[soudan 13757] 税制非適格ストックオプションの権利行使時の所得区分
   2025年9月09日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
上場企業の役員が、税制非適格ストックオプション付与後1年以内に役員を退任し、
退任後短期間で権利行使を行わないといけない場合
(なお、権利行使はこれから行う予定。)
【質 問】
この場合における権利行使時の経済的利益の額は、
当該法人の役員であった関係で付与されたものである場合は、
給与所得となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達23~35共-6
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