[soudan 10807] 解散した場合の事業税の取扱い
2025年5月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

100%の親子関係の株式会社があります。

子会社においては、ずっと課税所得が出ている状況ですが、この度子会社を解散することとしました。


【質  問】

子会社は最後事業年度においても課税所得が出ます。

そうすると、事業税の損金算入の規定(法法62条の5第5項)により、

最後事業年度において未払事業税が損金算入することは理解しております。


①別表4で減算調整するのはわかるのですが、

別表5-1にも同額△で入れるものなのでしょうか。


②そして、清算結了後に親法人で事業税を支払ったときに

別表5-1で引き継いだ事業税△を認容・加算を入れる処理になりますでしょうか。


調べた中で、事業税の別表5-1についての記述があるものを

見つけることができなかったため、ご質問をさせていただいた次第です。


【参考条文・通達・URL等】

法法62条の5第5項



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