[soudan 13501] 小規模宅地等の特例における居住地の判定
2025年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は,配偶者及び同居親族がいない
・受遺者乙は,被相続人甲の孫であり,日本国籍を有する
・受遺者乙は,アメリカに留学しており,1年間のうち,
30%程度を日本国内で受遺者乙の親(被相続人甲の子)が所有する家屋に居住し,
残り70%程度をアメリカ国内で第三者が所有する家屋を賃借し,居住している。
この生活を3年以上継続している。
・受遺者乙は,アメリカ国内に所在する家屋を過去に所有していない。
・被相続人甲は,甲の自宅に係る土地及び建物について,
受遺者乙に遺贈する旨の遺言を作成した。
【質 問】
①受遺者乙の居住地が「アメリカ」であると事実認定された場合,
受遺者乙は,被相続人甲から遺贈により受ける甲の自宅に係る土地及び建物について,
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用がありますか?
②受遺者乙の居住地を判定する上で,考慮すべき事実関係を,ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69条の4