[soudan 13640] 土地区画整理事業施行中の宅地における路線価について
2025年9月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・添付図の赤色部分の宅地の評価について。
・評価対象となる宅地は、土地区画整理事業施行中の地域に存在。
・仮換地の指定はされているが、換地処分までには至っていない。
・現在は分譲マンションの敷地として利用されている。
・東側の道路には路線価が付されているものの、北側と西側には路線価がない。
・なお、東側の路線価が付されている路線に面している部分はマンションの入り口となっている。
【質 問】
このようなケースは、通常の宅地であれば二方路線加算や側方路線加算は行わなくて良いと思いますが、
土地区画整理事業が進行中の宅地においても同様に考えてよろしいでしょうか。
もしくは、北側と西側の両方について特定路線価を申請し、
二方路線加算や側方路線加算を加味すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無し
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_4.png