税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
一時的な空室の考え方について
【質  問】
一時的な空室の判断は、様々な視点から個別具体的な判断となりますが、
井上先生の私見をお伺いします。
国税庁HPに具体例として記載されている、「空室の期間が課税時期の前後の
例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか」という要件ですが、
その他の要件が満たしているという前提で、どのように考えるべきでしょうか。
とある不動産鑑定士先生は、3カ月程度の空室期間であれば、
お客様に説明はすべきだが、問題ないのではないかと私見をお伺いしました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm
1各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
2賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
3空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
4空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど
 一時的な期間であったかどうか
5課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_1.png
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