税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前  提】
業務委託契約を締結しているA社(委託者)とB社(受託者)における、
業務委託契約違反の損害賠償金の損金算入について
【質  問】
受託者B社が、委託者A社と業務委託契約を締結し、
委託者A社の売上取引先に営業活動を行っていました。
業務委託契約書では、B社が単独で、
A社に隠れて営業活動をすることを禁じておりましたが、
B社社長はその契約内容を理解している上で、
A社に隠れて営業活動を行い利益を得ていました。(業務委託契約違反)
今回、その違反行為が発覚し、B社はA社に損害賠償金を支払うことになりましたが、
その損害賠償金はB社の損金に算入できるでしょうか。
また、B社の法人通帳を確認すると、
損害賠償金以外にも、A社へ支払いがあります。
B社社長はその支払い理由を証明できる書面を保持していません。
その支払いについても、損金に算入できるでしょうか。
気がかりは、B社社長の故意、重過失があると判断され、
損害賠償金はB社社長個人が負担するものと判断される
可能性があるのではないだろうか、です。
【参考条文・通達・URL等】
基本通達9-7-6
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm
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