[soudan 13504] アパートを法人に譲渡する件
2025年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
アパート平成元年に取得 耐用年数27年 簿価1円 固定資産税評価額 700万円 借入金11百万円
アパートを固定資産税評価額で法人に譲渡を検討しています。譲渡益が生じます。
借入金は引き継がず他にもアパートがあるので、その収益で返済していこうと思っております。(返済期間あと15年)
【質 問】
借入金は引きつかず、他のアパート収入から返済し支払利息は不動産所得の必要経費として計上はできますか。
また固定資産税評価額での譲渡は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第三十七条 所得税基本通達 37-18 所得税法 第五十九条 法人税法 第二十二条
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