質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・上場企業・事前交付型RSの導入を検討している・譲渡制限の解除条件として勤続のほか、一定の業績達成を要求し、 その達成状況に応じて段階的に制限解除される割合が変わる制度を想定している【質  問】現在、役員報酬制度として譲渡制限付株式(RS)の導入を検討しています。制度設計に関して、以下の点について見解を伺いたく、ご質問させていただきます。①交付した株式のうち、無償取得される数や制限解除される数が、業績連動する設計にする場合、法基通9-2-16の2により、株式報酬費用は損金不算入となりますでしょうか。②損金算入を優先する場合の代替案として、以下の2つの方式を検討しています。それぞれ記載した制度であれば、損金算入が可能という理解で問題ないでしょうか。A:業績目標に応じて全て制限解除されるか、全て無償取得される制度(オールオアナッシング方式)であれば、法基通9-2-15の5により事前確定届出給与に該当し、制限解除時に損金算入可能B:業績に応じて譲渡制限株式を事後発行し、その譲渡制限が退職時に一括で解除される制度であれば、退職時に損金算入可能③RSには現物出資構成と無償交付の2つの法的形態が存在し、それぞれ会計処理(特に資本金の増加タイミング)が異なると理解しています。株式報酬費用の税務上の取り扱い(損金算入可否)は、これらの法的形態によって変わることはない、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-16の2法基通9-2-15の5
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】期の途中で事業譲渡買い手は2期目で1期目より事業実態はなし2期目の途中で事業譲渡【質  問】期の途中からの役員報酬を開始するが定期同額給与に該当するかどうか例えば法人税法基本通達9-2-12の3  職制上の地位の変更等に該当するかどうか【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A配偶者 B次女 C(マンションDに住んでいるはず)その他子4人法定相続人 合計6人次女Cはいわゆる引きこもり、一人暮らし、親族は接触を試みても会えず、数年来、会っていない。被相続人Aの葬儀にも出席していない。遺産分割協議ができず、家庭裁判所の審判により遺産分割が確定した。令和4年9月 未分割で相続税の申告令和5年8月 審判が終わる令和5年10月 マンションDに被相続人Aの持分2/10があることが発覚するこの共有持分については審判の財産目録にのっていない令和5年12月 審判の決定に基づき分割した資産にマンションDの持分を追加して、相続税を申告        マンションDの持分2/10は配偶者Bが相続する。令和7年6月 マンションDについてAの相続登記がされていないことが発覚【質  問】遺産分割協議書がなく、かつ審判の財産目録にも載っていないマンションDについては、相続登記ができない状況になっている。審判をお願いした、弁護士、司法書士に対処法を考えてもらいました。①マンションDについて再度審判を行う、その際2/10のうち、 次女Cの法定相続分1/8は次女Cが相続するとして申し立てる必要がある。②いったん法定相続分で登記して次女C以外の相続人の持分を配偶者に贈与する。 登記理由は贈与と記載される。配偶者Bは相続税の納税が発生しているので、①及び②の場合でも、相続税の総額に変更はなく、相続税の申告はしなくてよいと考えています。②の場合、登記簿に贈与と表示されるが相続税を正しく納めているので、 贈与税を納める必要はないと思いますが、税務署から問い合わせがあった場合には、 どのような対応方法があるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】有限会社代表取締役  親取締役    子(非常勤)県内在住 結婚後別居認知症保険の加入を検討中骨折一時払い 認知症一時払い 介護年金の3つを組み合わせた商品です加入を考えている保険は、10年払い済みにした場合退職時期に、解約返戻金の金額で、退職金として役員に名義変更する予定です。資産計上の金額と解約返戻金の金額の差額は雑損失として、計上になります解約返戻金評価になるので、【質  問】 代表取締役は、年収 2000万円程度で、年払い保険料は200万円程度です 非常勤の取締役は、年収120万円で、年払い保険料は、同じく200万円程度の設計です 退職金という事を考えると、解約返戻金が20万円なので、問題ないと考えていいのか? 保険料が報酬に比べて、多いように思います 年収の半分程度くらいなら、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】35期の書籍デザイン作成の法人 資本金300万円現在社員は役員2名(夫婦)現在年間売上高1,000万円以下年齢及び業績の低迷により廃業を考えている。役員借入金1,800万円あり法人所有のマンション(簿価1,000万円、時価4,000万円)あり。【質  問】1.解散事業年度に法人所有の不動産を役員に譲渡(時価)4,000万円で譲渡し、 役員退職金2,000万円と役員借入金18,000万円と相殺し残金を200万円法人に 支払うつもりですが税務上問題はないでしょうか。2.臨時株主総会議事録には役員への不動産譲渡の決議及び役員退職金の支払い方法 (役員退職金及び役員借入金からの相殺)を記載作成すればよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
貸主Aが借主B(貸主Aとは血縁関係なし)に土地を貸して、約50年前に借主Bは土地の上に鉄筋の建物を建てました。
借主Bは現在、この建物に住んでおらず、また老朽化により今後住む又は第三者に貸す予定もありません。
さらに借主Bは取り壊し費用も負担する金銭的余裕もありません。
そこで借主Bは貸主Aにこの建物を贈与することを考えています。
【質  問】
いつもお世話になっております。
この場合、建物を贈与すると、原則として、貸主Aに借地権の贈与となり、贈与税がかかると考えますが
①法第59条の5により「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、
 借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。」に
 該当する場合には、贈与税がかからないのでしょうか?
②この建物が著しく老朽化したとは具体的にどの程度の老朽化を差すのでしょうか?
③また貸主Aはそれを証明するためにどのような物的証拠を残しておくのがよいでしょうか?
①から③の疑問に対する回答をご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
【明渡料なしでの借地の明渡(借地の無償返還)における課税】
https://www.mc-law.jp/fudousan/26041/
土地賃貸借の終了(借地権の返還)
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%EF%BC%88%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3%81%AE%E8%BF%94%E9%82%84%EF%BC%89/
2025年9月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】いつも大変お世話になっております。
建設業の個人事業主が法人成りするタイミングで建設国保に加入しました。
従業員は8名です。
建設国保は全額代表者の個人口座から引き落とされます。
内訳として①組合費、②地区共済、③国保保険料、④介護費用、⑤国保共済がございます。
【質  問】上記はすべて法人の損金にはできない認識でよろしいでしょうか?
また、国保保険料と介護費用は、年末調整にて
社会保険料控除の対象になるという認識でよろしいでしょうか。
(国保共済は生命保険料控除の対象にはならない。)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_152492/
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】①平成5年10月に身体障害者手帳が交付されました
②等級はその時から今日まで変わらず2級のままです
③平成15年4月に1次相続が発生しました(相続人は当時52歳)
④当時の税理士が何故か「一般障害者控除」として108万円の控除を適用しています
⑤当時の障害者控除は、一般(6万円、70歳まで)、特別(12万、70歳まで)
⑥令和6年12月に2次相続が発生しました(相続人73歳)
【質  問】<質問①>
今回の2次相続において障害者控除を適用する場合、
過去の1次相続時の障害者控除を加味するかと思いますが、
当時は何故か「特別障害」ではなく「一般障害」で計算してます。
この場合、今回の2次相続では考慮する必要がありますか?
<質問②>
1次相続時は、一般(6万円、70歳まで)、特別(12万、70歳まで)でしたが、
現在の2次相続時では、一般(10万円、85歳まで)、特別(20万、85歳まで)です。
過去と今とで基準となる金額が異なりますが、実際は、どのように計算しますか?
<質問③>
上記①②を加味して、1次相続当時「一般として108万円」として
障害者控除を適用した場合の、今回の2次相続時の障害者控除の
計算方法とその適用額を教えてください。
<質問④>
上記①②を加味して、1次相続当時「特別として108万円」として
障害者控除を適用した場合の、今回の2次相続時の障害者控除の
計算方法とその適用額を教えてください。
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/encyclopedia/2837.html
https://creas-souzoku.com/columns/souzoku/inheritance-tax/deduction-for-disabled-persons/
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_koujo/shougaisyakoujyo-inheritance-tax/
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/164-shougaishakoujyo-keisanhouhou-youken/
https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/shinkoku/disability-deduction/
https://souzoku.hibiki-firm.com/souzokuzei-syougaisya-koujyo/
https://www.zeimukaikei.jp/1755/
2025年9月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先A社の概要は下記の通り。墓地・墓石管理販売業 12月末決算 2024年度まで免税事業者、2024年12月決算時点で課税売上高1,000万円超のため2026年度から課税事業者A社は宗教法人B所有の墓地について、永代使用権の賦与・墓所としての利用を受任(契約書なし)。A社から宗教法人Bには、墓石販売・建立ごとに1基○○円(一般墓3万円、ミニサイズ1万円など)、年4回の永代供養、その他法要ごとに支払が発生。A社は消費者(墓石・墓地永代供養購入者)から、50年分の管理料・永代供養代・墓石代合計○○円(例:一般墓118万円)を契約ごとに受領。ただし消費者には墓石代と墓地使用料の内訳は明示されず、A社の内部資料のみ墓石代(彫刻料含む)と墓地使用料(永代供養含む)が区分されている。例えば消費者とA社の契約書には、合計額118万円(一般墓)のみ記載、社内メモでは①墓石代83万円と②墓地使用料35万円の合計118万円と記載。【質  問】1.消費税の課税・非課税判定については墓石代(彫刻料含む)と墓地使用料(永代供養含む)の合計が課税売上になると認識していますが、本則・簡易の有利判定をする上で、事業区分については①墓石代(彫刻料含む)の部分83万円は第二種事業区分(中国から輸入した墓石に名前を加工して設置するのみ)、②墓地使用料(永代供養含む)の部分35万円は不動産業(仲介)として第六種事業区分簡易課税の事業区分を分ける。との認識でよろしいでしょうか。墓石代について、第三種事業区分(自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋)とも考えられ、墓地使用料については単に使用料(永代供養含む)の収受であるためサービス業として第5種事業区分であるとも考えられるため、事業区分の判定に迷っております。2.税務顧問受任当初の顧問先A社の主張では、墓地使用料(例えば上記②一般墓だと35万円部分)については、そのままの金額を宗教法人に入金しているため預り金に過ぎず、この部分は所得でもなく消費税も非課税ではないか、とのことでした。確かに社内メモに記載された使用料の金額をそのまま宗教法人Bに収めているため預り金にも見えますが、預り金とする旨の契約書もなく、消費者も預け金と認識していない(総額で墓石代を支払っている)ため、弊所では税務リスクを踏まえ売上計上しております。この認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通13-2-1~9
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社は、日本の会社です。・会社の人員構成は、役員2名と従業員1名の構成です。・会社の役員は、社長と社長の奥様です。・従業員は、他者です。・社長が、ゴルフ用品を15万円で購入しました・社長は、ゴルフ用品の利用状況報告書を作成し、 それに基づいてゴルフ用品の利用状況を分かるようにするため、 ゴルフ用品の経費計上(資産計上)を考えています。・ゴルフ用品について、他者である従業員が利用するかどうか不明であり、 実質は、社長と奥様で利用するのではないかと考えられます。【質  問】・当方としては、社長のみならず、従業員も利用できる状況であり、実質的に役員のみの利用では問題がある旨を伝えていますが、それに対して、明確な回答を社長から得られておらず、社長からは、利用状況報告書を作成するため、会社で費用計上(資産計上)を求めています。この状況で、資産計上しても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地の特例を相続人(A、B、C)のうち、相続人Aが適用(特定居住用宅地)した。なお、Bは小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用できる土地を相続している。Cは預金のみを相続している。【質  問】相続税の小規模宅地等の特例は、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人(A、B)の同意が必要であるところ、申告書の「特例の適用にあたっての同意」欄に、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得しない相続人Cの氏名も記載してしまいました。上記の申告書を提出した場合であっても、小規模宅地等の特例は適用することができると考えていますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社とB社、両社とも代表取締役が全株式を保有。A社からB社へ土地建物を帳簿価格で移転(物的吸収分割)した後にA社の全株式を第三者に売却しました。【質  問】①A社の株式を第三者に売却した場合でも、適格要件にあてはまりますか、ご教示ください。②適格要件に当てはまった場合の会計処理についてご教示ください。例えば、帳簿価額が土地建物1,000万円、借入金500万円とした場合仕訳:(借方)借入金    500/(貸方)土地建物 1000   (借方)繰越利益剰余金500/投資有価証券500とするところ、株の割り当てはせず資本金等の変動もさせないため、繰越利益剰余金のマイナスの処理で良いと考えましたが、このような処理で良いのかご教示ください。③その場合の別表四と五(1)ですが、別表四の社外流出のその他の欄に500、別表五(一)は、繰越損益金の増で△500調整と考えましたが、このような処理で良いのかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】題名:合併・分割の会社法、会計、法人税の実務発行:税務経理協会、著者:多田雄司121~124頁、205~217頁、257~258頁、279~280頁
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】古紙回収・古紙売買業を営む法人です。回収した古紙を計量するためのトラックスケールを設置しました。① トラックスケール 284万円② ①とは別の会社へ以下の工事を依頼トラックスケール基礎工事内訳 仮設工事 18万円 基礎工事・鉄骨工事 531万円 矢板工事 270万円 電気工事 33万円 地盤調査・地盤改良費 120万円 諸経費・現場管理費 80万円追加工事 舗装・改良工事 230万円レッカー代 4万円上記を全て機械装置として計上しております。【質  問】1 このトラックスケール及び基礎工事について、機械装置として① トラックスケール 284万円② トラックスケール基礎工事 1,286万円同一の耐用年数(17年)で償却しております。これは問題ないでしょうか。2 租税特別措置法42条の6について、284万円+1,286万円=1,570万円について特別償却又は税額控除の適用ができると考えてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の6
2025年9月8日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】添付のような土地・建物を所有する甲が死亡しました。
【質  問】①この場合、居住用の区分所有財産の評価は不要でよろしかったでしょうか。
②仮に甲の居住用が4部屋の場合は、居住用の区分所有財産の評価は必要なると思いますが、Dの計算において、その場合の敷地面積は何㎡になるのでしょうか
(敷地権割合に合計面積分の甲所有面積を記載するのでしょうか)
③この土地建物を譲渡した場合、他の要件は満たすものとして
空き家の特別控除は適用できますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】相法22、令5課評2-74
措置35条
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_5.jpg
2025年9月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】個人Bが新しい株式会社Aを100%出資をして設立しました。
個人Bの別の100%出資会社であるC社(特殊関係法人)の課税売上高が常時5億円を超えており、Aの基準期間相当期間で5億円を超える状況です。設立1期目の最中に、別の複数の株主がAの増資引き受けを行い、設立1期目の事業年度末には個人Bの出資割合が40%に低下しております。
他の株主の出資割合はそれぞれ40%未満です。
設立1期目は、棚卸資産の仕入が1,000万円ほどあり、
売上が100万円程度であり、消費税の還付となる見込みです。
【質  問】設立1期目の事業年度開始の時点において、
特定新規設立法人に該当するため、消費税の原則課税により申告することを想定します。設立2期目の事業年度開始の時点で特定新規設立法人の条件を満たさなくなった場合、
設立2期目は消費税の申告義務はなくなるのでしょうか。
なお、棚卸資産は一つあたり100万円です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・相続税の評価対象地(添付図面赤枠部分)
・宅地
・添付図面のAB部分のみが道路と接している
【質  問】道路に接しているAB部分の線を延ばして想定整形地を設定しようとすると、
評価対象地に線がかかってしまうため、評価対象地全体を囲む矩形とならず、
質疑応答事例にある「屈折路に面する不整形の想定整形地の取り方」を適用できません。
こうしたケースでの想定整形地の作図方法ですが、
【1】想定整形地1(添付図面)のようにABの角度からできるだけ乖離せずに作成する
【2】ABに接するAE線を延長して作図する(想定整形地2、ABとAEの角度は90度ではありません)
【3】上記以外の別の方法で作図する
のどれで行うべきでしょうか?
想定整形地の面積としては【1】よりも【2】の方が小さいため、
【2】を採用すべきと考えていますが、先生のご意見をお聞かせいただけると幸いです。
※添付図面はCAD等で作成していないため、
想定整形地が少し歪になっていますが、ご容赦ください。
【参考条文・通達・URL等】屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/12.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_6.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_7.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_8.png
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇相続人:配偶者A、子B〇相続財産:土地a(400㎡、特定居住用宅地に該当)、 土地b(150㎡、貸付事業用宅地に該当)〇配偶者Aが土地aを子Bが土地bを相続〇土地aについて小規模宅地の特例を適用【質  問】上記前提で相続税申告書の提出をした際に、小規模宅地等の特例の同意欄に実際の適用者のAのみの氏名を記載し、対象となり得る土地を取得したBの氏名の記載を失念していたことが発覚しました。申告期限は過ぎています。税務調査等の連絡は特にきていませんが、今から対象となり得る土地を取得している者すべての氏名を記載した計算書を提出することは可能でしょうか?また、最終的には税務署の判断かと思いますが、合意はされていて適用する者等の間で特例適用の問題等が無ければ、記載を失念したことのみで税務署がこのことをあえて問題にしないのではとおっしゃっている先生がいたのですが、その可能性もあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1、養鶏業を営むA会社の代表取締役Bが被相続人です。2、Bは、B所有の土地及び鶏舎の建物をA社に相当の賃料で貸し付けていました。3、B所有の土地は、倍率地域に存し10筆にわかれており、固定資産税の地目はすべて宅地で、  1平方メートル当たりの評価額は同じです。4、鶏舎は、これらの土地のうち6筆にまたがって建っておりますが、  そのほかの土地も養鶏場の施設用地として機能していると考えていいでしょうか。  実際に、他の事業や用途に使用されていません。【質  問】これら10筆すべてを1団の養鶏業の用地と考えてすべてを貸家建付地として評価しようと思いますが、問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】被相続人には、法定相続人A、B、Cが存在する(いずれも被相続人の子)
被相続人には、不動産(評価額)300,000、債務(左記不動産に係るもの)150,000があり、純資産価額150,000で相続税総額は14,400となる
調停結果、法定相続人Aが不動産及び借入金を引受け、AはB及びCに各80,000代償金を支払うことで平等分配とする協議が整い、前述の事項を遺産分割協議書に記載することとした。
【質  問】不動産評価額△不動産借入金債務の残額を代償金の基準と考え、代償財産を計算することが可能でしょうか。
具体的には、
Aにも代償金を平等に受ける権利があると仮定し、代償金総額を80,000×3人=代償金総額240,000と計算する
代償財産の額=(不動産評価額△債務総額)÷代償金総額×個別の代償金=50,000とする
これにより、
A 不動産△借入金△代償金100,000=課税価格50,000となる
B及びC 代償金50,000=課税価格50,000となる
各人の納付額 相続税総額×1/3=4,800となるという感じです。
【参  考】No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
(2)共同相続人および包括受遺者の全員の協議に基づいて、(1)で説明した方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることが認められます。
宜しくお願い致します。
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】貸家の管理人室20室の部屋数の賃貸アパート15室貸付中、4室空室、1室管理人室※部屋の床面積は同面積とする【質  問】貸家の管理人室の取り扱いについてのご質問です。貸家建付地評価・貸家評価における賃貸割合上は貸付としてカウントし、小規模宅地等の特例(貸付)上は自用としてカウントすることになりますでしょうか。〇賃貸割合貸家建付地評価・貸家評価:16/20小規模宅地等の特例(貸付):15/20どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】一時的な空室の考え方について
【質  問】一時的な空室の判断は、様々な視点から個別具体的な判断となりますが、
井上先生の私見をお伺いします。
国税庁HPに具体例として記載されている、「空室の期間が課税時期の前後の
例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか」という要件ですが、
その他の要件が満たしているという前提で、どのように考えるべきでしょうか。
とある不動産鑑定士先生は、3カ月程度の空室期間であれば、
お客様に説明はすべきだが、問題ないのではないかと私見をお伺いしました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm
1各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
2賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
3空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
4空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど
 一時的な期間であったかどうか
5課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_1.png
2025年9月8日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A所有の土地の上に法人(Aが100%保有)が工場を建設しました。・工場を建設したのは35年前で無償返還の届出が提出されていません。・現状では、Aへの地代の支払なし。(過去に支払あり)・今回、法人が工場を使用しなくなったので、第3者に賃貸、それにあわせて法人株式をB(Aの息子)へ贈与を検討・法人で賃貸収入が見込めるので、法人から個人Aに地代を支払う予定。【質  問】1.本来であれば、法人が工場建設時に無償返還の届出を出すべきでしょうが、未提出でした。 この場合、工場建設時に借地権が発生したものと考えられますが、過去に認定課税はされておりません。 それであれば、今回の新たに法人が個人Aへ地代の支払いをしますので、その賃貸契約書を作成し 無償返還の届出を提出しても問題ないでしょうか。2.もし借地権が建設時に発生していると考えるのであれば、今回無償返還の届出を提出することによって 既に法人側で発生している借地権を個人に無償で返還することになり、法人から個人への 贈与と認定されるということはないでしょうか。 それとも、更正期間は経過していると考えれば、今から認定課税はされないので、 法人に借地権は発生していなため、このような問題は発生することはないと考えてよろしいでしょうか。その他何か問題がありそうなことがあればご教示いただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月7日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特別縁故者が複数人いる場合の相続税申告についてご教示願います。相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 例 被相続人甲の相続財産合計が1億5000万円(生命保険1千万円含む) 審判確定額 A:1億円(不動産)+審判前に相続した生命保険1千万円、       B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)【質  問】(質問事項)①相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 特別縁故者全体の相続財産(受遺資産)から基礎控除3000万円を 控除した額に対して適用税率を乗じて算定し、 受贈資産額に応じて各自が相続税を按分負担する。例 相続財産合計が1億5000万円 A:1億円(不動産)+生命保険1千万円、B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金) (1億5000万円-基礎控除3000万円)×40%-1700万円=3,100万円  3,100万円×A (1億円+生命保険1千万円)/1億5,000万円=2,273万円×1.2(2割加算)=2,728万円※法定相続人がいないことから、課税遺産総額を法定相続人で 按分した上での相続税額の算定はできず、 1人が相続したものとして相続税の全体額を算出し、 受贈資産に応じて税額を按分負担する。②申告書のフォーマット特別縁故者が複数いる場合、各自が個別に相続税申告書を作成する。全体資産額のうち自らが負担する相続資産に対する税額を納付する。他の特別縁故者の記載は不要③Aは被相続人が亡くなった際に生命保険の受取人として相続税申告を行っているため、 今回はAは修正申告として相続税申告を行う B、Cは当初申告として、個別に相続税申告を行う。上記①~③の見解について誤認がございましたらご指摘のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、
2025年9月7日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】被相続人 甲には実子がいません。
甲の姉の二男の妻Aと養子縁組しています。
その後、Aの子であるBとも養子縁組しています。
甲の配偶者はすでに死去しており、
法定相続人はAとBの二人です。
※被相続人甲がAと養子縁組する前にBが産まれています。
【質  問】法定相続人は、AとBの二人ですが、
Aは2割加算対象とはならないと考えますが、
Bは2割加算対象となりますでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですが、
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_4.jpg
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】〇時系列
相続前 相続人身体障害者5級
R7.2.27相続
R7.6.4 身体障害者診断書・意見書(医師作成のもの)において
2級相当に該当するという書類の作成日
R7.8.20 身体障害者手帳の再交付の日付
申告書の提出はこれから
【質  問】等級の判断はあくまで相続時点という理解のため、一般障害者ということでよろしいでしょうか。
今から作成ができるのか不明ですが、仮に相続以前において、2級相当という医師の意見書があれば、特別障害者としての控除を取ることはできるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者 女性 67歳 (乙)個人で給与所得者関係者  乙  元夫甲(死亡)、 長男、 長女【質  問】相談者の乙は令和6年5月に甲と離婚。離婚後、元夫甲は弁護士に依頼して破産の手続きに入った。甲は破産手続き中の令和6年11月死亡。弁護士の勧めにより 長男、長女は相続放棄の手続きをとる。令和6年12月 乙は 契約者甲(保険料支払者)被保険者甲受取人乙の死亡保険金を受け取った。(約1,200万円)乙の受け取った死亡保険金の税務の手続きについてご相談お願いいたします。乙の税務上の申告としては被相続人甲の相続税について、長男と長女、受遺者(?)乙 の3人で相続税の申告をするという理解でよろしいでしょうか。その際、基礎控除は3,000万円+600万円×2人(長男、長女)=4,200万円甲の遺産0円(被相続人甲の財産状態は、債務超過であった)乙が受け取った保険金1,200万円が基礎控除以下であるため、乙の相続税0円であり、申告は不要という理解でよろしいでしょうか。なお、長男長女の財産放棄は令和7年になって認められております。【参考条文・通達・URL等】相法3①一
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲の相続人は子A・Bの二人。(配偶者は以前死亡)甲とAは賃貸住宅にて同居。相続人Aは無職(独身。50代)であり、甲とAの生活費は甲の預金から支出。甲には、駐車場として貸している土地がある。固定資産税及び賃貸住宅の家賃、国民健康保険料は口座振替ではなく都度、甲の預金から現金を引き出して納付書にて納付。【質  問】令和5年・6年は、甲が体調不良で銀行にて引出ができなかった。相続人Aは、甲の通帳の暗証番号は分からなかったため、相続人Aが立替て支払っていた。この立替分は、債務控除とすることができるでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・非上場会社2社: 甲社、乙社
・甲社(小会社、添付資料①参照)
 ・被相続人D: 15%所有
 ・法定相続人はDの子息FGHの3名
 ・D所有の15%をどのように相続するか協議中
・乙社(小会社、添付資料②参照)
 ・被相続人D: 13%所有
 ・法定相続人はDの子息FGHの3名
 ・D所有の13%をどのように相続するか協議中
【質  問】質問1: 甲社
被相続人Dが有する甲社の株式15%について、法定相続人F・G・Hがどのように相続するか協議中ですが、F・G・Hが取得する比率によっては
支配権を有しない少数株主(支配株主以外)となって「特例的評価方法」を
採用できる余地はないとの理解で宜しいでしょうか?
質問2: 乙社
被相続人Dが有する甲社の株式13%について、
法定相続人F・G・Hがどのように相続するか協議中ですが、
F・G・Hが取得する比率によっては支配権を有しない
少数株主(支配株主以外)となって「特例的評価方法」を
採用できる余地はないとの理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/05/01.htm
【添付資料】添付資料①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_2.jpg
添付資料②
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_3.jpg
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・添付図の赤色部分の宅地の評価について。
・評価対象となる宅地は、土地区画整理事業施行中の地域に存在。
・仮換地の指定はされているが、換地処分までには至っていない。
・現在は分譲マンションの敷地として利用されている。
・東側の道路には路線価が付されているものの、北側と西側には路線価がない。
・なお、東側の路線価が付されている路線に面している部分はマンションの入り口となっている。
【質  問】このようなケースは、通常の宅地であれば二方路線加算や側方路線加算は行わなくて良いと思いますが、土地区画整理事業が進行中の宅地においても同様に考えてよろしいでしょうか。
もしくは、北側と西側の両方について特定路線価を申請し、二方路線加算や側方路線加算を加味すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】無し
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_4.png
2025年9月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】【顧問先】 呉服悉皆業を営む個人事業主(事業所得)
【状況】
顧問先の父親が、昭和50年頃、上場株式7000株(本社:京都市)を購入
昭和58年、当該株券が上場廃止。
平成2年、顧問先が父親から贈与により当該株式を取得。
令和7年6月、当該株券発行会社から次の条件で自己株式取得の申し出。
取得価格 1株150円(現金)、支払日 令和7年10月10日
期末(R7.3.31)時点の株式数(除く自己株式)7,819,177株
同時点の資本金等の額473,138,690円
みなし配当金に対して源泉所得税率(20.42%)による源泉徴収。
【質  問】1.譲渡所得関係
当該株式7,000株の取得価額が不明。
自己株式の取得に応じた場合の譲渡所得は、
次のとおりでよろしいでしょうか。
なお、取得価額が不明なため、タックスアンサーで調べたところ、
土地建物の事例しかなく、通達を探したのですが、
他の資産でも売却価額の5%とすることができるのかわかりませんでした。
1株当たり資本金等の額=473,138,690円÷7,819,177株=60.51円
取得価額=60.51円×5%=3.03円
譲渡所得=(60.51円-3.03円)×7,000株=402,360円
2.申告所得税関係
確定申告において、
当該みなし配当を配当所得として総合課税で申告する場合、
配当所得に算入するみなし配当額は次のとおりでよろしいでしょうか。
その場合、配当控除の適用が可能と考えてよろしいでしょうか。
1株当たりみなし配当額=150円-60.51円=89.49円
配当所得=89.49円×7000株=626,430円
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№3258「取得費が分からないとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
措法37の10①、同③五
所法25①五
所法92 
2025年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】中小企業者X社は、資本関係のないY社から会社分割により、
従業員の引継ぎを受けました。
さて、分割承継法人であるX社は会社分割の翌事業年度に、
分割承継事業以外にも大幅に規模を拡大し、
相当額の人件費が増加しました。
会社分割に伴う賃上げ促進税制につき、
分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」をもとに、
移転雇用者給与等支給額を調整計算する必要があるかと思いますが、
資本関係がない分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」を入手することが難しいです。
【質  問】雇用者給与等支給額は、賃上げ税制適用会社が
賃金台帳を有する雇用者をもとに計算すると理解していますが、
今回の分割のように、計算の一部でも賃金台帳を入手できない部分があった場合、
たとえ会社分割以外の要因で大幅に賃金が上昇しており、
賃金台帳が入手できない影響が僅少であっても、
賃上げ促進税制自体が適用できないのでしょうか。
なお、出向契約においては、出向者負担金の支払いについて、
出向先法人においての賃金台帳の有無が、
出向先法人において、当該出向者負担金を賃上げ促進税制の
雇用者給与等支給額の集計対象になるか否かに影響すると理解しています。
(出向先法人においての出向者の賃金台帳の有無は、
労働基準法上明確な規定はないという理解です)
これを今回のケースに当てはめると、
分割法人の賃金台帳を分割承継法人が有しておらす、
かつ、分割法人の賃金台帳は分割承継法人が保有する義務もないと理解しておりますので、分割承継法人において、そもそもに
移転雇用者給与等支給額を調整しないという理屈は難しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
2025年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は,配偶者及び同居親族がいない・受遺者乙は,被相続人甲の孫であり,日本国籍を有する・受遺者乙は,アメリカに留学しており,1年間のうち, 30%程度を日本国内で受遺者乙の親(被相続人甲の子)が所有する家屋に居住し, 残り70%程度をアメリカ国内で第三者が所有する家屋を賃借し,居住している。 この生活を3年以上継続している。・受遺者乙は,アメリカ国内に所在する家屋を過去に所有していない。・被相続人甲は,甲の自宅に係る土地及び建物について,  受遺者乙に遺贈する旨の遺言を作成した。【質  問】①受遺者乙の居住地が「アメリカ」であると事実認定された場合,受遺者乙は,被相続人甲から遺贈により受ける甲の自宅に係る土地及び建物について,小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用がありますか?②受遺者乙の居住地を判定する上で,考慮すべき事実関係を,ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4
2025年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父A(昭和34年死亡)祖母B(平成21年死亡)子供C(次男 令和3年死亡 被相続人 妻子供なし)子供D(長男 生存中)E(子供Dと結婚 祖母と昭和60年に養子縁組平成27年死亡)孫F(昭和38年生まれ)孫G(孫Eの夫昭和61年子供DEと養子縁組)【質  問】被相続人Cの法定相続人はD、F、Gになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法727条、民法887条第2項
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】アパート平成元年に取得 耐用年数27年 簿価1円 固定資産税評価額 700万円 借入金11百万円アパートを固定資産税評価額で法人に譲渡を検討しています。譲渡益が生じます。借入金は引き継がず他にもアパートがあるので、その収益で返済していこうと思っております。(返済期間あと15年)【質  問】借入金は引きつかず、他のアパート収入から返済し支払利息は不動産所得の必要経費として計上はできますか。また固定資産税評価額での譲渡は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第三十七条 所得税基本通達 37-18 所得税法 第五十九条 法人税法 第二十二条
2025年9月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・放課後等デイサービス事業を営む法人・賃上げ促進税制の適用を検討中・障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金を収受した【質  問】賃上げ促進税制における補填額についてご教示ください。雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、補填額がある場合は給与等の支給額から控除することとされておりますが、障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金は補填額に該当しますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年9月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店を2店舗経営している個人事業主・不採算の1店舗(賃借物件)の撤退・店舗内の造作など設備を新賃借人に一括して500万円で居抜き譲渡・当該店舗の減価償却資産の未償却残高(建物附属設備) 木製店舗内装造作1,100万円 店舗電気設備140万円 店舗給排水設備98万円 店舗空調設備240万円 店舗防災設備56万円(器具及び備品) 厨房テーブル・棚22万円 冷蔵庫10万円 防犯カメラ機器15万円 ご飯盛り付け器15万円【質  問】建物附属設備は、賃借店舗のため建物と一体としての取引でないことから、その他器具備品とともに総合課税の譲渡所得の基因となる資産と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1
2025年9月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非営利型徹底型の一般財産法人が生活困窮者に居住用不動産の無償貸し付けを行います。運営費は活動に賛同してもらった方からの寄付収入になります。【質  問】一般論ですが、不動産貸付業とは有償による不動差の貸し付けであります。寄付収入で運営される生活困窮者への居宅の無償貸し付けは、収益事業(不動産貸付業)に該当しないものと考えていますが、間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条13法人税法施行令第5条
2025年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】S社の代表取締役甲が死亡甲の子供である取締役乙と丙は仲がよくないため、代表取締役を選任できない状態が続いています。登記上も甲が大取のままで。会社の運営主体は乙です。【質  問】そのような状態で、申告書や届出書を提出せざるえない場合の代表者は、乙を記載すればよいのでしょうか。乙と記載して申告書・届出書の効力に影響はないとの理解でよいでしょうか。また、申告書提出前に、乙を代表とする代表変更の異動届は提出したほうがよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法15条、18条、施行令18条
2025年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社の合併(適格合併)・A社、B社ともに12月決算で9月末での合併をする・B社はA社の完全子会社である・甲及び乙はA社、B社双方の取締役として就任している。・甲の役員報酬(A社では100万円、B社では20万円)・乙の役員報酬(A社では50万円、B社では10万円)・合併後である10月から甲への役員報酬を150万円、乙への役員報酬を60万円として支給したい。・甲はA社、B社ともに代表取締役・乙はB社で代表取締役【質  問】このような事案で10月から役員報酬を増額した場合、増額した給与を定期同額給与として取り扱ってよいでしょうか?国税庁の役員給与質疑応答事例問4においては合併の事例が出ており、定期同額給与として取り扱って問題ない旨が記載されておりますが、この事例では平取締役の臨時改定事由としての事例だと思われます。会社を包括する代表取締役についても臨時改定事由として取り扱って差し支えないかご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁の役員給与質疑応答事例問4(平成18年12月の資料)(現在ホームページ上などでは探し出せません)法令69①Ⅰロ、法人税基本通達9-2-12の3
2025年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】個人
【前  提】(1)建設業の特例で丙欄が適用できる要件
 建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。
 ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている
 ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない
 建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。
【質  問】①上記の特例は、現在でも適用できますか?
②雇用期間8か月以内の要件ですが、実務的には雇用契約書などにおける証明が必須でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】 建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】建設業の特例で丙欄が適用できる要件
 建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。
 ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている
 ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない
 建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。
【質  問】①上記の特例は、現在でも適用できますか?
②雇用期間8か月以内の要件ですが、実務的には雇用契約書などにおける証明が必須でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲社は、R05.09.30に解散いたしました。・代表取締役Aは、代表清算人に、就任致しました。・Aは、R02.06.22に、乙社(勤続年数40年)から、退職金の支払いを受けました。・甲社は、Aに、R07.09に、代表取締役時代(勤続年数47年)の退職金を支払います。【質  問】 甲社が、解散直後に、Aに退職金を支払っていれば、乙社からの退職金は、前年以前4年内に支払いを受けた他の退職金に該当しました。 前年以前4年内に該当しないように、あえて、これまで退職金を支払っていなかったわけではないのですが、R07.09に支払うことで、Aにとっては、税金が安くなります。何か、見落としがあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第30条所得税法施行令 第69条、第70条所得税基本通達 30-2、36-10
2025年9月5日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】学術系の一般社団法人が年に1回、年度会議(シンポジウム)と国際会議を開き、下記の収入が発生します。①企業展示収入社団法人が借りた場所の一部をブースとして、各企業が自社製品のPRなど行う出展費用。金額は固定。②スポンサー収入金額は松竹梅の3段階あり。金額により会議への無料参加人数が異なります。その他の特典として、会議の開催HP上にスポンサー企業のロゴ(バナー)が貼られます。(松竹梅によりロゴの大きさは変わります)【質  問】上記①・②の収入は法人税(収益事業)、消費税の対象となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月5日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】全8部屋のアパート所有の被相続人が亡くなった3年前から相続発生日にまで満室であったが、相続発生日の3日後に2部屋空室となり、申告期限まで空室の見込みである。【質  問】賃貸割合の判定は、相続発生日を基準とするため、仮に、相続発生後すぐに空室となったとしても、貸していることの評価減(貸家建付地評価・貸家評価)は認められるという、理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】添付資料の通り
【質  問】添付資料の正しい取り扱いの注釈の理解について、ご質問させてください。
(注) 隣接地の貸借が使用貸借である場合は、借り受けている土地に客観的な交換価値がある権利を有しないことから、それぞれが1画地となる。
これはつまり、第三者からの使用貸借により客観的な
交換価値がある権利(借地権)が発生しておらず、
被相続人所有のA宅地のみが相続財産であり、
評価単位であるということを示しているのでしょうか。
(B宅地は評価単位にもならないし、結論、何も考慮しないことになる)
【参考条文・通達・URL等】評価事例大阪局290000_資産課税関係 誤りやすい事例(土地評価編)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_1.png
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】質屋業です。以下のような流れで平時は仕訳を起こしています。①質草を預かった場合貸付金/現金②一定の期間が経過し、流質した場合仕入/貸付金この時点で所有権が移転、仕入税額控除を認識しています。【質  問】先日、警察より連絡があり、盗難品が持ち込まれたとのことで、質草を持っていかれました。特別損失「盗難損失」を計上することになりましたが、消費税の取り扱いについて質問です。以下のように考えましたが、いかがでしょうか。①貸付金/現金②仕入(課税)/貸付金③盗難損(不課税)/仕入(不課税)②の仕訳において、平時と同様に仕入税額控除を認識しましたが、ひっかるのが所有権が移転することなく、質草を持っていかれた点です。課税仕入れで問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-3-1 課税仕入れを行った日の意義
2025年9月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】○医療法人Aは産婦人科、婦人科、小児科によるクリニックを経営しています。
○お産をする妊婦(患者)様から、
 ・新生児のスクリーニング(脊髄性筋萎縮症、副腎白質ジストロフィーなど色々な疾患がないかの検査)
 ・新生児の生まれてからの聴力検査
 の2つの検査費用を受け取ります。
○また、婦人科により子宮ガン検診を行い、通院する患者さんが住んでいる市区町村から子宮ガン検診の補助金を受け取っており、 患者さんからは検査費用を受け取ってはいません。
【質  問】○新生児に対するスクリーニング、また聴力検査に検査費用による収入について
 消費税は非課税と考えて間違いないでしょうか。
 今までは課税として処理をしてきたのですが、最近、他のクリニックにて非課税や
 消費税の課税間違いで患者さんに返金をするなどの情報がアップされていたりしています。
○患者さんが受ける子宮ガン検診について市区町村から入金される検査費用は、
 ガン検診の収入として課税として考えていますが、間違っていませんでしょうか。
書籍などを調べてみたのですが、明確な事例がなく、少し迷っております。
【参考条文・通達・URL等】病院のHP
https://www.okazakihospital.jp/news/josan/
2025年9月5日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2023年10月法人設立の9月決算。資本金1百万円(以後増加なし)。・2023年11月インボイス登録・第1期(2024/9期):課税売上げ30百万円(特定期間の課税売上げ5百万円)→2割特例を適用【質  問】簡易課税選択届出書の提出期限について質問です。2025/9期に2割特例を適用した場合、2026/9末までに簡易課税選択届出書を提出すれば、2026/9期より簡易課税の適用ができる認識ですが、仮に2025/9期が原則課税にて申告した場合には、2割特例の適用を受けていないため、2025/9末までに簡易課税選択届出書を提出しないと、2026/9期から簡易課税を選択できないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年9月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・amazonよりソフトウェアライセンスを購入・販売元amazon.com sales.inc・国外事業者で適格請求書発行事業者に該当・ライセンスキーのみの提供であり消費税課税対象外のため、 適格請求書の発行なしの記載あり【質  問】国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するため課税取引と考えておりましたが、不課税取引に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】評価対象の法人:L=0.6の中会社上記法人が直前3期それぞれにおいて保険の解約金を受領している。【質  問】上記のとおり、直前3期それぞれで保険の解約金を受領している際の類似業種比準価格の計算において、各期の解約金は「非経常的な利益金額」として計上すべきものとなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月4日

