[soudan 13757] 税制非適格ストックオプションの権利行使時の所得区分
2025年9月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

上場企業の役員が、税制非適格ストックオプション付与後1年以内に役員を退任し、

退任後短期間で権利行使を行わないといけない場合

(なお、権利行使はこれから行う予定。)


【質  問】

この場合における権利行使時の経済的利益の額は、

当該法人の役員であった関係で付与されたものである場合は、

給与所得となるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達23~35共-6



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