[soudan 10923] 自己建設高額特定資産に該当するか否かの判断
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
国内法人Aは国内でキャンプ場施設を運営している法人となります。
キャンプ場施設オープンに際し、キャンプ設備、施設をホームストアにて材料を購入し、代表者自ら建設しました。
自己建設による取得した固定資産総額は税抜1000万円以上となりますが、
固定資産計上単位の金額はいずれも1000万円未満となります。

【質  問】
①前提条件の通り取得固定資産総額が税抜1000万円以上であるが、
個々の固定資産計上単位でみたときの金額がそれぞれ税抜1000万円未満の場合は、

当該自己建設固定資産の取得は事業者免税点制度および簡易課税制度選択が制限されます
自己建設高額特定資産の取得に該当しないという理解で問題ありませんでしょうか。

②顧客が施設内でバーベキューを行う際に、食材の提供を有償で行っております。

施設利用料と食材費を請求金額の内訳にて明確に区分したとしても、

施設内で食すことが前提となる当該食材の提供については、軽減税率の対象外となり
標準税率である10%が課されるという理解で間違いありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm



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