[soudan 13570] 障害者控除・相続後に等級変更
   2025年9月03日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
〇時系列
相続前 相続人身体障害者5級
R7.2.27相続
R7.6.4 身体障害者診断書・意見書(医師作成のもの)において
2級相当に該当するという書類の作成日
R7.8.20 身体障害者手帳の再交付の日付
申告書の提出はこれから
【質  問】
等級の判断はあくまで相続時点という理解のため、一般障害者ということでよろしいでしょうか。
今から作成ができるのか不明ですが、仮に相続以前において、2級相当という医師の意見書があれば、
特別障害者としての控除を取ることはできるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm
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