税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社の概要は下記の通り。
墓地・墓石管理販売業 12月末決算 2024年度まで免税事業者、
2024年12月決算時点で課税売上高1,000万円超のため2026年度から課税事業者
A社は宗教法人B所有の墓地について、
永代使用権の賦与・墓所としての利用を受任(契約書なし)。
A社から宗教法人Bには、墓石販売・建立ごとに
1基○○円(一般墓3万円、ミニサイズ1万円など)、
年4回の永代供養、その他法要ごとに支払が発生。
A社は消費者(墓石・墓地永代供養購入者)から、
50年分の管理料・永代供養代・墓石代合計○○円(例:一般墓118万円)を契約ごとに受領。
ただし消費者には墓石代と墓地使用料の内訳は明示されず、
A社の内部資料のみ墓石代(彫刻料含む)と墓地使用料(永代供養含む)が区分されている。
例えば消費者とA社の契約書には、合計額118万円(一般墓)のみ記載、
社内メモでは①墓石代83万円と②墓地使用料35万円の合計118万円と記載。
【質 問】
1.消費税の課税・非課税判定については墓石代(彫刻料含む)と
墓地使用料(永代供養含む)の合計が課税売上になると認識していますが、
本則・簡易の有利判定をする上で、事業区分については
①墓石代(彫刻料含む)の部分83万円は第二種事業区分
(中国から輸入した墓石に名前を加工して設置するのみ)、
②墓地使用料(永代供養含む)の部分35万円は不動産業(仲介)として
第六種事業区分簡易課税の事業区分を分ける。との認識でよろしいでしょうか。
墓石代について、第三種事業区分(自己の計算において原材料等を購入し、
これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする
いわゆる製造問屋)とも考えられ、墓地使用料については単に使用料
(永代供養含む)の収受であるためサービス業として第5種事業区分である
とも考えられるため、事業区分の判定に迷っております。
2.税務顧問受任当初の顧問先A社の主張では、
墓地使用料(例えば上記②一般墓だと35万円部分)については、
そのままの金額を宗教法人に入金しているため預り金に過ぎず、
この部分は所得でもなく消費税も非課税ではないか、とのことでした。
確かに社内メモに記載された使用料の金額をそのまま宗教法人Bに
収めているため預り金にも見えますが、預り金とする旨の契約書もなく、
消費者も預け金と認識していない(総額で墓石代を支払っている)ため、
弊所では税務リスクを踏まえ売上計上しております。
この認識で間違いないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消基通13-2-1~9