税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
被相続人:母
相続人:長男(母と同居)、次男
被相続人と相続人である長男が同居していた自宅敷地(A筆400㎡)。
相続発生日後に家屋を取り壊して3筆に文筆。1筆は共有で不動産業者に売却。
残り2筆は長男次男がそれぞれ新築を建てて住む敷地とする予定。
A筆は相続後すぐに共同相続登記が行われている。
分筆について、隣地とトラブルになっており申告期限までに分筆測量は確定しない見込み。分筆の仮図面はあります。
分筆予定の3筆について、既に不動産の売買契約と長男次男の新築請負契約は締結済み。
【質  問】
A筆の共同相続登記後に3筆に文筆登記。その後遺産分割による
登記により下記のように3筆別々で評価することは可能でしょうか。
(分筆登記が間に合わないため、分筆見込み図面で遺産分割協議書を作成。
 分筆後に遺産分割による登記が実務上多いと思うのですが、本件、共同相続登記を最初に行っているため、
 その場合に文筆後の遺産分割登記を行い3筆別で評価できるかを懸念しております。)
・評価単位
売却予定敷地=長男次男共有
長男自宅敷地=長男単独所有
次男自宅敷地=次男単独所有
【参考条文・通達・URL等】
No.4603 宅地の評価単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250909_2.png
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