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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算、11月申告で簡易課税制度を選択している法人。・自転車の製作・販売業。 主に一般の個人のお客さんの他、競輪選手からも 注文を受けて自転車のフレームなどを選んでいただき、 希望にそって製作した自転車を販売しています。 いわゆるオーダーメイドの自転車を製作し販売しています。・注文を受けてから実際に引渡しをするまでには、 6か月以上かかり、1年以上かかる場合があります。・令和5年9月前に販売した自転車が不良品だと 競輪選手から問い合わせがありました。 修理できる状態ではなく、顧問先が全面的に悪いそうです。 競輪選手から新規で製作するよう言われましたが、 時間がかかることを伝えて製作にとりかからないまま時間が過ぎました。・その後、自転車はどうなっているか問い合わせがあり、 まだ製作に取り掛かっていないのであれば、 半額でいいから返金してくれと言われ、令和6年10月に振込で返金しました。 特にそのことに関して書類は作成していないとのことでした。【質  問】1.期をまたいでいます。売上返品的な要素で売上の戻しに該当するのか、雑損失的な要素で費用の発生に該当するのかわかりませんでした。消費税の課税区分はこの場合、どのように処理すればよろしいでしょうか。2.また、今の状態だと顧問先に税務上不利益が発生するのであれば、どのようなことが書いてある書面を作成して相手側に発行すればよいのか教えていただけますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・依頼者の親(直系尊属)は、認知症により意思能力がない ・依頼者は親を扶養していない 【質  問】 依頼者は、認知症の親名義の家屋のリフォーム(約2,000万円)を検討しています。 親に意思能力はなく、成年後見人制度等の利用もなく、贈与契約は成立しません。 贈与契約が成立しないとすれば、当該リフォーム費用の金額に 贈与税はかからないと考えて間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
2025年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・法人(Aが代表取締役)はB(Aの父親であり、先代の代表取締役であるが、 7年前に代表取締役を辞任して役員ではない従業員)に 毎月30万円を給与として支払っている・Bも高齢であり、仕事に従事する事が困難になってきたので、 給料の支給を止める予定。 そして、法人からBへの給料支給を止める代わりに、 Aが個人的にBに毎月30万円の贈与を検討している・Bは当該法人からの給料の他に当該法人から家賃を毎月20万円もらっており、 これはそのまま支払いを続ける予定。 また、年金収入も毎月20万円を受給している。・AとBは同居しておらず、別世帯。・年間100万円程度の医療費がかかっている・Bの妻Cへの法人からの給与30万円と家賃20万円は今後も支給予定【質  問】・「相法21の3」に「扶養義務相互間における生活費又は 教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては 贈与税が課税されません」と規定されています。 また、「相基通21の3-6」に「通常必要と認められるものとは、 贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を 勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」としています。・Bは医療費の負担が高額ではありますが、 BとCの家賃収入や年金収入からは生活できているとも考えられます。 AからBへの贈与は贈与税の課税対象となるリスクはあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】「相法21の3」「相基通21の3-6」
2025年3月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当該法人は古物商を持っており、古美術品を古美術品市場や 公募美術団体から仕入れを行い、一般顧客に販売しています・当該法人は消費税を原則課税で計算しています・社長が市場や美術団体に行き、実物を確認して、 一回につき十数個の古美術品を現金で購入しています。 現金を支払った際に、市場や美術団体の名称、住所、 インボイス番号、古美術品の明細、支払った合計金額が 記載された紙をもらっています。 その古美術品明細は委託者(出品者)ごとに 古美術品の内容と金額が記載されていますが、 インボイスについての記載はありません。・市場や美術団体はこちらが支払った金額から 市場や美術団体の手数料を差し引いて、出品者に支払っています。・市場によっては、入場する際に入場料を支払っています【質  問】・媒介者交付特例は、①委託者及び受託者がインボイス発行業者であること②委託者が受託者に自己がインボイス発行業者の 登録を受けている旨を取引前までに通知していることを満たす事により、受託者(市場)のインボイスを交付して、顧客である当該法人は仕入税額控除ができると思います。受託者(市場)が発行するインボイスから上記①と②が満たされている事が確認できない場合、口頭で確認するのみでの仕入税額控除では問題があるのでしょうか?受託者(市場)が発行する明細に委託者(出品者)のインボイス有やインボイス番号を明示する等の客観的な資料が必要なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消令70の12①
2025年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 権利関係は以下のとおり相続がありました。 底地 祖父→父→A 借地 祖父兄弟→祖父兄弟妻→妻祖父兄弟子(はとこB) 借地には築50年の建物(固定資産税評価額170万)が 建っています(現在空家)。 妻の祖父と祖父兄弟間で口頭ベースで交わした 土地貸借(使用貸借)で、地代がない状態です。 借地相続人のはとこBより、使用貸借の終了と同時に、 建物(木造2階建て)を無償でAに引き渡したい。 【質  問】 質問1  現在の地主であるAは借地権の返還を受けるにあたり 借地権相当額の贈与税が発生しますか? はとこの場合、親族関係という事で贈与税はかからないでしょうか。 質問2  借地上の建物ですが、固定資産税170万程度だと 借地権等の設定及び借地の無償返還(法59-5(3))の 著しく老朽化した事と認められるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%e8%a6%aa%e5%ad%90%e9%96%93%e3%81%a7%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ae%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%b2%b8%e5%80%9f%e3%81%8c%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99/ https://edogawa-souzoku.com/post-2313/#:~:text=%EF%BC%A1%EF%BC%9A%E8%80%81%E6%9C%BD%E5%8C%96%E3%81%8C%E9%80%B2%E3%82%93,%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2025年3月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・個人組織から令和7年4月1日設立の新設法人 ・事業年度 4月1日~3月31日 ・令和7年4月2日に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出予定 ・上記提出時は、「課税選択届出書」を提出せず、経過措置による、  《免税事業者が令和5年10月1日から令和 11 年9月30日までの日の  属する課税期間中に登録を受ける場合》を適用して、  設立の日令和7年4月1日より課税事業者になる予定です。 ・特定期間(令和7年4月から9月)の課税売上高又は給与等支払額の合計額も1千万以下の予定です。 ・【高額な資産を仕入れた場合】、 【課税期間を短縮している場合】などの予定もありません。 【質  問】 ①令和7年4月1日から令和8年3月31日及び②令和8年4月1日から令和9年3月31日の この①②の事業年度は、2割特例は適用できますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP (新たに設立された法人等の登録時期の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
2025年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 社会保険労務士法人Aは、かつて顧客であったBに対して行った 社労士業務に係る報酬77,000円(消費税10%込)について、 個人事業主の社会保険労務士の請求と混同し、 誤って源泉徴収税額7,147円を記載した請求書を作成・交付 していたことが判明しました。 また、請求書を受け取ったBも、源泉徴収税額7,147円を控除した 69,853円をAに支払っており、源泉徴収税額7,147円は 期限内に税務署に納付を行っているものと思われます。 【質  問】 本件のようなケースでの対処方法についてですが、 ①AがBに源泉徴収税額の記載のない正しい請求書を交付する、 ②顧客Bが「源泉所得税及び復興特別所得税の 誤納額還付請求書」を提出し、税務署から7,147円の還付を受ける、 ③BがAに7,147円を支払う、という流れになりますでしょうか? また、実務上、連絡が付かないなどの理由で、 AがBから源泉徴収税額相当額の支払を受けることが 難しい場合も考えられるかと思います。 この場合、A側ではどのように処理すべきでしょうか。 大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①No.2506源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
2025年3月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産売買を営む法人土地建物を仕入↓土地建物として売却※ただし、売却時契約書の特記事項に建物が「空き家特例による無償譲渡」である旨の記載あり【質  問】前提の場合、「空き家特例による無償譲渡」の表記から判断し、売却額は全額非課税売上になりますでしょうか。もしくは、評価額等の合理的基準により、建物分は課税売上として計上でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・韓国に100%親会社がある日本子法人です。・日本子法人は工業デザインを行い設計図などを作成し、 その役務提供として韓国親会社へ請求をしています。・請求をした図面の作成代などについて日韓租税条約第12条の 使用料所得として10%の源泉徴収がされます。・当社は韓国に支店等のPEはありません。【質  問】この場合、韓国にて源泉徴収される10%については外国税額控除の対象と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】少数株主から、株式の発行法人が株を買い取る場合、相続税法基本通達9-2(4)に該当する場合かどうかの判定方法と相続税法9条の適用となる場合の価値の増加額の計算方法について【質  問】・質問①会社が自己株を取得する場合、相続税法基本通達9-2(4)の判定の基となる時価はどのように計算すればいいでしょうか。・質問②著しく低い価格の対価について質問①の時価と比べて著しく低い価額で取引すれば、相続税法基本通達9-2(4)の適用の可能性が出てくると思いますが、著しく低い価額とはどのように判定するのでしょうか。(明確な規定はないようですが、実務上質問①の時価と比較したある程度の基準はあるのでしょうか)・質問③相続税法9条の適用金額について相続税法基本通達9-2(4)に該当する場合に該当した場合、株式の価額の増加に相当する金額を、贈与によって取得したものとして取り扱うことになると思いますが、株式の価額の増加に相当する金額は、どのように算出すればいいでしょうか。各株主ごとに、自己株式取得前後の状態で、財産評価基本通達178~189-7で計算した株価の差額を計算すればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法9条相続税法基本通達9-2財産評価基本通達178~189-7
2025年3月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】出資持分あり医療法人・出資持分A2,500万円、B2,500万円、C30万円・持分の法人税法(小会社、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除なし)による 評価額、4億・持分の相続税評価、類似業種比準価額方式による評価額、3億【質  問】1、Bの退社に対し、持分2,500万円以外に1,000万円のみを払戻す場合、  A、Cに対するみなし贈与となりますか?  みなし贈与となる場合、贈与税額の計算方法についてご教授ください。2,Bについてみなし配当以外の課税の有無をご教授ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第9条
2025年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・見込み先開拓、取引先訪問により頻繁に出張がある 【質  問】 出張旅費規定整備による日当支給と実費精算の 両方を支給(適用)することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/2024052020630.html
2025年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社法上の大会社で、監査法人の会計監査を受けている非上場会社です。・監査法人が監査済みで株主総会で承認済みの計算書類の 決算書について、申告前に、役員報酬の金額と給料手当の 金額に入り繰りがあることが分かりました(税引前当期純利益には影響なし)。・計算書類の決算書の金額については、株主総会で承認済みのため修正不可です。・間違ったままの役員報酬の金額の場合、定期同額給与の毎月定額要件を満たしません。【質  問】(1)科目内訳書の役員報酬の金額の記載を決算書と一致させる必要があるため、役員報酬の定期同額給与の要件を満たすためには、決算書の役員報酬の金額を正しい金額に修正せざるを得ない状況です。この場合でも、法人税申告書に添付する決算書について、①株主総会の承認済みの決算書と一致させる必要があるのか、それとも②税引前当期純利益には影響がない販管費の科目間の入り繰りのため、正しい金額に修正しても良いのか、いずれでしょうか。(2)上記②を選択可能な場合、②の税務上のリスクがもしありましたら教えて頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】自社で調味料を研究開発し、完成した商品を販売するに際してラベルデザインを外注し、製品を完成し販売を行っている。【質  問】自社で開発した調味料の販売に際し、デザインを外部に委託しています。デザインの使用のために二次利用権を取得しました。二次利用権の対価は1デザイン当たり60万円で、3デザイン分の180万円を支払いました。契約書記載にの知的財産として次の様に記載されています。1. 本デザインの著作権は、原則として譲渡人に帰属するものとする。2. 本契約により譲渡される権利は、著作権法第 27 条および  第 28 条の権利(翻案権、二次的著作物の利用権を含む)を含む。3. 譲渡人は、譲受人およびその関係会社が本デザインを自由に利用できることを保証し、  著作者人格権を行使しないものとする。今後の月額費用の支払や使用期限はありません。この場合に全額経費にする事は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第13条(減価償却資産の範囲)
2025年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲の相続人は、配偶者乙、長男丙の2名・被相続人(令和7年1月1日相続開始)はアパートを 単独所有(20室)していたが、建物が老朽化しており、 生前中から建て替えを計画し、賃借人にも立ち退き交渉を進めていた・相続開始日現在においても、10室ほど立ち退きができておらず、 申告期限前である令和7年6月には全室立ち退いてもらうように 業者を通じて交渉している・アパートを建て替える予定のため、立ち退いてもらった 部屋の新規募集は行っていない・宅地800㎡は甲が単独所有しており、相続後は、 乙と丙が2分の1ずつ相続で取得予定・アパートは乙と丙が2分の1ずつ相続予定・アパートの解体時期は、賃借人がすべて退去してからになるので未定・アパートの完成予定は、相続税の申告期限後になる・アパートの建築は、配偶者乙単独名義で行う・貸付事業用宅地等に該当するには、事業継続要件である 「申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していること」を 満たしていないといけないが、措通69の4-19に規定に該当すれば 事業継続要件は満たすことは理解している。【質  問】1 丙が小規模宅地の特例を適用しようとすると、アパートの新築は乙が行うため、相続開始日現在の賃借人が申告期限まで1人でも賃借している(申告期限まで引き続き貸付事業の用に供している)場合に限り、丙は特例の適用が可能(申告期限前に賃借人がすべて退去してしまうと新規の募集をしていないため特例の適用は不可)という理解で良いか。2 申告期限前に賃借人がすべて退去してしまう場合、建替え工事着手が申告期限内か申告期限後かに関わらず、特例の適用は不可という理解で良いか。3 措通69の4-19にある「申告期限までに建替え工事に着手された場合」とは、いつの時点で「着手」(例えば、アパートの解体開始時とか、賃借人立ち退き時、アパートの解体契約締結時、新築アパートの請負契約時など)と解すれば良いか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③四、措通69の4-19
2025年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・靴の製造及び卸売業の法人。母親が社長。長男が専務。従業員が4名。・支店等はなく、本店が3階建てで法人が建物を所有し、 1階と2階が作業場になっています。・土地は社長個人が所有し、過去に土地の無償返還に関する届出書を 提出しています。使用貸借により、地代の支払いはありません。・社長の住民票は本店になっており、会社の謄本でも 代表者の住所は本店になっています。・過去に社長と専務の家族が3階に住んでいました。 その後社長は引越しをして、専務家族が住んでいましたが、 専務家族も引越しをして空きました。・専務の家族が住んでいる時までは、家賃収入として 毎月5万円を社長借入と相殺して雑収入で計上していましたが、 空いてからは雑収入の計上はしていません。・引越しにより空いたため、従業員が休憩に使用したり していましたが、最近になって一人暮らしをしていた 専務の息子A(社長の孫にあたる)が住むようになりました。・専務の息子Aは公務員で会社のことには一切タッチしていません。【質  問】質問1.専務の息子Aからは家賃等はもらっていません。タダで住まわせていることによって何か税務的な問題は生じますでしょうか。生じる場合は、対応策を教えていただけますでしょうか。質問2.動力用のメーターは分かれていますが、それ以外はメーターが分かれていないので、3階部分がいくら使われているのかはわかりません。水道光熱費を全額経費で計上していますが、これについても何か税務的な問題は生じますでしょうか。生じる場合は、対応策を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 補助金交付により固定資産を取得した場合、 圧縮記帳が可能かどうか、ご教示いただきたく存じます。 【質  問】 新しい地方経済・生活環境創生交付金の申請にあたり、 地方公共団体から補助金が交付される可能性ある法人がございます。 国庫補助金で取得した固定資産の場合、圧縮記帳の適用を 受けることが可能と認識しておりますが、今回の補助金が 該当するか判断しかねております。 施行令では法第42条第1項(国庫補助金等で取得した 固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、 国又は地方公共団体の補助金又は給付金とシンプルな 文言のため判断に迷っています。 当該補助金は地方自治体からの補助金のため、 国庫補助金等と考え、圧縮記帳できるものと 考えて問題ないか、ご教示願いたく存じます。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ① 法人税法施行令 第79条 国庫補助金等の範囲 法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の 圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、 国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、 次に掲げる助成金又は補助金とする。 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/79.html ② 間接交付された国又は地方公共団体の補助金で 取得した固定資産の圧縮記帳の適用について https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/07/11.htm ③新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)を 活用する事業に係る地域再生計画の認定申請受付について (第73回地域再生計画認定申請受付) https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kouhyou/241227_3/nintei.html 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250326_1.jpg
2025年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:甲・乙・丙の3名(3名ともAの兄弟姉妹)甲は自己の相続分全部を無償で乙に相続分譲渡しました。(相続分譲渡証書も作成済)すべての財産を乙が3分の2、丙が3分の1取得することに決まりました。【質  問】相続税の総額計算の際、通常であれば、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算し税率をかけた金額を合計したものが相続税の総額となりますが、今回のような無償譲渡があった場合は、乙:3分の2丙:3分の1で取得したものと仮定して、甲を除く各人ごとの取得金額を計算し税率をかけた金額を合計したものが相続税の総額となるのでしょうか。基本的な質問で大変申し訳ございませんがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父 被相続人母 4年前死亡相続人 長男のみ【質  問】4年前に母死亡時に通帳2000万円を長男が相続しました。母死亡時は他に不動産が少ししかなかったため基礎控除4200万円未満の相続財産のため申告もしていませんでした。今回父の相続の時に預金を確認したところ不動産所得及び事業所得の収入は父の通帳に入金されていて、問題はありませんが、4年前の母死亡以前の通帳を確認したところ当該収入はすべて母の通帳に入金されていることが判明しました。この母の通帳は父の名義預金になると思われますが既に長男が4年前母の相続で取得して遺産分割協議書も作成してます。本来であれば長男は4年前父の名義預金を贈与により取得したことになりますがこのような事例のケースはどのように申告すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法549条
2025年3月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について、教えてください。税目:源泉所得税対象顧客:法人保育所を運営する社会福祉法人なのですが、令和5年12月に源泉所得税に係る税務調査において給与所得について認定課税を受けました。(翌年2月) 内容は、運営する保育所の利用収入および収益事業の一部を理事長個人名義のの預金口座に入金することによる脱税で、7年遡り重加算税を付加されています。納税は、ほぼ完了しています。 この後、弁護士による任意の第3者委員会が開かれ主務官庁とも協議のうえ上記横領した金員について理事らが全額返還を受けることになりました。現在、横領金員の約半年分ほどが返還されています。最近になって、理事長の親族から「給与として課税されながら、さらに理事長個人に対し賠償請求が発生するのは納得がいかない」と言われています。 課税された源泉所得税について、更正の請求は可能でしょうか。裁判例(平成14年9月20日 京都地裁、同15年8月27日 大阪高裁)(平成16年3月12日 仙台高裁)がいくつかあるのですが税務署側ではどのように処理されているのでしょうか。
2025年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が、法人の代表者の父親から土地を賃借し、4年前に事務所を建築して登記している。賃貸約契約により、通常の賃料の地代の支払あるが、土地の無償返還の届出の提出していない。法人は借地権を認識していないので借地権の計上をしていない。【質  問】今回、父親に相続が発生して借地権について、相続申告前に被相続人(相続人代表者?)と法人との間で、無償返還の届出を提出することとで、建物建築時において、借地権の認定課税が行われないようになるか。その場合の土地の評価は、貸宅地として80%評価になるかどうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-17(権利金の認定見合わせ)
2025年3月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】昨年被相続人に相続発生。相続財産中に、株式方式のゴルフ会員権8口あり。土佐観光施設株式会社株券日付 昭和38年5月31日 額面5万円【質  問】取引相場のない会員権で、株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権の場合の評価をどのように行えばよいでしょうか。非上場株式と同様の評価を行うこととされていますが、評価の基礎となる情報の入手はどのように行えばよいのか、ご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁Q&A No.4647
2025年3月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ゲームソフト開発会社・ソフトウェアを自社で制作している場合でも、企画・立案や製品マスターの制作といった 「研究開発工程」が明確に分かる原価管理台帳、社内稟議書、作業完了報告書などの資料は存在しない。・開発着手時期(要件定義の開始時期)や、開発に要した人件費・資産を特定できる資料も一切存在していない。・DL販売が主流となった昨今では、直前まで作業が続く場合や、販売開始後もバージョンアップやサポートが継続されることが多く、 開発終了の明確な区切りが不明瞭になっている。【質  問】・前提のような会社の場合、ソフトウェアとして資産計上するものがどれなのかがわかりません。 この場合、どのように処理を進めていくのがお勧めでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 初歩的なことで申し訳ないのですがお教え下さい。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm こちらのタックスアンサーにありますように貸倒損失で損金にしたい場合、債務者の債務超過の状態が相当期間継続、とある件です。 【質  問】 債務超過の状態というのは財務諸表から判断できるものとのことですが、取引相手の財務資料について要望しても渡してくれない、あるいはそもそも連絡も取れないという場合は債務超過の資料がないのでこの規定は使えないでしょうか? あるいは支払う資金がない、とずっと主張されて裁判をしても費用倒れになるような状況にある場合でも、債権放棄の相手に通知して了承を得た場合でも、やはり財務資料の入手は貸倒処理には必須でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 とくになし 
2025年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは,同業者組合の理事長選挙に立候補を予定・A氏は,同業者組合の組合員20名を招き,パーティーの席で1人10,000円相当の飲食を振る舞い,帰宅時に商品券250,000円を渡し,自己への支持を依頼した・個人Bは,上記A氏から,飲食費10,000円相当額及び商品券250,000円を受益した組合員の1人である・B氏は,個人事業主であり事業所得を有する。 同年中に,親族から金銭贈与1,100,000円を受けており,また,ふるさと納税の返戻品により一時所得が50万円を超えている【質  問】■質問①前提のB氏は,飲食費10,000円相当額及び商品券250,000円について,どのような課税関係になるでしょうか。質問者は,飲食費10,000円相当額は,B氏にとって正確な金額が把握できず,課税関係は生じず,商品券250,000円は,金額が明らかな経済的利益なので,下記のいずれかで税務申告が必要と考えております。ア 贈与税の課税価格に算入イ 一時所得の総収入金額に算入※上記のほか,事業所得の総収入金額(雑収入)に計上する方法も考えましたが,B氏の事業活動とA氏主催のパーティーに参加することは,直接の関係がないと前提を置きます。■質問②個人から個人に対して,交際費目的(租税特別措置法61条の4)の支出がなされた場合,受益側は,どのような課税関係となるか理屈を整理したいです。交際費目的支出を「無償による経済的価値の移転」と考えれば,贈与税の課税価格になると考えられます。一方,所得税法34条1項は,一時所得を「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」と定義しており,非営利・非継続的行為・非対価性の受益は,まさに「贈与」そのものであり,贈与税の課税価格と一時所得を区別する理屈がないように思います。一時所得の例示は,所得税法基本通達34-1に規定がありますが,これが,贈与税の課税価格に算入する場合と,どこに差異があるのかも疑問です。上記問題に関して,知見があれば,ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】本文中に記載しました。
2025年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 住宅ロ-ン控除に関しまして、更正の請求の可否に関しましてご教示頂けますでしょうか。 対象は高収入の会社員の方です。 平成30年が居住初年度で,所得制限次第で適用を受けられる年度に関しましては,住宅ロ-ン控除を受けてまいりました。 令和5年に関しましては、所得制限の判断を誤ってしまい、本来受けられるべきところ、申告に組み込みませんでした。 令和6年の申告で気が付きました。 【質  問】 令和5年の申告に関しまして、更正の請求で住宅ロ-ン控除を組み込んで申告することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mko216.com/deduction-of-housing-loan-2/
2025年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人である長男は、相続開始日前に自動車事故で足の骨を粉砕骨折しております。・相続税の申告期限より後に手術をうけ、障がいの程度が確定してから手帳の申請を行い、 身体障がい者手帳(3級)の交付を受けました。・長男は、相続開始日時点で40歳であり、相続により財産を取得し、日本国内に住所があります【質  問】更正の請求・歎願等で長男が障がい者控除の適用を受けることが可能か、ご教示お願いいたします。【検討案】・当初申告の段階では、相続税の申告期限において、障がい者手帳の申請を行っておらず、 障がいの程度も確定していないため、障がい者控除の適用はできないと理解しております。・国税の法定申告期限後に生じたもの(相続税の申告期限後に、 相続開始日時点で障がい者に該当することが明らかになった)に該当し、 国税通則法71条1項2号(国税通則法施行令30条1項、24条4項) による減額更正 もしくは更正の歎願で障がい者控除の適用を受けられるものと考えております。【参考条文・通達・URL等】・相続税法19条の4 障害者控除・相続税法施行令4条の4 障害者の範囲等・相続税法基本通達19の4-3 「障害者として取り扱うことができる者」・国税通則法23条1項、2項 更正の請求・国税通則法施行令6条 更正の請求・相続税法32条1項 更正の請求の特則・国税通則法71条1項2号 国税の更正、決定等の期間制限の特例・国税通則法施行令30条1項 国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由・国税通則法施行令24条4項 還付加算金
2025年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・雇用した段階で金銭の供与を行っています。・支給時点においてまだ労働をしていません。・賞与支給時点において、金銭供与分を控除します。・この扱いは特例的なものであり、就業規則等に支給する規定はなく、 そのような慣行もありません。【質  問】この場合、金銭供与時点で源泉徴収を行う必要はあるでしょうか?民法624条(報酬の支払時期)からすると、約した労働が終わった後又は期間経過後でなければ報酬を請求できない以上、労働する前の金銭の供与を、給与等と考えて源泉徴収すべきなのか疑問です。所得税法基本通達36-9において、支給日が定められていないものについては、その支給を受けた日が収入すべき時期となりますが、そもそも給与等と言えないのであれば、貸付ということになるのではないかと考えるところです。貸付と考えれば源泉徴収は必要ではないと思料するのですが、そのような理解でよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】民法624条所得税法28条、36条所得税法基本通達36-9
2025年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・退職金制度のある法人・自社で従業員の退職に備えて退職給付引当金(期末要支給額)と 同額を法人の預金口座に積み立てている・これまで、従業員の退職時には法人が積み立てている預金口座から 退職者へ直接退職金を支給している【質  問】退職金制度を廃止することになりました。退職金制度廃止前から勤務している従業員全員には、これまでの勤務に応じて退職給付引当金と同額を積み立てていた預金から退職金相当額を支給します。従業員は引き続き同社に勤務し、かつ、従事内容等は何も変わらないため、この退職金相当額は税務上は退職所得には該当せず、賞与として源泉所得税を徴収するということで良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通30-2
2025年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】機械設計の人材派遣会社で、従業員約100名、売上高約5億、就労先5事業所(派遣契約1年)の従業員給与の通勤手当についてご教示ください。【質  問】1.      自宅から就労場所の通勤手当について、3つの支給方法があり、  下記のとおり課税・非課税計算をしています。[ケース1]自動車通勤の場合、距離に応じたガソリン代を支給し、『マイカー等の通勤手当の非課税限度』を超える金額を給与課税しています。[ケース2]公共交通機関通勤の場合、定期代を支給し全額非課税としています。[ケース3]自宅から最寄駅まで自動車通勤(①)、最寄駅から就労場所まで公共交通機関(②)の場合、①       については通勤距離応じたガソリン代と最寄駅の駐車場代4,000円支給、②については定期代を支給、①はガソリン代と駐車場の合計額が『マイカー等の通勤手当の非課税限度』を超える金額を課税、②の定期代は全額非課税としています。そこで質問です。ケース2で定期代を支給している者でも、実際は自宅から最寄駅まで自動車通勤、最寄駅から就労場所まで公共交通機関で通勤している者もいます。この場合、実態を調べて自宅から最寄駅まで自動車通勤(①)の『マイカー等の通勤手当の非課税限度』で課税・非課税計算をし、最寄駅から就労場所の定期代金額が非課税とし①②の非課税合計を超える金額を課税しなければなりませんか。2.      ケース1の自動車通勤者に就労場所近辺の駐車場を会社が借り上げて使用させていますが、就労場所によってはまとまった駐車場(約20台)が借りれず、1台ごとに借りなければなりません。賃借りする駐車場所によっては就労場所からの距離が近かったり遠かったりし、従業員からの苦情がきたり、会社が駐車場を探し契約するのが煩雑なため、従業員に駐車場を探させ、従業員名で契約させ契約書を会社に提出させています。駐車場代は、給料支給時に4,000円駐車場支援(※)として支給し非課税給与としています。(※)周辺相場が4,000円のため非課税とする理由は、本社勤務や他の就労場所勤務では会社の借り上げ駐車場を使用しているため駐車場代の負担がないので、当該従業員に対して駐車場支援(※)を課税とするのは、従業員間の公平を保つために非課税としています。この場合、会社契約で地主に会社が駐車場代を支払い、かつ特定の者でなくだれでも駐車できる契約にしないと課税になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 法人A社が清算結了に伴い残余財産を株主に分配しました。 株主は一人で、払込資本金を上回る金額が 分配されるのでみなし配当が発生し、 源泉所得税の徴収と支払調書の提出が必要となっている状態です。 A社の株主はBさん1名のみ、株数は100株、 残余財産が1,501,215円とします。 資本金(払いこみ資本)は100万円。 【質  問】 (1) 下記URLの支払調書の記載内容が下記数字であっているか教えてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r04/23100072-01.pdf ・1株または出資1口あたりの配当等とみなされる金額…5,012円15銭 ・配当等とみなされる金額の総額…501,200円 要は、1株あたりの配当等とみなされる金額で 1円未満の金額(銭単位)が出て記載するけれども、 株数をかけて配当とみなされる総額を出す場合は、 銭単位は切捨て、円単位で株数をかけるのが 正しい処理なのでしょうかというご質問です。 (2) (1)の処理の根拠条文があれば教えてください。 (3) みなし配当を受け取ったBさんは、確定申告する際に、 実際に受け取った配当金額というよりも、 上記支払調書に記載する「配当等とみなされる金額の総額」の 数字をもとに申告するという認識であっているでしょうか? (つまり1円単位まで一致するとは限らない?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r04/23100072-01.pdf
2025年3月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 甲は、乙から損害賠償請求を2,000万円されている。 上記請求に対して、甲が保有する投資信託 (現時点での、評価額2,000万円弱)を代物弁済(名義変更) することで甲と乙が合意する見込みとなっている。 【質  問】 上記前提における代物弁済時において、甲及び乙の 課税関係(主には、甲はキャピタルゲインを認識するのか、 乙の取得価額はどのように判断するか)について ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年3月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・就労継続支援B型事業所での弁当提供・弁当は外部から仕入れ(自社製造ではない)・登録者(利用者)に提供する・弁当代金は例えば「国等から300円」「利用者から200円」でまかなう・合計500円が弁当1個の原価(販売価格)→利益はなし【質  問】前提の場合における、弁当提供の消費税区分について教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条消費税法基本通達5-1-1(課税資産の譲渡等の意義)11-1-10(国等から交付される補助金等の取扱い)
2025年3月26日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】その他(人格なき社団)【前  提】・大学時代の映画サークルの友人含め計6人で映画上映会を実施・法人ではない、誰も個人事業主ではない・上映会参加チケット収入から 6人が出しあったお金を 控除したところ、約17万円が利益として残った・6人が出しあったお金はそれぞれ異なる(均等ではない)・今後もこのような上映会を実施するかどうか未定・今回の観客は知人もいれば、知人の知人といったほぼ第三者も含まれる【質  問】・人格のない社団として、もしくは他の何らかの規定を 根拠として、法人税の申告は必要でしょうか?・もしくは、6人それぞれにおいて所得税確定申告に含めるべきでしょうか? 含める場合は「雑所得」が適切でしょうか? この映画上映会による利益が全体でも17万円しかないので (誰一人として20万円以上配分されることはないので)、 給与所得とこの利益按分しかない個人においては 所得税確定申告に含める必要はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月26日
法人税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 特になし 【質  問】 以下の項目には具体的にどういった名称を記すのが適当でしょうか? 根拠や参考になる書物があればご提示願います。 ・別表6(4)  ・[2]所得の種類  ・[3]税種目 ・別表6(5)  ・[2]税種目 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(04).pdf ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(04)-ki.pdf ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(05).pdf ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(05)-ki.pdf
2025年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】今まで使っていたスタンドアローンの会計システムのサポートが終了するため、クラウド会計システムを導入しようとしております。今まで使っていた会計システムを保存するには、サーバー代や保守料を支払う必要があります。【質  問】そこで、過年度のシステム(仕訳日記帳、総勘定元帳、消費税集計など税務調査で求められるデータ)をExcelにすべてはきだし、そのExcelを保存することを考えております。①青色申告法人の帳簿書類(法人税法第126条)の要件を満たせるか②その他の懸念事項があればご教示願います。あまりお金がない会社なので、コストの削減ができるところは削っていきたい方針です。【参考条文・通達・URL等】法人税法第126条
2025年3月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 被相続人甲(日本の居住者)に相続が開始されました。○ 相続人は子1名だけで、アメリカ在住の非居住者丙です。○ 相続税の申告手続きが必要な財産を被相続人甲にて所有しており、日本で相続税申告が完了しました。【質  問】○ この度、相続人丙に申告報酬を請求しますが、  非居住者に対する役務提供として輸出免税の対象となりますでしょうか。○ また、この丙とは相続税の申告業務の契約書は締結しておらず、  弁護士さんからの紹介で、メールのみで報酬金額の承諾を得ています。  契約書の受け渡しは距離的なもの、時間的なものがあり、作成はしていませんが、  メールなどにより報酬金額の合意があったことは説明できますが、  輸出免税を証明する書類にはなりませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は不動産賃貸業をしていた(相続開始:R6.9) ・令和3年に①外部塗装工事②数部屋分のユニットバスの交換を行っている ・準確定申告の減価償却資産の明細にも①②の記載がある ・尚、建物は平成7年に建築である 【質  問】 (1)①②を建物付属設備として(=家屋の固定資産税評価額に含まれていないものとして)    評価すれば良いでしょうか? (2)(1)の計算において、    (再調達費用ー償却費相当)×0.7の計算上、償却費は、準確定申告の耐用年数と    同一年数における定率法で計算したものと考えて良いでしょうか? (3)家屋本体とは別で、(2)でそれぞれ評価したものに70%を乗じて貸家評価しても宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
2025年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人開業している歯科医院が医療法人(内科、7月決算)の法人格を買い取ります。買取価格は出資持分相当です。買い取る際に純資産相当2億円を吐き出すため、2億円の退職金を出します。買取後は内科の事業は継続しません。理事や従業員全員やめてもらいます。買取後は個人事業を法人へ移すことと、別途もう1店舗歯科医院を開業する予定です。支配関係発生日未定ですが 2025.7頃です。支配関係発生後退職金2億円を支払います。【質  問】①欠損等法人に該当するか、2億円の赤字は制限なく利用できるか否かついて教えてください。※2億の価値の医療法人を退職金で支払って残りの出資持分で買い取るので、通常のM&Aのようにも見えます。ただ一方で事業を廃止しすぐ休眠予定になる会社を買い取る形になるので、実態としては休眠会社の赤字を利用した租税回避になるのではとも考えております。欠損等法人内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなつたもののうち、★当該特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額★⇒ 属する事業年度 (R6.8~R7.7)⇒ 当該特定支配事業年度「前」の各事業年度において生じた欠損金額 (なし)★評価損資産を有するもの★⇒ なし②欠損等法人に該当する場合、 欠損等法人が特定支配日直前において営む事業(以下、「旧事業」)の すべてを特定支配日以後に廃止する、もしくは廃止見込みがある場合に、 旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れまたは 出資により金銭その他の資産の受入れ(以下、「資金借入れ等」)を行うことこの場合の旧事業の事業規模のおおむね5倍は以下の認識でよいでしょうか?①役務の提供に該当 事業規模算定期間=事業年度 2024.6~2025.7  旧事業売上が1億 → 新事業5億まで②旧事業による事業規模算定期間における 役務提供所要額 資金借入れ等による金銭の額及び 金銭以外の資産の価額の合計額 →旧事業では無借金経営、資金は2億円ありますが退職金として  2億を吐き出しますので0円になります。【参考条文・通達・URL等】欠損等法人の要件(第57条の2)法人税法施行令113条の2第17項法人税法施行規則 第26条の5 評価損資産の範囲等法人税法施行令第113条の3第10項第1号に規定する事業規模算定期間は、事業年度租税回避に対する法人税法132条等の行為計算否認
2025年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】株主50人以上の会社で単独株式移転をした場合において親会社の資本金等が大きくなった場合。またはもともとの株主の取得価額が大きく、株式移転後の親会社の資本金等が大きくなった場合。【質  問】先生のご著書、「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60」のp213の一番下に、(2)配当還元価額の上昇を回避する方法として「②株式移転後に甲社が無償での自己株買いを実施する方法があります」との記載がありますが、具体的に、株主側の取り扱いと、甲社側の取り扱いを教えて頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60
2025年3月25日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社:製造業、8月決算、発行株式200株、全株父所有、中会社の大・直近決算による相続税評価40万(類似×90%+純資産×10%)・所基通59-6の評価:80万(類似×50%+時価純×0.5)・子供への贈与とA社と全く別のB社(父及び子が株保有)へ売却・目的は将来的な事業承継のための準備・贈与及び有償譲渡後のA社の持ち株は、 父の保有割合80%、子10%、B社10%に変わる予定(同族関係に変更なし)【質  問】4月頃に子供へ贈与、B社に有償譲渡したいが、子供へは相続税評価である40万で贈与し、B社には所基通59-6の80万で譲渡する予定です。評価額は税務上適正であるという前提の場合、当該2つの取引を同日に実施した場合に課税上問題は発生しないでしょうか。また、問題があるとした場合、贈与と譲渡のタイミングを変えることで対応可能でしょうか。同日の贈与・譲渡であった場合、贈与の評価額がB社売却の際の所基通59-6とみなされるケースが過去に判例か裁決事例であったような記憶があり、調べてみましたが、確認できませんでした。そのような裁決事例がありましたら、その点もご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6
2025年3月25日
消費税
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相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、自己所有の店舗で飲食店を経営していた(年間売上1千万円超、インボイス登録済)。その他、自己所有のビルの一部を事務所として賃貸していた(年間収入100万円)。体調を崩し、令和6年に飲食店を廃業し、令和7年に死亡。長男(給与所得者)が元飲食店の不動産と、ビルを相続する。長男は会社員なので飲食店を再開する気はなく、インボイス登録するつもりはない。長男の消費税の納税義務について知りたい。【質  問】1.長男の令和7年の課税売上は、事務所の家賃だけです。被相続人の基準期間である令和5年は、飲食店を営んでいたので1千万円を超えますが、令和6年に飲食店を廃業していますので、事務所の家賃だけで判断して、1千万円未満ということで、みなし登録期間である4か月分の家賃の消費税を令和7年分の消費税として申告、納税すればよろしいでしょうか。2.元飲食店の建物を別の飲食店に貸して家賃収入を得た場合、令和7年の長男の納税義務は、令和5年の被相続人の飲食店の売り上げを含めて判断するのでしょうか。3.仮に長男が一念発起して、会社員を辞めて、自分で元飲食店の不動産で飲食店を再開した場合、長男の令和7年の納税義務の判定に令和5年の被相続人の飲食店の売り上げを含めるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第10条
2025年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・クリーニング業を複数店舗もつ法人 ・一部地域の店舗を事業譲渡した ・事業譲渡の際に借りている店舗に対する敷金や保証金も含めて  譲渡先法人へ権利を譲渡している 【質  問】 借りている店舗の敷金や保証金の権利の譲渡については 金銭債権の譲渡に該当し、5%分を非課税売上として計上すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/03.htm
2025年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】<解散した法人について>資本金:3,000,000円株主:社長のみ解散日:R6年10月31日残余財産確定の日:R7年3月20日残余財産確定事業年度の損益:4,740,000円期限内繰越欠損金:7,350,000円【質  問】残余財産確定事業年度に係る申告から清算結了までの流れを教えていただけないでしょうか。残余財産確定の日においてB/Sに残っている資産負債は下記のとおりです。・現預金 100,000円・未払法人税 50,000円(均等割り)・未払消費税 100,000円・銀行への出資金 10,000円・資本金 3,000,000円・繰越利益剰余金 △2,800,000円①残余財産確定事業年度に係る申告時には、上述の資産負債は残したままでよいと認識していますが、現預金の残高<未払税金の状態となっています。この場合、現金/役員借入で現預金=未払税金にすべきでしょうか?(その場合、役員借入は債務免除益で相殺します。)②出資金について、銀行に確認したところ、返金が4月末頃とのことでした。3月20日から1月以内に申告と納税を済ませ、4月末の出資金の返金後に法人口座を閉鎖し、清算決了登記に入ることになるかと思いますが、考え方はあっておりますでしょうか?4月末に株主総会を開催し、2週間以内に清算結了登記を済ませるイメージです。ご助言のほど、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月25日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】  会社全部(株式)ではなく、事業の1部を譲渡し、領収書を発行します。  譲渡する対価は以下のとおりです。 ①土地 50百万円 ②建物 30百万円 ③減価償却資産(動産) 20百万円 ④営業権 50百万円 【質  問】  上記の事業譲渡代金の受け取りの領収書は、「売上代金の受取書」として扱うのか、それとも「売上代金以外の受取書」として扱う(印紙税200円)のかどちらでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】  国税庁タックスアンサー No.7105金銭又は有価証券の受取書、領収書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm  売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。) または役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
2025年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地の所在:神奈川県横須賀市の路線価地域 用途 地域:第1種低層住居専用地域 居住誘導区域:居住誘導区域外 地   目:登記簿上:山林、課税明細書上:山林及び畑 地   積:4800㎡(課税明細書:畑・251㎡、山林・4549㎡) 相続税の申告期限:2025年4月7日 【質  問】 時間がない中、どのような評価方法を使用したら良いか確認したいです。 1.近傍路線価 2.近傍倍率 1.近傍路線価 近傍宅地の路線価が61D。 これで地積をかけた場合、評価額は292,800,000円となります。 もし、不整形地をとった場合でも、減額されても最大で175,680,000円となります。 2.近傍倍率 居住誘導区域外ということで、近傍(同地域)の倍率をとった場合、下記計算になります。 畑 :47倍=83,566,000円 山林:16倍= 2,838,400円      →計86,404,400円 このような場合、 そのまま路線価評価せざるを得ないのでしょうか。 どういう評価を行うことがよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 資料を添付させて頂きます。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250324_1.pdf
2025年3月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象法人:非営利型一般社団法人業種:診療所(医業)※非営利型であるものの、収益事業のみを前提とした法人状況:法人設立後、診療所の許可申請に時間がかかり、法人の1期目が終了。   2期目の期中に診療所の開設許可がおり、収益事業を開始。【質  問】法人1期目に支出した費用の処理方法をご教示頂きたい。支出は全て収益事業の為の支出であり、具体的には、地代家賃や法人設立費用等である。これらを開業費的な発想で固定資産計上をして、収益事業を開始後、費用化していく処理は妥当でしょうか。妥当でなければ、どのような処理を行うのが適切かご教示頂ければ幸いです。1期目は収益事業を開始していない為、法人税の申告は不要と理解しております。1期目に仮に全ての費用を損益処理してしまうと、収益と費用の対応が出来ないのではないかと懸念しております。
2025年3月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社 事業年度:2024/4~2025/3・B社(2024/10よりA社の100%子会社(2024/9以前は出資関係なし)) 事業年度:①2024/4~2024/9、②2024/10~2025/3【質  問】A社において過大支払利子税制の適用免除の判定を行う場合において、B社は特定資本関係に該当する法人に該当するものとして、①2024/4~2024/9と②2024/10~2025/3のいずれの事業年度も含めて適用免除の判定を行って問題ないでしょうか?租税特別措置法 第66条の5の2③二にある「他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)」に該当するかご教示頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第66条の5の2租税特別措置法施行令 第39条の13の2
2025年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①特定の資産の買換の場合の課税の特例の適用に関する届出書を提出 ②譲渡資産は土地(447,300千円)マンション(447,700千円) ③届出に取得(見込み)資産の記載は無し ④実際は期中にT市の土地(1175.35㎡)と建物、N市の土地(1036.49㎡)と建物、N市の土地(3151.00㎡)と建物を取得 ⑤譲渡資産の地積は525.92㎡なので、取得した土地についてはこれの5倍=2629.6㎡の部分までが圧縮記帳の対象 【質  問】 取得したN市の土地・建物について、 土地は3151㎡のため⑤の条件を満たさないため圧縮記帳の対象外となりますが、同時に取得した建物は圧縮記帳の対象と見なしてよいのでしょうか。 また、このような場合は⑤の判定を行うにあたり、3つの土地それぞれで個別に判定もしくは3つの土地合計で判定のどちらとするべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm 【添付資料】
2025年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 3月決算法人 開業2年目 免許登録を要する事業を営む法人が内部態勢の法的な整備や 社内の業務フローの改善を目的として 監査法人に助言をもらうこと、社内規定の整備などを依頼 契約期間はR6年3月からR7年3月  支払はR6年10月 【質  問】 前提にある監査法人に支払った費用は自己が便益を受ける費用として繰延資産として計上が必要でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令第14条 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/05.htm 【添付資料】
2025年3月24日
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