有し家族7人(個人+配偶者+子供5人)で使用している。2棟は登記上も機能上もそれぞれ独立した家土地である。・1棟目:2014年購入、当初は家族全員で居住していた。所有者は2023年3月まで住民票を置いていた・2棟目:2023年3月に引き渡しを受け、所有者とその妻が転居。現在も住民票を置いている・今後の予定:2026年8月に東京の賃貸物件へ転居予定。2棟それぞれ売却を想定している。【質  問】①1棟目について2023年3月まで居住していたことから2026年中の譲渡であればかつ居住しなくなってからの制限期間以内であるため3000万円特別控除(措法35)及び長期譲渡の特例(措法31の3)が使用できるか。②①の譲渡を実行しそれぞれの特例の適用を受けたうえで、2棟目について2029年中に譲渡を行った場合、①から2年空いており、かつ居住しなくなってからの制限期間以内であるため3000万円特別控除(措法35)の適用を受けることができるか。③①②のように時期をずらさずに同時に売却した場合、家屋が一体として使用されているとの事実認定のもとであれば一体の居住用財産として3000万円特別控除の適用を受けることがきるか④一体として使用されているという事実認定について、前提のように登記上も機能上もそれぞれ独立した家土地であれば困難であると認識しているが通達・判例等に照らしてどうか【参考条文・通達・URL等】措法35
2026年7月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・インボイス制度には自動販売機特例があります。・自動販売機で飲料等を購入した場合、適格請求書がなくても仕入税額控除を受けられるというものです。【質  問】・コンビニエンスストアにおけるコピー、プリント、スキャン、ファクス代(以下「コピー等」)のレシートについて、私の見る限りでは、ローソンのコピー等のレシートには適格事業者番号が入っていないように思います。・これらの適格事業者番号が入っていないコピー等のレシートについて、自動販売機特例が使えますか?・(一つ前の質問のご回答がイエスのとき)コンビニエンスストアはフランチャイズであり、利用した店舗が適格事業者番号をもっていないケースもあります。そういう場合、レジでの購入はインボイス番号なしの仕入(経過措置)、コピー等は自販機特例として差し支えありませんか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-8-14https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-07.pdf(問47)
2026年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月2日に父が死亡。一次相続の相続人は、母・子A・代襲相続の孫B・Cの4名。一次相続の遺産分割協議前に、母が令和8年3月14日に死亡。二次相続の相続人は、子A・代襲相続の孫B・Cの3名。【質  問】一次相続の相続税申告期限は令和8年9月2日ですが、数次相続であり、かつ、相続人が重なっている場合、各相続人の一次相続の申告期限は、二次相続の申告期限である令和9年1月14日に延長されるでしょうか?それとも、一次相続の母の申告期限のみ令和9年1月14日に延長され、子A・代襲相続の孫B・Cの3名の一次相続の申告期限は当初の令和8年9月2日でしょうか?ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】・相続税法27条第2項・https://www.mikagesuccession.com/blog/q56
2026年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社はレンタカー業を営む法人です。(5月決算)この度、更地の土地の賃貸契約を結び、レンタカーの車両置き場として利用するために、オートマットを購入し、土地の上に設置しました。オートマットは、地面に約50㎝四方の樹脂製のマットを長さ20.5㎝の固定ピンを地面に打ち付けて簡易な舗装状態にするもので、設置や取り外しも容易なものとです。設置にあたり購入費の合計は659,879円で内訳はオートマット @1,140円X352枚固定ピン@420円X392個追加購入固定ピン @500円X50個スロープ  @690円X13個となります。設置作業の人工代は、社長自らが行っており、役員報酬のため取得価額に含めておりません。【質  問】今回検討を要しておりますのは、このオートマットの費用について①オートマットは1枚単位で購入でき、必要に応じて都度購入もでき、 1枚当たり10万円未満であることから、全額を消耗品費をして経費処理も可能か。②国税庁 タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」や国税庁 質疑応答事例「間仕切り用パネルの少額資減価償却資産の判定等」にある、通常1単位として取引される単位ごとのカーテンや間仕切りパネルと同様に、個々のオートマット1枚毎の判定ではなく、設置したすべてを1つの資産をとして判定し、全額を資産計上するしかないのか。資産計上するならば、容易に取り外しが可能なことから、構築物に該当せず、器具備品の11前掲のもの以外のもの、その他のもの、その他のものの5年の耐用年数でよろしいでしょうか。ご教授の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260716_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260716_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260716_3.jpg
2026年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人:製造業  機械装置 耐用年数:8年の業種500km離れた、A社より中古の製造ライン(機械)一式を購入することになりました。A社より 中古製造ライン 3,600万円+税B運送会社より 移設費用14,000万円+税移設費用は、取得原価を構成し、修繕費ではないと理解しています。・中古製造ラインの内訳は、100の機械に細分され、既に簿価が1円のものもあり、前期購入した機械もあります。・中古製造ライン一式について 耐通1-5-10の簡便法によって計算すると2年でした。【質  問】1.今回のような中古製造ライン一式は、中古機械装置又は総合償却資産は、1-5-8、1-5-10どちらで判断するかなどの基準がありますか。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm2.移設費用は、修繕費でもなく、資本的支出でもなく、取得原価を構成する費用と考え、 本体中古製造ライン一式と同様に、耐通1-5-10の簡便法を使用し、耐用年数2年で計算してよいのでしょうか?3.製造ライン一式本体は、2年で。 移設費用は、取得原価を構成するため、資本的支出の検討は不要と考えてよいのか、それとも、 本体は2年で減価償却するが、移設費用は、本来の新品購入時の耐用年数8年で減価償却するべきなのでしょうか?・国税庁 No.5404中古資産の耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm『なお、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法による耐用年数の算定はできません。』・No.5404 中古資産の耐用年数 取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm4.中古製造ライン、移設費用、それぞれ、耐用年数を何年に設定すればよいでしょうか?5.製造ライン一式は、100の機械に細分し、固定資産台帳で資産計上して管理し、  移設費用については、固定資産台帳に、機械装置(移設費用)として、14,000万円で資産計上して管理する方法でもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】*
2026年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:日帰り温泉事業法人の温泉施設の塩素薬注装置交換工事がありました。今回その装置を新品に取替えました(性能は同程度)、その他修繕はないです金額は36万です【質  問】① 資本的支出か修繕費かどちらにい該当するでしょうか?  単なる交換のため修繕費に該当するものと考えています。よろしくお願いします。
2026年7月22日
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