[soudan 13749] 配当金相当額について
   2025年9月08日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社Aは証券会社Bとの間で、デリバティブ取引に関わる担保契約として、
消費貸借契約を結び、証券会社Bを通して購入している有価証券について
担保に供されております。
当該有価証券の配当については、契約により配当等の権利の帰属が
証券会社Bにあり、証券会社Bが配当受取後、証券会社Bより配当金相当額として
源泉徴収前の金額がA社に振り込まれております。
この配当金相当額の取り扱いについてご教授ください。
【質 問】
質問1
あくまで相当額であり配当金ではないと考え、
受取配当等の益金不算入額の計算に含めることはできないと
考えますがいががでしょうか。
質問2
この配当金相当額の消費税の取扱いはどのようになりますでしょうか。
信用の保証等として非課税取引になりますでしょうか。
あくまで逸失利益の補填ということで対象外取引と考えますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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