[soudan 13686] 米国遺族年金の相続税及び所得税の課税について
   2025年9月08日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
ご相続が発生し配偶者が米国遺族年金を受け取ることになりました。
この場合の課税関係について確認したいです。
【質  問】
【相続税】
契約に基づかない定期金に関する権利として評価することで間違えないでしょうか?
受取人の配偶者の平均余命及び予定利率(米国社会保障局の
公表値(Effective率))を用いて評価する。
【所得税】
相続後に配偶者が受取る当該米国遺族年金についての課税関係はどうなりますか?
受取額がそのまま雑所得(公的年金等以外)になると考えています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第九条1項3号ロ
所得税法 第三十五条3項
所得税法施行令 第百八十五条、第百八十六条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
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