[soudan 10822] 共同ビルの敷地に対する地積規模の大きな宅地の評価について
2025年5月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・A土地及びB土地の上に共有建物があり、第三者に賃貸している
・A土地の所有者とB土地の所有者は異なり、この土地上の建物は土地所有者の共有名義となっている
・A土地及びB土地の地積はそれぞれ1,000㎡を超えている
・地積規模の大きな宅地の評価の適用要件はすべて満たしている

【質  問】
共同ビルの敷地のため、A土地とB土地の全体を1画地の宅地として評価します。
したがって1画地の宅地として評価する際に

「地積規模の大きな宅地の評価」を適用することは可能と考えていますが、この見解は正しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/13.htm



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