[soudan 13723] 配当還元方式による自己株式の買取について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

相続により株式を取得した個人からの自己株式の買取について、

配当還元方式による価額の場合の、発行会社・既存株主・相続人の各人の取り扱いをご教授お願い致します。


相続前

・X㈱(非上場会社)※株主は全て個人

A氏:30%(代表取締役)

B氏:20%(役員・Aの子)※AB同族で50%保有

C氏:25%(役員・ABと特殊関係にない者)※今回:死亡

D氏:25%(役員・ABCと特殊関係にない者)


→こちらで、今回C氏の相続により、

相続人_甲氏(役員・従業員でないかつ、ABDと特殊関係にない者)が取得し、

発行会社のX社へ譲渡(自己株式の取得)


譲渡対価:配当還元方式の価額による25,000円

参考:純資産価額:100,000円


【質  問】

【所得税】

・甲氏(相続人)について

①みなし譲渡課税のリスクはございますでしょうか。

 ※甲氏は少数株主のため、配当還元方式の価額が時価でよいかの確認


②上記①の場合には、適正な時価の1/2以上なら、みなし譲渡課税は無しの認識で合ってますでしょうか。


③「相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」を提出した後(X㈱が税務署へ提出後)の

 確定申告の申告期限までに、取下げをして、全額を譲渡所得でなく、一部を配当所得とすることは可能でしょうか。


④上記③で可能な際は、みなし配当に係る源泉所得税の納付期限は当初の配当月の翌月10日までとなり、

 不納付加算税等が発生するとの認識でよろしいでしょうか。

 それとも、法人のせいではないので、扶養是正のように不納付加算税は課されないなどありますでしょうか。


【贈与税】

・既存株主(ABC氏)について

⑤みなし贈与課税のリスクはございますでしょうか。


⑥上記⑤の場合には、適正な時価の何%までならみなし贈与課税は無しなどありますでしょうか。


・80%未満(東京地裁 H19.8.23)、・75%未満(大阪地裁 S53.5.11)

⑦上記⑥の場合の株式の時価の判定は、AB氏とD氏で適正な時価は異なりますでしょうか。


⑧他に贈与がない前提として、年間110万円までなら、みなし贈与課税はされないでしょうか。


【法人税】

・X㈱について

⑨法人税法上の時価を純資産価額100,000円を前提として、資本等取引のため、

 特段気にする必要はないかと存じますが、受贈益認定を受ける可能性はありますでしょうか。


⑩上記⑨の場合には、法基通2-3-7(通常要する価額に比して有利な金額)により、

 90%以上なら受贈益認定は無しの認識で合ってますでしょうか。


⑪別表5-1の記載方法について、上記質問③の課税の特例の届出があった際に、

 みなし配当を認識しない場合は、買取額の全額を《Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書》のみに記載し、

 《Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書》にみなし配当相当額を記載する必要はないのでしょうか。

 それとも、みなし配当相当額があったものとして記載するのでしょうか。


⑫上記⑪に関連して、その後、新たな自己株式の取得があった場合のみなし配当の計算について、

 今回の課税の特例の届出の有無で、計算方法は変わりますでしょうか。


以上となりますが、その他にもリスク等がございましたらご教授ください。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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