[soudan 10839] 認知症高齢者グループホームへの賃貸不動産の貸付
2025年5月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・資産運用会社

・売上

 ・100%子会社からの配当金

 ・認知症高齢者グループホームからの家賃収入(長期契約)

 ※その他の課税売上なり

・インボイス取得により課税事業者(基準売上高0円)

・自己所有の土地に建物を建てて、ホームへ貸付


【質  問】

認知症高齢者グループへの賃貸を目的に施設を建て、ホームへ賃貸を始めました。

この場合に、

①賃貸収入が課税売上に該当する場合が考えられるか

②仕入れ税額控除により還付検討が可能かどうか

をお伺いしたいです。


〇契約内容について

賃貸借契約書の「使用目的」に、

本物件を、認知症高齢者グループホーム、これに類似する

居住用施設(ケアセンターを含む)として使用するものとする。

その入居者が本物件を居住として使用することを当然に承諾する。

と記載がある場合は、消費税「非課税」という認識でよいでしょうか?

(月額賃料○○円(非課税)と明記があり、また、課税・非課税の割合や、

金額の区分は明記されておりません。


この場合は、非課税仕入れとするのが妥当でしょうか?

また、課税売上なし、非課税対応の不動産購入となるため、

還付申告は不可能という認識でよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

① 消費税法 別表第一(非課税取引の範囲)

一 住宅の貸付け(ただし、事業として一時に使用させるものを除く。)


つまり、「住宅の貸付け」は非課税ですが、ホテル・旅館等のように

一時的な利用を目的とする貸付けは課税です。


② 消費税法施行令 第9条(非課税となる住宅の範囲)

第9条 法別表第1第一号に掲げる住宅の貸付けは、

人の居住の用に供する家屋の貸付けで、その貸付けに係る契約において、

その家屋が人の居住の用に供される旨が明らかにされているもの(中略)をいう。



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