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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①砂の採取業山、畑などを地権者より購入して、砂を販売している採取後の山、畑について、貸借対照表の資産の部にかなりの金額が計上されている【質  問】砂採取終了後の山、畑などを、地権者に返却する場合の税務処理①前税理士(死去) 土地返却同意書を結び、返却し、 雑損失/土地経理処理している②地権者側に相続があった場合、「土地返却同意書」は有効か? 交渉相手が誰か特定できない③贈与契約書とすると、地権者が一時所得となり申告必要か④売買契約書を結び、1円とする。登記費用、法面費用などは当社負担。 土地売却損計上、売却諸経費は損金経理a 採取開始時  売買契約  土地(山林)/預金  100,000    本登記  土地(畑)/ 預金  100,000    仮登記  砂(原材料)/預金  500,000b 採取終了  資産  土地(山林)  100,000  資産  土地(畑)   100,000  材料費/原材料     500,000現在 資産勘定に、かなりの採取後の山林や畑が、計上されている。実質価値がほとんどないものなので、山林については返却に同意してもらえれれば、雑損失1円で売却として  売却損などを、計上することは、可能でしょうか畑については、仮登記なので、仮登記をはずして、雑損失として100,000計上する【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年6月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】  個人:インボイス登録事業者(個人事業は医業)  法人;上記個人の同族会社(宅建業者ではない)  対象物件は現在個人が居住している自宅土地建物  不動産売買契約書内において売手の登録番号を記載予定。  建物の税抜き対価は1,000万円未満  購入後、個人へ社宅として貸付 【質  問】  上記前提の場合にて、個人の自宅土地建物の売却については 消費税は課税されるのでしょうか?  私の考えとしては、消費税の課税要件である、『事業として』に 該当しないため、消費税は課税対象外に該当する、ということで問題ないでしょうか?  一方で法人側は、不動産の売手である個人がインボイス登録事業者で あることから、建物部分に対しては免税事業者からの仕入れに該当せず、 消費税の仕入れ税額控除が全額可能ではないか、とも考えております。  (居住用賃貸建物にも非該当)   ※厳密には当該仕入れは非課税売上対応仕入れに該当するため、 全額、というわけではないかと思いますが、ここでは割愛します。  こちらの認識はいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消法2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
2024年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示ください。【税目】 相続税【前提】 ・建物を法人、土地を個人が所有 ・法人代表者:土地所有者個人の長男の配偶者  法人株主 :土地所有者個人の長男(100%) ・建物は賃貸アパート・テナント事務所(法人が第3者に賃貸中) ・法人から個人へ固定資産税の2~3倍程度の地代の支払いあり ・権利金の収受なし ・「土地の無償返還に関する届出書」現時点では未提出 ・土地所有者個人相続発生【質問】 ・相続税の当該土地評価   自用地評価×80%として評価可能か   「土地の無償返還に関する届出書」を提出していない為   減額は不可能でしょうか。 ・小規模宅地等の特例は適用可能出来ると考えてよろしいでしょうか。以上、宜しくお願い致します。
2024年6月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・設立1期目の会社でまだ事業年度中途(決算月は6月)です。・会社は小会社・当該会社の元役員である株主Cが当期中に自社又は 現役員である株主(AとB)に株を売却株主構成は、A…34株B…33株C…33株※上記に親族関係等はありません。【質  問】Q.1株式の評価方法についてCは同族株主で、一般の評価会社の場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式か純資産価額方式の選択かと思いますが、特定の評価会社のため、評価方法は、純資産価額方式のみという認識で合っていますか?また、議決権割合が50%以下のため、純資産価額方式は20%の評価減ができるという認識で合っていますか?Q.2取得価額等で買取り、低額譲渡に該当する場合の課税関係について【個人法人間売買】法人(買取側):受贈益課税個人(売却側):みなし譲渡(所得税法59条①二)、みなし配当課税個人(他の株主):みなし贈与(相続税法基本通達9-2)同族会社にあたるため、株主AとBはCから贈与によって取得したものとみなされるという認識で良いですか?【個人間売買】個人(買取側):みなし贈与(相続税法第7条)個人(売却側):個人間の譲渡のため、みなし譲渡の適用はなし。課税関係は上記の通りで問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法59条①二・相続税法第7条・相続税法基本通達9-2
2024年6月11日
法人税・消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】登場人物・韓国企業A社(非上場会社)・日本企業B社(非上場会社)・B社の株主は個人Cが100%所有・個人開業税理士事務所D取引内容・A社が個人CからB社株式を100%買い取り・買い取る前段階で、税理士DがB社の税務デューデリジェンスを手掛けてA社に報告し、 またA社からの日本の税制等について相談対応した。・D事務所からA社への請求内容は以下のとおり。①税務デューデリジェンスの報酬 ※日本のB社に出向いてインタビューや資料を閲覧し、  成果物としてPDFのレポートを電子メールでA社に送信し、  WebMtgで韓国在住のA社メンバーに説明(1回)及び  来日したA社メンバーにも日本で説明(1回)②日本の税制に基づく税務相談 ※電子メールで質問回答し、必要あればWebMtgで  韓国在住のA社メンバーに説明し、必要あればWebMtgで  韓国在住のA社メンバーに説明(1回)及び来日したA社メンバーにも日本で説明(1回)【質  問】上記前提に記載した①・②それぞれについて、以下の質問にご回答頂けないでしょうか。質問1源泉所得税の取扱いについてご教示願います。(所得の源泉は日本に有るように思い、したがって源泉所得税は不要と考えますが、いかがでしょうか?もし源泉所得税の控除が必要な場合、租税条約で源泉所得税が免税ないし軽減されうるのでしょうか?)質問2消費税の課税区分についてご教示願います。(上記質問1のとおり、日本に所得の源泉があるように考えているところですが、そして作業自体は100%日本で行いますが、それでもこの売上は役務の提供ということで輸出免税売上と考えるべきでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの死亡に伴い、「配偶者B 及び長女C」グループと「長男D及び次男E並びに三男F」グループの間で遺産分割に関する調停がおきました。当該調停を通した総財産の確認作業の中で、AがCの子供(Aの孫F)に3億6000万円の贈与(申告済み)があることが発覚しました。遺産が未だ分割しない段階で、当該贈与を不正行為(故意に相続財産を減少させ、長男D等のグループの相続財産を減少させようとした。)であるという訴訟も起きました。遺産分割に関する調停は継続中ですが、不正行為訴訟のみ、先に判決がおりました。Aが、重度の認知症であったことが認められて、当該贈与は、不法行為となりました。不正行為である贈与3億6000万円の法定相続分である4,500万円が、共同不法行為による損害賠償請求権に基づく賠償金としてD、E、Fに支払われました。また、遅延損害金450万円もあわせて支払われました。その後、継続中の遺産分割調停の中で降って湧いたように、Aの遺言書が発見されました。その遺言書には、すべての財産を配偶者Bに相続させる旨の記載がありました。当該遺言書が、本物であることで、調停はまとまり、D、E、Fは遺留分である1/16を相続することになりました。1/16の財産額は、2,250万円です。調停調書には、「D、E、Fは1/16を取得する」、そして、「1/16ずつの取得分については既に弁済を受けている」と記載されています。遺産分割におけるD、E、Fの分割額は2,250万円であるのに対し、既に4,500万円プラス450万円の遅延損害金を受けています。弁護士からは、損害賠償金等と遺産分割により取得した相続財産との差額については、不法行為贈与の判決は、遺言書が発見される前で先に結審されたものであり、「既判力」が生じているから、返金の必要はない旨の説明を受けています。【質  問】1.遺産分割で確定した財産である2,250万円、損害金と遺産分割で確定した財産との差額2,250万円、 遅延損害金450万円はどのように取り扱うべきでしょうか? 相続財産はどれで、所得税の対象となる所得はどれでしょうか?2.所得税の対象となる場合は、権利の侵害についても 身体等の損害賠償として非課税扱いは可能でしょうか?3.所得税の雑所得となるならば、雑所得の計算上控除する必要経費として 弁護士費用をどこまで算入できるものでしょうか?すべての訴訟費用を合算すると、 各人2,250万円プラス450万円を大幅に上回ります。(同族会社であったこと、期間も長くかかったことから)すべての調停や訴訟を通して、不正行為が発見され、損害賠償をうけることができました。【参考条文・通達・URL等】所法9、所令30、94
2024年6月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】個人大家が賃貸アパートの玄関集合機とインターホン取替をしたとします。取替部品がなく、全戸のインターホンを取替しないといけなくなった。見積書より1.集合玄関機用パネル 1台 52,5002.カメラ付集合玄関機 1台 242,5003.制御装置      1台 32,5004.住戸アダプター   14台 65,8005.玄関子機      14台 98,0006.モニター付親機  14台 518,0007.リニューアル用プレート 14台98,0008.機器取付工事費  1式 380,0009.機器調整試験費  1式 150,00010.雑材・消耗品費  1式 150,00011.運搬経費     1式 250,00012.諸費用(処分費) 1式50,000値引き         △5,481消費税        208,181合計見積もり税込み 2,290,000円   【質  問】インターホンは消耗品費、修繕費、器具備品6年のどれに該当しますでしょうか?下記のように親機・子機・共通費と区分し、共通費を親機と子機に配分して判定したらいいでしょうか?1.集合玄関機用パネル 1台 52,5002.カメラ付集合玄関機 1台 242,5003.制御装置      1台 32,500親機本体 327,5004.住戸アダプター   14台 65,8005.玄関子機      14台 98,0006.モニター付親機  14台 518,0007.リニューアル用プレート 14台98,000子機14台 779,8008.機器取付工事費  1式 380,0009.機器調整試験費  1式 150,00010.雑材・消耗品費  1式 150,00011.運搬経費     1式 250,00012.諸費用(処分費) 1式50,000値引き         △5,481消費税        208,181共通費 1,182,700親機へ配分 1,182,700*327,500/(327,500+779,800)=349,800子機へ配分 1,182,700*779,800/(327,500+779,800)=832,900親機1台 本体327,500+配分より349,800=677,300円で30万円超で器具備品6年子機14台 本体779,800+配分より832,900=1,612,700円 1台当たり1,612,700÷14台=115,192円となり、30万円未満で少額資産処理または一括償却資産として処理
2024年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】① 持分ありの医療法人の出資者である者が、亡くなりました相続税の申告をするために、出資持分の評価をしようとしています② 医療法人の資産には、理事2人の保険積立金が計上されております。一時払い終身保険【質  問】①直近の決算書3月31日を参考に、出資金の評価をしよとしています②保険積立金については、解約返戻金の金額をお知らせくださるように、 保険会社に依頼するところです③ここで、解約返戻金の金額は、決算期末日3月31日か 相続の起こった日(4月21日)なのか、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】評基通214
2024年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 昨年の10月に相続が発生 相続人は、配偶者が所有する土地に隣接する無道路地を所有 この土地は、長男が相続する予定 【質  問】 長男がこの土地を相続する場合、この宅地は、無道路地に該当するのでしょうか? 無道路地については、建築基準法等上の接道義務を満たす 道路開設費相当額の負担が見込まれるため、道路開設費用 相当額を控除することで評価額を算定します。 このケースでは、道路開設による経済的負担が見込めないので、 この宅地が接続義務を満たす最小限度の間口距離の通路で道路と 接続しているものとして間口距離を算定し、この宅地全体を かげ地として不整形地の評価を行えばよいと思うのですが、 間違っていないでしょうか? 確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tabisland.ne.jp/explain/tochihyouka/tochih_1_2_s02.htm
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人事業者で製造業を営む免税事業者であったAは 令和5年10月1日よりインボイスに登録しました。 なお、課税事業者選択届出書は提出しておりません。 ②令和6年になって、業績悪化により廃業を検討しております。 ③個人事業者の事業用資産は、事業に使用しているトラック、  乗用車(事業割合有り)、工場、  事務所に使用している住宅の10%及び構築物(簿価はあります。)、  工場機械(簿価1円のものばかり)及び棚卸資産の紙類です。 ④資金繰りが悪いので、工場、事務所及び土地の売却を検討しております。【質  問】①適格請求書登録事業者の届出は、消費税の事業廃止届出書を提出することによって、その廃止した日の翌日から効力を失いますが(消費税法57条の2第10項)、仮に令和6年6月30日に事業を廃止し、令和6年6月30日の事業廃止日で消費税の事業廃止届出書を提出した場合、令和6年7月1日以降は、適格請求書登録事業者でなくなって課税事業者選択届出書も提出していないことから免税事業者となりますか。②上記①で令和6年7月1日以降免税事業者となる場合に、前提③の車両、建物、工場機械、棚卸資産は、事業廃止日である令和6年6月30日においては課税事業者であったので、それぞれの事業用資産はみなし譲渡として消費税課税の対象になるということでよいでしょうか。(国税庁 タックスアンサーNo6603)③消費税のみなし譲渡の適用を受けないようにするには、事業を令和6年12月末まで細々と続け、令和6年12月17日までに適格請求書登録事業者の取り消しの届出書を提出し、令和7年1月1日以降に事業を廃止して消費税の事業廃止届出書を提出するということになりますでしょうか。(28年改正法附則第44条第4項、経過措置通達21-1-1)④令和6年6月30日の事業廃止日で消費税の事業廃止届出書を提出し、仮に令和6年7月1日以降令和6年12月31日までに他人に土地建物、機械、車両などの前提の事業用資産のすべてまたは一部を他人に譲渡した場合、これらの他人に譲渡した事業用資産だったものはみなし譲渡の適用後、免税事業者となった(上記①で令和6年7月1日以降免税事業者となるとして)後で生活用資産を譲渡したことになるから、本件の場合には、消費税の課税対象にはならないでしょうか。 それとも個人事業者の場合の課税期間は事業を廃止した場合でも1/1-12/31であるから、事業廃止日の翌日7/1以降その年の12/31までに他人に売った事業用資産だったものも再度消費税の課税対象となるということになりますか。(消費税基本通達3-1-2)【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の2第10項、国税庁 タックスアンサーNo6603、28年改正法附則第44条第4項、経過措置通達21-1-1、消費税基本通達3-1-2
2024年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】過去に所得税において措法41の19の課税の特例をうけた株式を所有している方に相続が発生した。被相続人の保有の状況(投資契約書より把握)株式の種類:普通株式募集方法:第三者割当議決権の数:現時点では不明その他:謄本に新株予約権の記載はあるが、投資契約書中に被相続人が権利を有する旨の記載は見られない。株式数保有割合:1.25%【質  問】基本的なことで恐縮ですが、当該株式の財産評価については、評基通179、188-2に従って評価するという認識でよろしいでしょうか?また相続開始時における議決権割合は現時点では不明ですが、株式数の保有割合から類推すると特例的評価方式(配当還元)方式により評価することが妥当と考えておりますがいかがでしょうか。その他留意すべき点がございましたらご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達179,188-2
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算の法人令和4年5月~令和5年4月期は基準期間の売上高1,000万円超で消費税の納税義務者令和5年5月~令和6年4月期はインボイスに登録したことにより10月から消費税の納税義務者(基準期間や特定期間などの判定では免税事業者)【質  問】令和5年5月~令和6年4月期は2割特例ではなく、原則課税で申告をすれば、免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産にかかる消費税の調整を受けることができるという認識で問題ないでしょうか?また、この場合の対象となる棚卸資産は、免税事業者であった課税期間(令和5年5月~令和5年9月末まで)に仕入れた棚卸資産のうち、課税事業者となった課税期間(令和5年10月1日)の期首棚卸高となっているものという認識で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法36
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 前期において、植木や庭石の仕入取引、税込2200万円の取引が発生し、 前期申告にて仕入税額控除をしました。 当期において、そのうち一部、税込330万円につき、 品質の問題から仕入先の都合により納品されていないことが判明しました。 今後も同品質の代替品の納品ができないことから、 両者協議のうえ、仕入債務の額の一部の減額を受けました。 上記以降も、同じ相手からの仕入取引は継続して発生しています。 【質  問】 当期の申告において、「値引または返品」として仕入税額のマイナス調整が必要でしょうか? それとも、「債務免除」を受けたものとして仕入税額のマイナス調整は不要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消費税法32条 消基通12-1-7 国税庁タックスアンサーNo.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm
2024年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1階貸付用 2階父居住用 3階子供家族居住用の一棟の建物で1階と2-3階に区分所有登記されている。建物、土地はすべて父が所有。【質  問】小規模宅地等の特例の適用に関する質問。2階と3階の間には区分所有登記はされていませんが、一棟の建物に一箇所でも区分所有登記がされていれば、2階と3階は被相続人の居住しているところしか特定居住用宅地等は適用されないと考えますが如何でしょうか。法律、通達からはそのようにしか読めないと考えています。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】区分所有法第一条の建物とは区分所有建物である旨の登記がされている建物
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は建設業、不動産売買等を行う会社・土地付き建物を5億円で売却・買主は不動産購入後、建物を取り壊すことが決まっているため、 売買代金5億円は全額土地の金額という契約・売買契約には、建物解体をA社に依頼するという特約付き・建物の固定資産税の清算が約50万円あり・売却に係る手数料1,000万円あり【質  問】①建物の固定資産税清算について上記のような場合でも、建物の固定資産税未経過分50万円は課税売上という認識でよろしいでしょうか。②手数料1,000万円の個別対応区分について手数料1,000万円の個別対応の区分を教えて下さい。仮に①が課税売上の場合、課税売上50万円・非課税売上5億のため、手数料は共通対応という認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基通 10-1-6
2024年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人【質  問】契約者:医療法人にてアクサ生命の「低解約払戻金型ガン保険Ⅱ型」に加入死亡保険受取人:医療法人被保険者:理事長理事長がR5.8に死亡その後、保険請求手続きをし死亡保険金  4,000万円ガン入院給付金   36万円在宅療養給付金   12万円がん診断給付金  800万円が同一の保険契約により医療法人に支払われた。医療法人の株価評価をする際に受け取った生命保険金4,000万円は生命保険金請求権として資産に計上すると思いますが、その他の給付金の取り扱いはどうなるでしょうか?①生命保険金と合算して4,840万円で生命保険金請求権として資産に計上②未収給付金として840万円資産計上③給付金部分の解約返戻金相当額で資産計上(計算可能なのかわかりませんが)④840万円に関しては資産計上しない。ご教示のほど、何卒よろしくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185、186、186-2平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達 第5表2(4)
2024年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】2023/10/26にAが亡くなりました。相続人は配偶者Bと長女C、次女Dの3人です。被相続人Aは二世帯住宅に住んでおり、1階に被相続人Aと配偶者Bで暮らしており、2階に長女Cの家族が暮らしています。二世帯住宅は2筆の土地の上に建っており、1筆は被相続人Aの持分、もう1筆は被相続人Aが2/3、長女Cが1/6、次女Dが1/6の持分です。建物については、1階が被相続人A、2階が長女Cの持分です。【質  問】①土地建物について、配偶者居住権を使い、配偶者が居住権等を相続し 長女Cが居住建物所有権等を相続することは可能でしょうか?②また、①の場合に、配偶者B、長女Cは小規模宅地等の特例についても使うことは可能でしょうか?③今回の相続で土地建物を配偶者Bが相続した場合に、配偶者Bが亡くなったとき、 長女Cは上記の土地建物について小規模宅地等の特例を使うことは出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の保有する取引相場のない株式を相続します。・相続人は同族株主等に該当するため、原則的評価方式等で株価を計算します。・会社規模の判定により中会社(Lの割合0.9)になります。・類似業種比準価額は、5,668円(配当なし)・1株当たりの純資産価額は、0円【質  問】上記の前提条件であれば、当該評価会社の相続税評価額は0円(0円×0.9+0円×(1-0.9))という認識で合っていますでしょうか?また、0円と評価する場合であっても、第11表への記載や取引相場のない株式(出資)の評価明細書の提出を提出した方がいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】2024年3月に相続発生。被相続人甲は、所有していたA地で20年以上前からアスファルト敷貸駐車場7台(準事業)の貸付を行っていた。2年前の2022年5月にA地の一部に建物を建築した(長女の居住用)。その建築期間中は貸駐車場をいったん中止し、建築後の2023年5月から建物敷地以外で3台の貸駐車場を再開した。なお、借主は中止前と後で別の人。【質  問】いったん貸駐車場を廃止したことにより、2023年5月から新たに貸付事業の用に供されたものとして3年縛りに該当し、小規模宅地の評価減は不可という認識で合っていますか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-13
2024年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・法人A(株主は、個人B、C、D、E、F) ・個人Dは法人Aの代表取締役 ・個人B及びCは、Dの父及び母 ・個人E及びFは、Dの妻及び子 ・法人Aは個人Bが保有する建物を無償で賃借しております。  (その建物が建つ土地もBの所有物) ※今後、法人から個人Bに相当の対価を支払うことも検討します ・建物及び土地を個人Dが相続する予定 【質  問】 現在、法人Aは、仕掛品等をその建物に保管しており、 1月に1回もしくは2月に1回程度で行く程度の使用に止まっています。 このような状況で、特定同族会社事業用宅地等の要件の "事業の用に供されていた"に該当するのでしょうか? また、該当しない場合、 "事業の用に供されていた"とはどの程度の使用を求めているのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年6月9日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。合同会社の社員の加入および事業承継税制について【税目】法人税、贈与税【対象顧客】法人(合同会社)と個人【前提条件】当該合同会社は特例承継計画の確認を受けています。後継者は先代経営者の長男であるが、現時点では、当該合同会社の一従業員であり、「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」の要件を満たしていない。そのため長男は早急に、出資払込みをするか、既存の社員の持分の譲受けにより、業務執行社員(=役員)となる必要がある。当該合同会社の出資の総額は100万円であるが、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価した評価額は150倍になっているものとする。長男は、出資払込みと持分の譲受けいずれにしても、時価相当額の負担をしなければ贈与税等の問題が生じると考えられる。【質問】①たとえば、長男が1万円という少額の出資払い込みをし、業務執行社員となる形でも、事業承継税制の適用にあたって問題無いか。②この場合、法人の会計処理としては下記だけでいいのか(資本剰余金は計上しないもののとする)。現金 10,000/資本金 10,000③前提条件にあるように評価額は150倍であるが、この場合、出資払込みの時点で贈与税等の問題が生じるのか。生じるとすれば、どのような計算方法になるのか。よろしくお願い申し上げます。
2024年6月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】リゾートホテル運営企業 株式会社 決算期6月【質  問】<事案概要>甲株式会社が、乙地公体より、リゾートホテル建物部分(固定資産税評価額 約5億円)を無償譲受経緯 上記ホテル経営再建のための事業計画コンペにて施設運営権を獲得敷地は、乙地公体所有のまま、当面、甲社が無償借受乙社による建物取得の状況 登記原因日「譲与」 令和5年5月〇〇日 (前期) 登記日       令和5年8月△△日 (当期)<質問内容>上記事案において、法人税法基本通達10-2-3 を根拠に圧縮記帳は適用可能か。また、取得時期について、登記日を根拠に、今期に取得したものとして処理することは認められるか。以上、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達10-2-3法人税法42条
2024年6月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 司法書士法人の社員(代表社員ではない)に使用人兼務役員の 使用人分賞与を支給して損金算入されますでしょうか。 司法書士のお客様がおっしゃるには、司法書士仲間では 次のような解釈と実態になっているとのことです。 税理士法人ではダメだが、司法書士法人ではグレー。 実際に司法書士法人の代表社員以外の社員に賞与を 支払い損金算入している司法書士法人は多い。 【質  問】 司法書士法人の社員(代表社員ではない)に使用人兼務役員の 使用人分賞与を支給して損金算入されますでしょうか。 ・私見 司法書士法人の社員(代表社員ではない)は使用人兼務役員には 該当しないため、事前確定届出給与を除き賞与は損金算入されない。 ・理由 ① 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm こちらのサイトでは 2 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 (2) 税理士法人の社員は、その権利義務について合名会社の 社員と同様とされていますが、合名会社の社員と異なり、業務を 執行する権限を定款で制限できないこととされていますので、 税理士法人の社員はすべて、法人税法施行令第71条第1項第3号に おいて使用人兼務役員になれない役員として明示されている 合名会社の業務を執行する社員と同様に、業務執行を行うこととなります。 (3) このことからすれば、税理士法人の社員は、法人税法施行令 第71条第1項各号に列挙されてはいないものの、「法人の使用人としての 職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」に 該当せず、使用人兼務役員になることはできません。 とあります。 司法書士法 (業務の執行) 第三十六条 司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 とありこれは税理士法人の社員となんら変わらないと考えています。 ② 司法書士法 (法人の代表) 第三十七条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。 ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を 代表すべきものを定めることを妨げない。 この条文はそもそも司法書士法人の社員は代表者。登記上は代表社員を 定めても良いよ。という意味でよろしいでしょうか。 そもそも代表者であれば使用人兼務役員になれるという解釈は 成立しないと考えています。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.anamachigroup.com/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%85%88%E7%94%9F%E6%96%B9%E3%81%B8/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%E3%81%AF%E7%AB%8B%E3%81%A1%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%89%AF%E3%81%8F%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%88%E3%81%86/ https://miteukaru.com/course/chapter/1076/ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
2024年6月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】日用品販売業店舗販売の他通信販売も行っている。今後会員にポイント制度(1ポイント1円)を導入する予定。新しく通信販売の会員になった一般消費者に1000ポイントを発行する事を考えている。ポイントは5000円以上の商品購入をした時の代金決済時に充当できるようにする予定である。収益認識基準には該当しない前提である。ポイント発行時には特に処理はしないものとする。【質  問】代金決済時のポイント充当処理についての消費税の取扱いについて教えて下さい。(会社の処理)商品売上時 売掛金/売上     5,000代金決済時 現預金/売掛金    4,000      販売促進費/売掛金  1,000        若しくは      売上値引/売掛金   1,000とした場合ですが、(1)販売促進費と処理した場合の消費税の取扱い(2)売上値引と処理した場合の消費税の取扱いについて相手はインボイス登録していないと思われるためどのように考えればよいでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】
2024年6月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中古自動車を販売する3月決算法人・5,000万円超の社長貸付金があり、金銭消費貸借契約書があるのは一部の金額のみ。・社員の退職に伴い今年7月で休業予定。・社長は58歳独身。・貸付金を全額返済することは難しい。【質  問】貸付金をこのまま(返済しない)にしておいた場合、法人税法上、どう取り扱われるでしょうか。5,000万円超も借りたままで、社長が死亡した場合、うやむやになってしまう可能性もあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年6月7日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・日本国内の普通法人・直近決算の状況(資本の部)は以下の通り資本金 20,000千円利益剰余金 △1,617千円純資産 18,382千円・株主の一人(下記E)から株式の買い取りを依頼されている。その株主Eの持ち株割合は4%おおまかな株主は以下の通りです。A 45.3%(取締役、前・代表取締役)B 16.6%C 10%D 7.66%(現・代表取締役)E 4%(買取請求のあった株主)その他少数株主6名【質  問】・会社法で分配可能額を超えて自己株式を取得できないという説明を見つけました。 そうしますと、今回のように利益剰余金がマイナスの場合は、 自己株式は取得できないということでしょうか。・分配可能額を考慮しない前提の場合は、Eが同族株主でないため、 いわゆる通常の相続税評価額(小会社での評価に限定しない評価)による 金額が所得税法上の時価となりますでしょうか?・自己株式の取得でなく、他の個人株主が取得する場合、 譲渡側であるEが同族株主でないため、自己株式と同じように、 通常の相続税評価額(小会社での評価に限定しない評価)での 金額が時価となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・会社法461条1項・所得税法基本通達59-6
2024年6月7日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表取締役が100%株式保有・上場準備中【質  問】この度、顧問先の代表取締役が保有する自社株式を資産管理会社に移転することを検討しております(上場準備中のため、上場前に資産管理会社へ持分をいくらか移す想定です)。一方、設立からそれなりに立っており堅調に利益を積み重ねていることもあり、株式評価額が出資時より割高になっております。そのため、資産管理会社へ譲渡するにしても相応の対価の支払いが必要になるのですが、現状資産管理会社にそれだけの資力がありません。そこで、代表取締役から資産管理会社へ株式譲渡するにあたり、代金を長期分割払いすることを検討しているのですが、当該ケースについて、資産管理会社及び当該代表取締役(株主)に対する税務上のリスクがあればご教示いただけますでしょうか。私の見解では、法人側から見て貸付ではないため利息を付ける必要などはなく、契約に従い適切に返済が行われていれば問題ないものと考えております(長期間返済等が行われていない場合は、債務免除益等としてみなされるリスクもあり得るかと考えております)。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業内容 レッカー事業、建設資材運搬業運搬物及び運搬距離によって売上請求額が変動する。【質  問】ETC料金や燃料費は、個別対応方式の用途区分「課税売上げにのみ対応する課税仕入れ」になると考えてよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消法30、消基通11-2-18、11-5-9、11-5-10
2024年6月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】金属加工 主要取引先は大手メーカー 業歴55年創業者夫妻存命 現在の経営陣は、創業者の子息3名【質  問】役員退職慰労金の計算支給対象者  創業者妻(現監査役)  創業時に取締役就任し、約30年間従事。  その間、何度か、辞任と就任を繰り返している。(事情不詳)  約25年前に、取締役辞任(最終)と同時に、監査役就任、現在に至る。  今般、監査役退任に伴い、取締役就任時分と併せ、退職慰労金支給予定。  これまで、退職慰労金支給を受けたことはない。(質問)・取締役分と監査役分とは、別計算とすべきか。 就任期間の計算は、取締役就任期間と監査役就任期間を別々に計算すべきか。・取締役就任時の一時離任期間は、就任期間から控除すべきか。 例えば、閉鎖謄本を遡って調査し、厳密に離任期間を把握する必要があるか。・就任期間の計算に当たり、月割計算は認められるか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第2項法人税法施行令第70条第二号
2024年6月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1 令和4年9月に法人成り(以降について顧問契約) 2 令和3年10月18日に中古建物付土地売買取得   本体 19,800,000円   固定資産税精算金 16,020円   建物取壊し費用 1,750,000円 3 令和4年4月27日建物新築   本体 51,909,000円 4 令和4年分の確定申告を依頼されました。 5 いわゆる住宅ローン控除の取得対価として   土地 21,566,020円(固定資産税精算金・建物の取壊し費用(措置法41-25))   建物 51,909,000円  として申告しています。 6 令和5年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の取得価格の欄に   土地 19,800,000円   建物 51,909,000円  として記載されていました。 7 当方の関与が無かった、令和3年分以前の確定申告につき、   消費税無申告部分含め、令和5年11月に税務調査が入りました。   その時に担当官に上記の数字の違いについて質問しました。   ※ 調査内容と全く関係ない部分での話でしたので、     税務相互相談会に投稿させて頂いております。 【質  問】  1 いわゆる住宅ローン控除適用時における    土地の取得対価に固定資産税精算金(未経過固定資産税等)は    含まれないのでしょうか。  2 譲渡所得であれば、未経過固定資産等については    「対価の一部を成すもの」(未経過固定資産税等に相当する    支払を受けた場合:国税庁)と見解を示しているのですが、    同じ税法中(いわゆる住宅ローン控除は措置法かもしませんが)でも    解釈(概念)が変わる事があるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】  ※ 調査官が後日、申告時のチェック資料を見せてくれまして、    固定資産税精算金及び建物取壊し費用にチェックマークがついており、    その横に「外しても控除額に変更は無し」と記載されていました。  ※ 当方としては、    「第41条関係:国税庁」、    「未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合:国税庁」、    「賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び     都市計画税相当額の精算金の取扱いについて:国税庁」等を提示し、    固定資産税精算金及び建物取壊し費用は取得価格に    含めるべきだと指摘したところ、後日、建物取壊し費用は    措置法に記載されているのでOKだが、固定資産税精算金は    取得価格には入らない旨の回答がありました。  ※ 上記回答について、国税庁等に問い合わせた結果なのかと聞いたところ、    担当官がいる税務署での見解との事でした。  ※ また、その論拠を問いただしたところ、    いわゆる「住宅ローン控除は特別なので」と言う回答しか得られませんでした。 その他参考 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm 東地平成24年(行ウ)第672号所得税更正処分取消請求事件 (TAINZ:地裁Z263-12316、高裁Z264-12447、最高裁Z265-12713) 福裁(法)平成25第2号(TAINZ:J92-3-14)※法人税
2024年6月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業で自費診療のクリニックを経営する医師が、同じく医師である専従者(配偶者)と共に、 営業終了時間である19時以降も院内にて締め作業やインスタ更新のため連日21時過ぎまで残業を 行っている状況にあります。 従業員も雇用していますが、残業となるのは事業主と専従者のみになります。 クリニックは賃貸であり、自宅住所は同じ市内の別の場所にありますが、他に家族がいないため、 晩の食事は残業後に2人でファミレスや居酒屋で外食で済まして帰路についている状況です。 【質  問】 この場合の個人事業主と専従者の日々の残業食事代について、 税務上事業所得の必要経費に計上できるか否かついてご相談させていただきたく存じます。 実態としては必要経費でありますが、従業員が同席していないと家事費としての判断とされるのか、 常識の範囲内の金額であれば経費として問題ないか、 また頻度や事業所と住所地との位置関係が経費性に影響するのか。 といったところに懸念があり判断に迷っております。見解をご教示いただきたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2024年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人が保有する1棟のビルがあり複数の目的で利用していました。2.1Fは生計を一にする相続人が事業で使っています。3.なお1F部分の家賃は収受していません。4.2Fは他人に賃貸し、3F、4Fは被相続人と相続人の住まいとして利用しています。5.土地の評価上は1F部分の地積は特定事業用減額の  その他の要件を満たすので実施予定です。6.固定資産通知書上の家屋の評価はビル1棟全体の評価額が  明示されたうえで、1Fと2Fで1つ(A)3Fと4Fで1つ(B)の括りにより家屋区分が分かれています。(新築時にそのように家屋調査士が登記したのだと想定されますが不明です)AとBごとで評価額は出ていません。【質  問】1.家屋の評価にあたり、AとBは全体評価額を現況床面積で按分するしかないと思いますが、問題は、Aのほうの無償で相続人が借りていた部分は貸家減額してよいものでしょうか。もしできない場合、Aの評価額をさらに、床面積にて1Fと2Fに按分したうえで2Fの部分だけに貸家減額をするしか方法はないでしょうか。もし、その場合、固定資産税通知書の評価上は階数ごとの床面積はでていないため、他の資料を参考にして按分するしかないと思っています。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年6月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 個人Aは2024年7月に中古マンションを購入します。○ 売主から1500万円で購入し、入居までに1000万円をかけてリフォームをします。○ 1500万円の取得費用、1000万円のリフォーム費用は全額、  銀行借入により準備します。○ 個人Aは給与所得者で年収800万円ほどです。【質  問】質問1実務で経験がないのですが、前提の内容にて住宅ローン控除の適用を受けた場合、当初の取得費用1500万円について住宅ローン控除の適用はできるかと思いますが、入居時までのリフォーム費用(増加築)についても、あわせて住宅ローン控除の適用は受けられますでしょうか。その場合、リフォームについてはバリアフリー、省エネ改修工事など一定の証明事項が必要なリフォームしか住宅ローン控除の対象となる増改築にならないのでしょうか。壁の補修や床のはり替え、浴室の改修など綺麗に補修するリフォームは住宅ローン控除の対象とならないのかを疑問に思っています。質問②もし、リフォーム工事が、2024年中ではあるが入居してからの実施なったとしても、質問①の増改築の要件を満たすのであれば住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。リフォーム工事について入居前に実施しなければリフォーム部分についての住宅ローン控除の適用は受けられないのかと疑問に思っています。【参考条文・通達・URL等】質問に近い事例を見つけられませんでした。
2024年6月5日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 社員2名(夫婦)の合同会社です。 このたび代表社員で出資者(資本金の全額)であった妻が社員を退社して、 夫である業務執行社員(出資なし)が代表社員になりました。 妻は退社時に持分の払い戻しは受けていません。 退社時の会社の資本金は200万円(設立時に妻が全額出資)で 利益剰余金2000万円です。 【質  問】 ①この場合、他の社員である夫に持分(資本金は200万円で 利益剰余金2000万円=2200万円)を無償で譲渡したことに なってしまい、夫個人に贈与税が発生してしまうのでしょうか。 ②上記①がその通りである場合、会社から妻に 金銭の支払いをすれば、持分の払戻しとして、その分だけ 夫に贈与された額が減額されることになるのでしょうか。 ③持分の払い戻しをしない場合、退社した妻個人に 何らかの課税は生じるものでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2022-11-01
2024年6月4日
法人税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社は映画の製作委員会(任意組合)の幹事となっています。〇製作委員会の組合員は,当社,国内法人3社,韓国の法人1社。 韓国の法人は日本にPEなし。〇映画は海外での収入もあり,当該収入から源泉所得税が引かれています。【質  問】1.差し引かれた源泉所得税について外国税額控除の適用があるかどうか,ですが,任意組合はパススルー課税であり,法法69条においても特に任意組合について除外などの規定がなく(任意組合は法人格をもたないので当然かもしれませんが),また法基通14-1-2(2)において,「各組合員は,当該組合事業の取引等について受取配当等の益金不算入,所得税額”等”の規定の適用はあるが~」とあり,(2)の計算方法の要件を満たせば,各組合員について外国税額控除の適用があるという考えで問題ありませんでしょうか?2.1で適用できる,と言うことである場合,実際にこの(2)の要件を満たす方法についてですが,各組合員に送付する収支報告書において,組合全体の損益をまず計算し,最終的な利益についてそれぞれの出資割合を乗じて記載する方法(恐らくこれが(3)の方法だと理解しています)ではNGで,各収入,各原価・費用についてそれぞれの出資割合を乗じて,各組合員ごとの収支報告書を作成することでこの(2)の要件を満たす,という考えでよろしいでしょうか?3.外国税額控除の適用には,その収入の相手先から「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」を入手する必要がありますが,各組合員が外国税額控除の適用をする場合,原本は幹事,各組合員はコピーを保存することでこの書類の保存要件は満たしますでしょうか?4.各組合員における外国税額控除の適用は,各組合員の国外所得,全世界所得によって控除限度額がそれぞれ変わる,という理解で問題ないでしょうか?5.外国税額控除とは違う質問になりますが,本製作委員会には,非居住者である韓国の法人がおり,当社(国内法人)からその非居住者への利益分配を行う際には,非居住者への利子支払いとして源泉徴収する必要はありますでしょうか?以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法69条法基通14-1-2
2024年6月4日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人(株式会社)→A 香港にある外国法人(Aの事業と全く関係のない事業を香港で行う)→B 両方の法人ともに株主及び代表者は日本の居住者 Aが中国の会社から製品US$70,000を仕入れる。(この製品は国内で販売する) 資金繰りの関係上Aからはすぐに支払いができないため、一旦Bが中国の会社に支払をする。 資金繰りの目途がたったら(およそ半年くらい)Aが、Bに支払をする。 【質  問】 Aの顧問税理士の立場での質問です。 ①半年くらいの期間になりますが、貸付金に準ずるものとして、AからBに対して利息の支払をしても問題ないでしょうか? (利息の支払をしなければいけないでしょうか?) ②利息を支払う場合、利率はいくらで設定すればよいでしょうか? 「soudan 03355」より、ローン条件を総合的に勘案して判断するとの回答を拝見しましたが、 具体的にどのように算出すればいいのでしょうか? 今回の仕入れにあたり、融資の申し込みもしているのですが、望みは薄い状況です。 そのため融資を受けられなかった場合は、香港で半年融資を受ける場合の利率+1% (融資を受けられない財務状況のため上乗せ)にしたという算定でもよろしいのでしょうか? (1%の根拠はございません。) 利率を算定するために根拠(参考)となるサイト等ございましたら、お教えいただけますでしょうか。 ③利息を支払う場合、外国法人への支払のため、源泉所得税を控除しなければならないと認識しております。 半年後にUS$70,000+利息をまとめて支払う場合は、その支払いをしたタイミングで、 源泉所得税を控除して翌月10日までに納税すれば問題ないでしょうか? ④租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)は、 半年後にUS$70,000+利息の支払いをする日の前日までに提出すれば問題ないでしょうか? また、届出の提出により源泉所得税率は10%になるという認識で問題ないでしょうか? 外国法人や租税条約が絡む案件が初めてでして、基本的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法161条第1項第10号 ・所得税法基本通達161-29 ・所得税法基本通達161-30 ・「soudan 03355」海外役員や株主からの借入 ・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm ・A3-4 租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_40.htm ・中華人民共和国香港特別行政区との租税協定のポイント  https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy221109aho.htm
2024年6月4日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本法人A社・海外子会社B社・日本法人A社に在籍するC氏は、A社に在籍しつつ、 B社の取締役として就任している。・C氏の従事割合は年間通して概ね以下のとおりです。 ・A社: 70% ・B社: 30%・C氏の給与: 月1,000千円(額面)・各社の給与に係る源泉徴収税率: ・A社: 20%と仮定 ・B社: 20%と仮定※外国通貨での支給やその換算は捨象【質  問】質問1A社がC氏に対して額面700千円を支給して、その際に20%を源泉徴収して日本の税務署に納付している。B社がC氏に対して額面300千円を支給して、その際に20%を源泉徴収してB社を管轄する外国の税務署に納付している。A社とB社との給与負担割合(A:B=7:3)が勤務実態に合っているのであれば、日本の税務上は特段問題無い、という理解で宜しいでしょうか?質問2A社がC氏に対して額面1,000千円を支給し、後日B社がA社に対してB社負担額(額面300千円相当)をA社に支払う場合、A社が源泉徴収して日本の税務署に納付すべき金額は、1,000千円*20%ではなく、A社が負担すべき700千円*20%である、という理解で宜しいでしょうか?(B社においてはC氏個人に支給するのではなく、B社が負担すべき金額(300千円相当)をA社に送金しますが、送金に際しては300千円*20%を源泉徴収し、B社を管轄する外国の税務署に納付しています。)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】協業組合【質  問】協業組合は、協同組合等に含まれるのでしょうか。協業組合は普通法人と同じ扱いをするといった情報も見受けられましたが、その根拠が書かれておらず、質問した次第です。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条7号(別表第3)
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 一人代表の法人で、業種は不動産賃貸業、民泊の運営となります。 出張旅費規程を作成し、国内出張の場合の日当など、決めております。 【質  問】 その出張旅費規程の中で、宿泊費の領収書が提示できない場合は 宿泊費として7000円/泊、支給する、とあります。 実際は当該法人が自身で内装工事をするため、内装工事中の部屋に宿泊しています。 このような場合でも規定通り宿泊費7000円プラス日当の計上をして良いものでしょうか。 また、例えばビジネスホテルに宿泊し、領収書が実際は5000円だった場合、 領収書の計上をしないで規定の7000円プラス日当を計上して良いものでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-14/18247/
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・確定申告期限が事業年度終了後2月以内の、一般的な中小企業 【質  問】 下記のような流れを取れば、事前確定届出給与の提出期限を 一律、申告期限の翌々月1日と考えることは可能でしょうか。 なぜこのような質問をするかなのですが、 定時株主総会による賞与決定を行い、 そこから起算する提出期限(いわゆる届出における イ①)を考えると、 各顧客数日のずれが発生し、期日管理がしにくいということから、 同じ手順を踏むことで、認識を統一できないかと思ったためです。 --------------------------------------------------------- 例)3月決算(申告期限5月末) ・定時株主総会開催  5/26(一般的には、この際に役員報酬や               賞与の決定をすることが多い) ・職務執行開始日   5/26(だが、下記参照) ・会計期間4月経過日  7/31 定時株主総会では、役員賞与の決定を行わず、 6/1開催の臨時株主総会にて決定をする  →事前確定届出の①が 6/1(決議機関:臨時株主総会)となる 職務執行開始日 下記サイト中の(新設9-2-16 職務執行を開始する日)、 解説2.にあるように、 実務上の取り扱いとして、職務執行開始日を定時株主総会の翌月初とする  →事前確定届出の②が 6/1と考える https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm ①②は同日の6/1、 会計期間4月経過日は7/31なので、いずれか早い日は、【6/1】 よって、届出の提出期限は、【7/1】と考えることに問題はありますでしょうか。 --------------------------------------------------------- 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm 上記サイトの、 (新設9-2-16 職務執行を開始する日)、解説2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240530_1.png
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が買換特例の要件に該当する資産を譲渡し、 翌期に買換特例の適用を受けたいと思っているが、 具体的に取得見込資産は決まっていない状態です。 【質  問】  法人が、事業用資産の買換特例の適用を受ける場合に、 売却事業年度において買換資産の取得が出来ない場合には 特別勘定を設定する事になるかと思います。  譲渡事業年度において、具体的に翌事業年度に取得する資産が 確定していれば「取得予定資産の明細書」の記載は可能かと思います。  しかし、資産の譲渡が事業年度末の場合などで申告期限までに 買換資産が決まっていない場合は明細書の記載が出来ません。  このような場合は、買換特例は受けられないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm
2024年6月4日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宗教法人が所有する貸ビル(土地・建物とも宗教法人が所有、境内地に隣接)・建物は収益事業のB/Sに資産として計上・老朽化のため取り壊すことが決定・取り壊し後の用途は現時点で未定・当該貸ビル以外にも収益事業に該当する収入あり【質  問】当該建物の簿価及び取り壊しに係る費用は、取り壊し後に新たに貸ビルを建設したり、有料駐車場とする場合は、収益事業の損金として算入することに問題がないと理解しています。その一方で、境内地に隣接するため取り壊し後に境内地として参道にした場合など収益事業に供しなくなる場合であっても、取り壊し後の整地費用などを除いた純粋な建物の取り壊し費用及び建物の簿価は、収益事業の損金の額に算入できると考えてよろしいでしょうか?法基通15-1-6において「公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為」が収益事業の附随行為に含まれているため、上記のケースであっても収益事業での損金算入は可能と判断しておりますが、見落としている論点等がないかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条1項法人税法基本通達15-1-6
2024年6月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・甲はC社を設立した(一人株主) ・資本金は100万円である。 ・甲には父より相続したA社株式があり、現在も保有している。 ・A社の株主は甲20%、乙(兄弟)55%、丙(母)25%である。 ・乙、丙は別生計親族である。 ・A社の課税売上高はゼロ円(課税売上はなし)である。 ・A社は完全子会社としてB社を有している ・B社の課税売上は6億円である。 【質  問】 このような状況の時、 消費税法12条の3特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の検討において、 C社にとってB社は特殊関係法人に該当し、納税義務の免除の特例はないのでしょうか。 疑問点としては、 消費税法施行令第25条の2では 第2号のハで「当該他の者及びこれとロに規定する関係のある法人」としており、 単純に「ロに規定する関係のある法人」とは言っておりません。 法人税法でいう完全支配関係の中にあっても、「他の者」の 直接保有がゼロ%の法人には特殊関係法人には該当しないと 考えてもよろしいでしょうか? その場合、B社の課税売上高はC社において考慮しないため 免税事業者となると考えられます。 ご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。 手書きで恐縮ですが、関係図を示します。 イメージとしては国税庁の質疑応答事例 特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲) において、仮にC社の完全子会社としてD社があった場合、 当社にとってD社は特殊関係法人に該当するかというご質問です。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法第12条の3 消費税法施行令第25条の3 質疑応答 特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/17.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240603_1.jpg
2024年6月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社Xは国内にのみ店舗を有する法人です。 添付の外国債をSBI証券を通して購入しています。 【質  問】 Xが受け取る米国債の利子は、どのような取り扱いと なるか (外債の利子で輸出取引に該当するものとなるか否か) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240527_1.jpg
2024年6月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で消費税課税事業者・海外から製品に使用する部品などを購入しています。・輸入消費税であっても、相手先がインボイス発行事業者で適格請求書等があれば、 消費税は全額控除できるものと解しています。【質  問】お世話になります。教えてください。①輸入消費税に関して、相手先がインボイス発行事業者ではなく、適格請求書等が入手できない場合は、経過措置の80%仕入税額控除の対象となるのでしょうか。大手の会計ソフト(JDL様)を使用していますが、輸入消費税の経過措置に対応する税区分の設定がなく、そもそも輸入消費税について80%控除できるのかに確証がもてずにおります。②相手先からの領収書を見ますと、「輸入消費税立替額」の記載があります。立替とあっても保税地域からの引き取りとして消費税の負担者だと思われるので、仕入税額控除はとれるものと考えているのですが、間違っているでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2024年6月3日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 今回非居住者である法人(日本には支店等ありません。)が民泊事業を開始します。 1 現在物件は購入済み。リフォーム等をしておりこれから事業開始予定。 2 物件は現在1物件のみ 【質  問】 今回初めて国内所得が発生するため申告が必要かと思います。 1 開業届及び青色申告の承認申請書は   収益事業開始から4ヶ月以内でよろしいでしょうか? 2 事業年度は暦年となりますか?(自国では12月決算法人となっております。) 3 消費税に関しては今まで国内における課税売上がありませんでしたから   当期、来期については免税事業者という認識ですがそれで合っているでしょうか。 4 地方税に関しては不動産はPEに該当しないため   課税されない(事業開始届出とうも不要)という認識ですが   そのような認識でよろしいでしょうか。 5 その他注意点等ございましたら教えて頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.grantthornton.jp/globalassets/1.-member-firms/japan/pdfs/newsletter/international/international_202107.pdf
2024年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①被相続人甲(妻は以前死亡)は老人ホーム入居中に亡くなった ②甲は一団の土地(図を参照)を有しており、  その敷地内(B土地)に甲所有の居住用家屋がある ③老人ホーム入居前より甲と子Aは②の家屋に同居(生計一)  しており、甲が老人ホーム入居後もAは引き続き居住していた ④相続開始後にAは納税資金確保のため、以下の計画を立てている   ・未利用地のD土地は分筆し売却する(申告期限までに)   ・現在居住しているB土地にある家屋を取り壊してB土地を    売却する(手付金は建替え費用、残金は納税資金に充てる)   ・一団の土地の別の場所であるC土地に家屋を建替える(A居住予定) 【質  問】 ①申告期限までにB土地の家屋を取り壊し、同じ場所に  建替えた場合(工事着手を含む)は小規模宅地の特例(特定居住)が  あると思いますが、一団の土地の別の場所(C土地)に建替え  (私的には新築だと思います)た場合には、特例適用できないと  思いますがいかがでしょうか? ②仮に家屋の取壊し及びB土地の売買契約だけを結び、  着手金だけを申告期限前に受領、取壊しと引き渡しは  申告期限後なら適用できますか? ③D土地の譲渡に関しては、B土地が1,200㎡あるので、  特例適用はできると思いますがいかがでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-176-20288/ https://www.hiromichi-tax.com/rebuilt-after-inheritance/ 大蔵財務協会 平成30年版 相続税 小規模宅地等の特例 p339 「相続開始後に居住用建物の建替工事に着手した場合」 税務研究会出版局 2023年度版 一目でわかる小規模宅地特例100 p219 「事例12 居住用敷地の一部譲渡の場合」 新日本法規 小規模宅地等の特例 適用の手引 p248 「事例85 申告期限までに被相続人の居住用宅地等の一部を譲渡した場合」 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240530_1.jpg
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。税目)所得税対象顧客)個人前提)①農地所有者Aは、工業団地開発事業のため市役所から依頼され農地を市に譲渡する予定②上記①の農地は、小作人Bが農業をしている③今回の農地の譲渡に際し、農地所有者Aは、小作人B対して、離作料を支払うことが決定している質問)①農地所有者Aが小作人Bに支払った離作料は、Aの譲渡所得の申告時に「譲渡費用」に該当しますか?②小作人Bが農地所有者Aから受け取った離作料は、譲渡所得の譲渡対価に該当することで良いですか?
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 2024年夏に個人事業をすべて廃業予定 【質  問】 2024年夏に個人事業をすべて廃業予定ですが、 現在加入している中小企業倒産防止共済の解約を廃業後である、 2025年に任意解約する場合、解約手当金は雑所得でいいでしょうか? 廃業後である2024年秋冬に解約するなら、 廃業後であっても2024年分の事業所得とするべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/cancellation/index.html
2024年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事業主=A 配偶者=B Bの父親=C Aは昭和60年に3,000万のローンを組み土地及び住居を新築。 借入はAがすべて負担し返済を行うが、Aが相談も無く家の売却等をしないか Cが心配なため土地・家の持ち分割合はAとCで1/2とした。 その後現在までA,Bは住居に居住しているがCは遠方に自宅があり この住居には一度も居住していない。 令和5年の4月にA名義で2,400万の借入を行い家の増改築を行ったが その際に持分割合の変更などは行っていない。 令和6年3月の確定申告の準備を進める際に贈与税が発生する事に気が付き 税務署に相談したところ持分の更正登記を進められた。 【増改築前の土地・家屋評価証明書による評価額】 土地 550万(275万) 建物 180万(90万) 【質  問】 更正登記(増改築前の時期)をする場合、建物の持分評価額が90万円の為、 Aの持分割合を更正登記により1/1としたとしても贈与税は発生しないと 考えて宜しいでしょうか? 又その際に留意すべき事など有りましたらご教授の程宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
2024年6月3日
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