[soudan 13778] 貸主が非居住者で貸主代理が日本法人である場合の家賃の源泉徴収について
   2025年9月09日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
法人Aが貸主が非居住者(中国籍)のマンションを借りることになりました。
契約書に貸主代理として日本の法人である株式会社Bが契約を締結しています。
貸主、所有者として非居住者の名前が記載してあります。
家賃の振込先は株式会社Bの口座です。
源泉所得税についての記載はありません。
【質  問】
契約が貸主代理、株式会社Bとなっている場合でも法人Aは
家賃について源泉徴収(20.42%)する必要はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

