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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の解散・清算にあたり、・B/S上利益準備金と別途積立金の残高が残っています。・役員借入の残高もあり、これについては債務免除を受けるため債務免除益が発生・債務超過の状態で、期限切れ欠損金の控除の適用を受ける【質  問】利益準備金と別途積立金は取り崩して益金算入にしなければならないかと存じますが、会計上の仕訳は、利益準備金/繰越利益別途積立金/になるかと存じますが、別表上5(一)においては期首現在利益積立金額(①)の残高と同額を当期の増減の減(②)に記載して、差引翌期首現在利益積立金額(④)をゼロとすれば良いのでしょうか?また、益金算入の加算についての記載はどのようにすれば良いか、合わせてご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
2025年2月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・業種…建築設計事務所【質  問】お世話になっております。修理費用の取り扱いについてご教示ください。・自家用車(事業専用割合0%)を近場の移動等の際には業務使用している・上記車両を業務使用中に事故に遭った・業務用の車両については別途所有(事業専用割合90%)(1)上記修理費用はどのように扱うのが合理的でしょうか。(2)仮に業務使用中の事故であったことをもって  全額必要経費とすることは認められるでしょうか。(3)仮に一部を必要経費とする場合の具体的な算定基準は  どのようなものが合理的と考えられるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年2月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・前々期の決算書が間違えておりました。  どの様に訂正すればいいでしょうか? ・前々期の決算〆後に経理の方が訂正されました。  売上(売掛金)を20万減少させました。 ・20万減少させた後に繰越処理をしてしまいました。  前々期の決算書の株主資本計算書の当期末残高と  前期の株主資本等変動計算書の当期首残高が20万円一致しなくなりました。 【質  問】 ・更生の請求で処理を検討したのですが、  〆後訂正の決算書で繰越処理をしているため、  前々期の決算が間違えている状態になっています。  どの様に処理を進めていけばいいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
2025年2月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・3月決算の法人 ・今期12月に機械装置を2,000万円で購入 ・購入した機械について措置法42-6の適用(税額控除)を受けたい ・国庫補助金(1,300万円)が翌期に確定通知されるため、  翌期に収益計上と圧縮記帳を予定 【質  問】 翌期に圧縮記帳を実施する場合、 当期の税額控除の計算においては圧縮記帳見込み額を 取得価額から控除して計算しなければならないと思いますが、 この場合、 当期の別表六(十五)の「7取得価額または製作価額」の欄は、 700万円(2,000-1,300) と記載することになるのでしょうか。 700万円と記載する場合、 今期の固定資産台帳の取得価額(2,000万円)と 一致しないことになりますが特に問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措通42の6-3(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定) 措通42の5~48(共)-3の2(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額) 別表六(十五) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(15).pdf
2025年2月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・運送業を営む個人事業主 ・現金出納帳を作成していないため、  現金払いの取引の貸方は現金勘定ではなく、  すべて事業主勘定で処理しています。 ・事業専用クレジットカードも所持していないため、  クレジットカード払いの取引の貸方も  すべてカード利用日に事業主勘定で処理しています。 【質  問】 この場合、貸借対照表を作成し、 申告期限内に電子申告を行えば、 青色申告特別控除の65万円控除は適用可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://kachiel.jp/blog/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%92%e5%8c%ba%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7/
2025年2月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.Aさんの祖父の代からAさんの父が相続で取得した土地があります。 2.そこに父が生前に建築して建物を建てました。 3.父が亡くなり、Aさんは相続登記をせずにそのまま賃貸にしていたようです。 4.この度、土地建物を譲渡して単発で申告の依頼がきました。 5.当時の建築代金は請負契約があり価格はわかります。 6.また、この戸建ては2023年10月まで賃貸に出していたようで、   過去の収支計算書(白色)では建物の簿価はわかります。 7.今回の売買契約書上は、土地建物の一括代金しか明記されていません。 8.譲渡にあたり、Aさんは別途、相続登記をして司法書士に費用が掛かっており   その際に、印鑑証明書や戸籍など各種費用も発生しています。 【質  問】 1.取得費の算定方法ですが、土地にだけ概算5%を利用し   建物は別途計算するのはできると思いますが、   肝心の土地の概算費用の算定で5%を乗じる対象の売買価格は   どのように算定するでしょうか。   固定資産評価で按分でしょうか。 2.また、5%を乗じる収入には   固都税の清算金も加えて良いはずですが、   その場合、固都税も土地分を算定して   乗じる対象にすることになるのでしょうか。 3.建物の取得価額について、   2023年度の10月まで収支計算書の簿価はわかるので、   個人は強制償却のため、ここからスタートして   賃貸していた前提で償却し   残った簿価を使うと思っていますが   認識に相違ないでしょうか。 4.相続登記をしないと、売却できなかったことを勘案すると   今回の相続登記にかかる費用は   譲渡費用にできるのではと思っていますが、   司法書士報酬や登録免許税以外に   戸籍取得や印鑑証明書なども費用にできるでしょうか。   概算で土地には5%を使うので気になっています。 【参考条文・通達・URL等】 https://fp1-siken.com/kakomon/2015_1/40.html https://www.tax-bps.com/bps-landing/fudosan-jyouto/
2025年2月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が、令和4年に貸事務所を建築する目的で土地を購入し、令和5年12月に貸事務所を建築し、取得した。令和6年1月より、貸事務所を賃貸事業の用に供した。他に賃貸不動産は所有しておらず、過去に賃貸事業を経営していたこともない。令和4年に取得した土地の不動産取得税、登記費用を令和4年中に支払った。令和5年12月に、同年同月に建築した貸事務所の登記費用を支払った。令和4年、令和5年は確定申告を行っていない。【質  問】①不動産賃貸事業開業前である令和4年、令和5年に支払った土地の不動産取得税・登記費用、建物の登記費用を、令和6年に全額経費計上することは可能でしょうか。それとも、開業前であるため取得費処理しか認められないのでしょうか。②①の費用は、開業準備のために特別に支出する費用ではないため、開業費には該当しないという理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通38-8、38-8の2、所法2①二十、所令7
2025年2月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①本業は建築防水の設計・加工であり、  不動産賃貸業も少しやっている。 ②不動産賃貸業は不動産(土地・建物)を2件所有している。  令和6年秋に、そのうちの1件を売却した。  なお、この不動産は1年程前に購入した。 ③会社の登記簿を見ると「目的」に、宅地建物取引業、  不動産賃貸業・管理業、不動産投資業・コンサルタント業、  との記載がある。 ④過去3年間の最も高い課税売上割合と  最も低い課税売上割合との差は5%以内である。 【質  問】 ①「平成24年3月 国税庁消費税室」21ページでは、  「土地の販売を事業としていない事業者において、~」  と書いてあります。本件の会社の「目的」には、  不動産投資業と記載があります。  よって、不動産の売却は当初から事業として想定されているため、  「土地の販売を事業としていない」には該当せず、また、  「譲渡することを予定していなかった」ともいえないため、  今回のケースでは、申請をしても却下されることになるでしょうか。 ②実際のところ、本物件については購入時点では  不動産を売却することは考えていなかったそうですが  (それを客観的に証明することは難しいと思いますが)、  投資目的ではなく賃貸目的で所有していたものを  「たまたま売った」という考えでは難しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm 【基本的な考え編】 平成24年3月 国税庁消費税室 21ページ
2025年2月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】アメリカの保険商品ATHENEの一部引出(解約)の処理について教えてください。時系列は以下の通りです。①2023.1.23契約 保険料538,192.35ドル(ドル148.15円)②2024.9.10一部解約引出 27,000ドル 直前残高584,494.86ドル(ドル143.53円)③解約引出後アメリカの銀行入金(27,000ドル*143.53=3,875,310円)④2024.10.24日本の銀行へ27,000ドルを円転(円貨4,079,729円)【質  問】①引出時の必要経費の明細を保険会社からもらえなかったということなので、増加率1.086033から引出額27,000の必要経費24,861.11ドル、利益2138.89ドルと考えましたが、大きく問題はないでしょうか。②前提の③と④の差額は為替差損益と考えていますがよろしいでしょうか。③利益部分は一時所得として考えていますが、(2138.89ドル*解約時レート143.53=306,994円)と解約時レートで計算でよいでしょうか。もしくは、元本は契約時レート(24,861.11×148.15=3,683,173)、引出額は引出時レート(27,000*143.53=3,875,310)として、利益192,135.93でしょうか。④このほか、一時所得以外に為替差益を認識すべき部分はありますか。非常に初歩的な質問で恐縮ですがご教示頂けたらと思います。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 消費税のついて年3回の中間申告義務のある製造業を営む法人です。 2024年10月から12月の期間に関しては課税売上額よりも 課税仕入れ額が多いので、実額による中間申告書を提出します。 中間申告では消費税の還付はないと理解していますが、 具体的な申告方法について教えていただきたいことが2点あります。 【質  問】 1.申告書の税額蘭はマイナス金額のまま提出すればよいでしょうか。 2.還付申告書には、「消費税の還付申告に関する明細書」を   添付するところですが、還付は受けられないので   明細書は添付しなくてよいでしょうか。  よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2025年2月14日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人事業主(仮にAさんとします):美容マッサージ業、化粧品等販売 ②簡易課税の届出済 ③Aさんはネットワークビジネスで化粧品等の販売をされています。 ④Aさんは化粧品販売会社より定価価格約40%で化粧品等を仕入れ、  統括代理店の方々に定価価格の60%で販売をしています。  (Aさんの利益は差額の20%) ⑤統括代理店の方々はその傘下の方へ  定価価格の65%~70%で販売しています。 ⑥Aさんは一般のお客様に直接販売することもあります。 【質  問】 Aさんの売上について ④の統括代理店へ販売する時は卸売として第1種 ⑥の直接お客様へ販売する時は小売として第2種 として消費税の計算をすすめています。 仕入れた化粧品等は加工などせず、 統括代理店へそのまま販売しています。 ネットワークビジネスについてAさんから 統括代理店への販売は卸売業第1種との認識で間違いないでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年2月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人が所有する宅地を配偶者が主宰する同族法人に貸している。 同族法人はアパートを建設し第三者に賃貸している。 平成12年の契約時に権利金の支払いはない。 無償返還届けの提出なし。 相当地代6%では92万 通常地代 借地権50%地域 46万 実際の地代 38万 被相続人は同族法人の株主ではない。 平成12年当時に相当地代であったかは不明。 【質  問】 平成12年当時に権利金の支払いがなく、相当地代の支払いもなく、 無償返還届けの提出もない場合、平成12年当時に 法人に対して借地権相当の認定課税がされるところかと思いますが、 課税されていない場合に法人に借地権が自然発生したものとして、 今回の貸宅地の評価においては普通借地権の50%を 適用してもよろしいか質問させていただきます。 当事務所では達人を使用していまして、 相当の地代を支払っている場合の評価明細書に前提の金額を入力すると、 「自用地評価の80%が限度」と記載されていながらも 50%の借地権を控除して計算されます。 【参考条文・通達・URL等】 相当地代通達 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_1.JPG
2025年2月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・屋根工事を営んでいる法人 ・板金屋根の加工の為、電動カッター(下記URL参照)を購入 ・https://www.japonika.jp/index.php?main_page=index&cPath=117 ・板金屋根については、  板金のロールを購入⇒板金を裁断(当該資産はこの為に使う)  ⇒曲げ機で加工⇒自社で客先の屋根に取り付けの流れで行われている。 【質  問】 ・今回購入した電動カッターについては、工具に該当せず、  機械装置(30総合工事業用設備)に該当しますでしょうか? ・以前の質問・回答を拝見させて頂きましたが、  いわゆる電動工具と呼ばれるもので、  主たる事業の用に供されるものについては、工具に該当せず、  機械装置に該当するという認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 [soudan 08500] 電動工具の耐用年数の設定について https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/1273
2025年2月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2/7に被相続人(母)が死去。・相続人は子供2名、Aは被相続人の近くに居住、Bは平成10年日本国籍除籍、現在アメリカ国籍、アメリカ在住です。・財産は預貯金、不動産(賃借権マンション)など。・2024年中に被相続人からBへ400万円精算課税贈与を行っている。・税理士が納税管理人となり申告書提出、納付を行う。【質  問】1.申告書添付の遺産分割協議書にかかるB関連の書類としては、下記でよろしいでしょうか。・サイン証明書・パスポートの写し・宣誓供述書(死亡日、相続人名、住所、サインは本人のものであること、を証明)他に何か証明書(例えば住所の証明など)は必要でしょうか。2.もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、賃借権マンションの登記のため、遺産分割協議書にサイン証明書を合綴が必要なようですが、遺産分割協議書、Affidavitは事前に法務局に診てもらっておいた方がよろしいでしょうか。2.精算課税贈与は、通常通り3.15までに届出および贈与税申告書の提出を考えていますが、問題ないでしょうか。3.相続税の計算は通常通り行ってよいと考えていますが、何か注意する点があればご教示いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人甲は、令和4年5月1日、A投資有限責任事業組合に1億円出資(出資割合10%)して、A投資事業有限責任組合に加入した。・A投資事業有限責任組合は、令和5年4月1日、8億円でB非上場会社の株式を取得した。・個人甲は、令和6年3月1日、所有するA投資事業有限責任組合の持分すべてを、個人乙に1億3,000万円で譲渡した。令和6年3月1日時点のB非上場株式の時価は、10億円である。【質  問】個人甲は、令和6年分の所得税確定申告において、A投資事業有限責任組合が保有するB非上場株式を1億円(令和6年3月1日時点のB非上場株式の時価10億円×甲の持分10%)で譲渡したもの(譲渡原価は8億円×10%の8,000万円)として、非上場株式の譲渡所得の申告をすればよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社【質  問】いつもお世話になっております。放課後等デイサービス事業に係る収入の消費税の取り扱いについてご教示いただきたいです。(1)利用料(国保連負担分及び利用者負担分)放課後等デイサービスが障害児通所支援事業に該当し、第二種社会福祉事業に含まれることから非課税取引と認識しておりますが、よろしいでしょうか?(2)施設で提供するおやつ代や教材費こちらは課税対象と認識しておりますが、よろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-7-5
2025年2月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】下記の届出の適用を受けていた個人が廃業した場合に、仮に廃業に伴う不適用の届出を提出していなかった場合。課税事業者選択簡易課税選択【質  問】この場合届出の効力はそのまま残るのでしょうか?また、仮にきちんと不適用の届出をした場合に再度新しい事業を開始することとなった場合には事業を開始した場合の取り扱いを受ける事は出来るのでしょうか?例えば、課税事業者を選択したい場合に、その事業年度内に届出をすればその事業年度から課税事業者となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A受遺者:B、C、D、E(Aの甥と姪であるが戸籍の繋がりは無し)被相続人Aと受遺者B、C、D、Eは血縁者ですが戸籍上の繋がりはなく相続人ではないAは出生後に養子に出されているが、戦争により戸籍が焼失、戦後に作成された戸籍には養子の記録は残っておらず養父母の実子となっている遺言公正証書は、受遺者5名に財産を遺贈する内容となっているが5名の内1名は被相続人Aより先に死亡している。相続財産は遺言公正証書に記載された財産の他に定期預金1千万円がある受遺者死亡により遺贈できない?の財産と遺言公正証書に記載のない定期預金1千万円は特別縁故者の財産分与手続きを行い受遺者B、C、D、Eが受取る予定【質  問】1.相続税を計算する場合、相続財産は遺言公正証書にある内容から死亡している受遺者の遺贈予定分1/5と、遺言公正証書に記載のない定期預金1千万円を差し引いて計算してよいか2.特別縁故者の財産分与手続きで遺贈する財産に係る相続税申告の期限は審判確定日の翌日から10ヵ月以内であり、死亡したことを知った日から10ヵ月以内に申告すべき内容は遺言公正証書により受遺者へ遺贈される4/5の財産に係る相続税であると考えてよいか3.特別縁故者の財産分与手続きにより受遺者B、C、D、Eが残る財産を遺贈されることになった場合、先に申告した相続税申告の修正申告と扱われ延滞税等の附帯税が課されるか、又は特別縁故者の財産分与手続きにより確定した分は新たな相続税申告として扱い審判確定日から10ヵ月以内に申告すれば附帯税は課されないと考えてよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】相続税法29-1相続税基本通達27-4
2025年2月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】A及びB(兄弟)が、その居住用財産(土地:200㎡)を売却しました。AとBは生計別です。所有割合 A:60%、B:40%Aは、家屋の一室で事業を営んでいました。非居住割合は25%です。家屋も同時に売却しましたが、取壊しを買手が行うので契約書上、家屋の譲渡価額は0円です。【質  問】3000万円控除について、非居住用とする部分は、事業をしているAの持ち分から控除すると考え、Bは3000万円控除を全額適用可能で、Aは、Aの持ち分のうち居住用割合〔(60%-25%)/60%〕のみ、利用できると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35措令20の2②、23①
2025年2月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、通販事業と不動産事業を営む株式会社。このたび、通販事業を閉鎖し、通販事業の倉庫兼本社として使用していた土地と建物を売却し、本社移転して不動産事業に集中することにした。【質  問】これまでも課税売上割合は87%くらいだったのですが、本社土地売却により、かなり課税売上割合が下がります。そこで、消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請を行おうと考えています。すでに「たまたま土地の譲渡があった」という理由で申請し、承認はもらっています。いまは申告書を作成する段階なのですが、今回の上記前提での土地の譲渡が、一般的に言われる以下の3要件のうち、②の「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に変動がなく」を満たすと考えてこのまま申告書を作成しても大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】①土地の譲渡が単発のものであること②土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること③「課税売上割合に準ずる割合」が適用される事業年度において、個別対応方式を採用していること
2025年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】3年ほど前から関与している会社ですが、10年ほど前に借入金の免除を受けていたその金額を前の関与税理士が免除益に計上せずに代表者の借入金と振替処理をしていたことを経理担当から最近になって聞いた【質  問】除斥期間7年が経過しているので、免除を受けた金額を債務免除益で計上して、別表で減算処理することに問題はないでしょうか【参考条文・通達・URL等】通則法70条4
2025年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 お客様の叔父が石川県能登市在住で、 2024年の能登震災で被災され 現在は仮設住宅で生活されております。 その叔父の家屋再建のため、 親戚の人々がそれぞれ150万円ずつ 贈与するという話がございます。 合計で親族からの義援金は1,000万円は超えると思います。 通常はお金を受け取る叔父が暦年贈与の非課税枠である 110万円以上を受け取ることになるため 贈与税を納める必要があると思います。 【質  問】 今回は通常の贈与と異なり、 被災された方への災害義援金であり 贈与税がかからないという見方は可能でしょうか? 国税庁のHPでは、災害義援金等は 「心身又は資産に加えられた損害について 支払を受ける義援金や見舞金で、 その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし 社会通念上相当と認められるもの。」と記載されており、 今回のケースは社会通念上相当と認められますか? 【参考条文・通達・URL等】 Ⅶ 災害により受領する災害義援金等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/04.htm
2025年2月13日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人は、令和6年12月24日に設立。・定款により事業年度は、1月1日から12月31日と設定。・定款に「当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から 令和7年12月31日までとする。」との記載がある。【質  問】①1期目の申告期限はいつですか?②2期目の申告期限はいつですか?③3期目の申告期限はいつですか?【参考条文・通達・URL等】税務署員に電話相談すると、定款に「当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和7年12月31日までとする。」との記載があるため、・初年度(第1期)は、 令和6年12月24日~令和7年12月23日 となり、 申告期限は、令和8年2月23日。(課税期間は1年超にはならないため)・2期目は 令和7年12月24日~令和7年12月31日となり、 申告期限は、令和8年2月末・3期目以降は 令和8年1月1日~12月31日 の事業年度となり、 申告期限は、令和9年2月末ということらしいのですが。
2025年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の会社ですが、ブルドーザーを除雪用として購入します。この資産は別表第2 機械及び装置の耐用年数表の55番ブルドーザー 耐用年数8年を適用してよろしいでしょうか。【質  問】除雪車が機械の該当すると中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却を適用することができるでしょうか。また法人税額の特別控除が適用できると思いますが、所有権移転外リース取引で取得した場合、対象設備の基準取得価額はリース料総額でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法42条の6の②
2025年2月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続した土地建物を1.1億円で譲渡・土地取得時及び建物建築時の資料を洪水被害により紛失・被相続人の所得税確定申告書の貸借対照表に土地と建物の金額記載があり、 相続人は取得費を引き継いで減価償却費を計算している・登記簿謄本により建物建築時の借入金額を把握可能であり、 確定申告書に記載のある建物取得費と近似している【質  問】建物の取得費は確定申告書に記載のある建物取得費を参考に毎年の減価償却費を控除して算出できると考えています。同様に土地についても確定申告書に記載のある土地の価額を取得費として計上しても差し支えありませんでしょうか。土地の取得にかかる資料が水害により全て紛失しており、参考となる資料が他にありませんが、譲渡価額の5%を避けられればと考えております。【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2025年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】■中間申告義務がある法人■対象税目は法人税と消費税【質  問】■法人税を仮決算、消費税を予定納税と別々の方法を選択しても良いですか?■法人税決算書上の未払消費税等と実際の消費税の予定納税額は異なりますが、  そのままで問題ないですか?■法人税仮決算における申告書等の提出書類は、本決算と全く一緒でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人から3年内相続により取得した土地家屋の 譲渡(相続開始前は被相続人のみ居住)・家屋は被相続人の夫(故人)が生前に注文住宅として取得、 その後夫が存命中に増改築を実施・土地は、夫(故人)がその父から相続により取得【質  問】【1】建物の増改築費用の取り扱い建物について、当初取得・増改築ともに領収書等が残っているため、購入金額は把握可能です。この場合、償却費相当額については・当初取得分:当初取得時から譲渡時までの期間・増改築分:増改築時から譲渡時までの期間として計算する予定ですが、増改築があった建物を譲渡する際の取得費の計算として、他に注意すべき点はありますでしょうか?【2】土地への概算取得費の適用について土地については購入金額等がまったくわからない状態のため、譲渡収入を譲渡年の固定資産税評価額で土地・建物に按分した上で、土地の収入金額相当額に5%を乗じて土地の概算取得費とする予定ですが、この方法で税務上問題が生じる可能性はありますか?【3】譲渡費用について譲渡に際して・増築分の登記費用(増築時に未登記だったため)・家屋内の片付け費用を支払っています。それぞれ売買契約書において・増築未登記分は売り主負担にて増築登記を行う・本物件の残置物は引き渡しまでに売り主負担のもと撤去するとの特約がありますが、これらの支払いが譲渡費用として認められる余地はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人は社内のコミュニケーションの活性化のためクラブ活動を開始を考えております。・全社員にクラブ活動の参加可否を行う予定であるが、参加は任意とする。・社員から特段積立や会費を徴収する予定はない。・社会通念上、一般的な活動費として認められる範囲内とする。【質  問】上記のクラブ活動にかかった費用を法人が福利厚生費として処理した場合に損金算入が可能かどうか。・当然事実認定になり、社会通念上を超える範囲も 法人が負担する場合には社員や役員に対する給与課税などの 問題が発生すると考えております。・私のクラブ活動のイメージは社員の方も給与などから 毎月いくらか程度積立をしている法人が多いと思っております。 積立などもせずに全額法人が負担することも 「専ら従業員の慰安のためにする費用」と考えてよろしいでしょうか? 社会通念上と何かや、従業員が積立している法人はどのようなことを 想定して積立をしているかなど先生のお考えも教えていただけたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】措法61の4【添付資料】
2025年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 役員報酬は他の従業員同様、月末締め翌月20日払いにて 給与計算され、給与計算・支給等は適正に処理されている。 (給与計算システムにて計算) しかしながら会計処理は 役員報酬:実際の支給月に役員報酬として費用計上 (いわば現金主義で費用計上) 従業員:月末締月に給与として費用計上 (いわば発生主義で費用計上) と役員報酬の計上月が従業員の計上月より1月ずれる 処理を継続的に実施しておられます。 ※給与システムからの連携データでは役員給与も締月 ベースでデータ連携されるため、決算調整で役員給与のみ 支給月基準に調整 確認したところ、役員給与は従業員と異なりそもそも 締めの概念がないため、支給月に費用計上してきたとのこと (以前の税理士からの指導!?) なお、同社役員の支給額は毎月同額であり、定期同額給与 の要件は満たすものとする 【質  問】 今回、決算調整が煩雑なため、決算を期に従業員と同様、 締月に役員報酬を計上するよう変更したいと思うのですが、 どうしても切替タイミングで13ヶ月分の役員報酬が発生してしまいます。 この場合、定期同額給与の要件を満たすためには、 ①更生の請求をして前期の申告書を修正 (つまり発生主義の場合、前期1月分の役員報酬が少なかった ことになるため更生の請求を実施する) ②会計上は13ヶ月分計上するとしても、実際の支給額は 毎月定額であるため、申告書での調整不要 のどちらがよりふさわしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 定期同額給与 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
2025年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人全般 【質  問】 法人税申告書別表十六について教えて下さい。 以前使用していた大手会計メーカーのソフトでは、 期中に取得した資産のみが別途明細で表示され、 その他はまとめて合計で記載されておりました。(自動設定) 国税庁のサイトにもその旨記載があるので、こちらの方法が正当かと思われます。 「この明細書は、種類等及び耐用年数の異なるごとに 別行(当期の中途で事業の用に供したものについても別行とします。)に記載し、 その種類等及び耐用年数の同じ資産については、その合計額により記載します。」 現在会計ソフトを変更し、下記の出力方法しか選択できません。 「資産種類ごとの合計表」「全資産の明細」「特別償却の明細」 「期中取得資産の明細」「期中除却資産の明細」 「全資産の明細」にすると出力枚数が多くなる場合は、 「資産種類ごとの合計表」でも問題がないのでしょうか? よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/16_1.htm
2025年2月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 自宅1階スペースの4台の駐車場の内3台を賃貸して 収入を得ている場合の不動産所得について 土地の所有者 父親 建物所有者(R6年新築) 長男 駐車場には車止めや電気自動車用などの電気設備があり長男が設置工事をしている。 【質  問】 質問1 建物の1階部分に4台駐車場があり、そのうち3台を賃貸しているが、 不動産所得の計算上、建物(自宅)を新築した際の支出を固定資産として 計上し減価償却資産として計上する必要があるか。 1階の駐車場部分は建物の登記上の床面積には含まれておらず、 駐車場の柱や屋根ではあるが、自宅の柱や床も同時に構成しており 賃貸部分の按分が非常に困難であり、駐車場の賃貸とした場合は、 自宅の建築費は資産には含まれるのか、含まれないのかご教示ください。 質問2 青空駐車場(土地)の賃貸の場合、『実質所得者課税の原則』から 土地所有者の父親の不動産所得になるが、今回の駐車場には 車止め・電気自動車用の電気設備・柱・屋根などがあり、 長男が土地を使用貸借し駐車場と貸し出していると考え、 長男の不動産所得の申告として差支えないかご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法 第12条 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250210_3.jpg
2025年2月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。国外不動産所得に関して教えてください。【対象】個人【税目】所得税【前提】・不動産所得・日本の賃貸不動産以外に、アメリカでも賃貸不動産を所有している。・アメリカの賃貸不動産については日本の賃貸不動産の帳簿と別に ドルベースの帳簿(複式簿記)で作成しており、 ドルベースの損益計算書、貸借対照表を作成することができる。【質問】1.上記のドル貸借対照表には以下の資産があります。・アメリカの銀行で開設したドル預金・アメリカの銀行から借り入れたドルの借入金・アメリカの入居者から預かった敷金所得税では、年末における評価替えはしないということで間違いありませんか?2.上記のドル損益計算書を所得税保基本通達57の3-7により年平均TTMで日本円に換算し、日本不動産の損益計算書と合算して青色決算書に載せる損益計算書を作成しようと思います。貸借対照表はどのように作成したらよいのでしょうか?それぞれの勘定科目のドルベースの残高に年平均TTMを乗じた金額を載せてしまっては期末で評価替えしていることになり為替差損益が発生してしまいます。敷金と借入金は敷金を預かった時と借入時のレートで固定して日本円に換算することができますが、ドル預金については、家賃の入金や、日本の日本円口座との入出金があり、それらがあった時のレートを考慮して帳簿をつけなければ、日本円ベースの簿価が算定できません。よって、ドルベースの貸借対照表項目は青色決算書の貸借対照表に記載せず、貸借対照表の横の「本年中における特殊事情・保証金等の運用状況」の欄に、別途ドルベースで資産、負債の内容を書いておく方法でも良いでしょうか?3.上記のドル預金を日本に送金し、日本円に換算されたときに、実現損益を認識しなければならないと思います。この為替の実現損益は、不動産所得でしょうか?または雑所得でしょうか?4.上記3の回答が「不動産所得」だとしたらこれは国外不動産の所得に含めるのでしょうか?よろしくお願い致します。【参考】所得税法基本通達57の3-7 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)(注) 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収入金額及び必要経費の換算につき、その年において当該業務を行っていた期間内における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値を使用することができる。
2025年2月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国に在住の芸術家がブロンド像を作成し学校法人に寄付する場合、時価3千万円【質  問】日本でみなし譲渡により課税されるでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税法59条
2025年2月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 会社員Aは、かつて勤めていた外資系企業の株式を 保有しており、毎年配当が出ておりまして、 添付しております支払通知書があります。 【質  問】 確定申告にて外国税額控除を適用したいと思いますが、 書き方等ご教示いただけますと幸いです。 添付しております書き方でよろしかったでしょうか。 基本的な質問で恐れ入りますがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 無し 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_4.png
2025年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇評価対象宅地は、道路より約3メートル低い位置(境界は擁壁の下) 〇正面路線を利用する向かい側の土地は、全て平坦な土地であり、  評価対象地を含む両隣の土地は低い位置 【質  問】 路線価に利用価値の著しく低下している状況が考慮されていない ものとして、10%控除をしても宜しいでしょうか? 参考までに、別紙【参考】の通り、固定資産税評価額の根拠を 役所に確認したところ、道路より2m以上低い位置にあること による補正率(×0.8)を乗じて計算していることを確認しております。 相続税評価額は、10%控除した場合でも、 固定資産税評価額×1.1倍以上の評価額にはなります。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo4617 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_3.png
2025年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は単身赴任により東京のマンションに居住していた。当該マンションは賃貸ではなく持ち家である。・大阪のマンションに配偶者、長男(学生)が生活しており、被相続人の生計一親族である。被相続人は単身赴任前は家族と一緒に大阪で生活していた。この大阪のマンションも持ち家である。・単身赴任は数年間に及ぶもので、一時的なものではなかった。このことから被相続人は主として東京のマンションで生活していたと言える【質  問】質問・東京のマンションは被相続人の居住の用に供されていることから特定居住用宅地に該当し、配偶者が相続した場合は小規模宅地の適用がある。(長男は同居親族及び家なき子特例の要件を満たさないため適用不可)・大阪のマンションは生計一親族(配偶者及び長男)の居住の用に供されているため、特定居住用宅地に該当する。そして配偶者は相続した場合、長男であれば相続し申告期限まで引き続き居住の用に供した場合小規模宅地の適用がある。ここまでは措令40の2⑪三ロにより判断いたしましたが、間違っておりませんでしょうか。・仮に上記マンション両方について小規模宅地の適用をする場合で、330㎡をオーバーした時(他に不動産はない)は、有利選択により評価減が多く取れる方から適用することに問題はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措令40の2⑪三ロ
2025年2月12日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内で不動産を購入して賃貸収入を得ている外国法人です。 居住用以外の貸付のため20.42%の源泉徴収をされた金額が 外国法人へ振り込みされています。 【質  問】 不動産の賃貸等ですので法人税の確定申告の義務があるかと思います。 この場合、源泉徴収された金額は所得税額控除できるかと思いますが その認識であっておりますでしょうか? またその際ですが、別表6(1)その他欄に家賃総額及び 源泉所得税を記載すればよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人税法144条の6 https://www.grantthornton.jp/globalassets/1.-member-firms/japan/pdfs/newsletter/international/international_202107.pdf
2025年2月12日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】赤の他人同士が不動産の取引をするにあたって、時価より低い価格で売買が成立した場合の課税関係。【質  問】地方都市の土地建物(固定資産評価額:土地800万円(約750平米)、建物20万円)を個人間で売買することとなった。売主は遠方に居住するため維持費の負担が大きくなったので土地建物あわせて約40万円で譲渡したいと提案している。〇質問1:買主側はこの土地建物を40万円で取得した場合に贈与税の課税関係は生ずるのか?〇質問2:贈与の課税関係が生じる場合、相続税法上の評価額(路線価等)をもって時価と考えて問題ないか?〇質問3:仮に買い手側が個人ではなく、法人格で40万円の対価で取引を進めて購入した場合は、     時価と譲渡価格との差額を法人側で受贈益を認識すると考えていますが、     この場合の時価は相続税法上の時価(路線価等)で問題ないか?売主と買主は親族ではなく第三者間の売買です。当該物件は古民家であり、買主は購入後に修繕を施し収益物件として活用する予定です。今回の場合、売主は維持費を負担したくないので誰かに引き取ってほしいと考えています。買主は安く購入してから修繕を施し収益の獲得を目指しています。40万円という金額が「通常成立すると認められる金額」と判断してよいのか悩みます。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達第1章第1項・財産評価基本通達逐条解説第1章総則1
2025年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは、令和3年2月9日に亡くなりました。・Aの妻Bは、令和3年1月8日から介護施設に入所しています。成年後見人の弁護士Xがいます。・AとBには3人の子供Cがいます。3人のCは、Aの自宅とは別の住所になっています。・自宅だった母屋と敷地について、令和3年2月9日付で、法定相続分で登記されています。母屋は、昭和47年に建築されています。離れなどはありません。・Aは、Bが介護施設に入所する前から病院に入院しており、そのまま入院先で亡くなりました。・令和5年10月に、XとCを売主として、母屋を取り壊す条件で敷地の売買契約を締結し、令和6年2月に母屋を取壊し、 令和6年2月29日に引き渡しました。売却代金は、6,400万円です。売却先は他人です。・相続開始の日から母屋の取壊しの日まで、居住用や事業用などには供されていません。・売却代金は、Xが管理し、Bの法定相続分以外の代金について、C3人にそれぞれ法定相続分の代金を銀行口座に振り込んでいます。【質  問】・要件にある、 「被相続人の居住の用に供されていた家屋」 「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。」には該当するでしょうか。・適用にあたって、前提で記載したこと、またはこれ以外に確認するポイントなどあれば、教えてください。・Aについて病院への入院ではなく、介護老人施設や特別養護老人ホームだった場合には、適用関係が変わりますか。【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2措通35-9の2
2025年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年10月1日に被相続人A(父)に相続が発生した。相続人は、実子B、C、Dの3名。被相続人Aの配偶者は他界済。被相続人の財産として、下記、生命保険契約に関する権利が発見された。保険契約日 昭和63年5月1日保険料払込期間 30年(払済)契約者 相続人B被保険者 相続人B保険料負担者 被相続人Aおよび相続人B死亡保険金受取人 被相続人A保険金額 1,000万円こちらの生命保険契約は、契約者・相続人Bが保険料を支払っていた期間と、被相続人Aが支払っていた期間が混在している。相続人Bは外部で勤めて給料収入があった際は自身で払っていたものの、その後被相続人Aの事業専従者となり、以降は、概ね被相続人Aが保険料を負担することとなった背景がある。【質  問】①被相続人Aの相続税申告を行うにあたり、上記生命保険契約に関する権利の財産評価方法をご教示ください。相続発生日の解約返戻金相当額に、保険料支払総額のうち被相続人Aが負担した割合を乗じて算出するのでしょうか。②生命保険契約に関する権利の取扱いとして、契約者≠保険料負担者であれば、みなし相続財産としての生命保険契約に関する権利に該当するため、相続人固有の財産として、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対象外、契約者=保険料負担者であれば、本来の財産としての生命保険契約に関する権利であるため、遺産分割協議の対象となるかと思います。本件は、契約者は被相続人Aではなく相続人Bであるため、相続発生日の解約返戻金相当額に、払込保険料総額のうち被相続人が保険料を負担した割合を乗じた金額が、被相続人Aから相続人Bへのみなし相続財産に該当するという理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評基通214
2025年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が証券会社と一任運用契約を締結証券会社から令和6年分の特定口座年間取引報告書が郵送された(源泉徴収の選択は有)。その取引報告書を見ると一般上場分はプラス。特定上場株式等の配当及び上記以外のものはプラス。マイナスとプラスとを相殺して源泉徴収された所得税及び住民税が還付されている。年間取引報告書の摘要欄には、証券会社の委託手数料が記載されている。【質  問】国税庁の「投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分」の回答要旨をみると投資一任契約による株式の売買は、株式等の譲渡による事業所得、雑所得又は譲渡所得のいずれかの所得として分離課税の対象となりますが~~~」とあります。そこで1、この株式等の譲渡による事業所得、雑所得とはどのような  株式の売買を指すのでしょうか。2、一任運用契約を締結すると「営利・継続取引」とみなされて  事業所得・雑所得となるのでしょうか。3,事業所得、雑所得とみなされた場合、青色申告決算書や収支内訳書を作るのでしょうか。4、事業所得、雑所得とみなされ赤字となった場合、  その赤字の扱いはどうなるのでしょうか。  「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の付表の扱いは  どうなるのでしょうか。5、事業所得、雑所得とみなされ赤字となった場合、  その赤字と配当とは損益通算できるのでしょうか。6、事業所得、雑所得とみなされた場合の記載場所は、どこになるでしょうか。  第3表のみ?今まで特定口座年間取引報告書を第3表に転記して  申告してきたのみで、事業所得や雑所得に該当する株取引が  あるなんて想定外でしたのでご教授のほどよろしくお願いいたします。また、この件に関する書籍の情報もいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答 「投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分」
2025年2月12日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aが、昭和50年に取得した土地建物を、令和6年3月に譲渡した。所有権移転費用は買主負担であるが、売主個人Aは権利証を紛失していた。権利証の再発行はできないことから、その代替手段として、司法書士に本人確認情報作成を依頼し、司法書士に報酬を支払った。【質  問】司法書士に支払った、当該本人確認情報作成費用は、譲渡のために直接要する費用として、譲渡費用に該当するという理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2025年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用に係る添付書類以外の要件はすべて具備しています。【質  問】「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)」の添付書類についてご教示ください。事案は措法31条の2第2項13号に該当する譲渡です。申告期限までに開発許可が下りていないので、「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」を提出します。さらに、措置法施行規則13の3第8項1号イ(3)による次の書類 「(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。」が必要と思われるのですが、不動産業者もまた役所においても、「そのような書類を求められたことはない」とのことでした。私の条文の読み方の誤りでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法31条の2措置法施行規則13の3第8項1号イ(3)
2025年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (前提) ・R6年に中古住宅を購入し、  住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定だった ・R6年は合計所得金額が一時的に2000万円を超えるため  住宅ローン控除の適用を受けることができない  (所得制限以外の要件は満たしている) 【質  問】 (質問1) 所得制限は、控除を受ける年だけの制限であり、 R7年以降は合計所得金額が2000万円以下となれば 控除は受けられるという認識で合っていますか? (質問2) 質問1の認識があっている場合 (R7年以降に住宅ローン控除を受ける場合)は、 入居したR6年の確定申告で何か手続きをする必要があるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ①タックスアンサー1211-3 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm ②国税庁質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm
2025年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】お客様は令和6年に退職金を2か所から支給されています。今回の確定申告で源泉徴収税分の還付を受ける予定ですが、平成25年に受け取った退職金が約350万円あります。1.      令和6年に支給を受けた退職金o       (1) 勤務先法人:勤続年数 平成25年4月1日~令和6年6月30日(12年)o       (2) 国民年金基金連合会(確定拠出年金制度支給の老齢一時金、iDeCo):    勤続年数 昭和58年4月1日~令和2年2月29日(37年)※ 上記の合計勤続年数:昭和58年4月1日~令和6年6月30日で42年2.      平成25年に支給を受けた退職金o       勤務先法人で従業員から役員になる際に一度退職金の支給を受けているo       支給日:平成25年o       勤続年数:昭和58年4月1日~平成25年3月31日(30年)o       支給額:約350万円(退職所得控除額1,500万円未満)【質  問】今回一番不安に思っているのは、過去の退職金に係る勤続年数の調整部分です。イデコは過去19年以内に退職金を受け取っている場合には、その勤続年数を調整する必要があるため自分で計算するしかありません。しかし、その計算方法を調べても回答が得られず困っています。1.      退職所得控除計算上の勤続年数は、下記であっていますでしょうか。①.   平成25年に受け取った退職金についてみなし勤続年数を計算        支給額350万円 < 800万円        計算式:300万円 ÷ 40万円 = 8.75年 → 切り捨てて8年(みなし勤続年数)②    令和6年に受け取った退職金の合計勤続年数        合計勤続年数:42年③    退職所得控除計算上の勤続年数        42年-8年 = 34年2.    退職所得控除額の計算は、下記であっていますでしょうか。        計算式:800万円 +(34年-20年)× 70万円 = 1,780万円よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.2735
2025年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年までは、3棟のアパート(合計11室)を貸し付けていました。しかし、そのうち1棟(5室)を建て替えることになり、令和6年8月に全賃借人に退去してもらいました。現在は、令和7年の建て替えを予定しており、どのように建築するかをハウスメーカーと協議中です。建て替え後は4室のアパートを建築予定ですが、令和6年12月時点では6室の貸し付けとなっています。【質  問】この場合、令和6年の確定申告において、不動産所得の事業的規模として65万円の青色申告特別控除を適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 建設資材卸従業員が受けとる退職金について、退職金に該当するかどうかの判定と勤続年数の計算にあたり、就業規則と勤務実態とどちらが重視されるでしょうか【質  問】従業員が近いうちに65歳となり、引き続き勤務する場合の退職金の取り扱いについてご相談させていただきます。当該従業員は約40年勤務しており、役員ではなく兼務役員でない、また経営者一族と親族関係も特殊関係も一切無い。株主でもない。給与は月100万円程度。当該従業員に対する会社の評価は非常に高い。令和6年10月付けの会社の就業規則では60歳で定年。以後65歳まで嘱託として1年ごと更改する。会社が認めれば更に65歳から70歳まで嘱託として1年ごと更改する。改定以前の就業規則では60歳で定年以後65歳まで嘱託として1年ごと更新する。となっており、70歳までの規定は無かった。当該従業員は60歳に達した時に雇用契約変更や嘱託契約等雇用に関する契約は一切行わず、従前と全く同じ勤務形態で給与形態も同じで勤務を続け、現在に至っている。(退職金の支給も受けていない)そもそも入社時に雇用契約など結んだ記憶はないとのこと。会社としては、従前と全く同条件で引き続き勤務してもらうことを希望している。この場合において、1. 当該社員に、就業規則に記載されている  65歳を根拠に退職金を支給し、  60歳に達した時と同じように雇用契約を改めないまま、  同じ条件で勤務し続けた場合、退職金として取り扱い  退職所得控除の適用が可能でしょうか。  また、勤続年数を就職日から65歳として計算できるでしょうか。  (60歳から65歳とされはしないか)  そもそも実質的には退職していないと判断され、  退職金の取り扱いを否認されないかでしょうか。2.社労士のアドバイスは、  一旦社会保険を外す手続きをしたほうが良いとのことですが、  一旦喪失届を提出して、すぐにまた資格取得届を提出することになります。  実質は継続して働いているが、社会保険の形式的には  一旦退職したことになります。  社会保険の形式を満たせば  退職金としての扱いが認められるものでしょうか。  それとも実態が重視されるでしょうか。3.65歳に達した時点では雇用契約等に関して何も変更せず、  退職金も支給せず、そのまま同一条件で勤務し、実際に退職した時  (会社に出勤しなくなったとき)又は勤務日数や給与支給額を  減らしたときに退職金を支給する場合、  退職金扱いすることに問題があるでしょうか。4.就業規則の退職年齢を超えた後に退職金を支給する場合、  退職所得控除の計算の勤続年数は60歳~退職日まで  という短い計算期間になるのでしょうか。  それとも就職日から退職日までの期間を勤続年数とできるでしょうか。5.役員と異なり、就業規則が適用される従業員について、  退職日は、就業規則や社会保険手続き等形式的なものと、  実際の勤務実態とどちらが判断基準となりますでしょうか。  会社は当該従業員のどのような希望でも応じてくれるそうです。【参考条文・通達・URL等】所法30③
2025年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】千葉県に居住する納税者が、相続で取得した宮崎の土地を売却しました。税務署から、遠方なので旅費の2回往復分を取得費として計上して良いと言われたそうです。【質  問】1.土地の上に建っていた建物の取り壊し及び井戸の穴埋めにあたり、  お祓いをしました。この費用は譲渡費用になりますか。2.2回分の飛行機代と現地までの電車賃、宿泊代のほか、  3食分のレシートを提出されました。   出張費と考えると、昼食代は認められないと考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2025年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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いつもお世話になっております。【税目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前提】ふるさと納税で寄付を行い、返礼品として有効期限1年の宿泊補助券を受け取りました。【質問】ポイント制ふるさと納税の場合、実際にポイントを利用して商品と交換した年の一時所得として計上します。宿泊補助券の場合も同様に、実際に宿泊補助券を利用した年の一時所得として計上するという認識でよろしいでしょうか。
2025年2月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・A氏(日本人。R6年5月に日本にて事業を開始するため、ベトナムから日本へ移住。B氏の夫。) ・B氏(ベトナム人。R6年5月に日本にて事業を開始するため、ベトナムから日本へ移住。A氏の妻。これまで日本での生活期間はなし。) ・R6年11月、ベトナム在住時に居住していた土地・家屋を売却。土地・家屋は2016年5月購入で、それぞれA氏B氏で50%ずつの共有財産であり、売却代金も50%ずつで売却先よりそれぞれの現地ベトナム口座に入金。 ※なお、R6年6月~11月までは空き家状態であった。 【質  問】 質問1) A氏は日本移住後から居住者(非永住者以外)となるため、 今回のベトナムでの不動産譲渡について、国外所得に係る譲渡所得として日本で確定申告の必要がある理解ですが、相違ないでしょうか? 質問2) B氏は日本移住後から居住者(非永住者)となるため、 今回のベトナムでの不動産譲渡について、その支払が日本でなされない、もしくは、日本への送金がされない限りは国外所得として日本での確定申告の必要はない理解ですが相違ないでしょうか? 質問3)(上記2がYesの場合) 仮に不動産譲渡の入金がB氏のベトナム口座になされ、 R6年度中は日本への送金等は一切されず、R7年度以降に日本へ送金される場合は、どのような扱いになるでしょうか? 質問4) 本譲渡所得は要件を満たせば租税特別措置法第35条 第2項に規定する居住用財産の譲渡に該当し、3,000万円控除の対象となる理解ですが相違ないでしょうか? (A氏に加え、仮にB氏が申告の対象となっても同様でしょうか?) 質問5)(上記4がYesの場合) 当該不動産はA氏B氏の50%ずつの共有財産ですが、 上記質問4の居住用財産の3,000万円の特別控除はそれぞれ利用できる理解ですが相違ないでしょうか? 【例】※事例に近しい金額です。 ・不動産譲渡対価(土地・建物):1.2億円 ・不動産必要経費(土地・建物):5,000万円  ※償却相当額計算後の金額とする  A氏・B氏それぞれの譲渡所得:  6,000万円(1.2億円×50%)-必要経費2,500万円  (5,000万円×50%)-特別控除3,000万円  =500万円/1人当たり 質問6)日本での確定申告が必要である場合(A氏、状況によってB氏も)は、ベトナムにて本件譲渡に係る所得税が発生している場合は外国税額控除の対象となる理解ですが相違ありませんでしょうか? 質問7) 仮にA氏、B氏ともに入金額をベトナム口座に保有したままの場合(例:6,000万ずつ)、国外財産調書の提出が必要となるのは居住者(非永住者以外)であるA氏のみ、となりますでしょうか? 質問8) その他本件にて留意すべき事項等があればご教示頂ければ大変助かります。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法第35条第1項、第2項 イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/01.htm No.3308 共有のマイホームを売ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm
2025年2月11日
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