[soudan 13811] 非課税とされる通勤手当の解釈
2025年9月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


訪問介護サービスを行う事業所の職員が自社に出社するのは月に数回で

他の日は自宅から訪問先のA施設、B施設(月によりA施設のみの時もあります)

に直行直帰しています。常にマイカーを使用しています。


【質  問】


自宅から自社に出社するときに係る費用は通勤手当に該当すると思いますが、

自宅から施設(他社)への行き来も通勤扱い(片道通勤距離の判定が必要かどうか)

になるのでしょうか。もしくは出張手当のような費用となるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第9条第1項第5号

所得税法第9条第1項第4号

所得税法施行令第20条の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!