税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
1)被相続人が所有していた土地は下記となります。
・P-16(地積:11.78㎡)の地目は公衆用道路で共有私道となっている
⇒専ら特定の者のみが通行の用に供する行き止まり私道である
・G-7(地積:49.63㎡)の地目は宅地で自用地として使用している。建物は建っていない。
2)特定路線価は現状で申請していない
3)私道の部分は42条1項5号道路である
4)42条1項5号道路の間口に接している路線価は340,000円である
5)被相続人の死亡日は令和7年3月15日
【質  問】
1)特定路線価を申請しなかった場合にP-16、G-7の評価につきましての想定整形地の取り方は、
それぞれ別個(宅地は宅地、私道は私道)で考えることになりますでしょうか。
それとも、一体として想定整形地を取るべきでしょうか。
2)特定路線価ではなく、仮に評価する土地の路線価がある道路の
路線価÷路線価がある道路の固定資産税路線価×対象土地の前面道路の
固定資産税路線価で算定して申告することも実務上はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.4621私道に沿接する宅地の評価
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250909_1.jpg
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