[soudan 13692] 評価単位および無道路地の評価について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人:父 相続人:母(配偶者)、長男、長女
・地番1007-3の土地(以下、借地A)は、
第三者からの借地で借地人は父
・地番1007-2の土地(以下、土地B)及び1006-3(以下、土地C)は父所有
・借地Aには、父と母が居住していた未登記建物Dがあり、
土地Bには、長男が居住している未登記建物Eおよび
未登記附属建物Fがあり、いずれも父所有で、家賃は使用貸借
・建物Eまたは建物附属設備Fについては、
一部を同族会社の事務所として使用しているため、
同族会社から父に家賃を支払っていた。
なお、同族会社(特例有限会社)の代表取締役は長男、
取締役に父、監査役に母、株主として父、母、長男がいる
・借地A、土地B、土地C、建物Dは母が相続し、
建物E、附属建物Fは長男が相続
(いずれも既に分割協議のうえ登記済)

【質  問】
1.借地権・土地の評価単位はどうなるでしょうか?
2.仮に、評価単位が『A』と『BおよびC』の2つである場合、
Aは無道路地として評価することは可能でしょうか?
3.相続登記の際に測量によって建物の㎡が確定しているようですが、
建物等の評価を行う際には、評価額÷課税明細の㎡×登記時の㎡というように、
固定資産税評価額を登記時の㎡ベースの金額に修正する方が良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
なし

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_2.png



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