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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・国内法人の代表取締役が、国内法人から金銭の貸付を受ける予定です。・返済は毎月行っていく予定です。・国内法人は、0.9%の利率で利息を計上予定。・代表取締役が国外転出により非居住者になる予定。【質  問】・会社からの借入については、国外転出前に行う予定ですが代表取締役が国内法人から金銭の貸付を受けていても、1年超外国に滞在予定であれば出国時点から非居住者となり、相続開始前10年以内の住所判定には影響は及ぼすことはないと考えていますが問題ないでしょうか。念のため確認させて頂ければと思います。・出国後に非居住者が利息を国内法人に支払う場合、居住国である国の税制に従い源泉するかしないかを判断と認識していますが問題ないでしょうか。日本の税制として何か注意すべきことがあれば教示いただければ幸いです。・個人の親子間で金銭の貸付を行っていた場合、親子がともに出国して非居住者になるのであれば、親子間の貸付利息、返済などは居住国での税制に従い処理すると考えていますが問題ないでしょうか。日本の税制が影響することはありますでしょうか。また、日本で締結した金銭消費貸借契約書は、出国後の居住国でまき直しが必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の3
2025年9月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・事業年度 7月決算 ・太陽光発電設備による発電事業 ・新規に太陽光発電設備を購入したが、  販売元(第三者)が提示した発電シュミレーションと  実際の発電料に乖離があり、想定より低い発電量だったり、  購入後すぐに一部パワコンの故障等がみつかり購入者に損害が生じている ・その損害額を補償するために、第三者は入れず両者の間で  和解文章を令和7年7月に作成、令和7年9月には賠償金が入金予定である 【質  問】①今回の損害賠償金は消費税の課税取引となりますでしょうか。 ②損害倍書金の収益の計上時期は、  契約書作成日の令和7年7月又は入金日の令和7年9月いずれも選択が可能でしょうか。 ③①の損害賠償金が課税取引の場合、  消費税の課税売上の認識は契約書作成日または  入金日のいずれになりますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5 損害賠償金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm 法基通2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
2025年9月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ある弁護士法人がこの度支店を開設するにあたり、 外注で業務委託していた弁護士を社員弁護士(代表社員ではない)として迎え、 支店に常駐していただく予定です。 この社員弁護士に対して支払う報酬について、役員報酬はごく低額に抑えた上で、 これまでと同様に業務委託費(外注費)として支払う意向です。 大手弁護士法人でも支店長が業務委託費(外注費)で 弁護士業務をされているそうです。 また、弁護士会にも確認されましたところ、 弁護士法上は業務委託で問題ないという回答をいただいたそうです。 【質  問】この社員弁護士へ支払う業務委託費(外注費)の 損金性についてご教示いただきたく存じます。 【私見】 弁護士法の第30条の12(業務の執行)を見ますと、 弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、 すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。とあります。 これは、原則として弁護士法人のすべての社員が業務を執行する権利と義務を持つが、 定款に別段の定めを設けて、 特定の社員のみに業務執行権限を与えることができるという例外規定が設けられております。 ただ、ここでいう業務の執行とは、 定款に定める業務の他弁護士法人の内部における 経営や運営に関する意思決定を指しており、 業務執行権が制限されていても、社員弁護士は法人の構成員として、 法人の目的の業務(依頼人からの事件処理など)を行うのが原則で、 これは委託された仕事ではなく、法人の構成員としての 職務遂行にあたるのではと懸念します。 従って、税法の施行としまして、 定款で定める目的の業務=弁護士業務 社員が定款で定める目的の業務である弁護士業務を行うことは当然。 その対価は役員報酬で、損金要件は定期同額給与(事前確定届出給与)での計上。 社員が弁護士業務を行うことに業務委託費(外注費)は成立しないので、 定期同額給与でないため損金不算入。 税理士法人の場合と同様に、こちらの結論になるのではないかと考えますが、 大手弁護士法人が損金不算入としているとも考えづらく、判断に迷っております。 それとも社員弁護士に定款で定める目的の業務の執行を制限して、 業務委託費(外注費)として損金算入しているのでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 弁護士法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・確定申告時に所得税還付が発生しない士業 ・クライアントは源泉徴収義務者 ・報酬金額22万円(源泉所得税額20,420円)の取引があった 仕訳  売掛金220,000円/売上220,000円 ・2か月に1回、1万円ずつの分割払いで年内に1回支払いが行われる 仕訳  現預金        10,000円/売掛金11,023円     源泉所得税(事業主貸)1,023円 ・12月31日に未控除税額が19,397円あった 【質  問】①確定申告書の記載・未納付源泉所得税の取扱いはどのようになるか 私見ー所得の内訳書の収入金額に220,000円の記載、 源泉所得税の下段に20,420円、上段に19,397円の記載 ・所得税が納税になる場合は当年度の源泉徴収税額 として納税額から20,420円全額が控除される ②来年度以降の仕訳と確定申告書の記載はどのようになるか 仕訳 現預金 10,000円/売掛金11,023円    事業主貸1,023円 来年度以降の確定申告書への記載は不要 ③クライアント側(源泉所得税支払い側)から見て、 より簡便な処理はないか 私見-支払った都度、源泉所得税が発生するため、毎回 源泉所得税を支払するしかない。 【参考条文・通達・URL等】・〔soudan09866〕 ・所得税法204条 ・所得税法205条 ・所得税法基本通達205-1 ・売掛金回収予定表(添付資料) どうぞよろしくお願いいたします。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250828_1.jpg
2025年9月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社とA社の100%子会社であるB社が500万ずつ共同出資して設立したC社があります。C社株式の時価は10万円でした。今回、A社がB社からC社の株式を時価10万円で取得します。【質  問】A社とB社は通算法人となるため、グループ法人課税の適用を受けることになると思います。今回は、資産の譲渡損益の繰延となると思いますが、C社はA社及びB社の通算法人とならないため、譲渡損益調整資産に該当しなことになりB社においては、株式譲渡損を損金算入できるとの認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年9月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社の顧問先です。 この度、はぐくみ基金を導入することになりました。 基金導入時の社長の役員報酬は、100万円で、その内、上限額である 20%の20万円をはぐくみ基金への掛金とします。期首より3カ月以内に 制度を導入する予定でので、定期同額給与も満たすと考えています。 【質  問】この場合、役員報酬議事録の役員報酬の金額は、月100万円になるのでしょうか。 それとも、月80万円になるのでしょうか。(勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の額にも連動してくるかと思います。) また、給与明細は、以下のどの記載になるのでしょうか。 ①役員報酬100万円 △はぐくみ基金掛金20万円 ②役員報酬80万円 +はぐくみ基金20万円 △はぐくみ基金掛金20万円 ③役員報酬80万円 【参考条文・通達・URL等】https://hagukumikikin.jp/qaa/%E6%AF%8E%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%8E%9B%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F/
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・R6.8に納税者Xの所有する宅地A(300㎡)と他人Yの所有する畑C(280㎡)を交換 ・同時に、Xの所有する宅地Aに隣接する宅地B(10㎡)を30万円で譲渡 ・上記の30万円については、交換差金とする旨の取り扱いに準じて申告済み ・宅地Aは、先祖代々の土地のため、概算取得費5%で計算  (路線価をもとにこの交換が成立したため路線価評価額を譲渡金額とした) ・宅地Bは、数年前に区画整理組合より66万円で取得 ・R6の譲渡所得の申告での取得費の計算   (16,680,000(Cの路線価評価額)×5% + 660,000)× 300,000 ÷(16,680,000 + 300,000) ・納税者Xは、農家ではないため、取得後、  行政書士に依頼し農地を非農地にするため(農地法5条)の手続き及び  業者に整地を依頼し雑種地(【参考条文・通達・URL等】③参照)にした。 ・R7年に入り、納税者Xが、交換により取得した上記の畑C(雑種地)を  20,000,000円で譲渡した。 ・雑種地Cに関してかかった費用は、農地を非農地にするための  行政書士への手数料50,000円、その他整地費用等2,000,000円 【質  問】この場合の雑種地Cの取得費について教えて下さい。 ・行政書士への手数料50,000円については、  交換時に畑を取得するためにかかった費用のため、  今回の譲渡において取得費計上が可能と考えますがいかがでしょうか? ・取得費の考え方について教えてください。  所得税法58条の交換の特例のため、取得費は、  交換によって譲渡した宅地AとBの取得費を引き継ぐこととなると思いますが、  Aについては、概算取得費を使用しており、  Bについては、実際の取得費を使用しております。  概算取得費については、【参考条文・通達・URL等】①では、  交換時の概算取得費を引き継ぐことができないとあります。  この場合は、     660,000 × 16,680,000 ÷ (16,680,000 + 300,000) + 2,050,000円 = 2,698,339円  もしくは、     20,000,000 × 5% = 1,000,000円  また、【参考条文・通達・URL等】②では、 交換時の概算取得費に諸費用を加算した額とあり、     (16,680,000 × 5% +660,000) × 16,680,000 ÷ (16,680,000 + 300,000)+2,050,000= 3,517,604  が可能と考えられますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所法58、所令168、所基通58-9 一部を交換とし、一部を売買としたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3514.htm#:~:text=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%80%81%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%B7%AE%E9%87%91%E3%81%A8,%E5%B7%AE%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 ①TKC税務研究所 税務Q&A 【件名】固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した資産を譲渡した場合の取得費の引継ぎと概算取得費 ②TKC税務研究所 税務Q&A 【件名】譲渡までに交換取引が介在した場合の取得費について ③TKC税務研究所 税務Q&A 【件名】相続により取得した土地を相続開始後1年以内に交換した場合の交換特例の適用 【解説抜粋】また、交換取得資産の譲渡資産との同一用途供用要件については、 その交換が土地相互間で行われた場合には、 同一用途かどうかの用途の判定は「地目」を基準として行われ、 譲渡資産の土地が宅地であった場合には、 取得資産の土地も宅地であることが必要になります。 この「宅地」等地目の概念及び判定は、不動産登記に用いられる 不動産登記事務取扱手続準則68条及び69条に 準じて行うのが妥当であると考えられます。  同準則によれば、「宅地」とは、 「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」 ということになりますので、現況主義との関係で、 宅地として利用しようとすればそのようにできる 客観的な状態にあることは必要ですが、そのような現況にあれば 現にその上に建物がなくても宅地に該当するものと解されます。
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2025/6に被相続人Aの相続が開始 ・2018(H30)に以下の所得があったが、現時点まで申告していないことが判明した  ・土地譲渡所得(長期、譲渡収入6,000千円、取得費不明)  ・贈与税(1,100千円以上)  ・上記いずれも、被相続人Aの法定相続人ではない者との取引であった 【質  問】質問1. 譲渡所得も贈与税も、申告期限2019(H31)/3/15から既に5年を経過しており、 修正申告する必要は無い、という理解で宜しいでしょうか? 質問2. 上記質問1において、修正申告をする必要が無い場合であっても、 自主的に修正申告することは可能でしょうか? (税務署は受理してくれるものでしょうか?) 質問3. 一般的に、相続開始後に判明した被相続人に係る所得税や贈与税の 修正申告から生じる追徴税額(含む、附帯税、住民税)については、 被相続人の相続税申告において「債務控除」(ex. 公租公課、租税債務)に 計上することができる、という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・国税通則法19条《修正申告》 ・国税通則法24条《更正》 ・国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》 ・「Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#q21
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飼料販売業-------------------状況:相続財産法人より、現社長及び常務が当社法人の株式を購入予定。故株主は、法人の全発行済み株式118株を所有していた。現社長及び常務は、故株主と血縁関係なし。死亡後に株式は相続財産法人が全て管理している。購入金額は、裁判所が決定した一人当たり200万円(合計400万円)だが、株式の評価額は、もっと高額だった。(前期決算時の簿価197,822,118円。相続税法上の株式評価額73,819,974円)裁判所が決定した金額が時価となり、贈与税を納める必要はないと考えていたが、相続財産清算人が、今回の取引は「相続財産法人から個人への低額譲渡」に該当するため、買い主は所得税を納める必要があるのではないか。と、裁判所へ意見した。【質  問】時価は、裁判所が決定した金額でよろしいのでしょうか。又は、株式評価額などになるのでしょうか。時価が購入金額より高い場合、買い主は所得税又は贈与税のどちらを納めるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条《一時所得》関係
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人Aが所有している土地には、貸付用の共同住宅が建っている。 この土地には、共同住宅の住人用の駐車場(2台分)も隣接しているが、 住人に借り手がいないため、現在は、2台とも駐車場シェアリングサービスを利用して収入を得ている。 【質  問】①この土地の評価をする場合、共同住宅部分と駐車場部分を区分して評価すべきでしょうか? ②小規模宅地等の特例は、共同住宅部分だけでなく、駐車場部分も適用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和7年3月に同族会社の役員が死亡退職。【質  問】当該役員の最終月額報酬40万円×勤続年数30年×功績倍率2=24,000円支給しようと考えています(役員退職金あり)。当該役員は個人で小規模企業共済から死亡退職金として遺族が20,000千円受給しています。この場合、小規模企業共済から死亡退職金を受けていると同族会社から支給した退職金が24,000千円-20,000千円=4,000千円が過大役員退職金として否認されることになるか教えて下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aが所有している土地は、建築基準法定外道路に接している。 ・宅地比準方式でこの土地を評価する。 【質  問】①宅地比準方式は、近傍宅地の1㎡当たりの評価額×普通住宅地区の画地調整率で求めるが、  この土地は、隣接している道路が建築基準法定外道路に接しているため、無道路に該当しますでしょうか? ②無道路地に該当する場合は、かなり遠いですが、国道(添付した緑の道路)から  当該土地までを前面宅地として計算するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_5.png
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人A社(2月決算・現在7期目)はご夫婦で経営しています。夫、社長甲(100%株式保有・取締役)奥様乙は、経理担当(会社法上の役員ではありません)来期乙が退職し、乙は、自分が興味のある業界の他社へ就職する予定です。ただ、退職後も現在の経理の仕事は同様に続ける予定です。(代わりに従業員を雇用する予定はありません)現在は、役員退職金規定がありません【質  問】①法人Aは、乙に対して退職金を支払いたいと考えています。みなし役員の、退職金は、役員退職金となると思いますので至急作成し、実施日付を作成日(例えばR7/10/1)とすれば、勤続年数8年、現在給与50万ですので400万までは税務上過大退職金にはならないでしょうか。②退職後、勤務時間等は異なりますが現在と同じ仕事を、法人A社内(PC等も従前の法人A社の機材使用 )会社事務所で続ける予定で、A社と乙の間で業務委託契約を締結する予定です。消費税回避行為とみなされないように乙には、個人事業者として開始届け出等を提出する予定ですこのような状態で、退職の事実とみなされますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。又その敷地の持分は3/5です。【質  問】土地の評価で貸家建付地として評価できるのは次のいずれが正しいのでしょうか。前者が正しいのではないかと考えているのですが、明確な根拠が見つけられませんでした。(1)土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、  貸家部分のいずれか少ない持分) →1/2が貸家建付地 (2)土地持分3/5に1/2を乗じた3/10が貸家建付地【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成26年より住宅ローンを組んで、住宅(旧住宅)を取得・旧住宅については平成26年分~令和4年分まで住宅ローン控除を適用・令和5年2月に他県へ移住し、新しく住宅ローンを組んで、住宅(新住宅)を取得・令和5年分において、新住宅での住宅ローン控除を適用・令和5年2月より旧住宅には誰も住んでいなかったため、 令和5年5月より同族会社へ賃貸開始(不動産所得として申告)・令和6年分において、新住宅での住宅ローン控除は適用していない・令和7年6月に旧住宅を他人(親族ではない)へ譲渡【質  問】①令和5年分において新住宅での住宅ローンを適用しているが、令和7年分の申告期限までに、令和5年分の修正申告書(住宅ローンを適用しない)を提出し納付すべき税額を納付すれば、令和7年6月の旧住宅の譲渡について、令和7年分の申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できますか?②①の適用を受けるためには、令和5年分の修正申告書の提出により納付すべき税額は、いつまでに納付する必要がありますか?③①で適用できる場合、令和8年分以降も新住宅での住宅ローン控除は不可という認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】・措置法41の3①
2025年9月3日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人Aは,法人税法2条1項9条の2に定める「非営利型法人」です。・被相続人Bは,自己の財産を,法人Aに遺贈する旨の遺言を残しました。・収益事業の範囲は,法人税法施行令5条に定めがあると理解しております。【質  問】①被相続人Bが作成した遺言が執行された場合,財産の遺贈は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,当該遺贈により取得した財産に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。②一般社団法人Aは,上場株式を保有し,売買または配当を受領しております。有価証券の保有は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,売買損益及び受取配当金に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令5条
2025年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飲食店 店舗(国内)を賃貸して経営【質  問】いつもお世話になっております。飲食店経営の法人が店舗(国内)家賃を支払っています。賃貸契約書の貸主が外国人(住所が中国)家賃支払先(不動産管理会社)は、日本の法人(インボイス番号あり)です。この場合家賃の支払いは仕入税額控除の対象になりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法7、消令17、消基通7-2-16・17
2025年9月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・建設業を営む法人A・Aの代表取締役であった甲は平成25年3月〇〇日に退任し、同日より甲の長男乙が代表取締役に就任した。・甲の代表取締役退任の際、Aは金融機関から借り入れを行い甲に退職金を支給していた。 (当時は別の税理士が関与していたため、その経緯は不明。)・甲は代表取締役退任後、その給与の額を代表取締役時代の50%以下とし、 使用人としてAの業務に従事している。みなし役員には該当しない前提。・Aの決算書上、甲への貸付金、当該貸付金に対する未収利息が約4,000万円計上されている。【質  問】 甲が高齢であることから、近い将来使用人としてAの業務に従事することができなくなる可能性があります。 Aの退職の際、使用人として勤務した期間に応じた退職金の支給は可能でしょうか? Aの決算書上、甲に対する貸付金等が多額にあり、退職金の支給が可能であれば 貸付金等の返済として処理できればと考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付ファイルのように飛び地となっている宅地の評価方法について ・被相続人及びその配偶者が所有する土地は、昭和48年に発生した相続によりそれぞれ取得している(被相続人は配偶者の両親の養子なっていた) ・図の西側は水路となっており(蓋無し)、行き来は不可。 【質  問】<質問1> 配偶者所有の土地は被相続人の生前贈与等により分割されたものではありませんが、添付のような宅地は被相続人所有の土地と一緒に一体評価が必要でしょうか。 <質問2> 仮に区分して評価する場合ですが、公道に面していない西側の飛び地については無道路地となるため、幅2mの通路を設置したと想定し間口距離は2mで計算することになるかと思います (自用地を挟んでいるため無道路地評価せず)。 この場合、 ①本件の場合は公道に面している場所に被相続人所有の土地があるため、2mではなく、当該被相続人所有の土地の間口を採用すべきでしょうか。 ②かげ地割合の計算においては、公道に面している被相続人所有の土地はかげ地に含めて計算しても良いのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】特にありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_2.png
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人から一筆の土地・建物を子A/B/Cが共有で相続しました。 ・被相続人と子Aは同居です(B/Cは別居・別生計)。 ・相続した土地を3筆(ほぼ同じ面積)に分筆しました  (土地①・②・③それぞれ3人の共有)。 ・今後、固定資産の交換の特例を適用して、  土地①・②・③の所有者は下記のとおりになる予定  土地①・・・相続人A(単独)  土地②・・・相続人A・B共有  土地③・・・相続人A・C共有  建物(実家)は取り壊し予定 ・その後の土地の利用方法  土地①・・・相続人Aの夫D(現在海外勤務のため、非居住者。2年ほどで帰国予定)が、        自宅を建築予定(妻であるAが住む)  土地②・・・相続人A・B共同で第三者へ売却予定  土地③・・・相続人Aの持ち分をCが買い取る。その後Cが自宅を建築予定。 【質  問】 1.相続人Aは土地②を第三者へ、土地③を兄弟へ売却しますが、   両方とも居住用不動産3,000万控除の対象になりますか? 2.1の質問で3,000万控除の対象となる場合、2件合わせた上限が3,000万になりますか? 3.土地①に建築する建物について、所有者がD(非居住者)の場合、   建築年度におけるローン控除の申告などは出来ず、帰国後に申告であっていますか?   またその場合、帰国して(居住して)から13年間控除可能でしょうか?   (妻は建築出来次第居住します) 3.居住用不動産の3,000万控除と建替えの場合のローン控除は併用できませんが、   土地①の場合、売却するのは相続人A、建物を建てるのは夫Dなので   それぞれ適用可能でしょうか? 4.相続人Cはローン控除は可能でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm A1-42 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
2025年9月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】受注形態: 内国法人が外国法人から4.4億円の業務をコンソーシアム(共同事業体)として受注。消費税: 当該売上については、輸出免税等の適用により免税証明の取得が可能。構成員: コンソーシアムの構成員はA社とB社の2法人。利益分配: 利益分配割合は、A社:75%、B社:25%と規定。資金の流れ: コンソーシアムは受注売上(4.4億円)の全額を、構成員への外注費として支払う。A社への支払額:3.3億円B社への支払額:1.1億円上記により、コンソーシアム自体の利益は0円となる計画。出資金: コンソーシアムへの出資金は無いものと想定。【質  問】1. コンソーシアムと構成員の消費税の取扱いについて構成員であるA社・B社が共に消費税の課税事業者である場合、コンソーシアム(任意組合に該当すると想定)自体も課税事業者として扱われるのでしょうか。コンソーシアム名義で国外法人から免税証明書を取得した場合、各構成員の申告においても、当該取引を免税売上として計上するという認識でよろしいでしょうか。2. 売上の全額外注費処理と構成員の課税関係についてコンソーシアムの売上(4.4億円)の100%を、構成員への外注費として支払う会計・税務処理に問題はありますでしょうか。構成員が受け取る外注費(A社: 3.3億円、 B社: 1.1億円)は、各社の消費税申告において「免税売上」に該当するという認識でよろしいでしょうか。3. 構成員の消費税申告における計上額について上記2.の取引が免税売上に該当する場合、各構成員の消費税申告で計上すべき免税売上高の按分基準は、以下のいずれになるのでしょうか。A. 利益分配割合(3:1)に基づき按分した金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)B. 実際に外注費として受け取った金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)4. コンソーシアムの設立要件について法人税法上または民法上、コンソーシアム(共同事業体)が成立するためには、構成員からの出資金は必須の要件となるのでしょうか。出資金がない場合、共同事業体として認められない可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-3-1法人税法基本通達14-1-1民法第667条
2025年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aは夫(給与所得者)、Bは妻、Cは法人です。法人Cの代表者は妻Bで、Cの株主構成はA,Bの同族会社です。20年前に、法人CはA個人が所有する土地Dにビルを建設し、第3者に貸しています。ビル建設時、AとCの間に賃貸借契約書はありません。無償返還届の提出もありません。地代は、相当の地代の4分の1程度でした。R5年にAが死亡し、BがAの財産の全てを相続しています。Aの相続税申告後、当方の関与が始まりました。【質  問】・この状況で新たに不動産賃貸借契約書を作成し、 無償返還届を提出できるのでしょうか。 通達の規定で、期限がないからと言って提出できるのでしょうか。・この状況で無償返還届を提出しない場合、 相当の地代を支払えば問題ないと解釈しておりますが、間違いないでしょうか。・ビル建設時は税務署OBの先生が関与していたようです。 (その後別の先生を経て当方が関与しています) なぜ賃貸借契約書を作成せず、無償返還届も提出せず、 かなり低い地代を設定したのか、その意図が分かりません。 20年前、何か流行りの節税策があったのでしょうか。 もしお心当たりがあるなら、ご教示下さい。 関与がない時期のことですが、把握しておきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-2、13-1-7
2025年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・借地権の上に、被相続人Aが所有し居住する建物(一軒家)の一部を  貸付事業用として賃貸(不動産所得として申告済) ・相続開始年初より、貸付事業をやめ、居住用として利用。但し廃業届未提出 ・相続発生 ・居住用建物には相続人B(長男)が同居しており、借地権・建物を相続する 【質  問】建物(一軒家)の一部をかつて貸付事業用で利用していた場合でも、 相続開始時点において居住用であることから、 小規模宅地等の特例は「特定居住用宅地等」(80%評価減)が 利用可能という理解で宜しいでしょうか? 貸付事業用から居住用に変更して●年間は経過してるべき、 といった要件は特に無いものでしょうか? 少し話は変わりますが、被相続人が亡くなったことを契機として 貸付事業をやめ、そこから居住用として利用することにした場合は、 「貸付事業用宅地等」(50%評価減)も 「特定居住用宅地等」(80%評価減)も適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】無 【質  問】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の要件の一つに、 「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」があります。 相続開始の翌日から3年10ヶ月経過した以降に遺産分割協議が整い、 それから相続財産を譲渡した、というようなケースでは、もはや取得費加算は適用されない、という理解で宜しいでしょうか? (「遺産分割協議が整ってから●年経過するまでに譲渡した場合には適用できる」  といった例外的規定や実務上の慣行は無い、という理解で宜しいでしょうか?) ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2025年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・有限会社甲の株主構成 A:60株、B:20株、C:15株、D:5株 ABCは親族、Dは他人・Dが保有している甲株式5株をBが購入して、親族で100%保有する予定・甲の株価評価(1株) 原則的評価100万円、配当還元5万円【質  問】1.原則的評価を譲渡対価とした場合Dでは原則的評価の金額を譲渡対価として、譲渡所得の計算を行う。Bでは原則的評価を取得価額とし、特に課税関係なしと認識していますが問題ないでしょうか。2.配当還元を譲渡対価とした場合Dでは配当還元を譲渡対価として、譲渡所得の計算を行う。Bの株価は原則的評価になりますので、原則的評価と配当還元評価の差額がみなし贈与として課税されると認識していますが問題ないでしょうか。3.配当還元以上原則的評価未満を譲渡対価とした場合他人からの購入でお互いが合意して譲渡対価を設定、著しく低い価額の譲渡対価でなければ、Bでみなし贈与の認識は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】Sさんは個人事業主で貸アパートが2棟あり、不動産所得があります。事業主(S)を委託者・受益者とし、親族を受託者として信託契約を締結しようとしています。信託に組み込む物件のうち1棟は借入金がA銀行からであり、別の1棟はB銀行からの借入金があります。【質  問】A銀行とは信託外借入のままとして、B銀行とは信託内借入(受益者連続型信託)として一つの契約の中で取り扱いを別にした場合に、相続発生時にSの相続税申告においてA銀行・B銀行のどちらの債務も債務控除できると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条の2第2項、6項
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・車を購入 ・割賦手数料を取得価額に算入している ・今回、中途で繰り上げ返済を行った 【質  問】下記の国税庁HP記載を参考に、固定資産購入時の割賦手数料(金利分)を資産の取得価額に含めて処理をしていました。 ********************************* 「取得価額に含めないことができる付随費用 5」 5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、 契約において購入代価と割賦期間分の利息や 売手側の代金回収のための費用等が 明らかに区分されている場合のその利息や費用 ********************************* 【原則】取得価額に算入 【例外】取得価額に含めない(長期前払費用で処理するパターンが多いかと思います) HPの書きぶりから、上記のように理解しています。 今回、この原則方式で、割賦手数料を取得価額に含めていた車について、 繰り上げ返済を行いました。 その際、債務(長期未払金)として計上していた会計残高と 精算差額(入金)を処理しようとすると、貸方に差額が発生します。 金利分を車両として計上しているため、債務だけ精算しようとすると貸方の金額が多くなるわけですが、 これについては、益金として計上すべきものでしょうか? 車両簿価が大きすぎたという事で、 車両の簿価修正(車両の減少)をしてもよいのでしょうか。 まとめます。 質問①固定資産取得時の割賦手数料は、取得価額算入が原則という理解でよいでしょうか。 質問②繰り上げ返済時に、長期未払金の残高精算と入金額との差額はどのような処理が 適正でしょうか?(益金か、取得価額修正か) 過去、例外の方式で処理することが多く、 「取得価額算入+繰り上げ返済」というパターンに当たったことがなく、 ご教示頂ければと思います。 なお今回は差額が100万以上となっています。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】以下のようなご相談を受けました。【質  問】夫の職場のAさんからの相談です。Aさんのお兄さんがバイク事故にあって、その後植物状態になっている状態。医療費はAさんが立て替えて払っている。現在お兄さんは退職後の再雇用先で働いていたとのこと。兄弟仲は悪く、両親も他界しているため、事故後の病院先からやむなくAさんに連絡が入ったとのこと。Aさんのお兄さんについての確定申告をしようとしたところ、税務署から兄弟であっても確定申告はできないといわれたとのことです。今までの関与もしていない方(意思疎通が取れない)の確定申告をしてもよいのか?それともAさんに任意後見人になっていただいた後、わかる範囲で資料を集めてもらうのがよいのか(サラリーマンのみだとするとそこまで難しくない)どのような方法を助言して差し上げるのがよいか困っています。【参考条文・通達・URL等】これといって条文が見当たりません。
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業相続した個人所有の複数の土地に賃貸マンションを個人名義で複数所有。家賃はこの個人が設立した法人が収入として計上し、法人が個人に対して相当の地代を個人に支払っている最終的に、個人は、地代収入をもとに、確定申告法人は、家賃収入をもとに確定申告しております【質  問】相当の地代というのが結構な金額なので、相談者の所得税を下げるため地代の減額を検討中です。現在は、法人名義の建物ではないので、建物を法人に売買し、個人が土地の無償返還の届出書を提出を検討中ですが、そもそも届出書の提出が有効なのか?と思案中ですまた、有効だとして、その際の届出書には下記のように記載方法でよろしいでしょうか土地所有者 個人借地人等  法人【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。【税  目】・法人税【対象顧客】・法人【前  提】・A社が100%子会社B社を保有・B社の時価純資産は2億円・B社がA社に対して1億9,900万円の配当を実施・その後、時価純資産が100万円の状態で、A社がB社株式をc氏へ100万円で譲渡・c氏はA社の株主(100%保有)【質  問】・上記の前提の場合、A社はc氏に対して不当に低廉な価格で B社株式を譲渡したことになるのでしょうか?・仮に不当に低廉な価格と認定された場合、 正当な譲渡対価はいくらになるのでしょうか?・また、正当な譲渡対価と実際の譲渡価格との差額については、 c氏がA社の役員であれば役員賞与になるのでしょうか?以上になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税財産計算 田の評価 地積1530㎡ 路線価地域 水路に接する 【質  問】1.田の評価ですが通常利用しているあぜ道に11,000円の路線価がついており 裏面には23,000円の路線価がついているのですが その道路との間には水路(市管理)約120cm段差約80cmがあります、 この場合裏面の23,000円の路線価は無視して 11,000円の路線価を基準に1方路線として宅地造成費等を考慮して 評価すればよろしいでしょうか。 2.上記の田ですが面積1,000㎡以上、普通住宅地区、第2種住居地域、 容積率200%ですが市役所に確認したところ宅地造成は面積が広いので 不可と回答されましたが地籍規模の大きな宅地の評価の適用可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】無 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_3.jpg
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に所在しており、『最有効使用』が「住宅地」です。【質  問】評価対象地が築約40年の古い居住用建物の敷地で、相続人が住み続けるには支障ない場合は、発掘調査の必要が生じた場合でも発掘調査費用80%を控除することはできませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・診療所を経営する医療法人 ・現在経営する診療所のほかに新たに診療所を開設 ・東京都による新診療所の開設に係る定款変更の認可日は2025.7.11 ・認可日の2025.7.11付で現診療所に勤務する医師(バイト、時給制)が  新診療所の管理者として法人の理事に就任 ・新診療所の開業日は2025.9.1 【質  問】 新診療所の管理者として新たに理事に就任する医師ですが、 9/1の新診療所の開業までは現診療所で非常勤医師として 時給制で勤務しつつ新診療所の開業準備に携わっています。 給与は15日締めの当月25日払いで、7/25及び8/25支給の給与については 現診療所の勤務時間に応じた時給払い、9/25から理事報酬として定額支給にする予定です。 東京都の手続きの関係で理事就任日が7/11、7/25と8/25は従前どおりの時給制、 9/25から理事報酬として毎月定額給与となりますが、 ① 7/25と8/25は使用人給与として損金算入 ② 9/25からの理事報酬は定期同額給与として損金算入 上記でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設会社で事前確定届出給与の届出を提出しようと考えております【質  問】事前確定届出給与の届出書にはいつも、株主総会などの議事録を参考資料と添付しておりました。よく記載要領を確認してますと、新設法人以外は添付しなくてもよいとも読みとれるのですが。いかがでしょうか?また、新設法人のみ添付であれば、その理由もご教授いただければ助かります。【参考条文・通達・URL等】事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等(7)
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん。下記についてご教授下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】登場人物個人株主:甲、親会社A社、子会社B社、孫会社C社個人株主:甲が発行済株式等の100%を所有するB社、C社がありました。A社は第三者により×3年6月に設立されました。×3年7月に個人株主:甲の所有するB社株がA社に譲渡され、親会社A社と子会社B社は100%親子会社関係になりました。×3年10月に個人株主:甲が所有するC社株がB社に譲渡され、子会社B社と孫会社C社は100%親子会社関係になりました。×5年8月親会社A社を合併法人、子会社B社を被合併法人とする適格吸収合併を行いました。この度、孫会社(現在は子会社)C社の事業が思わしくなく事業停止することになりましたが、売掛金の回収業務が複数年にわたる予定です。清算結了が難しく維持コストもかかるため、A社を合併法人、C社を被合併法人とする適格吸収合併を考えております。C社には次の各事業年度に発生した繰越欠損金があります。×3年10月期×4年10月期×5年10月期×6年10月期C社は事業停止しているため、みなし共同事業要件を充足することは難しいと考えております。該当事業の再開の予定はありません。被合併法人の未処理欠損金額には、被合併法人と合併法人との間に、その合併法人の適格合併の日属する事業年度開始の日の5年前又は被合併法人の設立の日若しくは合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合には、引継ぎについての制限がなされています(法57③)。【質 問】今回のケースでは最も遅い日は親会社A社の設立日:×3年6月となります。支配関係事業年度は×3年10月期となり、繰越欠損金の引継制限は受けないという認識でよろしいでしょうか。
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・小売業を営む法人。・新規店舗設置に伴い店舗敷地の進入口を拡張するため24条工事を申請し、 進入口の縁石を部分撤去した。(店舗敷地部分は法人役員の親族所有。)・工事費用は396,000円。・請求書には「24条工事/出入口工事」との記載のみ。【質  問】・当該工事は「法人が便益を受ける公共的施設の設置または改良のために支出する費用で 支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」として繰延資産に該当。・償却期間は、「公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合には、 その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数」に該当。・この場合の耐用年数は、15年(構築物:舗装道路及び舗装路面:ブロック敷)で、 償却期間は15年×7/10=10年(1年未満切捨て)以上のように考えますがいかがでしょうか?その他の考え方等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法法2二十四、32、法令14、64、法基通8-1-3、8-2-3
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】●甲社は、土地を所有しています。 ●土地は、以下のように、活用しています。 ・甲社でアパートを建築し、家賃の収入を得ています。 ・駐車場として、貸出し、駐車料を得ています。 ・取締役等が、甲社の土地に、家を建てているので、 地代を得ています。 ●いずれ、土地を売却しようと考えているので、 土地家屋調査士に、依頼し、土地を調査、測量、 分筆登記をしてもらいました。 【質  問】質問1 この費用は、「支払手数料」として、費用になるでしょうか? それとも、「土地」になるでしょうか? 質問2 「土地」だった場合、 全体の金額を総面積で案分し、分筆した土地ごとに 振り分けるのが合理的で良いかと考えましたが、 問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://uchi-zeirishi.com/2016/05/29/post_16/
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・長年、運送業を営んでいた法人(6月決算) ・後継者不在のため運送業を廃業 ・運送業で使用していた建物・土地(所有期間10年以上)を2025年7月に売却済み。  売却価額:290,000,000円  内訳:土地243,580,000円、建物42,200,000円、消費税4,220,000円  簿価:約50,000,000円  売却益:約240,000,000円 ・同事業年度中に不動産賃貸業を開始することを検討 ・新たに約36,000,000円で土地および賃貸用アパートの購入を検討。購入はまだ。  物件概要:土地358㎡、鉄筋コンクリート造、平成10年築 【質  問】・このケースでは、特定資産の買換えに係る圧縮記帳の適用は可能でしょうか。 ・「特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する届出書」の提出期限は、  2025年11月30日でよろしいでしょうか。 ・圧縮記帳を利用する際に留意すべき点はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇毎月、資本関係のない別会社にコンサルティング費用として月50万円を支払う。〇毎月の請求書あり(契約書なし、レポートなどもなし)〇取引先の紹介として毎月数百万の実績はあり【質  問】交際費か情報提供料かどうかの判断ですが、通達にあてはめると交際費になる可能性が高いとの判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(情報提供料等と交際費等との区分)61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、  かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし  相当と認められること。(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人 6月16日株主総会で 事前確定給与6月25日 300万円 12月25日 300万円を決議し税務署に届け出た【質  問】6月支給分は届け出通りに支給済みです12月分については、業績悪化が見込まれ本人から辞退届を受理し、臨時株主総会で決議すれば12月分については不支給が認められ 6月分については損金算入が認められるか ご意見をお聞かせください【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-14所得税基本通達 28-10
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】無し。【質  問】期間計算において、原則として初日不算入であると思います。事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額は、事業の用に供した日から事業年度終了の日までの期間の月数に応じて計算することとされております。事業年度終了の日に減価償却資産を事業の用に供した場合には、初日不算入の原則により、起算日が翌日(翌事業年度開始日)となることから厳密にいえば当事業年度において一ヶ月分の減価償却費の計上は認められないということになるでしょうか。実務上、このようなケースでは供用月数は1ヶ月とされていることが多いかと存じますが、この点どのように理解すればよろしいでしょうか。ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(3月決算)はB社(9月決算)に1,300万円出資しています。A社の貸借対照表には、関係会社株式として1,300万円が計上されています。A社とB社の代表者は、ともにXです。B社の資本金は1,500万円で株主はA社(1,300万円出資)とX(200万円出資)です。B社は、業績が悪く債務超過の状態が続いていることから、9月末に解散し、清算結了する予定です。B社は債務超過であるため、清算しても出資金1,300万円は返還されません。そのため、A社としては、B社が清算結了した年度で、出資金について損失(貸倒損失か評価損か)を計上したいと考えています。【質  問】前提に記載の通り、B社が清算結了した年度で、B社に対する出資金は回収不能となるため、損失を計上したいと考えていますが税務上問題はあるでしょうか。この場合、法人税基本通達9-6-2による貸倒損失と考えてよいでしょうか。また、本件の場合、相手方が第三者ではなく、関係会社になりますが、何か特別に考慮すべき事項などはありますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-2
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は賃貸マンション1棟の土地と建物を所有し、賃貸事業を3年以上行っていました。被相続人の相続に際し、建物を妻が90%、長男が10%の持分で、また、土地を妻が30%、長男が70%の持分で相続し、貸付事業を引継ぐ予定です。【質  問】上記のような土地と建物の取得割合が異なる場合に、妻および長男が適用できる貸付事業用宅地等の対象面積はそれぞれ何㎡になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4③四、措令40の2⑩
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2月19日に本人が投資信託等の売却の手続き2月26日に相続開始2月27日に本人口座に売却価額が入金【質  問】証券会社に売却手続きの流れを聞いたところ、この商品は海外も絡むので翌日に評価されて、6営業日で入金となるようです。入金までの間に相続が開始したので、売買代金請求権を計上すると考えておりましたが、残高証明にはまだ投資信託等が本人口座に残っているように明記されています。この残高証明の評価額で相続評価するのでしょうか。もし、売買代金請求権で評価する場合、2月20日の評価額で良いのでしょうか。また譲渡に際しての税金が徴収されているが、徴収後の入金額での評価で良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 199財産評価基本通達 204
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】○ 法人が、役員を被保険者とし満期保険金受取人を法人とする   養老保険に加入しています。 ○ 今回この保険を途中で解約し、その解約返戻金について、   年金受け取りの方法が選択できるため、   10年間で年金として受け取ることとなりました。 【質  問】質問①純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金をどのように 評価すればよいでしょうか? 個人的には有期定期金としての評価になるのかと考えております。 株価計算において、将来的にも受取額が発生する保険について、 純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金相当をどのように 評価すればいいかを疑問に思っています。 年金で受け取るため、個人の相続財産の評価と同じく、 有期定期金としての評価をすればいいのでしょうか。 それとも解約時において一時金として受け取る事もできるため、 その解約時の解約返戻金相当額を評価額として 純資産価額に計上することになりますでしょうか。 質問②類似業種比準価額の計算上、この年金分の解約返戻金は 非経常的な利益として認識しても良いでしょうか? 今回の解約後において、毎期、年金により受け取る保険金が雑収入に計上されます。 今後、株価を計算する際に類似業種比準価額の計算上、 この年金分の受取り額は非経常的な利益として 類似業種比準価額を計算しても良いのでしょうか。 書籍などでは、節税保険の解約返戻金は非経常的な利益にはならないと 説明されている書籍もあったり、計画的な保険契約でも 非経常的利益であると説明をしている(伊藤俊一先生)書籍もあります。 今回の役員を被保険者とした保険金については、 節税も考慮はしていますが、万が一の保障も考えての保険ともなっていて、 節税だけを考えた保険ではありません。 【参考条文・通達・URL等】(有期定期金の評価) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲の相続開始:令和7年8月10日遺言書あり甲の相続財産の一部は次の通りです。・取引相場のない株式S社(決算期9月) 自社所有の建物で金属卸業を営んでおりましたが 令和5年9月期の途中で廃業しています。 その後、建物を賃貸すべく、不動産会社にお願いしておりましたが、 令和6年9月期及び現在まで決まっておりません。 募集も止めております。 (令和6年9月期の法人税申告書の業種目は不動産賃貸管理としています)・指定金銭信託(暦年贈与型信託、信託銀行)【質  問】金銭信託・相続税申告書上の種類(預貯金、有価証券、その他財産)をお教えください。・どのように評価するのでしょうか。 また、評価に際して必要資料はございますでしょうか。・その他申告にあたり気を付けることはございますでしょうか。取引相場のない株式・業種目は不動産賃貸業でよろしいでしょうか。・評価は、類似業種で計算することはできず、 純資産価額での計算になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178、141、185、202
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】小規模宅地等の特例を受ける予定の相続があります。 使っているシステムでは、第11・11の2表の付表1(本表)では地番が表示され、 第11・11の2表の付表1(別表1)では住居表示が表示されます。 【質  問】第11・11の2表の付表1(本表)については、「所在地番」と記載がありますが、 第11・11の2表の付表1(別表1)ではその記載がありません。 ここでいう所在地は地番でしょうか、住居表示でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://vs-group.jp/sozokuzei/inhe-upto80tax/
2025年9月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.建設業の法人AはB市の新築一戸建の建物を購入しました。 2.建物の謄本では種類は「居宅」になっています。 3.1階は本店事務所、2階は社長の社宅として利用しています。 4.建物購入時に本店を別の市からB市に本店移転登記しています。 5.作業場ば別のC市にあり、名義上の本店のような感じです。 6.本店事務所は電話を置いておらす、無人ですが、看板・机・椅子等があり 打合せもできるようになっています。 7.建設業許可の関係で、本店移転時に指導も受けています。 【質  問】1.建物購入の仕入税額控除について、面積按分して  1階の本店事務所部分は控除できると考えて良いでしょうか? 2.①建物、②付属設備、③外構工事について、①②は上記1の按分で、  ③の外構工事は建物ではないので、全額控除して良いでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://ryuchan-tax.com/2025/07/07/consumption-tax-19/ 【soudan 07820】外構工事が居住用賃貸建物に含まれるのか
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】美活とヨガのオンラインスクールを経営している法人です。社員は、代表取締役A氏(女性)のみです。YouTubeに動画を投稿して集客をしています。動画を拝見する限り、A氏の容姿が売上に寄与することは明らかだと思われます。年間売上等は以下の通りです。売上 3,000万円顔の整形手術代 100万円美容代(化粧品代、エステサロン代) 100万円衣装代(動画で色々な衣装を着用します) 100万円【質  問】①顔の整形手術代、美容代、衣装代を法人の経費として計上した場合、A氏個人に経済的利益が生じない形で、法人の損金として認められますか?②上記①で全額が認められない場合、一部割合で認められる余地はありますか?具体的な割合を出すことは難しいと思いますが、考え方をご教授いただけると幸いです。③美容代・衣装代について、一般女性の平均的な年間支出額として公表されている金額を超える部分を損金算入する考え方は、税務調査で認められる余地はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】ドル建年金支払型養老保険について。2016年契約。契約者は被相続人A、被相続人子のB死亡保険金受取人は子のC、年金受取人(満期保険金)はB。2016-2018年の3年間、被相続人が保険料を負担して、払い済み保険に。その後、2018年、子のBに贈与。9年経過までは解約返戻金は発生しない。その時点で保険契約者は子のB、被保険者B、死亡保険金受取人は子のc、年金(満期保険金)受取人B。2024年11月に被相続人Aの相続開始。【質  問】この場合に、生命保険契約に関する権利は、既に2018年の時点で、子のBに贈与している。その時点では解約返戻金の発生がないため、その時点での贈与税の発生はない。また除斥期間も過ぎているので、2024年発生の相続税では生前贈与期間の外にあるので今回発生した被相続人Aの相続財産には含まれない。そのような考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達214法人税基本通達9-3-7の2
2025年8月31日
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