質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】添付のピンク色の私道の評価について教えてください。
・私道を複数名で分筆状態で所有している。
・被相続人は黄色の家屋(851-2)、黄色の私道一部分(851-15)を所有していた。
【質 問】①私道の評価は、ピンク色部分を不整形地評価後30%として、そのあと面積比按分で計算してよいでしょうか。
②851-2は被相続人居住用家屋として小規模宅地の適用を考えています。
851-2は公道に面しているため、851-15について小規模は適用できないと思いますがその理解でよろしいでしょうか。
③仮に被相続人の居住が851-11だった場合、私道の所有部分851-15は居住地と隣接していません。
私道は全体として機能するものと思いますので小規模の適用が出来るのではと思いますが、その理解でよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250513_1.png
2025年5月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人の方が、年金と、上場株式の配当金を分離課税を選択して、確定申告を行った。
①配当金については、当初、特定口座年間取引報告書がなかったため、
報告書は無視して、配当金計算書から、報告書の一部の配当金のみを申告している。
②配当金については、NISA口座の配当金も含めて申告している。
③配当金について、配当金収入のみを申告し、
源泉徴収されている所得税は、0円として申告している。
【質 問】①年間報告書の一部の配当金を申告していることから、
当初の一部の配当金収入金額を、報告書記載の配当金額に修正して、
年間取引報告書に基づく更正の請求は、できないと考えますが、
合っていますでしょうか?
②また、当初申告した配当金についてのみ、NISA口座の配当金を抜いて、
更正の請求をする場合も、認められないという考え方であってますでしょうか?
③源泉徴収税額の記載漏れがあるため、
源泉徴収税額を正しくする更正の請求も認められないという考え方であっていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
2025年5月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】10年以上前から小規模企業共済に加入していたものの、加入当初の資格要件を満たしていないことが発覚しました。【質 問】小規模企業共済の契約取り消しに伴い、直近の申告書の提出期限より5年遡った分の確定申告書までは所得控除につき修正申告を行う予定です。修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当については、契約取り消しにより掛金が戻ってきた年の一時所得になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条国税通則法第70条
2025年5月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】R4.7設立の飲食業 資本金500万〇第1期 R4.7~R5.5 売上2,000万→免税事業者〇R4.12に、適格請求書発行事業者の申請を行う。〇R4.12に、適用開始課税期間をR5.6~R6.5とする、消費税簡易課税選択届出書を提出。〇第2期 R5.6~R6.5 売上2,300万→R5.10~R6.5分につき、2割特例により申告〇第3期 R6.6~R7.5 売上見込2,400万→基準期間が1,000万超につき、簡易課税により申告予定【質 問】クライアントより、簡易課税を不適用としたい旨の依頼がありました。この場合、R7.5中(今月中)に簡易課税選択不適用届出書を提出すれば、第4期(R7.6~R8.5)から本則課税になりますでしょうか?それとも、2年間の継続適用要件があるため、簡易課税選択不適用届出書を提出できるのは、第4期(第5期から適用)になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年5月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示をお願い致します。【税目】相続税【前提】被相続人の住民票上住所:A県A市被相続人が実際に生活していた住所:B県B市A市には配偶者所有の自宅があるが、10年以上前よりB市で生活しており別居状態であった。【質問】この場合、相続税申告提出先税務署は、住民票表記通りのA市管轄税務署・生活の本拠であるB市管轄税務署のどちらになるのでしょうか。また、B市管轄税務署の場合、B市が生活の本拠であることの証する書類は必要でしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2025年5月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人7月決算・3月中間申告・8~10月、11月~1月については前年度実績により納付済み【質 問】2~4月について仮決算による中間申告を考えています。中間申告対象期間ごとに前年度実績と仮決算を選択することができるため、6月末までに仮決算を提出すれば、1、2回目は前年度実績、3回目のみ仮決算でもよいと認識していますが問題ないでしょうか。またその際に何か注意点などございましたらご教示ください。初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法43条
2025年5月15日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・事業用定期借地権の基本合意文書を作成・契約期間30年・月額地代の記載あり・保証金、建設協力金の記載あり【質 問】事業用定期借地権の基本合意文書に貼る印紙ですが、月額地代の記載は契約金額に該当せず、保証金など返還不要な金額の合計額を契約書の記載金額として印紙を設定すれば問題ないと考えていますがいかがでしょうか。注意点などございましたらご教示いただければ幸いです。初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】毎年確定申告を依頼されている個人のお客様です。2年前位に分譲マンションを購入し、その後騒音による苦情があったことから建物の構造上の調査を開始。購入前の説明とは異なる内容の工事が施されていた。施工不備は建築法上認められる範囲内ではあるが希望者には是正を行うことになった。補償内容①一時退去をし、全面工事を行う場合・工事迷惑料 100万円・工事協力金 250万円・解決見舞金 50万円②金銭解決・工事迷惑料 100万円・解決金 10万円/㎡・解決見舞金 50万円【質 問】上記内容の金銭を受け取った場合、所得税法上非課税となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条
2025年5月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
カード専用、交通系IC・QRコード・カードなど
あらゆる決済に対応するシステム、など様々ですが、
決済システムの会社が手数料の消費税の課税非課税について
記述しないケースが時々見受けられます。
【質 問】
一般的には、先にチャージしてから使う前払い方式の電子マネーの手数料は課税、
カード決済や後払い方式の電子マネーの手数料は非課税、
とされているようですが、手数料の記載のみで消費税表示はなく、
インボイスも発行してくれない会社の場合の判定方法について教えてください。
原則通り、クレジットカードとID・QUICKPAYなど
後払式電子マネー決済手数料は非課税仕入で、
paypay・楽天ペイ・交通系電子マネーなど前払式電子マネー決済手数料は
課税仕入で処理して良いでしょうか?
ただしインボイスがないので、課税仕入処理するにも
区分記載請求書にあたるものは、前払式電子マネー決済手数料の
合計額しか書いていない不完全なものであり、
課税仕入80%控除の経過措置を受けるにあたり注意することはありますか?
また、その顧問先法人(1万円未満の少額特例が使える法人です。)には、
週1回振り込まれるので、その1回振り込まれるごとに、
前払式電子マネー決済手数料が1万円未満かそうでないかを判定し、
1万円未満であれば少額特例で課税仕入として処理して良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mikagecpa.com/archives/7522/
https://tax.mykomon.com/daily_contents_47818.html
2025年5月15日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇3月決算〇2024年10月から公益認定されている(24年9月末までは一般財団法人、10月-25年3月末は公益財団法人)〇25年5月及び6月の理事会、評議員会にて 一般財団法人時代のわかち決算における事業報告と決算、 公益財団法人時代の決算における事業報告と決算をまとめて承認を行う予定【質 問】24年9月期(24年4月-24年9月)の一般財団の際の決算作業において、決算書を作成しております。(質問1)貸借対照表の前年度は当然24年3月末の数値の記載となりますか?(質問2)正味財産増減計算書の前年度は23年4-9月の期間に係るものでしょうか?前期中間時に決算仕訳の起票を行っていない場合、前期4-9月の期間について必要な決算仕訳を起票することが必要でしょうか?(若しくはBSの増減額と整合させる意味合いで正味財産増減計算書の前年度は23年10月-24年3月の期間に係るものとなりますでしょうか?)基礎的な質問となり恐縮ですがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産建築会社です①これまで、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、 当該目的物の引き渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等として、継続適用していました11-3-5【質 問】②当期、会計のシステムの変更があり、今後は、その課税仕入れ等をした日の 属する課税期間において《仕入に係る消費税額の控除》をする予定です決算書の注記をする予定ですこれで、特に問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第30条
2025年5月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん個人から法人への店舗建物の0円売却について教えて下さい。【税 目】所得税/法人税【対象顧客】個人/法人【前 提】・法人A社(小売業)・法人A社の代表取締役B氏は、その法人A社が小売業で使用している店舗建物の所有者です。・B氏は、法人A社から月々賃貸料を受け取っています。・このたびB氏は、この店舗建物を、法人A社に0円で売却しました。 この店舗建物の固定資産課税明細の評価額 2,140万円 B氏の確定申告時の固定資産台帳には、改装費用として400万円ほどの簿価計上ありますが、 店舗建物本体価額については、前所有者からのご厚意で7万円にて購入していたため 少額減価償却資産として処理していたため固定資産台帳には掲載されていませんでした。・その後、法人A社にて、登記原因を売買として、建物の所有権移転登記が完了しています。【質 問】①店舗建物の0円売却を税務調査で指摘された場合、 固定資産課税明細における評価額が2,140万円が時価とみなされてしまいますでしょうか?②購入した法人A社では2,140万円を受贈益として計上することになりますでしょうか?③上記のような指摘を避けるため、法人へ建物を売却した登記の錯誤登記を検討しています。 錯誤登記とした場合、個人では店舗建物は売却しなかったこととなるので、 今まで通り、法人A社から家賃はもらっても良いのでしょうか?④錯誤登記をする際、税務上気をつけなければならない点はありますでしょうか?⑤他に何か良い方法などは、ありますでしょうか?
2025年5月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】株式会社Aは企業向けに研修・コンサルティングを行う国内法人です。
取引先B社に出張し研修やコンサルティング業務を行う際は、
出張に伴う交通費や宿泊費等の経費を実費精算しています。
精算方法は取引先企業が定める立替交通費等の精算書フォーマットに
所定の事項(交通手段、利用区間、宿泊先など)を記載し提出する形をとっていますが、それに添付する領収書は宿泊費に関する領収書(宛先はA社)のコピーのみです。
A社は請求書自体は発行せず、B社より支払通知書(業務報酬と立替交通費等)を毎月受領しています。その支払通知書上、実費交通費等は個々に税抜金額に戻されて、業務報酬と共に税抜金額の合計額を計算し、
それに消費税を加算する形式となっております。
【質 問】A社は簡易課税制度を選択していますが、立替交通費等を立替金として会計処理することで、
消費税申告の際に課税売上に含めないことができるかどうか、ご教示いただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】「実費弁償金の課税」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
「ホテルの客のタクシー代の立替払」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
2025年5月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】支払利息の源泉徴収についてです。
お金を貸す側、利息をもらう側:韓国企業
お金を借りる側、利息を払う側:日本企業(当事者)
【質 問】日本企業の支払利息の税率を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】外国法人 原則
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2024/ee9bb5396c7ddaed/202402.pdf
租税条約 韓国
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Korea1998_jp_en.pdf
→ こちらが現在も有効か不明
有効かどうかが分かっていないのと
有効だとすれば10%、ということでよろしいでしょうか。
2025年5月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】R6.4.1開始事業年度の宗教法人収益事業を行っており、その収益事業の法人税申告についての質問【質 問】1.宗教法人は資本金がないため、従業員1000人未満であれば、租税特別措置法上の中小企業者等となり、賃上げ促進税制の要件を満たせば、減税が受けられるという理解でよろしかったでしょうか。2.その場合の給与の増加率の判定や減税額の計算のもとになる給与金額は、収益事業に従事している従業員の給与金額だけでの判定でよいのでしょうか?3.法人税率について、宗教法人は公益法人等のため、法人税率は、所得800万円以下の部分は15%、所得800万円超の部分は19%ということでよいかどうか、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】措置法第四十二条の四第十九項第七号措置法第四十二条の三の二法人税法別表第二
2025年5月14日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・収益事業を行っているNPO法人(認定は受けていない)・収益事業で得た利益を全額非営利事業活動へ充当している【質 問】NPO法人の別表の記載の仕方について教えてください。別表十四(二)に一般寄付金として、税引き後の特定非営利活動事業への繰入額を入力しようとしたのですが、若干の限度額以内の金額は損金に算入されることとなります。こちらは一部は損金としてしまって良いのでしょうか。それともシステムの入力の際に上書きをして全額損金不算入とするべきなのでしょうか。お手数ですがご教授くださいますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年5月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は倉庫賃貸を法人(賃貸人)である。
当社は倉庫をA社(法人・賃借人)に賃貸している。
A社はそれをB社(法人・転借人)に転借している。
契約は3社による転借承諾契約を結んでいる。
預り保証金 当社500万円をA社より預かり。
A社は転借時にB社より2000万円預かり。
【質 問】
今回A社との契約期間(15年)が終了するにあたり、倉庫使用者のB社は今後も長期賃借を継続したい希望であるため、
当社はA社に対して賃借権の買取請求を考えています。
当社は賃借人A社に対して
①一時金1500万円支払う。
②返還保証金の差額1500万円を当社が負担。
合計3000万円にて賃借権の買取交渉しております。
この場合の賃借権の買取については税務上の処理について教えてください。
①については繰延資産計上になりますか?
②については繰延資産となるのか、損金処理できるか?
【参考条文・通達・URL等】
民法第601条(賃貸借)
国税庁タックスアンサーNo.5460
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
2025年5月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A協同組合(3月決算)は約50社の組合員を有する事業協同組合である。
・平成26年頃事務員甲による不正が発覚、組合の多額の金員が横領された。
・Aと甲とは平成27年4月に示談書を締結しその後の支払い等について合意している。
・示談書の内容は以下の通り
1.示談日現在の債務残高:1,544万円
2.各月返済は月7万(7月12月に各8万)で年間100万円返済
3.支払が遅れたら年5%の延滞利息を課す
4.2回以上連続で支払いを怠ると期限の利益を失う
5.その他破産、債務整理等も同様
6.連帯保証人を探すこと
・ただし上記示談書の他、帳簿上不突合になる部分があり、不突合になった金額も甲に責があるとの認識で、
甲に対する帳簿上の未収入金残高は示談を締結した事業年度において2,751万円とし、
・当該未収入金の平成28年3月期末残高は2,645万円であった
・当該金額に関して平成29年3月期から平成31年3月期までの期間で全額貸倒引当金を計上している
・貸倒引当金は損金算入要件を満たさず、すべて損金不算入として申告調整している
・令和5年3月末現在の未収入金残高は2,322万円であった
(この間300万円強返済されたことになる)
・回収の状況としては月に5万円程度、この時点までは長期間の返済が途絶えたことはなかった。
・令和6年3月期に入り返済が全く行われず、令和5年4月に5万円の返済があったのを最後に返済は途絶えた。
・令和6年3月現在で本人転居により連絡が取れず、住所も不明となっていた
・令和6年度に入り組合では理事長及び事務局長が区役所に赴き所在を辿り、転居後の所在を特定した。
・実際に住所地まで訪ねたが本人に面会することはできなかった。
・転居後の住所に内容証明郵便を2度送達したが受け取られることなく返送されてきた。
・法的整理が行われている事実などは不明である。(確認している限りは自己破産などはしていなさそう) 基本的には行われていないと判断している。
・このほか法テラスでの弁護士相談を利用した。
ここでは、かかる状況から差し押さえなどの手続きを取った場合でも、回収コストを上回る金員の回収はできないのではないかという見解があった。
・したがって弁護士費用などコストをかけて差し押さえなどを行うことは断念した。
・組合では令和7年3月期決算において当該長期未収入金の貸倒処理することを考えている。
【質 問】
以上の事実関係に基づき、貸倒損失を計上するとした場合、
貸倒損失を計上できるとした場合の根拠は法人税基本通達でいうところの9-6-2になると考えております。
この場合の、
「全額が回収できないことが明らかになった」という事実については
なお、事実認定の色合いが強いとは思いますが、長期間(概ね1年以上)返済が途絶える、本人に会えない状況、
回収努力として 内容証明郵便の送達(未達)、法テラスでの弁護士相談及びその指導併せて今回の決算理事会において、貸倒処理を行うという理事会決議の存在という事実に基づいて処理することが
貸倒損失処理の根拠となるかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
また、示談書以上の金額を貸倒処理することの是非についてもご意見をいただけますと幸いです。
なお、本件貸倒処理をしたとしても債務免除は行わないため、
仮に、後日の税務調査で否認されこの期での損金不算入となった場合、その処理としては長期未収入金計上漏れとして、加算(留保)の処理になりますでしょうか。
その場合は(高齢の為)将来の本人死亡、自己破産などの事実をもって9-6-1法律上の貸倒で処理する機会は残されているでしょうか?(調査での否認時点で寄附金のような処理になってしまわないでしょうか?)併せてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
金銭債権の貸倒れ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年5月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人がR7.2月に倒産防止共済を40ヵ月分前納(200,000円)した。
会計処理は保険積立金として資産計上している。
【質 問】
R7.3月期→別表十(七)のⅢ・当期に支出した負担金等の額:205,000、
同上のうち損金の額に算入した金額:10,000。別表四で10,000を減算。
R8.3月期→別表十(七)のⅢ・当期に支出した負担金等の額:0、
同上のうち損金の額に算入した金額:10,000。別表四で10,000を減算。
R7.3月期を上記のように記載すると、R8.3月期の別表十(七)の記載が
文言的におかしな記載になるように思いますが、適切な記載方法を
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://kyosai-faq.smrj.go.jp/tkyosai/index.php?action=faq&id=143
2025年5月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
saas型クラウドサービス(andpad)の初期導入費用として税抜70万円を請求されている。
その他月額費用として24ヶ月分のサービスを支払っている。
【質 問】
このようなクラウドサービスの初期導入費用はソフトウェアとして計上すべきでしょうか、
それとも繰延資産として計上すべきでしょうか。
また、繰延資産として計上する場合、24ヶ月分のサービスに対応させ、耐用年数は2年で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://andpad.jp/
2025年5月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様下記について教えてください。
【税目】
源泉所得税
【対象】
法人
【前提条件】
法人から、代表取締役A(女性)とAの婚約者Bに給与を支給しています。
実際の経営はBが行っています。
現在、Bの住居を法人で契約し、賃貸料相当額の50%を給与から徴収しています。
今後、現在のBの住居の契約を解約し、新しい住居を法人で契約し、AとBで住む予定です。
2人の給与額はほぼ同じです。(扶養内の給与ではありません)
【質問事項】
AとBが一緒に住む住宅について、賃貸料相当額(賃料の50%を徴収する予定)は、
AとBどちらから徴収すべきでしょうか。それとも両方から50%を徴収すべきなのでしょうか。
また、現在婚約中ですが、籍を入れた後に取り扱いが変わる場合や
給与に差がある場合(扶養内など)で取り扱いが違う場合は、その条件についてもご教示いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
以上です。
宜しくお願い致します。
2025年5月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】・株式会社Aの株主は,A社株式を70%保有する支配株主甲とA社株式を30%保有する少数株主乙である
・A社株式は,原則的評価方式の場合,時価総額は1000となり,甲の保有するA社株式は700となる。一方,特例的評価方式の場合,時価総額は50となり,乙の保有するA社株式は15となる
・今般,A社は,乙が保有するA社株式30%の全部を,金銭15によって買取ることにした(自己株式取得)。
【質 問】前提の取引実行後,甲の保有するA社株式の価値は,(時価総額1000-自己株式取得の対価15)×100%となり,985となります。
実行前は,700だったので,差額285だけ,甲の財産は増加します。
知人の税理士から,上記取引は,乙から甲に対して285のみなし贈与(相続税法9条)になる旨,指摘を受けました。
しかし,相続税法基本通達9-2(4)によれば,みなし贈与課税は,「会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合」
に行われるとされ,乙の保有するA社株式を金銭15で買取ることは,時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をしていないので,
みなし贈与(相続税法9条)は適用されないと,質問者は考えました。
上記の点につき,ご意見を頂きたいです。
【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました。
2025年5月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・第三者割当での自己株式の処分をする場合・取得価額は有利発行価額となる金額・取得者は当該法人の役員【質 問】前提条件において法人の役員に対して生じる給与所得に係る源泉徴収事務はどのようになるのでしょうか。払込のあった日の属する月に役員賞与の支給があったものとしての源泉徴収税額を算出し、本人から徴収のうえ翌月納付となるのでしょうか。あるいは、源泉徴収票作成時に収入金額と見做される金額を加算するだけで足りるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達23~35共-6
2025年5月13日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人が、イタリアから現地の講師を招いて日本国内で講座を開催する予定である。
【質 問】
①所得税
A社が、イタリア人講師に支払う講師料から差引く源泉所得税は、20.42%でよろしいでしょうか?
②消費税
A社が、イタリア人講師に支払う講師料は、役務の提供場所が国内であるため、消費税を乗せるべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年5月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・事業承継税制(特例贈与)を行った法人(建設業)において、初めて継続届出書を提出します。・常時使用する従業員は5人以上、事務所、資材置き場等を有し、事業を3年以上継続しており事業実態はあります。・特定資産の割合が帳簿価額の60%程度あり、注意をしています。【質 問】特定資産の現金及び預貯金その他これらに類する資産に、預貯金や現預金と同視しうる「保険積立金等」も、特定資産に該当すると記載があります。この「保険積立金等」は、法人保険においては養老保険や終身保険の『保険積立金』を意味するのでしょうか?定期保険・長期平準定期保険・逓増定期保険における『長期前払保険料』も含んだ意味でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法規則第23条の9第15項円滑化省令第一条第十七項第二号イからホ
2025年5月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・所基通190-2について【質 問】① 所基通190-2(1)は、1カ所からの給料で乙→甲は年末調整できるとあります、 これは、乙のときの他社甲がなくても年末調整できますか 他社を退社か入替しか甲になりませんので、他社の甲が必要と考えますが、 他社甲は任意なのでしょうか、下記③との整合性がとれないと考えます、 電話相談センターの回答は人によって違いました 私見ですが、年末調整は甲が1年間繋がらないとできない、と考えています (給与所得がない月は考慮外)② 所基通190-2(2)の丙→甲も同じで、丙のときに他社がなければ年末調整可能と考えますが、 他社で乙、甲、がある場合があります、これも1社であれば年末調整できますか③ 所基通190-2(3)は甲の入替ですが、この場合は入替前の甲が必要と記載があります ①と同じ内容と考えますが、①と③の違いは何ですか④ 乙→甲、丙→甲、の場合に源泉徴収票の摘要欄に何か記載は必要ですか (年末調整する、しない、で変わればその場合も教えてください) また、その場合の記載文章も教えてください
2025年5月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人の子A・B・CのうちAが相続発生前に死亡しており、
孫のD・EがAの代襲相続人となっています。
被相続人からAへの贈与について相続時精算課税を
選択していた可能性があるため、念のため
相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求を行いたいと考えております。
【質 問】開示請求書の記載方法についてご質問です。
開示請求書の裏面(書きかた等)の1に、
「なお、相続税法第21条の17又は第21条の18の規定により
相続時精算課税適用者から納税に係る権利又は義務を
承継したことにより開示の請求を行った場合において、
その承継する者が2名以上いるときは、
本開示請求書を連名で提出しなければなりません。
この場合は、開示請求者の代表者の方を本開示請求書の
「開示請求者」欄に記入し、他の開示請求者の方は
開示請求書付表(「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書付表」)の
「【開示請求者】(開示請求者が2人以上の場合に記入してください。)」欄に
記入してください(開示書は代表者に交付することになります。)。」とあります。
Aの相続時精算課税の適用状況について知りたい場合には、
・開示請求者をD・Eの連名とする。
・開示請求書の3【承継された者に関する事項】の欄にAの住所氏名等を記載する。
・開示請求書の1【開示対象者に関する事項】は記載しない
といった形でよろしいでしょうか。
また、相続時精算課税の適用状況が不明なため、
「上記の者は、相続時精算課税選択届出書を 署へ提出しています。」
の欄は空欄でも差し支えないでしょうか?
もしご存じでしたら教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2361.htm
2025年5月13日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記のような「作業請負契約書」の印紙を検討しています。-------------------------作業請負契約書作業請負基本約款を承認のうえ下記事項について作業請負契約を締結する。1.作業場所 (省略)2.作業内容 鍛鋼品のガス溶接・切断作業及びグラインダー作業3.契約事項 作業件名:ガス溶接、溶断、研磨、ガウジング 請負単価:定時間 2,400円/Hr 時間外 3,000円/Hr 深夜 600円/Hr 所定休日出勤 3,000円/Hr 法定休日出勤 3,240円/Hr4.支払条件 (省略)5.契約期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙署名捺印の上各1通を保有する。【質 問】請負単価のみの記載で何時間働くのかが明確でないため、請負作業に対する「契約金額の記載のないもの」に該当すると考え、2号文書「請負に対する契約書」の200円になるかと思っていますが、この認識で合っているでしょうか?7号文書「継続的取引契約書」に該当するなど違う文書(もしくは契約金額が違う)に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】別表第2で永住権をお持ちの方(Aさん)の居住者、非居住者の判断について。・中国国籍で別表第2の永住権をお持ち。・当初は日本人配偶者がいたが、ずいぶん前に離婚している。・日本には息子家族(日本国籍)が居住。・自分は中国と日本を行ったり来たりしている。・日本へは年に3-4回来て数週間滞在している。それ以外は中国にて親と同居し介護している。・コロナの頃は中国から出国できず、一度永住権が失効(?確認中です。)のような形になったが、 事情を説明しまた取得しているとのこと。・昨年より日本にて不動産賃貸を開始している。・中国でもビジネスを行っているが、日本の確定申告は日本の不動産所得のみ行っている。・住民税は過去課税されておらず、今年から課税される。【質 問】①上記の場合、Aさんの居住者、非居住者の判断はどうなるでしょうか。 別表第2の永住権をお持ちなので居住者かと思うのですが、ご本人の主張は日本に居住しておらず中国に居住しているとのことです。 永住権をお持ちで税務上非居住者ということはあり得るのでしょうか。②居住者に該当する場合、非永住者に該当はせず永住者に該当(全世界課税)ということでよろしいでしょうか。③日本の居住者に該当しつつ、中国でも居住者となり扱いはありうるでしょうか。 ありうる場合、双方居住者となり、居住期間、家族などの実態から中国の居住者、日本の非居住者となる可能性はあるでしょうか。④コロナ期間中、一時的に日本の永住権が失効していた場合、その間は非居住者の扱いになるでしょうか。⑤日本の居住者と判断される場合、中国での所得も申告することになると考えますが、 その場合の外国税額控除は、中国での課税額を日本の税額から控除するという考え方でよいでしょうか。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が馬券を共同購入して配当金を得た時の課税関係【質 問】友人と馬券を共同購入して配当金を得ましたが、出資金額に応じ一時所得として申告してもよいのか否か。これを認めると言ったもの勝ちになって、購入者を増やせば税額が限りなくゼロに近ずくと思いますがいかがでしょうか?
2025年5月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物・施主:A・売主:B・買主:C・擁壁工事業者:Y(買主Cが発注した先)・建物建築業者:H(ハウスメーカー)・不動産仲介業者:F(ハウスメーカー子会社の不動産会社)1 AとBが共有していた敷地を共有物分割した2 Bは単独所有となった土地をCに売却した3 AはHと請負契約を締結し、仮住まいし、建物を解体した4 買主CはA所有の土地との境界に擁壁を築造(H以外の業者Yに発注) ⇒Aは擁壁完成まで新築工事に着手できない5 擁壁工事が大幅に遅延(半年以上)6 Aの仮住まい費用が増加、新築工事代金も資材の高騰等で増加7 Aは買主Cに損害賠償金を請求(物的、精神的、両面から)8 遅延の要因は、擁壁業者Yだけでなく、Fにもあるため損害賠償金は、C、Y、Fの3者で負担【質 問】・施主Aが受けとる損害賠償金は、課税の対象になるか?・課税対象となるリスクがある場合、それを回避するにはどうしたらいいか?いろいろ調べてみましたが、家賃と請負工事代金の補填は非課税と考えていいと思いますが、精神面の補填は微妙だと思いました。課税のリスクがある場合、それを回避する方法をご教示頂けますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さま下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】当法人3月決算2023年9月に商品売上先(個人事業者)の代理弁護士から破産申立準備にあたって 債権額調査があった。その後 何の連絡もなく 個人のため登記簿等での確認もできないため法人税基本通達 9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)により貸倒処理を検討している【質 問】計上時期については 取引停止日と最後の弁済日のうち最も遅い日(つまり直近の日)から1年以上経過した事業年度でないとならないのか1年以上経過していればその翌年以降でも可能なのでしょうか?明らかな利益操作が問題があるとは思いますがそうでない場合には形式要件を満たせばよいかと思いますがいかがでしょうか
2025年5月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社A(5月決算)の取締役であるB(所属したまま)がグループ会社Cに従業員として入社(4月)しました。業務遂行上、BはAの取締役のままでいる必要があり、Aでの業務も行います。C入社後のBの業務量はAが20%、Cが80%となります。業務量が大幅に変わるので役員報酬の減額を検討しています。【質 問】4月より役員報酬の減額をした場合に定期同額給与の減額理由に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算法人である甲は上場株式Aを保有しており、 以下のような時系列で異動があった1)法人甲における2024/12/31時点での株式Aの保有状況保有株式数:4000株平均単価:6,389.8円A株の帳簿残高:25,559,325円2)2025/3/14~2025/3/25合計で2100株を売却保有株式数:1900株A株の帳簿残高:12,140,682円3)2025/3/28 株式会社Aの株主総会にて配当決議2024/1/1~2024/12/31を計算期間とし、その他資本剰余金を原資とした配当の支払いが決議された。(支払確定日:2025/3/31)その取扱いについて以下のような通知書が届いている(添付資料参照)。純資産減少割合:0.3251株当たりの配当金:292円(うち、みなし配当が87.18円)【質 問】1)この場合、以下のような計算式で計算し、約750万円の譲渡損が発生すると考えておりますが、この認識でよろしいでしょうか。① 収入とみなされる金額=(1株当たり配当金 × 株数)-(1株当たりのみなし配当 × 株数)=(292円 × 4,000株)-(87.18円 × 4,000株)= 1,168,000円 -348,720円= 819,280円② 取得価額= 取得単価 × 株数 × 純資産減少割合= 6,389.8円 × 4,000株 × 0.325= 6,389.8円 × 1,300= 8,306,740円③ みなし譲渡損益= 収入とみなされる金額 - 取得価額= 819,280円 -8,306,740円= ▲7,487,460円(みなし譲渡損)2)今回のこの配当の処理について、法基通2-1-28により、配当金を受け取った期(2026年3月期)とすることは可能でしょうか。3)単価の付け替え計算が必要になるかと思いますが、それは支払確定日に仕訳を行うべきでしょうか。それとも計算期間の末日に行うべきでしょうか。今回配当確定後に売却を行っているため、支払確定日である3/31に仕訳を行うとA株式の帳簿残高が異常に少額となってしまいます。また今回と異なり配当の計算期間対象後に全株式を売却してしまっていたら、付け替え計算のしようがないとも考えられます。その一方で、配当決議後でないと付け替え計算を行う事由も発生していないため、違和感を感じています。以上、1)~3)についてご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-28
2025年5月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】(前提)○ 個人甲(A社の社長)は自己が主宰する同族法人Aに、 甲が所有する土地を賃貸しています。○ 土地は同族法人Aが所有する本社ビルの底地として利用されています。○ 借地契約は数十年前から賃貸借されており、 地代は同じ金額が継続されています。○ 無償返還の届出はなく、昨今の地価高騰により 現在の相続税評価額による更地価格による相当地代6%の 年間地代と比較すると、現在は約2%ほどの地代となっています。○ 結果、自然発生借地権が法人Aに帰属していると考えられます。【質 問】(質問)○ 個人甲にて、固定資産税も上がってきており、 継続して相当地代と比較すると低い地代であったので、 地代を引き上げたいという希望があります。この場合、例えば令和7年の6月から現在の更地価格の相当の地代6%の地代に値上げ(引き上げ)をした場合は、個人甲、法人Aにおいて税務上の課税関係(所得税、贈与税)が発生する事になりますでしょうか。相当の地代を合理的理由がなく引き下げた場合については、贈与などの課税問題が発生するという質疑応答(参考)が見受けられますが、相当の地代に満たない地代を、いきなり相当の地代に引き上げた場合の課税関係について、ご意見をいただければ幸いです。現状が低いと考えられ、地価の値上がり、固定資産税負担の増加により相当地代に引き上げることは一定の合理性はあると考えていますが、自然発生的に借地権が法人Aに帰属しているため、当該借地権相当を相当地代にすることで形式的な計算(相当地代通達)では無くなってしまうため、何かしらの課税問題が発生するのではと考えています。ただ、参考となるような事例を見つけることができませんでした。【参考条文・通達・URL等】TKC税務データベース【件名タイトル】相当の地代相当額から低額地代に減額する契約変更をした場合の借地権課税
2025年5月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(3月決算)は、R6年6月6日に事前確定届出給与の届けを提出しました。
職務執行期間はR6年6月6日からR7年6月6日で、
事前確定届出給与の支給日はR6年6月28日で、
届出通りに支給しました。
その後、A社の意向でR7年3月決算で役員賞与の
未払金を計上し(自己否認)、
5月に支給しようとしています。
【質 問】
この場合、国税庁の質疑応答事例にあるように5月支給分のみ損金算入されず、
R6年6月28日支給分は損金参入可能という解釈でよろしいでしょうか。
次に、今年はR7年6月頭に事前確定の届出を提出し、
R7年6月末に次の事前確定届出を支給予定ですが、
R7年6月末支給の事前確定届出給与が、R7年5月に支給する
届出外の役員賞与を原因として否認されるかどうか教えて下さい。
国税庁の質疑応答事例では、「一般的に、役員給与は定時株主総会から
次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であると解されますので、
その支給が複数回にわたる場合であっても、定めどおりに支給されたかどうかは
当該職務執行の期間を一つの単位として判定すべきであると考えられます」
とありますので、5月の支給は前職務執行期間における役員報酬のため、
次の職務執行期間の事前確定届出給与の定め通りの支給かどうかの判定に
影響を及ぼさないと考えますが、それでよろしいでしょうか、ご教示下さい。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社はホテル運営を行う会社であるこの度、A社の運営するホテル内にサウナ施設を建築した当該サウナは宿泊者の他、宿泊者以外も会員という形で利用可能である会員になるには年会費を支払う必要がある(他、入会金はなし)年会費の条件は以下の通り1年分の年会費5万円を一括で納入する中途退会は不可、退会時の返金はない(支払時にすべて確定する)会員は1年間の有効期限をもって、サウナ施設を無償で利用できる(追加料金なし)1年経過時点では改めて年会費を納入する【質 問】以上のような条件において、収益の認識時点については、入金時点で一括認識することになると思いますが、当該見解で正しいか(月割りで収益計上する余地はあるか)、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。継続役務提供契約に近い性質ではあるものの、法基通2-1-40の2の取り扱いにより入金時の収益認識になるものと考えています。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-40の2
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
デザイン会社が、取引先の個人に対して金銭を貸し付けていますが、
約2年前から返済が滞っています。
当該個人は同社からの仕事の発注権を持つ立場であり、
強く返済を求めにくい状況です。
当法人は4月末決算であり、本事業年度内でこの貸付金を処理したい意向があります。
なお、貸付先の個人には返済能力があると見込まれています。
【質 問】
このケースにおいて、債権放棄による貸倒損失が損金不算入となる点、
また債務者にとっては一時所得となる点は理解しております。
一方で、会社代表は「債務免除通知をしたくない」と考えておりますが、
国税庁の質疑応答事例では「書面の交付の事実を明らかにするためには、
債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが
望ましい」とされています。
このような状況において、債務免除通知を行わない場合、
税務上および実務上どのような取扱いとなるかについて、
ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm
回答要旨3(2)
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は令和7年3月31日が決算日です。令和6年12月に土地区画整理事業のため、A社は土地区画整理組合Bと物件移転補償契約を締結しました。物件移転補償契約の目的はA社が所有している土地の上に建っているA社所有の建物を土地区画整理組合Bの業務の支障とならないように移転することです。補償金の支払いについては以下のようになっています。ア、 土地区画整理組合Bは、補償金のうち、50,249,000円を この契約締結後、A社の提出する請求書に基づき、支払う。→ A社はこれに従い、請求書を提出し、 令和6年12月に50,249,000円を受け取りました。イ、 土地区画整理組合Bは、補償金のうち 残金B 21,536,207円をA社が建物の移転を完了したのち、 A社の提出する請求書に基づき、遅滞なくA社に支払うものとする。→ 令和7年3月31日までに建物の移転が完了しなかったため、 こちらは受け取っていません。令和8年3月期中に建物の移転を完了する予定です。【補償金の内訳】建物移転料等 ・・・ 対価補償(収用等の場合の課税の特例の適用あり)42,415,788円動産移転料等 ・・・ 移転その他補償(収用等の場合の課税の特例の適用なし)21,718,508円営業 ・・・ 収益補償(収用等の場合の課税の特例の適用なし)7,650,911円※初回の50,249,000円の支払いがどの部分に当たるかといった指定はなし。【質 問】1, 令和7年3月31日時点では補償金の一部を受け取り、建物の移転はしていない状態ですが、受け取った50,249,000円は法人税法上、益金に算入すると考えていますが、この考えで正しいでしょうか?2, 1で益金に算入する考えが正しい場合、租税特別措置法64条3項に該当すると考えていますが、正しいでしょうか?3,2が正しいとすると、収用年度後である令和8年3月期に代替資産を取得することになるので、租税特別措置法第64条の2収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例を利用できると考えておりますが、正しいでしょうか?4, 特別勘定を設ける場合、特別勘定の繰入限度額は、租税特別措置法64の2①によると、(算式)補償金等のうち代替資産の取得に充てようとする金額×差益割合改訂補償金の額 = 対価補償金等の額 ― (譲渡に要した経費の額―譲渡に要した経費に充てるため取得した補償金の額)差益割合 = (改訂補償金の額 ― 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額)/改訂補償金の額となると思います。会社は令和7年3月期時点で‘譲渡に要した経費の額’の見積もりをしていないため、租税特別措置法関係通達64(3)-10取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算 を利用することを考えています。この場合、上記の差益割合が1になるということになるのでしょうか?その場合、特別勘定の繰入限度額は補償金等のうち代替資産の取得に充てようとする金額になります。今回の具体的なケースでは対価補償にあたる42,415,788円があたるということになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法64条租税特別措置法64条の2租税特別措置法関係通達 64(3)-10圧縮記帳の法人税務十四訂版 成松洋一 収用年度後に代替資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳 435頁~、大蔵財務協会
2025年5月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】①令和7年4月20日に支給する内容の事前確定届出給与届出書提出②役員報酬関係は、社長がソウト使用せず計算している③①支給日前に社長が病気になってしまい、①に役員賞与支給出来なかった④令和7年4月28日に体調が回復し、役員賞与計算したが、 社会保険料算出が疑問が残り、顧問社労士に確認作業依頼した⑤顧問社労士の回答は、休日及び出張が重なり、令和7年5月1日に有った⑥令和7年5月1日に役員賞与全額支給した⑦令和7年4月20日に役員賞与全額未払計上した【質 問】①事前確定届出給与届出書に記載した支給日に支給しなかった為、役員賞与は原則損金不算入となる思われるが、前提の通りの事情及びその事情が解決した後、速やかに支給してる等総合的に判断すると、損金算入は可能か?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条基本通達9-2-14
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種及び業態は、医療機器の卸売業で、役員1名、従業員3名の株式会社。
また得意先のほとんどが、クリニックです。
【質 問】
添付資料①及び②の通り、債権売買契約を令和7年2月28日に締結しました。
この契約書に基づく会計処理について、以下の2点について教えて下さい。
1.債権売買等契約書第2条(売買代金)1,500,000円(赤下線②)による入金ですが、
借方の勘定科目は「現預金」かと思います。一方、貸方の勘定科目は何になりますか?
債権の売買契約のため、「借入金」ではないと考えます。
2.令和7年3月12日迄に、買主に支払う1,650,000円(赤下線①)と
売買代金1,500,000円(赤下線②)との差額150,000円は「債権売却損」
として処理すればよいのでしょうか?
債権売買契約に関して、まだ十分に把握できていない点がありますので、
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【民法 第555条】売買契約の定義
【民法 第466条】債権の譲渡性
【法人税基本通達 8-1-2】資産の譲渡による益金の額
【法人税基本通達 8-2-1】有価証券以外の資産の譲渡による損金の額
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250507_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250507_3.jpg
2025年5月12日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1年前に合同会社の出資持分10%相当を夫から妻へ贈与しました。(夫婦とも役員)【質 問】質問11年前に贈与した出資持分については、相続財産として持ち戻して計算でよろしいですか。質問2合同会社の出資持分の評価については、贈与後の90%、または持ち戻した後の100%、いずれの割合で評価しますか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年5月12日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】固定資産の納税義務者は固定資産の所有者とされています(地方税法343①)固定資産の所有者とは登記簿に所有者として記載されている者とされています(地方税法343②)【質 問】R5/12/25に法人代表者が所有する家屋をその法人へ時価譲渡しました。代金も同時に決済しています。ただ、所有権移転登記が遅れてしまい、R6/2/20に受付となってしまいました(原因は12/25売買となっています)。この登記状況により地方税法343条①②に基づき、法人代表者に対して固定資産税の賦課決定がされています。この場合の取扱いとして以下の3パターンを検討しています。①納税義務者が個人であるため法人会計には取り込めない②真の所有者は法人であるため、租税公課として損金算入③不動産売買の商習慣として行われている固定資産税の精算に倣い、家屋の取得価額として処理参照すべき通達、判例などがありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】地方税法第343条①②
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】医療法人財団
会計監査の対象
【質 問】退職一時金制度の中で給付の一部に確定拠出年金制度を採用しています。
退職者には、要支給額のうち確定拠出年金掛金を控除した差額を病院が支払ます。
退職金の全てを確定拠出年金で賄う場合には企業が支払う掛金は
全額損金算入となるようですが、当病院の場合でも病院が支出する掛金は全額損金算入となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令135条
https://ndc-center.jp/column/dc_accounting
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・運送業【質 問】・従業員の事故による医療費を会社が負担した場合は、損金になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合同会社の形態の法人です。
定款には定時社員総会の定めがありません。
【質 問】
株式会社では定款の定めによる申告期限の延長の特例の申請は通常、認められるものと考えております。
一方、合同会社の場合、定款に定時社員総会の文言の記載がない場合は、
申告期限の延長の特例の申請は一切認められないものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/052-1.pdf
2025年5月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは、代表取締役Bの名義で所有する車両Cを社用車として使用しています。専ら事業用として使用しており、代表取締役Bのプライベートでの使用はありません。なお、法人Aの所有ではないことから、法人Aの貸借対照表への計上及び減価償却は行っておりませんが、ガソリン代などの諸経費については経費計上しています。このたび、その車両Cを売却することとなり、売買代金が代表取締役Bの口座に入金されました。【質 問】当該売却収入の処理についてですが、車両Cは代表取締役B個人の名義ではあるものの、専ら法人Aの社用車として使用してきたことから、代表取締役Bの譲渡所得として処理するのではなく、「実質的に法人Aの事業用資産の売却代金が代表取締役Bの個人口座に入金された」と考え、以下の仕訳を行うのがよろしいでしょうか?(借方)役員貸付金 (貸方)固定資産売却益大変恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年5月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税の申告に際しての土地の評価に際して、対象となる土地について
添付資料のように、玄関の入口が階段12段(1.5mほど)
上がったところにあります。
依頼者によれば、建物を建てる前の土地は丘状で
高低差があったため、このような建物になったとこのことです。
両隣の建物を見ると、既に造成済と考えられ、
入口は高低差なく道路に面していますが路線価に違いはありません。
【質 問】
このような宅地の評価について、
利用価値が著しく低下している宅地の評価
として減額して差し支えないでしょうか?
現状のみでは情報不足で判定不能の場合、
追加で調査すべき事項、
集めるべき資料等があればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
【添付資料】
自宅
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250509_1.png
隣の家の状況
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250509_2.png
路線価図
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250509_3.png
2025年5月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・売主買主ともに非居住者・売主は非居住者で日本で民泊を経営しているが、日本国内に引き続いて1年以上の居所は有していない・自己や親族の居住用ではなく、1億円超の物件である【質 問】①非居住者である買主は対価の10.21%が源泉徴収される という認識で合っていますでしょうか②非居住者であるが民泊を日本で行っている売主側については非居住者と考えてよいのかどうか。 もしこの者が非居住者であっても国内不動産であるため 買主に対して源泉徴収を行い支払調書を作成し、納付するということが必要なのかどうか。③国内払いではなく国外払いで行うと源泉徴収義務はないのでしょうか。 それとも国内払い、国外払い問わず、国内源泉所得に該当するので 課税され源泉徴収が必要と考えてよろしいのでしょうか。④国内払いと国外払いの詳しい定義を教えてください。いろいろ調べましたが、特に②の売主のケースがわかりませんでしたのでご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】所法212①、所法161①、所令281の3所法5①、②一、7①一~三、所令17
2025年5月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・A宅地(被相続人と妻の共有所有/被相続人の住民票所在地)
・B宅地(被相続人の妻所有/妻の住民票所在地)は 数年前に新たに購入したものであり、その際に新たに建物を建てた
・AとBは向かいの宅地
・被相続人はAに建つ旧自宅にこだわりがあり生活の拠点としていたが、
妻はBに建つ新自宅で子世帯と同居していた
・被相続人は、相続開始前数か月間は、
夜間のみ新自宅で妻の看病を受けることもあった(昼間は旧自宅に戻っていた)
【質 問】A宅地につき、妻が取得予定ですが
特定居住用の小規模宅地等の特例は適用対象でしょうか?
主たる居住地が夫婦別(被相続人→A、妻→B)
という前提で進めていきたいと考えております。
尚、郵送物は新・旧いずれの家にも届いていたようです。
【参考条文・通達・URL等】質疑応答
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/05.htm
2025年5月12日