税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A
配偶者 B
次女 C(マンションDに住んでいるはず)
その他子4人
法定相続人 合計6人
次女Cはいわゆる引きこもり、一人暮らし、親族は接触を試みても会えず、数年来、会っていない。
被相続人Aの葬儀にも出席していない。
遺産分割協議ができず、家庭裁判所の審判により遺産分割が確定した。
令和4年9月 未分割で相続税の申告
令和5年8月 審判が終わる
令和5年10月 マンションDに被相続人Aの持分2/10があることが発覚する
この共有持分については審判の財産目録にのっていない
令和5年12月 審判の決定に基づき分割した資産にマンションDの持分を追加して、
相続税を申告
マンションDの持分2/10は配偶者Bが相続する。
令和7年6月 マンションDについてAの相続登記がされていないことが発覚
【質 問】
遺産分割協議書がなく、かつ審判の財産目録にも載っていないマンションDについては、相続登記ができない状況になっている。
審判をお願いした、弁護士、司法書士に対処法を考えてもらいました。
①マンションDについて再度審判を行う、その際2/10のうち、
次女Cの法定相続分1/8は次女Cが相続するとして申し立てる必要がある。
②いったん法定相続分で登記して次女C以外の相続人の持分を配偶者に贈与する。
登記理由は贈与と記載される。
配偶者Bは相続税の納税が発生しているので、①及び②の場合でも、
相続税の総額に変更はなく、相続税の申告はしなくてよいと考えています。
②の場合、登記簿に贈与と表示されるが相続税を正しく納めているので、
贈与税を納める必要はないと思いますが、税務署から問い合わせがあった場合には、
どのような対応方法があるのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
なし
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