[soudan 13597] 相続税申告書と登記簿の登記理由が違う場合の税務署への対応
2025年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人A

配偶者 B

次女 C(マンションDに住んでいるはず)

その他子4人

法定相続人 合計6人


次女Cはいわゆる引きこもり、一人暮らし、親族は接触を試みても会えず、数年来、会っていない。

被相続人Aの葬儀にも出席していない。

遺産分割協議ができず、家庭裁判所の審判により遺産分割が確定した。


令和4年9月 未分割で相続税の申告

令和5年8月 審判が終わる

令和5年10月 マンションDに被相続人Aの持分2/10があることが発覚する

この共有持分については審判の財産目録にのっていない

令和5年12月 審判の決定に基づき分割した資産にマンションDの持分を追加して、

相続税を申告

        マンションDの持分2/10は配偶者Bが相続する。

令和7年6月 マンションDについてAの相続登記がされていないことが発覚


【質  問】

遺産分割協議書がなく、かつ審判の財産目録にも載っていないマンションDについては、相続登記ができない状況になっている。

審判をお願いした、弁護士、司法書士に対処法を考えてもらいました。


①マンションDについて再度審判を行う、その際2/10のうち、

 次女Cの法定相続分1/8は次女Cが相続するとして申し立てる必要がある。


②いったん法定相続分で登記して次女C以外の相続人の持分を配偶者に贈与する。

 登記理由は贈与と記載される。


配偶者Bは相続税の納税が発生しているので、①及び②の場合でも、

相続税の総額に変更はなく、相続税の申告はしなくてよいと考えています。


②の場合、登記簿に贈与と表示されるが相続税を正しく納めているので、

 贈与税を納める必要はないと思いますが、税務署から問い合わせがあった場合には、

 どのような対応方法があるのでしょうか


【参考条文・通達・URL等】

なし



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