税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・新しく顧問契約をした法人のお客様の案件です。
・10年以上前に本来売上とするべきものを仮受金で処理しており、現在も仮受金が残ってしまっています。
・10年以上前に計上された長期借入金が残っており、社長に聞いても誰に借りたかも分からない状態です。
詳しく話を聞くと、社長も第三者から買い取った法人らしく、
買い取った時から長期借入金が残っていたが、誰から借りたのかはその時から不明のようです。
(そもそも、上記の仮受金のように本来売上とすべきものが借入金として処理されている可能性もありそうですが、
もはや事実関係を調べることは不可能です)
【質 問】
・仮受金の処理について
修正申告の期限は過ぎておりますが、今期において前期損益修正益などの科目で益金に算入する必要はありますでしょうか?
また、その際前期損益修正益の課税区分については対象外売上として問題ございませんでしょうか?
・長期借入金の処理について
借入金であれば、10年以上前の借入金ですので、債務としては時効により消滅していると思われます。
ですが、そもそも誰に借りたかも分からないような借入金を債務免除益として益金にすることにも疑問が残ります。
このような場合でも債務を消滅させようとする場合には債務免除益として益金に参入する必要がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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