税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・資産運用会社
・売上
・100%子会社からの配当金
・認知症高齢者グループホームからの家賃収入(長期契約)
※その他の課税売上なり
・インボイス取得により課税事業者(基準売上高0円)
・自己所有の土地に建物を建てて、ホームへ貸付
【質 問】
認知症高齢者グループへの賃貸を目的に施設を建て、ホームへ賃貸を始めました。
この場合に、
①賃貸収入が課税売上に該当する場合が考えられるか
②仕入れ税額控除により還付検討が可能かどうか
をお伺いしたいです。
〇契約内容について
賃貸借契約書の「使用目的」に、
本物件を、認知症高齢者グループホーム、これに類似する
居住用施設(ケアセンターを含む)として使用するものとする。
その入居者が本物件を居住として使用することを当然に承諾する。
と記載がある場合は、消費税「非課税」という認識でよいでしょうか?
(月額賃料○○円(非課税)と明記があり、また、課税・非課税の割合や、
金額の区分は明記されておりません。
この場合は、非課税仕入れとするのが妥当でしょうか?
また、課税売上なし、非課税対応の不動産購入となるため、
還付申告は不可能という認識でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
① 消費税法 別表第一(非課税取引の範囲)
一 住宅の貸付け(ただし、事業として一時に使用させるものを除く。)
つまり、「住宅の貸付け」は非課税ですが、ホテル・旅館等のように
一時的な利用を目的とする貸付けは課税です。
② 消費税法施行令 第9条(非課税となる住宅の範囲)
第9条 法別表第1第一号に掲げる住宅の貸付けは、
人の居住の用に供する家屋の貸付けで、その貸付けに係る契約において、
その家屋が人の居住の用に供される旨が明らかにされているもの(中略)をいう。
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