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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員報酬を年間120,000円支払いたいと思います。【質  問】この場合一回で支払うと定期同額給与になりませんので、毎月10,000円役員報酬を未払金で計上し、年一回未払金を全額支給することでも問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-12
2025年3月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業主(令和5年&6年とも免税業者)【前 提】適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出していないにもかかわらず、令和5年10月から12月の期間、2割特例で申告、納税してしまった。令和6年度の申告にあたって提出していないことが判明し、あわてて令和7年3月12日に登録申請書を<課税業者>として提出した。【質 問】令和6年度は申告しなくても良いのでしょうか。令和5年度分は還付してもらえるのでしょうか。令和7年度についても基準期間が1千万円以下ですので、登録申請書は<免税業者>として提出すべきだったでしょうか。もしそうであれば<課税業者>として提出した登録申請書は取り下げることができますでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
2025年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人。A氏が昨年6月に代表取締役を退任し、平取締役に。月額役員給与を90万円から44万円に減額し、役員退職金を支給。【質  問】会社の業績が好調なこともあり、来期に事前確定届出給与の支給を検討中。A氏にも支給すると否認されるリスクはありますでしょうか。ある場合、否認は役員退職金となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-32
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・年齢60歳・勤続年数38年・定年65歳・退職金制度としてDB、企業型DCの2つあり・60歳で企業型DCを一時金受取予定(加入期間11年、60歳から請求可)・65歳でDBの半分を70歳まで年金で受取予定、残り半分を70歳で一時金として受取予定【質  問】1.60歳で受取るDCの退職所得控除額を計算する際の勤続年数は、DCの加入期間でよいか。また、DCが厚生年金基金等の別の退職金制度から移換されたものである場合、移換元の制度の加入期間も加算してよいか。2.65歳から70歳まで受け取るDBの年金は雑所得(公的年金等)でよいか。3.70歳で受取るDBの一時金は退職所得としてよいか。その場合の勤続年数の考え方はDCと同じでよいか。4.勤続年数の重複期間控除規定について、65歳からのDBの年金受取は考慮せず、一時金受取の60歳と70歳で適用要否を判断してよいか。【参考条文・通達・URL等】所得税法30、31所得税法施行令69、70、72、77
2025年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が契約者かつ保険料負担者、相続人が契約上の保険金受取人である保険契約について、相続税の申告期限までに請求手続きが行われなかった。【質  問】相続税法3①一に被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金を取得した場合においては、その保険金受取人について、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなすとあります。また、相続税法12①五に相続人の取得した相続税法3①一の保険金は非課税とあります。ここでいう「取得した」の意味を教えていただけませんでしょうか。具体的には、実際に保険金等を金銭等で取得した場合を指すのか又は保険金請求権を取得した場合を指すのか、その他なのかです。保険金受取人が保険金未請求のままに相続税の申告期限を迎えたとしても、保険金相当額はみなし相続財産として、非課税の規定は適用可能でしょうか?一方、相続税法施行規則13①六で相続又は遺贈により取得した財産の取得の年月日を相続税の申告書に記載することが規定されています。また、申告書第9表に受取年月日の記載欄があります。もし、「取得した」の意味が保険金請求権であれば、相続開始日が受取年月日になるであろうところ、わざわざ記載を求める必要があるのだろうかという疑問もあります。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法3①一、12①五相続税法施行規則13①六
2025年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・甲社は、被相続人乙氏から、遺贈により建物を取得した。・甲社は、(借方)建物(貸方)特別利益で会計処理をしている。・取得価額は、時価としている。【質  問】・この場合、建物の耐用年数について、 中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に 基づく年数を適用してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象顧客の法人格は株式会社・居住用の賃貸マンションの一室をこの法人が契約する。・契約書上の使用用途は居住用になっている。・当該賃貸マンションを事務所用として使用するが、支店等ではないため登記はしない。【質  問】法人の事務所としてのみ利用する(住居として利用しない)場合であっても、契約書上居住用であれば、このマンションの賃料の消費税は非課税という理解でよろしいでしょうか。借主が無断で用途変更したとして契約違反となる可能性はありますが、消費税の観点でご教授ください。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達6-13-8
2025年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人Aは認知症で成年後見人あり ・法定相続人はB一人、遺言なし ・Bは遠方居住のため、後見人との連携及び  身の回りの世話を全てC(=Aの2親等の姻族)へ任せていた ・CはAのための立替金を成年後見人への清算未済のまま、A死亡(同時に後見終了) ・葬式費用はCが支払っている ・BはCの立て替えた金額につき返済の意思有 【質  問】 ①Cの立替金は債務控除の対象になりますでしょうか? (質問の理由:CはAの扶養義務者ではなく立替えていた理由は、  Aが認知症であるからであり、扶養義務の履行ではないためと考えるため) ②Cが支払った葬式費用は、相続財産から控除可能でしょうか? (質問の理由:BがCの負担した葬式費用を清算するのであれば、  実質相続人が負担した葬式費用として控除できるのではないか) 【参考条文・通達・URL等】 https://ichinotax.com/debt-deduction-under-inheritance-tax/ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2025年3月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①相続開始が平成28年6月18日②相続人同士が長い間争っており、遺産分割協議がまとまらなかった。③この度、長い調停の結果、令和6年に相続人Aが 被相続人の居住用土地建物を相続することとなった。④相続開始日からずっと上記居住用土地建物は、空き家だった【質  問】前提のような場合、相続人Aは相続した土地建物について、譲渡を検討しています。さすがにいわゆる空き家特例の3000万円控除を適用することは無理でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは保有していた土地建物を法人Bに売却した (Aの保有期間は少なくとも20年以上)。・法人Bは、Aの土地建物がどうしても欲しかったため、 Aの負担がないよう、諸費用・当該譲渡所得に係る税金を、 Bがすべて負担することとした。・所有権移転登記費用と売買契約書印紙代は、 最初から法人Bが全て負担している・不動産仲介手数料についても法人Bが実質的に負担するが、 不動産業者は個人Aに請求を行い、AからBに同額を請求する形をとっている。・個人Aは、土地建物の取得費が不明のため、 概算取得費として売却額の5%を使用する。以下、不動産売買契約書より抜粋【本文】・(所有権移転登記の申請)所有権移転登記の申請手続きに要する費用のうち、本物件の売渡しに要する書類作成費及び所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主の負担とし、所有権移転に関する登録免許税及び登記費用は買主の負担とする。・(印紙代の負担)売主及び買主は、各自が保有するこの契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する。・本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。【特約】(売買契約及び所有権移転に伴う費用負担について)本物件の売買契約及び所有権移転で発生する次の売主の費用負担(a)~(d)については、本契約書条項にかかわらず全て買主の負担とする。但し、固定資産税都市計画税については、本契約書条項内、第13条(筆者注:上記契約書本文)を適用するものとする。a:所有権移転登記費用 b:不動産仲介費用 c:売買契約書印紙代 d:譲渡所得税(筆者注:「d 譲渡所得税」という文言では、国税部分のみを指すように読めるが、A・B両社の意図するところとしては譲渡所得に係る国税及び地方税の意と考えている)【質  問】①個人Aの譲渡所得の計算上、「a:所有権移転登記費用 c:売買契約書印紙代」は取得費には含めないでいいでしょうか?それとも、当該費用相当額を売却価格に含めた上で、取得費にも当該費用を含めた方がいいでしょうか?もしくは、一時所得または雑所得とすべきでしょうか?(売却価格が変われば、概算取得費に影響するため)② ①と同様の質問ですが「b:不動産仲介費用」相当額はいかがでしょうか?(当該仲介手数料は形式的には一旦不動産業者に支払い、同額を法人Bより受領しているため、質問を分けております)③法人Bから受領する「d 譲渡所得税」相当額について、個人Aは、当該譲渡所得の売却額に加算するべきでしょうか?それとも一時所得、または雑所得となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・歯科クリニック(個人事業)が、診療の副産物として出た撤去冠を金属買取業者に提供し、対価として、現物の純金プレートを取得・撤去冠に含まれる金属成分のうち、純金については純金プレートへ加工し、 パラジウムなどは法定通貨にて鑑定・換算したうえで、それを純金プレート取得対価に充当。 端数については法定通貨で受領。【質  問】上記前提の場合において、事業所得の事業収入(金属売却収入)として計上すべき金額は、端数の法定通貨部分にのみならず、純金プレートに充てられたものも含む、撤去冠全体と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建設業の会社で社員が 100名程おります。現場作業をする一部社員については自宅から直接現場へ行くことがあるので社有車を貸与しております。自宅に 社有車を駐車できない社員については会社が駐車場を法人名義で契約して駐車場代を負担してます。社有車は 私用目的では使用しない旨の誓約書を作成して受領しております。就業規則等にも会社が必要と認める場合は社有車を貸与し、駐車場がない場合は会社負担する旨が記載されております。ガソリン代は 通勤分、業務分 すべて会社で負担してます。【質  問】1.会社が負担する駐車場代は非課税にならず、給与所得として課税されると 認識しておりますが、法人名義で契約時の仲介手数料や更新料も会社が 負担した場合は給与課税になるのでしょうか。 それとも毎月の 駐車場の賃料だけ 課税扱いすればよろしいでしょうか。2.ガソリン代は 通勤分と業務分の区分ができませんので、 自宅から会社までの経路で毎月のガソリン代を算定して非課税の限度内であれば 実務上 非課税として給与計算をして差し支えないでしょうか。3.一部の役員についても上記の社員と同様に誓約書を受領して社有車を貸与し、 駐車場代とガソリン代を会社が負担しておりますが、駐車場代は定期同額になりますが、 ガソリン代の負担は定期同額あたらないように思いますが、 税務上どのような取扱になるのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。前提アスファルトが敷設された土地を5000万円で購入しました。購入後 ただちに既設アスファルトを除去して再度アスファルトを敷設しました。そのときの工事代金の内訳は既設アスファルト撤去工事   150万円新設アスファルト設置工事  1250万円   合計1,400万円【質  問】質問取壊しを前提に建物付土地を購入した場合は建物の取壊費用は土地の取得価額になると思いますが、建物と同様に アスファルトも除去を前提に購入した場合、既設アスファルト撤去工事   150万円 は 土地の取得価額に含めないといけないのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつもお世話になっております。衣料品の小売業を営む法人が店舗に設置するテーブルの購入を検討しています。このテーブルですが、某ハイブランドのトランク型のもので購入費用は100万円をこえています。展示用などではなく、ソファーとセットで来客者(お客様)にお茶などをふるまうために使用します。【質  問】こちらのテーブルは時の経過によりその価値が減少しないものとして、非減価償却資産として取り扱われるのでしょうか。それとも、通常の減価償却が可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通7-1-1
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】特になし【質  問】まだ世に出ていない新製品を開発するにあたり、以下の項目に対する支出が発生する予定です。なお、当該新製品はまず自社で利用し、将来的には外部販売も検討中です。a. 設計費用b. 部材c. 3Dプリンター等、開発のために必要となる器具備品の購入支出d. 高性能カメラ等、開発に際して取り付ける器具備品の購入支出e. 開発過程で必要な機能を備えた市販ソフトウェアの購入支出f. 開発過程で必要な機能を備えたソフトウェアの開発支出(主に人件費)g. 上記f.以外の開発過程で生じた人件費※税務上の試験研究費の税額控除の対象となる前提です。※いずれの支出も個別に300千円以上です。1. 社内のみで開発する場合、  上記a~gは税務上どのように処理するのが適切でしょうか?(1) 全て、もしくは項目に応じて「試験研究費」として   処理することが可能でしょうか?(2) 完成(ないし失敗)するまでは「棚卸資産」や「建設仮勘定」として   資産計上すべきでしょうか?(3) (2)の資産計上する場合、税務上の「試験研究費の税額控除」を   適用するタイミングはいつになるでしょうか?2. 外部業者に当該開発行為を委託する場合、  上記a~gは税務上どのように処理するのが適切でしょうか?(1) 外部業者からの請求書を確認し、全て、もしくは項目に応じて   「試験研究費」として処理することが可能でしょうか?(2) 完成(ないし失敗)するまでは「棚卸資産」や「建設仮勘定」として   資産計上すべきでしょうか?(3) (2)の資産計上する場合、税務上の「試験研究費の税額控除」を   適用するタイミングはいつになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人所有の土地に、民泊用の建物を建築した。第3年度に仕入れ税額の調整を行う。【質  問】民泊建物を建て、完成した事業年度の控除対象外消費税額は、下記の3つの処理の仕方があると思います。1、建物の取得価額に算入する2、発生事業年度で全額損金算入する3、繰延消費税額等として償却する建物は居住用の造りになっていますが、民泊以外には使わないので、課税売上100%です。第3年度に消費税額を控除すると、多額の消費税差額が出て、法人税額が増えてしまいます。3の方法で、仕入れ時に計上した繰延消費税額を第3年度まで計上したままにして、その全額を消費税差額と相殺することはできないのでしょうか【参考条文・通達・URL等】法令139の4③④
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】完全支配関係のグループ会社組織図・社長・A社株主 社長100%・B社株主 A社100%【質  問】前提条件のグループ会社についてA社からB社に貸付金が500万円あります。A社とB社の債権債務を相殺する場合は、(借方)寄付金/(貸方)貸付金※別表4調整 損金不算入(借方)借入金/(貸方)債務免除益※別表4調整 益金不算入として相殺処理をしても問題はないでしょうか?一方の会社は白色申告となっておりますが、青色申告要件などは具備されていないでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】R6/6月決算法人、事前確定届け出に、賞与R7/6月に2400万で届け出。試算表の各月の数字を平準化するため、R6/7月開始から役員賞与200万/未払役員賞与200万と毎月計上しています。【質  問】R7/6に実際支払い発生しますがその際未払役員賞与2400万/現預金・その他2400万  の仕訳でいいのでしょうかこのままですと、帳簿上は毎月、役員賞与が計上されていることになります(支払はされていませんが計上されている)。役員賞与の帳簿上の計上時期と支払い時期は乖離しています。帳簿計上時期は毎月でも、厳格に守らなければならないのは支払期日を届け出通り期日履行すればいいのでしょうか。それとも一度、未払計上した仕訳を反対仕訳でリセットして新たに役員報酬2400万/現預金・その他2400万と計上しなおすべきなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主として登録制の医療通訳の仕事を始めるにあたり、認定資格が必要。令和6年に上記の資格を取得するために、専門学校に通って学費を支払った。実際の医療通訳を始めて報酬を得られるのは令和7年以降となる。【質  問】医療通訳の専門学校の学費は経費となりますか?経費となる場合、収入が得られるのは令和7年となりますが、何年分の経費となりますか?(支出年度は令和6年、収益と対応するのなら令和7年)【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人創業者Aは10年以上前に退職をしており、現在法人とは何ら関わり合いはない ・創業者Aが他界したが、遺族を含めて生活保護を受けている状態であり葬儀費用の捻出が難しい ・法人が費用を支払い創業者Aの葬儀を支払う事とした ・法人は中小企業に該当し、葬儀費用を含めても交際費は800万円以下 【質  問】 ・会社が負担した創業者Aの葬儀費用は交際費として損金処理することは可能でしょうか 会社役員や使用人の社葬を行った場合は福利厚生費として一部損金処理が可能と認識しております しかし今回の場合は既に退職をしておりますので福利厚生費には該当しない事と思います また、現在事業に関わっておりませんので、交際費とするのも難しいのではないかと思うのですが、如何でしょうか。 もし交際費に該当しない場合は、寄附金としての処理で問題ないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・本年3月に設立した法人の創立費として昨年9月に原稿料を支払っている。・上記原稿料から源泉所得税が天引されていた。・源泉所得税をまだ納付していない。【質  問】前提の原稿料ですが、本来源泉徴収は必要のない支払だったとは思いますが、実際には源泉徴収天引後の金額で支払をしています。この場合の対応として正しいのはいずれになりますでしょうか?①個人名義で源泉所得税を納付②法人名義で源泉所得税を納付③請求者に源泉所得税分を追加で支払うただ、③の処理をしたくても請求者と連絡が取れないとのことです。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宗教法人である寺院です・住宅用の土地の低廉貸し付けをしており、 一部非住宅等について、収益事業として法人税申告をしております 他に収益事業はありません・今般、客間をヨガ教室の会場として貸してほしいという依頼があり、 1回3,000円で貸すこととした・教室は定期開催かは未定です【質  問】席貸しというほど大げさではありませんし、金額、頻度等から収益事業というほどでもないかと思っていますが、この賃貸料はどのように取り扱ったらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・芸能事務所・報酬の支払相手が免税事業者の場合、消費税分は報酬から引いている・免税と思っていた相手がインボイスを取得済であったことがわかった・8回にわたって誤って免除していた消費税差額分の報酬をまとめて支払う予定である。【質  問】この場合の報酬から天引きする源泉の計算方法はどちらが適正でしょうか。・消費税差額分の報酬に税率10.21%を乗じた額を天引きする・各月の源泉税を計算し直し、その差額の合計を天引きする【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・2024/3期 ・研究開発案件  ・案件A: 10百万円の費用が発生  ・案件B: 3百万円の費用が発生 ・助成金等  ・案件Aについて2024/3末まで発生分につき2024/4に申請し、   2024/6に9百万円の助成金等の決定通知があり、2024/7に入金・2025/3期 ・研究開発案件  ・案件B: 4百万円の費用が発生(2024/3期から累計で7百万円) ・助成金等  ・無【質  問】① 試験研究費の発生と、それに対する助成金等の 決定通知・入金が期ズレする場合、あくまでも決定通知を 受けた事業年度において当該補助金を 「試験研究費の税額控除」の対象から控除する、 という理解で宜しいでしょうか?② 上記①の理解が正しい場合、実際に助成金等の 決定通知を受けた事業年度において試験研究費が 発生していなければ、結果として当該助成金等は 「試験研究費の税額控除」の対象から控除されないこと になりますが、その点は特に問題ないでしょうか?③ 前提のように、決算時までに助成金等の決定通知が届かず、 でも税務申告書提出期限までに(申告期限の延長をして 6末に申告書を提出期限までに)助成金等の決定通知が 届くというケースもあるかと思います。 そういった場合、以下a・bのような対応は不要でしょうか? (会社自らが採用することはあってもいいかと思いますが、 法人税法上の規定や義務ではないという理解で宜しいでしょうか?)a. 会計上、決算修正で織り込める場合 ・会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる ・税務上、「試験研究費の税額控除」の対象から  当該助成金等を控除して「試験研究費の税額控除」を算定するb. 会計上、決算修正にも間に合わない場合 ・会計上、決算書は固まっているので何ら調整できない ・税務上、当該助成金等を加算(留保)し、  同時に「試験研究費の税額控除」の対象から  当該助成金等を控除した上で「試験研究費の税額控除」を算定する④ 上記①とも関連しますが、助成金等は特定の研究開発に 紐づいて支給されるものかと思いますが、試験研究費から 控除する際は、特に紐づきは関係なく、試験研究費総額から 控除することになるのでしょうか?例えば、前提の場合、・2024/3期: ・試験研究費: 案件A(10百万円)、案件B(3百万円)、計 7百万円 ・助成金等: 案件Aについて2023/4に申請したのみ・2025/3期: ・試験研究費: 案件B(4百万円) のみ ・助成金等: 2024/4に申請した案件Aについて9百万円の支給決定通知及び入金ありという場合において、2025/3期単独で考えると、試験研究費は案件Bに対する4百万のみ発生しており、助成金等は案件Aに対する9百万円なので、4百万円 - 9百万円 =△5百万円 となり、2025/3期において「試験研究費の税額控除」は適用できない、ということでしょうか?それとも、助成金等の控除は案件毎に考えるとして、2025/3期は案件Bの4百万円をもって「試験研究費の税額控除」を計算することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法42条の4⑲一措通42の4(2)-1法基通2-1-42
2025年3月21日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は持株会社体制を進めることになり、まずは本体の事業会社の親会社(ホールディングカンパニー(以下HD社))を株式移転で設立しました。将来的にはHD社の株式を後継者にも移動させる予定があります。【質  問】【質問その1】開業の時点財産評価基本通達上、開業後3年未満の会社は純資産価額方式が適用されるため、なるべく早く開業した上で3年を経過したいと考えています。ここでいう「開業」とは会社の定款目的に即して、実態として開業の事実があるかで判断をされると考えられますが、HD社の定款目的に「当該会社等の事業活動を支配・管理する事業」とある場合の「開業」の時点がいつであるかについて、ご教授ください。 ①株式を所有していれば開業と捉えて良い。  (つまり、設立後すぐに開業したと捉えて良い) ②子会社から配当を受け取っていれば開業と捉えて良い。 ③株主へ配当を支払っていれば開業と捉えて良い。 ④上記以外 なお、HD社の定款目的は以下のようになっています。《定款》(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.次の各号の事業を営む会社(中略)その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、   当該会社等の事業活動を支配・管理する事業 (1)○○○○の販売((2)~(7)は記載省略) (8)前各号に附帯又は関連する一切の事業 2.前号(1)から(7)に掲げる事業 3.企業等の運営、営業、内部管理の代行、請負、支援 4.各種事務及び企業等の経理、財務、人事、総務の代行、請負、支援 5.企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の   企画立案、助言、斡旋及びその仲介業務 6.経営コンサルティング業 7.株式等有価証券の保有、運用、管理及び売買 8.前各号に附帯又は関連する一切の事業【質問その2】資本剰余金からの配当と開業質問その1で「③配当を支払っていれば開業と捉えて良い」に該当するとした場合において、HD社は利益剰余金(利益積立金)がないため、その他資本剰余金からの配当を行うことを考えておりますが、その他資本剰余金から配当をしたとしても(開業後3年未満の会社の判定上)開業したとすることができるでしょうか。<HD社設立時の仕訳>(借)子会社株式     51,000万円(貸)資本金       1,000万円  その他資本剰余金   50,000万円【質問その3】資本剰余金からの配当の税務処理資本剰余金からの配当について法人税法24条1項では「資本の払戻し」と規定されており、資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当はこの規定の適用を受けることになっています。自己株式の取得の場合と同様に、①資本金等の額の減少と、②交付金銭の額(払戻額)を比較し、②が①の額を上回る場合はその超過額について利益積立金額の減少として処理することとされています。資本金等の額の減少額と利益積立金額の減少額については以下のように区分計算することとされています(法令8条1項16号、9条1項11号)。◆資本金等の額の減少額=払戻直前の資本金等の額×(払戻により減少した資本剰余金の額÷前期末の簿価純資産額) ※払戻直前の資本金等の額がゼロを超え、かつ前期末の簿価純資産額がゼロ以下である場合には括弧部分は1とする。◆利益積立金の減少額=払戻額(交付金銭等の額)-資本金等の額の減少額この計算において設立初年度であるHD社については、前期末の簿価純資産額がゼロなので(設立初年度につき前期末がないため)みなし配当金額はない、と計算すれば良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(参考条文)開業後3年未満の会社の評価財産評価基本通達189-4  土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価
2025年3月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・都内マンション敷地の評価・固定資産評価証明書上の地積→登記地積10745.11㎡→現況地積10296.13㎡(非課税地積 448.98㎡)※非課税地積地方税法348条2項1号 136.44㎡同上      5号 312.54㎡・登記簿謄本上の地積 10745.11㎡・地積測量図(東京都が作製者)上の地積 10745.11㎡【質  問】・基本的に土地の評価にあたっては実測地積を採用するものと思います。 固定資産税計算上の現況地積(非課税地積を除いた地積10296.13㎡)を採用するのではなく、 測量図上の地積(10745.11㎡)を実測地積として評価するということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達8
2025年3月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・海外子会社(生産拠点)を有するメーカーのオーナーが自社株の生前贈与を検討中。・株式等の保有割合が45%以上のため、株式等保有特定会社の判定を慎重に行いたい。【質  問】外国子会社株式を有する会社の株特判定にあたり、以下ご教示頂けますでしょうか。①外国株式の純資産評価を直前期末方式で行う場合でも、資産負債の換算は課税時期のレートを用いるのでしょうか。 (直前期末レートは使えないという理解で合っていますでしょうか)②外国株式の純資産評価にあたり、営業権の計上は必須でしょうか? 日本の基準年利率等を用いて評価するのに違和感を覚えております。③海外子会社は工場の減価償却を定率法で行っています。 日本の税法基準に従い定額法で再計算する必要はありますでしょうか?④直前期末方式の場合は評価会社、子会社ともに期首から課税時期まで減価償却を行うのは必須でしょうか? (償却を行う、行わない、両方の見解や書籍を見たことがあります)⑤株特に該当しない場合、評価会社は類似業種比準方式で評価します。 評価会社は3年前に子会社を合併しました。 合併前後で顕著な変化がなかったといえるか検討しております。 井上先生の税務評価研究会で教えて頂きましたR4.6.23裁決書を見たところ、具体的な数字は黒塗りのようでした。 業種目に変化はないのですが、もし3要素や規模などに関して金額や割合などが示された事例をご存じでしたら教えて頂くことはできますでしょうか。お手数お掛けしますが宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60・六訂版 詳説 自社株評価Q&A
2025年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付した「謄本」の敷地権の表示において敷地権割合が2つあります。 敷地権割合に応じた所有する地積は添付した「所有地積の算定」になります。 【質  問】 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書において、 敷地の面積は49,004.33m2だと思いますが、 「敷地権の割合」は敷地権割合が2つある場合、 どのように記載をすればよろしいでしょうか。 「所有地積の算定」より、所有しているのは、 119.5352m2であるため、119.5352/49,004.33とするのがいいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250313_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250313_2.png
2025年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○ 個人甲令和6年に父、母、祖父から住宅取得資金を  合計500万になる金額の贈与を受けました。 ○ 令和6年8月に中古マンションを購入しました。 ○ 令和6年に購入はしましたが、令和7年の現在において  居住の用には供していません。 ○ 理由としては、フルリノベーションによる増改築をしてから  入居する予定でしたが業者との打ち合わせ、自身の仕事が  忙しいこともあり、現在、居住の用に供していません。 ○ 一方で、誓約書や確約書を作成し、居住の用に  供せなかった理由を記載して申告書と一緒に提出する事で、  令和7年12月末までに居住の用に供する場合は、適用を  受けられる可能性があり、国税庁の申告書の手引きの  チェックシートにおいても「受贈者の居住」に関する事項に  翌年の年末までに居住する見込ですかというチェックがあります。 ○ 計画としては、令和7年2月に漸く工事請負の契約書の作成がされ、  5月頃には完成し、入居予定です。 【質  問】 ○ 居住していないことを説明する誓約書の書式などは、  下記の参考に記載しました国税庁の公表様式がありますが、  この理由としては、前提にあるような業者との打ち合わせが  進まなかった(お互い忙しい、工事の内容や予算に折り合いが  付かなかったなど)、また仕事が忙しかったなどの簡単な理由でも、  翌年末までに居住することを誓約書などにより確約して、  その見込の可能性が高ければ、災害や病気など相当の  理由でなくても認められると考えられますでしょうか。 質問02081において、同じ様な質問がありましたが、 木下先生の回答では災害等に起因する事情があれば 適用可能というご説明がありますが、そうであると、 今回の理由は認められないのではと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁の様式 https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/zoyo/menu.htm
2025年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん村井会計事務所の村井です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】以前29%所有する株主より原則的評価方式で会社が株を買い取りました。(他に31%所有する株主が存在します)この度従業員持株会を設立して自己株式を買い取る場合(従業員個々は少数株主に該当します)【質  問】税務上の時価は配当還元方式でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法9条
2025年3月19日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者(簡易課税)・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却・伐採して譲渡を行うことを目的としていない・運搬費等の負担はない・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれたお礼として10万円を支払っている【質  問】・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないかまた、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか私見ー山林所得とすることは問題ない。また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い・消費税について、上記取引は課税取引になるか私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が大きいため、そのように判断しているが、事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない【参考条文・通達・URL等】・所得税法32条(山林所得)・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)・所得税法37条2(必要経費)・国税庁HP質問応答事例消費税-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケースどうぞよろしくお願いいたします。
2025年3月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・イベント制作業・ダンサーやアーティストへイベントへの出演料として報酬を支払っている。・ダンサーAに対し、5-7月分の出演料を9月末にまとめて支払った・ダンサーAは7月に法人なりしている。【質  問】支払が法人なり後の9月ですが、この報酬は源泉徴収は必要でしょうか。必要となる場合、報酬源泉の徴収対象となるのは5-6月分の報酬に係る分のみでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産売買業者(法人)が土地建物を棚卸資産として仕入れ、土地建物として売却 【質  問】 ①仕入時の仲介手数料 処理として、下記のような2択が考えられると思いますが、 実務上はどのように判断すべきでしょうか? (1)土地建物の売却額で按分し、土地分は非のみ、建物分は課のみ (2)全額を共通仕入 ②売却時の仲介手数料 同上 ③居住用賃貸建物の判断 「建物(マンション)仕入時に既に人が住んでいる場合、 取得後すぐの売却(1~2か月後)であっても、 賃料収入が発生するため、居住用賃貸建物に該当し、 仕入税額控除は受けられない」という認識はあっていますか? 参考:11-7-1住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲 ”(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの” ④棚卸資産として取得した建物を売却時まで賃貸する場合 ※税抜き1000万以下のため、居住用賃貸建物には該当しない場合 土地:非課税仕入 建物:課税仕入 仲介手数料:共通  →土地(非売)、建物(課売)と売却までの賃料収入(非売)の3つに  対応する経費のため、共通課税仕入かと思いますが、  按分という方法も考えうるのでしょうか?  また、その場合の按分基準の考え方もご教示いただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2025年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事前確定届出給与の届出を期日までに提出・届出に記載した支給日が祝日であることが判明・前営業日に現金を引き出して、届け出た支給年月日に現金で支給する予定【質  問】①前営業日に引き出す金額は、支給額と同額である必要がありますでしょうか。 社会保険料と源泉所得税を控除した差引支給額には端数が出ることから、 端数を切り上げるなどして多めに引き出すことは避けるべきかお教えください。②届け出た支給年月日に現金支給する上で、損金不算入と判断される可能性を減らすために、会社内部でどのような根拠資料を作成すればよいでしょうか。届け出た支給年月日が祝日で、ATMへ硬貨の預け入れができないことから、予め現金引き出しを行ったとしても、支給年月日に支給額を役員の口座へ入金することができません。預金明細という根拠資料がない以上、別途作成する必要があると考えています。【参考条文・通達・URL等】soudan 01898soudan 04473
2025年3月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】B法人の取締役Sの配偶者Mは、メルカリでバッグ等のブランド品を個人名義で輸出している。B法人は音楽企画制作会社で、2月決算。【質  問】B法人の同意の下、2024年3月以降のMの輸出取引を、B法人の取引として処理することは可能ですか?今後は輸出取引をB法人の名義にする予定です。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年3月18日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・社長が所有する空き家を取り壊して、法人名義で賃貸物件を建てたい ・無償返還届提出予定 【質  問】 *要望としては法人が取壊費用を支払いたいとの事 *どのケースでも無償返還届提出予定 【法人側の経理】 1建物のみ固定資産税評価額で買い取り、法人が壊す  →買取額と解体費の合計額を借地権として計上 2建物の買取はせず、解体費用は法人が負担し、新たに建てる建物の取得価額に算入 3建物の買取はしないが解体費用は法人で借地権として計上 上記のような経理が考え得るのですが、どのように取り扱うべきでしょうか 【個人側】 土地も建物も取得価額不明 よって 1のケースでは売却額の95%が譲渡所得。 2.3のケースでは譲渡でないので所得なし ということになるのでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2025年3月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】①A社はB社と建物建築契約を締結し 代金1,000万円を支払い前渡金勘定で 処理している。②工事が施工されずに期間が経過し B社に問い合わせたところ B社はC社に施工を依頼しており下請けのZ社が 契約不履行をし、工事が進んでいないとの回答があったため B社はC社との契約を解除した。③A社が直接C社と交渉するためB社より 不当利益請求権の譲渡を受けた。④A社はC社に対し、不当利得請求の 裁判を行っている。【質問】工事自体は施工されず中止となっています。不当利益返還請求の裁判に勝訴してもおそらく回収できないため不当利益請求権の放棄通知をもって前渡金の貸倒損失計上はできるのでしょうか?
2025年3月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業年商45億円毎期黒字決算【質  問】会社法施行前は役員退職金は損金経理が必須でしたが、会社法施行後は損金経理によらず積立金から取り崩し株主総会の決議を経てP/Lの業績に影響を与えなくて済むようになったと認識しております。当該会社は別途積立金が多額にありますので、別途積立金/普通預金×××のような処理で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70、法基通9-2-28、9-2-29
2025年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】同族会社AAの同族株主兼代表取締役B株を持たない取締役CCの子D以前にAが受ける銀行融資に際し、Cが保証人となっていた。Aが債務不履行となり、Cが保証人として弁済6,000万円その後Cが死亡し、DがAに対しCが弁済した6,000万円についての支払いを要求BはCが在任中に横領などがあったことを理由に支払いを拒否Dが裁判をおこしたが、まもなく和解が成立の見通し。その後、和解案としてAがハワイに所有するリゾートマンション2室(簿価1億円・時価2億円)のうち一室(簿価5千万円・時価1億円、以下「本物件」)をDに譲り渡すことでが提案され合意の方向。【質  問】この和解案にのっとり、リゾートマンション一室の譲り渡した場合、Aは本物件の簿価と時価の差額を認識する必要はあるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
2025年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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相互相談会の皆さん下記について教えてください。 【税目】 所得税 【対象顧客】 個人事業主 【前提条件】 ①令和3年借地建売物件をローンで購入し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている。 ②令和5年に①の借地をローンで購入 ③令和6年に①②を一つのローンにまとめて借り換えをした 【質問】 令和6年に住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の借入金残高について質問です。 前提③で建物と土地を合算して借入を行っているため、 年末残高証明書は土地と建物分が合算の金額となります。 借地の購入は、住宅借入金等特別控除の対象とはらないと思いますが、 借入金残高を土地と建物に按分する方法に規定はありますでしょうか。 借入時の元本の比率で借入金残高を按分して建物分を算出し、 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の「7.住宅借入金等の年末残高の住宅のみ」 の欄に記載する方法で問題ないでしょうか。 【参考】 質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/14.htm
2025年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】倒産防止共済解約金800万円【質  問】収入の計上時期について倒産防止共済は支払いをした年に必要経費になりますが収入について、入金日に計上では問題ありますでしょうか【参考条文・通達・URL等】契約解除日 R6.12.20解約手当金入金日 R7.1.7
2025年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】2023年に中古住宅を取得し、同年にリフォームを行い、確定申告にて住宅ローン控除を受けております。金額は以下です。①中古住宅・土地の取得費用1,800万②リフォーム費用340万③リフォーム補助金(自治体より)100万④当初借入額2,300万⑤2024年末借入残高2,200万【質  問】2024年も確定申告にて住宅ローン控除を受けます。控除額はどちらが正しいでしょうか?(もしくは、どちらも間違ってますでしょうか?)【パターン1】1.中古住宅・土地の取得費用部分A.借入残高按分  ⑤×(①/(①+②))=1,850万B.中古住宅・土地の取得対価との比較  ①<A:低い方→① C.控除額計算  ①×0.7%=12.6万2.リフォーム費用部分A.借入残高按分  ⑤×(②/(①+②))=350万B.リフォーム費用との比較  ②<A:低い方→②C.控除額計算  (②▲③)×0.7%=1.7万3.控除額合計1+2=14.3万>限度額14万→控除額14万【パターン2】1.中古住宅・土地の取得費用部分A.借入残高按分  ⑤×(①/④)=1,721万B.中古住宅・土地の取得対価との比較  ①<A:低い方→AC.控除額計算  A×0.7%=12万2.リフォーム費用部分A.借入残高按分  ⑤×(②/④)=325万B.リフォーム費用との比較  ②<A:低い方→A C.控除額計算  (A▲③)×0.7%=1.5万3.控除額合計1+2=13.5万>限度額14万→控除額13.5万【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条関連
2025年3月18日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.不動産売買契約書(以下「本契約書」といいます)の内容・売買代金5,000万円・対象の物件は収益物件で賃料が発生しています・買主、売主はどちらも法人2.本契約書に付随して作成された 「売買代金等の精算額の確認書」(以下「本確認書」といいます)の内容・第1条(債権債務)売主、買主は引渡日時点で以下の通り債権債務があることを確認する。買主が売主に支払う額は、売買代金5,000万円、固定資産税の精算金50万円の合計5,050万円(A)売主が買主に支払う額は、賃料の精算金200万円、敷金100万円の合計300万円(B)・第2条(精算金の支払い)買主は引渡日に前条のAからBを差し引いた金額(4,750万円)を振込みにより支払う。・第3条(引渡日後の収益精算)引渡日後に賃借人等から収受した相手方に帰属する賃料等があれば、受領後相手方の指定する口座へ支払うものとする。・買主、売主が記名押印【質  問】本確認書には印紙の貼付けは必要でしょうか。必要な場合はいくらになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】印紙税法別表第一、課税物件表第1号
2025年3月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:甲・乙・丙の3名(3名ともAの兄弟姉妹)甲は自己の相続分全部を無償で乙に相続分譲渡しました。(相続分譲渡証書も作成済)すべての財産を乙が3分の2、丙が3分の1取得することに決まりました。【質  問】相続税申告書に甲は記載した方が良いのでしょうか。それとも「参考」として記載していた方が良いでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ではございますが実務でどのようにされているかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の流れで、資産管理会社を新設する予定です。1,両親が50%ずつ出資して新設法人を設立する2,設立後1か月以内に、両親が持つ株式の半分ずつを 未成年者である子供2人に贈与する3,その後、個人で所有する賃貸用建物を法人に譲渡する【質  問】相続税対策のために、株式を家族で均等に持つことを検討しておりますが、この場合、特に気を付ける手続きはあるでしょうか。贈与契約書を公証役場で確定日付をもらう他、留意する点があれば教えてもらえないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月17日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】ア 法人税法上、人格のない社団等は、法人とみなされ(法法3)、 収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務者となる(法法4①)。 言い換えれば、人格のない社団等は、収益事業から生じた 所得以外の所得は、法人税の課税対象でない(法法6)。イ 収益事業の定義は、法人税法2条13号及び 法人税法施行令5条1項1号から34号までに定めがある。 同規定によれば、株式の配当収入や売却益は、 同令5条1項各号に掲げる事業の付随行為に該当しない限り、 収益事業に該当しない。なお、法人税法基本通達15‐1‐7にて、 収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に 見合うもの以外の資産を、収益事業以外の資産として区分経理すれば、 収益事業の付随行為に含めないことができるとされている。【質  問】ア 前提事項のア及びイについて、質問者に誤った理解があれば、ご指摘ください。イ 収益事業を行わない人格のない社団等が株式を保有し、 配当収入や売却益を得る場合、下記の課税関係になると考えますが、 質問者に誤った理解があれば、ご指摘ください。収益事業を行わない人格のない社団等が株式から配当収入や売却益を得た場合、これらの所得は、収益事業に該当しないから、法人税は課税されない。配当収入は、源泉所得税の対象になるが (所法174①二)、所得税額控除の対象とならず(法法68②)、源泉所得税の負担のみで課税関係は終了する。売却益は、収益事業に該当しないから、法人税は課税されず、法人が株式を譲渡した場合に源泉所得税を徴収する旨の条文も存在しないことから、なんら課税されない。【参考条文・通達・URL等】本文中に記載しました。
2025年3月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年11月22日に被相続人が賃貸用(事業用)不動産を残して亡くなりました。令和4年の課税売上は3100万円 令和5年は2500万円令和6年は2300万円で簡易課税を選択しています。相続人は3人です。【質  問】令和6年に相続人3人に残りの期間について消費税はかかると思いますが間違いないでしょうか?令和6年12月末までに簡易課税制度選択届出書を提出していませんので簡易課税は選択できないと思います。いま現在も提出していませんがいま課税期間の短縮の届を提出して令和7年4月からの3カ月ごとに簡易課税を選択することは可能でしょうか? また令和6年の消費税の申告にあたり当該事業用不動産が特定の相続人一人に相続させることが決まっている場合その相続人だけが申告納税してもよろしいでしょうか? 基本的な質問ですがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主のアフィリエイターです。アフィリエイト収入の他、臨時収入として、自身で運営していたブログサイトの売却収入がありました。【質  問】自身で運営していたブログサイトを売却した場合の業種区分は、以下の通りでよろしいでしょうか?大分類G情報通信業→中分類39情報サービス業→小分類392情報処理・提供サービス業→第五種【参考条文・通達・URL等】省略
2025年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A社は土地Xと土地Yを保有しています。 A社の株価を算定するにあたり、 土地Xと土地Yの評価(相続税評価額)が必要となりました。 土地XとYの概要は以下の通り。 【土地Xについて】 ・A社はB社と間で、一時使用の目的で土地Xの  賃貸借契約を締結(添付資料1参照)。 ・B社は、自動車置き場として土地Xを使用。 ・賃貸借期間は1年間で、更新を続けています。 【土地Yについて】 ・A社とC社との間で土地Yの賃貸借契約を締結(添付資料2参照)。 ・A社とC社との間の賃貸借期間は20年。 ・C社は土地YをD社に転貸。D社は土地Yをガソリンスタンドの敷地として使用。 ・C社とD社の間の賃貸借期間は20年で、事業用借地権を設定(添付資料3参照)。 【質  問】 質問1 土地Xの評価について 「賃借権の目的となっている雑種地」に該当し、 賃借権の残存期間:5年以下 割合:100分の2.5 として、「自用地評価額×(1-0.025)」で評価することになるでしょうか。 質問2 土地Yの評価について 「賃借権の目的となっている雑種地」で「地上権に準ずる 権利として評価することが相当と認められる賃借権」に 該当するものとして評価することが妥当でしょうか。 それとも「定期借地権等の目的となっている宅地」 又は「貸宅地」として評価すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 評価通達86? 【添付資料】 添付資料1 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_3.jpg 添付資料2 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_4.jpg 添付資料3 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_5.jpg
2025年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ※顧問先が親ということで下記読んで頂けますでしょうか? 親A名義の土地に、息子Bの住宅を新築予定です。 (同居はしておらず、する予定はありません) 息子Bはかかる費用約4500万円のうち、 直系の親Aから「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を利用し 1000万円の援助をしてもらいます。 また、それとは別に、外構工事費用400万円も親Aが負担する予定です。 (親宛に請求してもらい、親の口座から支払う) ※1住宅資金贈与と外構工事費用の負担は令和7年中に発生します。 ※2 親名義の土地については息子に使用貸借します。 【質  問】 1,親の外構工事費用負担は息子への贈与になりますでしょうか? 2,仮に使用貸借ではなく親Aが賃料をもらう場合、 外構工事は土地の経済的価値を高めるということで、 贈与にはならないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2025年3月15日
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