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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産売買業者(法人)が土地や建物を棚卸資産として仕入れ、リフォーム又は新築工事を行い、売却【質  問】①土地建物を購入し、当該建物をリフォームし、土地建物として売却の場合、 リフォーム代は課のみ又は共通のどちらでしょうか? 考え方としては、「結果として、土地の価値を高めた場合は共通仕入れ」かと思いますが、 この「土地の価値を高めた」を実務的にどのように判断しますでしょうか? (単純に仕入額<売却額でしょうか。もしくは、その判断は行わず、  リスクを鑑みて共通仕入れが安全でしょうか?)②土地のみ購入後、当該土地の上に新築工事を行い売却をした場合においては、 その新築工事代金は課のみ又は共通のどちらでしょうか? こちらも①同様、「土地の価値の高まり」が争点でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相談会の皆様お世話になっております。下記についてお教えください。 ■税目 所得税 ■対象顧客 個人 ■前提条件 会社役員として給与所得と不動産事業・暗号資産の所得もあり。 令和6年3月初旬  BTCという暗号資産の運用とLODOSという暗号資産を取得を目的に、  BFC Ultraというサービスへ約1,000万円分のBTCという暗号資産を送付 令和6年3月中旬  複数回のやり取りの上、運用益として約100万円分のETHという暗号資産を受け取り 令和6年3月末  約3,000万円分のBTCを再度送付。  その後、業者とは連絡が取れず。 令和6年4月  弁護士に相談をし、被害書を作成。  調査中に支払った暗号資産がシンガポールの取引所に動いたことが発覚。  近郊の警察署に相談申し込みもしたが事件としては扱えないと回答。 ■相談内容 上記の約4,000万円分の送金について、雑所得の必要経費もしくは100万円分の利益に対する必要経費として計上することは可能でしょうか。 「災害又は盗難若しくは横領」に該当しないため、雑損控除を利用することは難しいと想定しております。 ■参考条文・通達・URL等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
2025年3月14日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・関与先(以下、A)は取引先(以下、B社)と業務委託契約を結びB社補助業務等を行っています。・AがB社の依頼に基づき、B社指定の会社に赴くときの旅費は、AB間の契約書によるとB社の負担となっています。・Aは上記により生じた旅費を、業務報酬と区分して実費分を請求しています。当該旅費について、利益や消費税は上乗せしておらず、実際の支払額のみ請求しています。・AはB社従業員も使用しているB社指定の経費精算システムに立替旅費を入力している。この際、領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)は日付・経路・金額・用途の情報を記載、領収書のでる旅費(ホテル代や新幹線代)は日付・経路・金額・用途の他に領収書(宛名はB社)の添付をしています。・B社は上記システムの金額をもとに、Aにその金額を支払っています。・B社は業務補助報酬のみから源泉所得税を引いて(交通費からは源泉所得税を引かずに)Aに支払いを行っている。【質  問】原則でとらえれば、・上記実費精算分の領収書のでる旅費(ホテル代や新幹線代)の受け取りは立替金の取り崩しとして処理し消費税の課税対象外・領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)の受け取りは売上として処理し消費税の課税対象と考えられるかと思います。ただ、下記を判断材料として近距離交通費も含め立替金の取り崩しとする処理は可能でしょうか。・AはB社経費精算システムに立替旅費を入力していることから、これを立替金精算書と捉える・「インボイス制度に関するQ&A」問94の「立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。」を根拠として近距離交通費は領収書不要と捉えるどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」インボイス制度に関するQ&A 問94
2025年3月14日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 青色申告控除65万円予定の個人事業主です。 消費税の課税事業者です。(原則課税適用) 令和6年に住宅ローンを組み、ハウスメーカーに依頼し自宅を新築しました。 完成引き渡し時にハウスメーカーより「確定申告用に」と書類をもらったそうなのですが その後紛失、現在見つかっておりません。 手元にあるのは建築請負契約書のみで、ローン総額は2,000万円を超えています。 再発行を依頼し、必要書類を再度収集するよう伝えましたが 確定申告期限までに収集完了するか不透明です。 所得は事業所得のみ。 令和6年は事業損失が発生し、青色申告控除は使用しない予定です。 消費税は納税額が発生します。 【質  問】 住宅借入金等特別控除の適用漏れは更正の請求の適用対象外とのことですが 初年度の申告ができないと今後の税額への影響が大きすぎるので何とか回避したいです。 (1) 住宅借入金等特別控除の適用を優先するため、 あえて書類がそろってからの期限後申告をすることは可能でしょうか。 期限後申告であっても当初申告ならば住宅ローン控除の適用を受けられるでしょうか。 (2) (1)を前提として、 事業所得がマイナスであるため「申告不要」とみなされて 期限後に提出した申告書を「期限後申告」扱いしてもらえない可能性はありますでしょうか。 (3) 青色申告控除は使用しない、他に所得もないので税額も発生しない、という状況ならば 加算税等、申告が期限後になるデメリットはありますか。 (4) 仮に書類の収集に手間取り、収集完了が3月中に終わらない場合 決算数字自体は確定しておりますので 先に消費税のみ期限内(3月中)に申告することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2025年3月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】●2023年4月期:課税売上高1,000万円超(前期以前は課税売上高1,000万円以下)●2024年4月期:インボイス制度を機にインボイス登録し、         2023年10月1日より消費税課税事業者となる(2割特例を適用して申告)【質  問】質問12割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、その課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされる(平成28年改正法附則第51条の2第6項)と理解しております。この点を踏まえ、2025年4月期において簡易課税制度を適用する場合、2024年4月期に2割特例を適用しているため、2025年4月末までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、2025年4月期の消費税申告にて簡易課税の適用が可能という認識でよろしいでしょうか?また、基準期間(2023年4月期)の課税売上高が1,000万円超である場合でも、この特例は適用されるのでしょうか?質問2「簡易課税制度選択届出書」に記載されている以下の選択肢について、該当のチェックボックスに印をつけて提出すれば、上記の特例が適用されるという認識でよろしいでしょうか?所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・顧問先の業種:土木建築業の個人事業主 ・R07/03/17でより開業届出書を所轄税務署に提出後、  インボイスの登録申請書を提出予定。 ・相続等による理由で事業を開始するのではなく、あくまで新規開業。 ・事業を開始した初日から登録を受ける予定。 【質  問】 ①「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の 記載方法は次の要領でよろしいでしょうか? ・「事業区分欄」の「新規開業した事業者」にチェックマーク。 ・「事業を開始した課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックマーク。 ・「課税期間の初日」の欄に「令和7年1月1日」記載 ②①に引き続き、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(次葉)の 記載方法は次の要領でよろしいでしょうか? 「A.免税事業者の確認」の欄は記載せず。 「B.登録要件の確認」は、①課税事業者に「はい」 納税管理人を定める必要のない事業者ですに「はい」 このような記載方法でよろしいですか? この点、国税庁の「インボイスコールセンター」に電話で照会しましたが、 担当者によって回答がバラバラでしたので、こちらに投稿させていただきました。 実際に作成した登録申請書を添付します。 ご教示のほどお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 【国税庁HP】 D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm 記載例(個人事業者用)(PDFファイル/590KB)より 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_2.jpg
2025年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務上選定した棚卸資産の評価方法と異なる評価方法により評価したケース【質  問】法人税法施行令第31条2において「税務上選定した評価方法により棚卸資産の評価をしなかった場合においても、税務上選定が可能な評価方法により評価しており、適正な所得計算ができると認めるときは認める。」と書いてあるように思えるのです。これを根拠に、選定した評価方法と異なる評価方法により評価した場合においても上記の要件を満たす場合は評価方法の違いによる差異は税務調整は不要と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第31条2(棚卸資産の法定評価方法)
2025年3月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】店舗貸付用の中古建物を購入。10室ある内、8室は借り手が居るまま引き継ぎ。空室2室について、購入後に内装工事を行った。【質  問】①購入後に行った内装工事は、修繕費ではなく、資本的支出として中古建物と同じ耐用年数を適用する考えで良いでしょうか。②例えば、空室の内装工事を、購入後一定期間経過後(半年から1年後)に行った場合、修繕費、資本的支出どちらが適しているでしょうか。③購入後に借り手が退去し、原状回復のために内装工事を行う場合は修繕費で良いでしょうか。(例えば、中古建物購入の1か月後に退去した場合、修繕費として取り扱って良いものでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)廃棄物処理業を行っている法人2)請求書に以下のとおり記載した ①ゴミ袋 @10.5円×625㎏=6,562円(税抜) ②新聞 @5円×100㎏=500円(税抜) ③①+②=7,062円(税抜)消費税706円 ④請求額計:7,768円3)お客様から①ゴミ袋の計算段階で@10.5円×625㎏=6,562.5円で  計算すべきではないかとの指摘を受けた【質  問】課税資産の譲渡等の税抜価額の時点において、会社の任意で端数処理は選択ではできないという理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・令和6年中に、とある会を脱退し、脱退一時金(一時所得に該当するもの)を受領。 ・上記脱退一時金の収入金額は5,000万円、必要経費は2,000万円。 ・令和6年中に、終身保険を解約し、解約返戻金(一時所得に該当)を受領。 ・上記解約返戻金の収入金額は50万円、必要経費は900万円。 【質  問】 前提の脱退一時金(一時所得)と解約返戻金(一時所得)の損益通算は可能でしょうか。 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm)の 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)の解説では、 一時所得内の損益通算は可能である旨示されていますが、 回答要旨の「定期保険の保険期間が満了した場合のように 収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。」 という注意書きについて、当方いまいち要領を得ていません。 終身保険=満期保険金なし=内部通算不可となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁:一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm
2025年3月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 先物取引の損失の繰り越しについて教えてください。 令和4年 確定申告にて先物取引に係る繰越損失を申告済み 令和5年 確定申告はしたが、付表(先物取引に係る繰越損失用)の添付を失念 令和6年 先物取引に係る利益が発生。 【質  問】 先物取引に係る損失の繰越控除の適用を受けるためには、 損失発生年度から連続して確定申告書の提出が 要件になっていることは承知しております。 したがって、前提の場合、令和6年の確定申告において 先物取引に係る損失の繰越控除の適用を受けるのは 不可ということでよろしかったでしょうか? または、更正の請求が認められる余地はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
2025年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提〇3月決算法人〇令和6年1月に土地を取得(金融機関から借入あり)〇令和6年4月に取得した土地上の建物(賃貸マンション)の請負契約を結ぶ〇建物の請負工事の半金を令和6年7月に支払う(金融機関から借入あり)〇令和7年2月に請負工事が完了し令和7年3月から事業共用開始【質  問】質問〇令和6年3月期の決算では土地の借入金利子を損金処理していたが、令和7年3月期の決算で処理方法を変更し事業共用するまでに支払った借入金利子を土地の取得価額に算入することは問題ないでしょうか?〇土地について借入金利子を損金算入している場合で、建物については事業共用するまでに支払った借入金利子を取得価額に算入することは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-1の2
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】10月決算法人は10月末に機械装置を5,800万円で取得して中小企業投資促進税制を適用し、30%の割増償却を行っています。その後、期を跨いだ12月に補助金の交付を3,866万円受け、今期圧縮記帳を行いたいと考えています。【質  問】この場合の圧縮限度額の計算ですが、特別準備金がない前提で、【取得価額△1年目の償却費(30%の割増償却を含む)】×3,866万円÷5,800万円というように、普通償却があった場合の調整計算と同様に計算すれば宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 10-2-2
2025年3月13日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先A 国籍:日本人 3年前より米国に在住 Aは日本国内にて不動産を保有しており納税管理人を義母として 前年までは申告書の作成のみを当事務所で請け負っておりましたが、 義母が高齢な事も有り、本年より納税管理人の業務も含めて 当事務所にて行う事となりました。 【質  問】 税理士事務所が納税管理人業務を受託した場合における消費税の扱いについてご教授下さい。 以前相互相談にて質問させて頂いた際に、 「納税管理人はあくまでも、その納税者の手続きの代理 (納税、申告書の受取・提出等)を行うのみですので、 納税管理人からの依頼・報酬支払いを受けたとしましても、 日本国内での役務提供にはなりません。 よって輸出免税取引で問題ありません。」と回答を頂きました。 この考え方は納税管理人として行う業務、 及びそれ以外の業務(納税証明書の発行等)についても 基本的に全て当てはまるものでしょうか? 宜しくお願い致します 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/117.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 同業者組合の法人税申告で繰越欠損金が生じています。 青色申告の要件は満たしています。 組合員個人に損益は帰属していません。 同業者組合であり営業活動などはおこなっていません。 【質  問】 同業者組合の法人税申告で繰越欠損金を当期利益相当額を損金算入できますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c04.htm
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】R6.4月に新設法人設立を行いました。R6.6月にA社株式を100%取得し完全子会社化しました。R6.6月末を基準日として8月に中間配当をしていません。R6.9月末を基準日として11月に中間配当をしました(当期はこの配当のみです)。この中間配当の計算期間は当社では7月から9月と定めました。【質  問】11月の中間配当金は完全子会社からの配当として全額が益金不算入の対象となりますか。そのためには、3か月おきに必ず配当にかかる総会決議をしないといけないでしょうか。また、翌年は配当の計算期間を6か月ごとに変更するなど、会社の任意に計算期間を定めても、税務上問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・弊社(顧問先)と取引先で、弊社サービスの開発合宿を実施予定 ・期間:2025/03/10~03/13(3泊4日)、場所:静岡県沼津 ・宿泊費:2名合計3泊で56,250円(各28,125円)、 交通費:弊社と取引先それぞれ実費発生 ・一部の日は「日中、取引先は本業を行い、 サービス開発に充てるのは夜のみ」となる可能性がある 【質  問】 ・弊社が取引先の交通費・宿泊費を負担した場合の 税務処理(費用計上可能か?可能な場合、勘定科目は何か)について ・3泊4日の場合、長期滞在として按分が必要かどうか ・「日中、取引先は本業、夜のみサービス開発」という 時間配分である場合に按分は必要か? ・沼津である必要性がない、出張ではなく合宿である場合に 出張旅費規程が適用できるか? ※上記以外に確認・検討漏れが発生している点がございましたら、併せてご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
2025年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸物件を売却しました。売却代金は1億円で、売却時の売買契約書に土地建物の内訳はありませんでした。建物(S49新築。鉄骨造)については償却済のため未償却残なしです。土地は父から相続した土地で購入価格不明です。(※父は昭和47年に土地購入)【質  問】土地については概算取得費を使う予定です。建物は償却済のため、土地の概算取得費を求める際、売却代金全額の1億円×5%=500万円とすることに問題はございますでしょうか。それとも、譲渡年の固定資産税評価額で土地・建物を按分して算出し、土地分にのみ5%をかけて算出した方が良いでしょうか。基本的質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 7月決算法人です。8月に固定資産を譲渡し、10月に買換え資産を取得し、 12月に定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出を提出しています。(他の要件は充足しています。) 【質  問】 10月に買い換えた資産を売却する可能性がでてきたのですが、 買換え資産を別の取得する資産に選択替えすることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_40.htm
2025年3月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇指定正味財産として外貨建て債券を保有〇保有目的は「その他有価証券」に該当〇今般、当該外貨建て債券が償還を迎えている。【質  問】取得時、取得数100口、取得単価110ドル、取得時レート130円/ドルとした場合、取得時仕訳は以下としております。(取得時仕訳)投資有価証券1,430,000円/cash1,430,000円↓その後、保有する外貨建て債券が満期償還を迎えております。その際の償還額は100口、単価100ドル(券面額で償還)、償還時レート150円/ドルとした場合の会計処理についてご相談させて下さい。(償還時仕訳)cash1,500,000/投資有価証券1,430,000円        投資有価証券償還益70,000円上記仕訳を想定しておりますが、上記仕訳の70,000円相当は為替差益とすべきでしょうか?若しくはより精緻に為替差益と償還益を区分して把握すべきでしょうか?基礎的なご質問となり恐縮ですがご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】アフィリエイト収入がメインの個人事業主です。自身が運営するブログサイトで広告収入を得ていますが、今回このうち何件かのブログサイトを売却しました。なお、これが今年のみの臨時的な収入か、来年以降も継続していくのかは未定です。【質  問】①この場合の売却収入は「事業所得」でよろしいでしょうか?それとも営業権の譲渡として「総合課税の譲渡所得」になりますでしょうか?②「総合課税の譲渡所得」になる場合取得費となるような支出は、既に事業経費として既に計上済みになります。この場合、概算取得費「譲渡額×5%」が使えるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】省略
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】2024年6月に設立した新設法人です。3月決算の会社です。2025年2月に個人に増資を引き受けていただき、現在、株主が二人、50%づつの出資です。これをその株主がオーナーの会社に株式を譲渡し、関連法人株式等として受取配当金の益金不算入で処理するつもりです。【質  問】3月決算のため、2026年3月期の配当を、、関連法人株式等として受取配当金の益金不算入で処理するためには、2025年3月末までに譲渡が完了して、2026年3月末まで継続して保有することが必要と思われるのですが、法人税法施行令第22条に、下記の記載があり2025年9月までに譲渡が完了していたらいいとも読めるのですが、下記の条項の意味をおしえてください。一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して6月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該6月前の日の翌日【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第22条
2025年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の事業所得 ・令和6年分の個人の確定申告書 ・令和3年の確定申告で上場株式の譲渡損失がありました。 その時、添付書類として ①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び ②「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しています。 ・令和4年分及び令和5年分は、 連続して①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」のみ添付して 確定申告してます。 分離課税用の第3表に特例適用条文の措法37条12の2の記載もあります。 ・ところが、令和5年11月に、令和3年分及び令和4年分で、 事業所得で修正申告を提出しました。 その時の修正申告書には、第3表の 「分離課税用の第3表に特例適用条文の措法37条12の2の記載」 及び「その他の欄に翌年以降に繰り越される損失の金額〇〇円の記載」のみです。 上記①②の添付書類は、修正申告書には添付してません。 【質  問】 令和6年分の確定申告において、上場株式の譲渡益を、 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び 繰越控除の特例(措法37の12の2)の適用して、損益通算が出来ますか? 令和6年分は、添付書類として ①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」 及び②「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しています。 ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2) https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat21/cat219/kabushikijototokurei/sochiho37_12_2.html
2025年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 譲渡した土地の上に以下複数の建物がありました。 建物1 母屋 建物2 別棟 建物3 別棟 建物1,2は売主所有であった 建物3は親戚所有、土地は売主所有で使用貸借であった 【質  問】 建物3を譲渡に当たり立退料を支払っていますが、 親族かつ使用貸借であったことを考慮しても譲渡費用 として問題ないでしょうか。 また、建物3の撤去費用も売主が最終的に支払って いますがこちらは譲渡費用にならないと考えられます でしょうか。 ご指導のほどよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1382.htm
2025年3月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2023/12/31まで非居住者・2024/1/1より住所を持ち、非永住者になる・非居住者時代に米国証券会社経由で取得した外国株式を、2024年中に譲渡【質  問】1.平成29年度税制改正によれば、非居住者時代に取得した有価証券の譲渡で、且つ、譲渡した日以前10年以内に取得した有価証券であれば、譲渡所得であれ譲渡損失であれ、日本の確定申告には含めないとの認識です。従って、前提にある個人の場合、2024年中の日本の所得税確定申告において、非居住者時代(~2023/12/31まで)に取得した外国株式であれば、2024/1/1以降の非永住者時代に譲渡して譲渡所得(or譲渡損失)が生じても、日本の所得税確定申告において申告する義務はない、との理解で宜しいでしょうか?2.上記1.の理解が正しい場合の話になります。2024年中に米国から日本に送金額があれば、且つ、国外源泉所得があれば、2024年分の日本の所得税確定申告において送金課税を検討することになりますが、この送金課税の対象に、上記1.の外国株式譲渡所得は含まれない、という理解で宜しいでしょうか?つまり、H29年度税制改正で、非居住者時代に取得し非永住者時代に譲渡した有価証券の譲渡所得は非課税となりますが、その次のステップとして送金課税の対象になるか否かを確認したいところです。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令第17条
2025年3月13日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・叔母がR7.2死亡しこれから準確定申告をする。叔母の親は死去、夫死去、子供なし。・おそらく有効な遺言があり、叔母の血縁の兄弟姉妹の子供(叔母にとって姪A)、 叔母の夫の兄弟姉妹の子供(叔母にとって義理の甥Bと姪C)の合計3名で財産を 3等分するよう遺言されている。・法定相続人は叔母の血縁の兄弟姉妹は全員死去していてその子供(おいめい)が A含め複数名いるようだが、正確な人数はまだ分からない。・遺言執行人は義理の甥Bが指定されている。・某信託銀行の遺言信託を利用しており、法定相続人の確定等行っているが、 血縁の甥姪は疎遠かつ非協力的なためまだ確定できていない様子。・血縁のある甥姪は、自分たちには何も残されず、義理の甥姪に財産が 残されたことについて納得していない。・血縁のある姪Aも、義理の甥姪が財産を自分と3等分することに不満がある。【質  問】①準確定申告を行う人は、相続人と包括受遺者と思います。 遺言が有効な場合は、ABCで行うという理解でよいでしょうか。②もし遺言が有効ではない場合、血縁のA及びほかの血縁のある甥姪(法定相続人)が行うということになるでしょうか。③もめてしまって、解決のため遺言に記載のABC以外の血縁の甥姪にも一部財産を分配する場合、 通常の遺産分割協議となり、法定相続人が主軸となるのでしょうか。 遺言書に記載のBCの相続分はある程度主張可能なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月13日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当社は香港のA社とアニメの制作委託契約を結び、  当社が制作したアニメを香港A社に納品している。 ・当社が制作したアニメ・キャラクターデザイン、  原動画、版権等有形無形の成果物副産物は香港A社に  渡すものとし、当社はその作品をA社以外の他社に  販売することはできない。 ・作品の納品はA社が指定した形式で日本にある  香港A社の子会社の検収を受けたうえで香港A社に  データにてインターネットクラウド上のボックスにて納品。  そのボックスは当社とA社しかアクセスできない。 ・契約書には作品と著作権の対価の区分記載は無い。 ・入金は香港A社から海外送金にて当社は受け取り。 ・当社が制作したアニメは中国内で放送される。 【質  問】 当社はこの取引は消費税の輸出売上となり輸出免税の適用を受けますでしょうか? それとも国内売上になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2025年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは自宅(土地建物)の持分を1/4所有しています。3/4(土地建物)は以前死亡の夫Bのままで未登記です。Bは10年以上前に亡くなっておりその後はA・長男Cが居住、長女Dは夫の持ち家に居住しています。固定資産税はAが全額負担しています。Bの相続時にAとC・Dは3/4について遺産分割協議をしていません。Aの相続によりCがBの相続登記を中間省略して、直接BからCへ名義を移転しています。【質  問】Aの相続財産として自宅の評価上の持分割合について、Aが支配管理していた実体により3/4をAの相続財産として計上すべきか分割協議がされていなかったことをとって法定分相当の3/4×1/2=3/8をAの相続財産として計上してよいか(強引ですが)直接名義が移転したことをとって3/4×0をAの相続財産として計上してよいか【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の不動産所得の申告である。 ・不動産事業は業務的規模(青色申告10万円控除) ・前年(令和5)は前任税理士が申告書を作成し税込経理で所得税の申告書を作成 ・令和5及び当年(令和6)ともに事務所用の不動産を購入し消費税は還付となる ・令和5の還付消費税の処理は前年に未収計上で所得に取り込んだ ・令和5の消費税の還付申告が誤っており、申告書後税務調査が入った ・調査の結果還付額が減少した(例当初申告5000万円の還付、実際の還付は1000万円) ・上記取り扱いにより令和5に5000万円の雑収入、令和6に4000万円の租税公課が生じている ・令和6においても1000万円程度の消費税の還付が生じている ・令和6において租税公課に計上した4000万円の消費税の影響で 令和6年の不動産所得は2000万円のマイナスとなる ・多額の還付消費税が生じる場合、これを所得に算入すると当該年度の所得が大きくなり、 不利となるため、消費税の経理処理を税抜経理に改めたい。 【質  問】 消費税の経理処理については、税抜経理、税込経理の選択適用が認められているところ 経理方法の変更については、特にルールはありません。 公正妥当な会計原則の視点からは継続性が求められると思われますが、 所得税法上、年度ごとに判断しても差し支えないでしょうか? 令和6年から税抜経理を採用した場合、 1000万円の還付請求分所得が少なくなります ※このほか税込経理で原則的取扱いにして令和7年での所得計上も考えられます。 一方で前期に税込経理で処理したために生じた4000万円の 租税公課が経費として計上される中で 今期からの税抜経理の採用は認められるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm No.6909税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の事業所得 ・税額控除が2つある ・特定経営力向上設備等の税額控除 ・給与等の支給額が増加した場合の税額控除 【質  問】 質問は税額控除の限度額は各々所得税の20%とありますが、 合計40%の控除ができるのでしょうか? それとも両方合わせて20%となるのでしょうか? 条文や書き方の書類を読んでも、除くとは書かれていないので。 【参考条文・通達・URL等】 経営力向上計画明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-062-1-r6.pdf 給与等の増加明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063-r6.pdf 所得税措置法通達41の19の4-4 (税額控除等の順序) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/19_4.htm#a-04
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】青色65万控除の要件を満たす個人事業主です。他に所得はなく、事業が本業で雑所得と誤解される規模・内容の事業ではありません。消費税の原則課税が必要な規模です。令和5年は所得税の納付を行いましたが令和6年はたまたま営業成績が振るわず損失が出ました。家族構成は個人事業主:Aその配偶者:BAとBの子供(16歳未満・所得48万円以下):Cです。BはAの青色事業専従者として申請しており、令和6年は給与額300万円・扶養者なしで年末調整を提出しています。【質  問】個人事業主であろうとその所得が48万円以内である年は他の者の扶養に入ることができると考えていますが、自身が事業専従者としている相手の扶養に入ることも可能なのでしょうか。(1)Bの確定申告を行うことでAがBの扶養に入ることは可能ですか?(2)昨年まで、CはAの扶養として申告を行ってきました。Bの確定申告を行い、A・Cを扶養に入れることでA・C分の定額減税を受けることはできるでしょうか。(3)Bの確定申告を行わず、CはAの扶養としてAの確定申告を行うとAの税額は0円のため定額減税の恩恵がありません。この場合、A・Cは後日市町村から不足分給付を受けることができるのでしょうか。基本的なことで申し訳ございませんがご教授ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月12日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産事業者(個人)が賃貸物件を売却しました。ここの事業者は税抜処理をしています。【質  問】不動産事業者(個人)が賃貸物件を売却しました。ここの事業者は税抜処理をしています。質問は、①土地と建物の売却収入から消費税を引いた金額で譲渡価額を計上してもよろしいでしょうか? 賃貸物件の建物は税抜で減価償却をしている為。②仲介手数料が550万円発生しています。こちらも税抜処理で計上でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R6年に日本居住者の個人が国外に賃貸用の中古不動産を購入しました。②中古資産の簡便法または見積法による耐用年数ではなく法定耐用年数を適用して建物の減価償却を計算する予定です。③不動産所得に損失が生じる見込みです。【質  問】中古の場合の短縮された耐用年数によらず新築と同様に法定耐用年数を適用する場合に生じた国外中古建物の損失は損益通算の特例の適用を受けないと考えてよろしいでしょうか。またはこのケースにおいて法定耐用年数の適用は認められないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例(措法41の4の3①)
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の事業所得 ・令和6年分の個人の確定申告書 ・税額控除を2つ適用してます。  ① 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除  措法10の5の4  ② 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除  措法10の3 【質  問】 上記①②の税額控除の適用を受ける場合に、 措法第10条の6の所得税の額から控除される特別控除額に 関する明細書を添付する必要はありますか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/06/06_067.pdf
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 管財人報酬も弁護士の業務に含まれるとして源泉対象となっている。 【質  問】 破産者本人が個人の場合も源泉徴収の対象となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/15.htm
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】資料が整わない場合の確定申告について、ご教示下さい。【質  問】年金の源泉徴収票の一部が未達の状態です。昨年の金額を基に期限内に申告をし、その後資料が届いた時点で修正申告(或いは更正の請求)をするか、資料が届いた時点で期限後申告するか、何れを選択すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第18条
2025年3月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】ありません。【質  問】所得税法基本通達2-47に次のように記載されています。一つ目の質問は(1)のイとロの間には、「かつ」が含まれていますか?という質問です。soudan06548の回答で、別居親族がイの状態のみでは、生計を一にしているとはいえないとの回答があったと理解していますが、(1)のイとロの間に「または」があるのであれば、送金が無くても生計を一にしていると言えることを明示しているのではないかと考えました。 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。二つ目の質問は、所得税法の「生計を一にする」と措置法の小規模宅地等の特例における「生計を一にする」の相違点を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達2-47東京高裁令和3年9月8日判決 相続税更正処分等取消請求控訴事件(棄却)
2025年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aの相続が開始した。被相続人Aは農協からの借入金が4本ある。・農協からの4本の借入金CDEFの借用証書には、 借入金Cには「連帯債務者」、 借入金Dには「連帯債務者」、 借入金Eには「債務者」、借入金Fには「連帯保証人」の項目があり、 すべて被相続人Aの相続人Bの名前が記載されている。・借用証書には、上記連帯債務等の割合・金額は一切記載されていない。・今まで、相続人Bが被相続人Aの代わりに借入金を一部でも返済した 事実はなく、相続開始時に被相続人Aが資力を喪失していた事実もない。【質  問】・この場合、被相続人Aの農協からの借入金CDEFの4本は、 全額を被相続人Aの債務控除として計上して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)
2025年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合同会社で配当を出したいと考えています。社員の出資の金額、職務内容、会社への貢献とは一切関係ない金額をそれぞれ支給したいと考えています。【質  問】具体的には資本金50万のうち、49万を出資した社員と1万円を出資した社員2名がいます。定款で定めを行い、1万円を出資した非常勤の社員のみ年間の税引後利益の80%程度を支給しようと考えています。税務上何かリスクはありますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】会社法622条
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員15名程度の中小企業・テレワークを活用し、全従業員の半分程度は テレワークにて勤務、そのうち4名は地方在住・会社の業績が好調なことから福利厚生の充実を検討している【質  問】会社の福利厚生として以下の事項を検討しておりますので、税法上の取扱いについてご教授いただけますでしょうか。① 全従業員を対象として、中退共を過去に遡って掛金を支払う予定ですが、支払った金額全額を今期の損金とすることは可能でしょうか。② 昼食補助(月3,500円未満、半額以上従業員負担)を検討しているのですが、対象を会社に出勤した従業員のみに限定した場合、源泉所得税について非課税とすることは可能でしょうか。③ レクレーションとして年に2回程度観劇を検討しているのですが、地方に住んでいる従業員や、また従業員の個人的な都合により50%以上参加するかどうか不透明な状況です。全員参加可能とアナウンスした上で、参加者が50%以下の場合、源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか。また参加者が固定的になり、常に参加率が低い場合はどうなのでしょうか。以上、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第135条第1号所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aの確定申告、青色65万の不動産所得に関する会計処理についてご質問です。R5年中に相続にて取得した建物付き土地があり、それをR5年から第三者に賃貸することで不動産所得が発生しています。R5年度の相続後の確定申告においてこちらの建物及び土地は当個人の確定申告では資産計上しておりませんでした。R6年に新たに賃貸借契約が締結され、それに伴って更地引き渡しのため総額1000万円程度の解体処理費の支払いがなされました。解体費用は個人Aの負担となります。【質  問】①R6年度にAが第三者への賃貸借契約にあたって上部の建物を解体撤去している場合、当該解体撤去に要した費用(約1000万円)は一時に除却損として費用計上しても良いでしょうか、それとも繰延資産などとして費用配分するべきでしょうか。②また、相続した当該土地付き建物について、当期の確定申告から資産計上する場合の会計上の処理方法について、どのように実施すべきか、またその取得原価はどのように考えるのが一般的でしょうか。以上①②について、実務的にどのように処理するケースが多いのかをご教示いただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】給与所得者で年末調整を受けている甲は、令和6年に自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措法35条)の適用要件は満たしている。【質  問】居住中に一部取り壊しや増築などがあり、建物の取得費の計算が複雑になっており、その計算次第で譲渡益になるか譲渡損になるかが微妙な状況です。譲渡損であれば申告自体不要かと思いますが、あえて措法35条の適用を受けて控除額ゼロで申告し、後日、計算に誤りのあったことが発覚して譲渡所得が発生した場合、3000万円控除を受けることは可能でしょうか。また、期限内には譲渡損ということで申告せず、計算に誤りのあったことが発覚した時に期限後申告をする場合には、あくまでも初回の申告なので、3000万円控除は適用できるという判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35条
2025年3月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は駐車場を5台貸し付けており、月額3万円の収入を得ています。年間収入20万円以上ですが、年金とあわせても基礎控除以下のため、生前に所得税の確定申告はしていません。【質  問】所得税の確定申告をしていないような規模の貸付でも、準事業として小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。また小規模宅地の特例の適用のために、所得税の確定申告をたとえば過去3年分など行う必要はありますか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 会社員Aは、2024年中に居住用として中古マンションを取得しました。 取得後数か月当該マンションに居住するが、勤め先の会社で出向が決まり、 自らは出向先の近くの賃貸住宅に住み、取得したマンションについては、 第三者に貸付を行うこととなった。 なお2024年中に第3者への貸し付けを開始している。 【質  問】 ①会社員Aは通常確定申告は行わず会社の年末調整で 所得税の精算は完結しておりますが、2024年中は 住宅借入金等特別控除を適用した確定申告はできない という理解でよろしいでしょうか。 ②数年後出向先から元の職場にもどり、購入したマンションに 居住することとなった際に、その年分より住宅借入金等特別控除を 適用することは可能でしょうか。 ③上記②において特別控除の適用が可能な場合、 初回適用する年において特別控除の適用した確定申告を行い、 以降は年末調整にて特別控除の適用が可能という理解でよろしいでしょうか。 ④上記②において特別控除の適用が可能な場合、 マンションを取得してから、出向からもどるまでの期間において、 住宅借入金等特別控除の適用に関して、確定申告や事前の 届出・手続きが必要となる場合、その詳細をご教示お願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
2025年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年に住宅取得資金の贈与をうけているが贈与税申告書未提出【質  問】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定は期限後申告でも適用可能かどうか。国税庁が出している『住宅取得資金等を~』のあらましに、期限内に申告しないと適用不可との記載があったのですが、期限内申告が要件であると条文から判断することが出来ませんでした。適用不可であれば根拠条文を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租法70条の2
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本の居住者であある個人のクライアントの方がベトナムにレジデンスマンションを所有している物件を譲渡しました。契約に際に、現地公証役場は夫婦での同席を義務付けられているとのことです。【質  問】この場合の現地でのルールにしたがったためにかかる費用(夫婦同席のための渡航費や通訳等)は当該譲渡に際し、直接必要ですが、譲渡費用として認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】《法令等》所得税法33条所得税基本通達33-7所得税基本通達33-8
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年7月に母が自宅で亡くなり(以後空き家) その居住用不動産を兄と妹で共有で相続しました。3年が近づいたので兄が妹に半分を売却するととを検討しています。妹夫婦がのちに耐震改修工事をしてそこに移り住む予定です。【質  問】売却先は妹ですが一定の親族に該当しますか?私が調べた限りは兄と同居しないかぎりは条件をクリアしていると思います。3000万円控除が使えるかどうか大きいですのでよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条③
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.H30年に投資マンションの立替による権利変換あり  (都市再開発法等に基づくもの)  清算金を受領 117万円ほど  清算金につき収用等の特別控除を適用 2.R6年に上記権利変換にかかる清算金を受領  160万円ほど 3.上記とは別にR6年中に自宅を譲渡 【質  問】 R6年中の2及び3につき 2に収用等の特別控除 3に3,000万円控除 をそれぞれ適用可能でしょうか? 同じ財産に対して、併用が可能(上限5,000万円) は見つけることが出来たのですが、 二つの別の不動産であっても併用可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/48.htm
2025年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人が令和6年6月13日に死亡 ・相続人は被相続人の長男のみ ・戸建ての自宅に被相続人と長男が同居していた ・土地は被相続人が所有しており、上物は相続人が所有していた ・自宅家屋にシロアリによる侵食があったため、令和4年から修繕が行われていた。 ・修繕を行っていく過程で雨漏りなどの腐食も発覚し、令和4年の当初契約金額に加えて4回の覚書が交わされた ・3回目の覚書が交わされたのちに被相続人が死亡した ・工事の経過で必要な入金額についてはすべて相続人が肩代わりしていた。(入金総額5,784,500円) 【質  問】 ①上物の名義は被相続人であり、本来の負担者は被相続人であるため、  相続人が肩代わりした工事費用5,784,500円は債務控除とすることが可能でしょうか? ②本契約から4回の覚書すべての工事内容とそれにかかった費用、加えてどの工事が死亡日までにかかったものであるかを  業者に作成してもらったものがございます(添付ご参照)。  死亡日までにかかった費用の総額の70%を計上すべきでしょうか(評基通91)。  仮に計上するとなった場合、工事全体に付随する値引額は計上に係るものと計上しないものとに  それぞれ按分するなどの対応が望ましいでしょうか? ③上記②を計上すべきかどうかは、①債務控除を取るかどうかと関連する話でしょうか。  (例えば債務控除を取らないで建築中の家屋の評価も計上しない、などとする対応があり得るかというお尋ねです) 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 相法13.14 評基通91 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_3.jpg
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】実態売主A買主Bとで R5年5月引渡の土地の売買契約を、R3年11月に諦結。売買代金8,900万円のうち500万円の手付金を受け取る。当初契約の引渡時期のR5年5月になり、買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR5年11月に延期という依頼を受け、当初の契約書に記載のなかった中間金の支払いをする旨の合意書に同意し、中間金を1,280万円受け取る。延期された引渡時期のR5年11月になり、再度買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR6年3月に延期という依頼を受ける。その際に度重なる引渡しの延長に関して、当初の契約にはない残代金7,123万円の5%相当の356万円の遅延損害金を支払う旨の同意書に合意し、遅延損害金を受領した。この遅延損害金については、譲渡所得の譲渡価額に含めて申告するが正しいのか、一時所得や雑所得で申告するのか、迷っております。【質  問】諦結した土地売買契約について、当初の契約より10か月延長されたことについて、買主から受け取った遅延損害金について①受け取った遅延損害金は、課税所得として申告が必要であるか?②申告が必要な場合、譲渡価額に含め譲渡所得として申告するのが正しいか?雑所得や一時所得として申告するのか?ご回答の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
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