税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
貸主Aが借主B(貸主Aとは血縁関係なし)に土地を貸して、約50年前に借主Bは土地の上に鉄筋の建物を建てました。
借主Bは現在、この建物に住んでおらず、また老朽化により今後住む又は第三者に貸す予定もありません。
さらに借主Bは取り壊し費用も負担する金銭的余裕もありません。
そこで借主Bは貸主Aにこの建物を贈与することを考えています。
【質  問】
いつもお世話になっております。
この場合、建物を贈与すると、原則として、貸主Aに借地権の贈与となり、贈与税がかかると考えますが
①法第59条の5により「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、
 借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。」に
 該当する場合には、贈与税がかからないのでしょうか?
②この建物が著しく老朽化したとは具体的にどの程度の老朽化を差すのでしょうか?
③また貸主Aはそれを証明するためにどのような物的証拠を残しておくのがよいでしょうか?
①から③の疑問に対する回答をご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
【明渡料なしでの借地の明渡(借地の無償返還)における課税】
https://www.mc-law.jp/fudousan/26041/
土地賃貸借の終了(借地権の返還)
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%EF%BC%88%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3%81%AE%E8%BF%94%E9%82%84%EF%BC%89/
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