[soudan 13661] 2期目の特定新規設立法人の判定
2025年9月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
個人Bが新しい株式会社Aを100%出資をして設立しました。
個人Bの別の100%出資会社であるC社(特殊関係法人)の課税売上高が常時5億円を超えており、

Aの基準期間相当期間で5億円を超える状況です。

設立1期目の最中に、別の複数の株主がAの増資引き受けを行い、

設立1期目の事業年度末には個人Bの出資割合が40%に低下しております。
他の株主の出資割合はそれぞれ40%未満です。
設立1期目は、棚卸資産の仕入が1,000万円ほどあり、
売上が100万円程度であり、消費税の還付となる見込みです。

【質  問】
設立1期目の事業年度開始の時点において、
特定新規設立法人に該当するため、消費税の原則課税により申告することを想定します。

設立2期目の事業年度開始の時点で特定新規設立法人の条件を満たさなくなった場合、
設立2期目は消費税の申告義務はなくなるのでしょうか。
なお、棚卸資産は一つあたり100万円です。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm