税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【顧問先】 呉服悉皆業を営む個人事業主(事業所得)
【状況】
顧問先の父親が、昭和50年頃、上場株式7000株(本社:京都市)を購入
昭和58年、当該株券が上場廃止。
平成2年、顧問先が父親から贈与により当該株式を取得。
令和7年6月、当該株券発行会社から次の条件で自己株式取得の申し出。
取得価格 1株150円(現金)、支払日 令和7年10月10日
期末(R7.3.31)時点の株式数(除く自己株式)7,819,177株
同時点の資本金等の額473,138,690円
みなし配当金に対して源泉所得税率(20.42%)による源泉徴収。
【質 問】
1.譲渡所得関係
当該株式7,000株の取得価額が不明。
自己株式の取得に応じた場合の譲渡所得は、
次のとおりでよろしいでしょうか。
なお、取得価額が不明なため、タックスアンサーで調べたところ、
土地建物の事例しかなく、通達を探したのですが、
他の資産でも売却価額の5%とすることができるのかわかりませんでした。
1株当たり資本金等の額=473,138,690円÷7,819,177株=60.51円
取得価額=60.51円×5%=3.03円
譲渡所得=(60.51円-3.03円)×7,000株=402,360円
2.申告所得税関係
確定申告において、
当該みなし配当を配当所得として総合課税で申告する場合、
配当所得に算入するみなし配当額は次のとおりでよろしいでしょうか。
その場合、配当控除の適用が可能と考えてよろしいでしょうか。
1株当たりみなし配当額=150円-60.51円=89.49円
配当所得=89.49円×7000株=626,430円
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー№3258「取得費が分からないとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
措法37の10①、同③五
所法25①五
所法92
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