[soudan 13777] 弁護士による通訳への立替払
   2025年9月09日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・通訳(居住者)への通訳料、待機手当、交通費を弁護士から通訳へ支払う
・後日、法テラスには支払金額を請求書兼領収書で請求
・後日、弁護士会には支払金額を領収書兼立替金清算書で請求
【質 問】
・立替金払いとして処理をする余地はないか(所得税)
私見-同額のやり取りで、商慣習上は立替金払いであるが、
通訳への支払が実質的に依頼者による直接払と
認められるものでないため、弁護士の報酬又は料金に含まれる。
・立替金としないで通訳の都度支払った場合、その都度源泉所得税を差し引くべきか、
ほかに方法はあるか(源泉所得税)
私見-その都度差し引くのが前提で、ほかの方法とすれば
通訳料をまとめて支払い、その時に源泉を差し引くしかない
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁HPの質疑応答「実費弁償金の課税」
・所得税基本通達205-4
・所得税法205-1
よろしくお願いいたします。
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