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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1)帳簿と請求書等の記載内容の対応関係請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産または役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。と記載されています。【質  問】明らかにタクシーや高速代等で相手先により内容が分かるもの及び仕入先のような場合でも、相手先だけを記入して下記「タクシー代」「トラネキサム酸」の記載を省略した場合仕入税額控除を行うことはできませんか? (※)南国タクシー タクシー代 (※)㈱シンコーヤクヒン 3月分  トラネキサム酸【参考条文・通達・URL等】N6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】法人・個人【前  提】1.法人Aがマンション(耐用年数30年超)を購入し、医療法人Bに賃貸し、医療法人Bの理事長Cに社宅として、貸与します。2.当該マンションは、床面積が99平方メートルを超えるため、小規模な住宅に該当しません。  また、定期借地権付きマンションであり、法人Aは購入時に建物代金と定期借地権の保証金を支払っています。  土地の所有者は、渋谷区となっています。【質  問】医療法人Bが法人Aに支払う家賃の50パーセントの金額と、下記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になるものと理解しております。(1)次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×10パーセントロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント理事長Cが当該マンションの不動産販売会社のサポートを行っている税務部門に問い合わせたところ、本物件が定期借地権付のもので土地の購入はないため、賃貸料相当額の計算にあたり、上記「ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント」を含める必要がないと回答を受けているのですが、この回答に問題ございませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】院長(個人)が有している資産を医療法人へ賃貸する予定です。個人事業のクリニックは、建物を㈱Aから賃貸しています。【質  問】院長が有する資産で医療法人へ賃貸予定の資産は、①賃貸している建物に施した内部造作②電気設備等の付属設備③看板(構築物)④医療機器(器具備品勘定)です。上記の場合に、④は雑所得。①~③についてご教示ください。所得税法26条では、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。租税特別措置法31条長期譲渡所得の課税の特例では、個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「建物等」という。)以下省略民法第八六条では、土地及びその定着物は、不動産。不動産以外の定着物はすべて動産とする。と規定されています。上記の①~③は、不動産所得と考えてよろしいでしょうか?それとも雑所得でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法26条措置法31条
2024年6月3日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所が所有する「パッケージエアコン」「パッケージエアコン」の耐用年数は、資産の種類と耐用年数についてご教示ください。【質  問】個人診療所が所有している「パッケージエアコン」は、以下のように設置されています。①       パッケージエアコン4台(各部屋:区切りがある部屋とない部屋あり)は、   1台の室外機Aにつながっています。②       パッケージエアコン3台(同上)は、1台の室外機Bにつながっています。③       パッケージエアコン2台(同上)は、1台の室外機Cにつながっています。④       パッケージエアコン1台は、1台の室外機Dにつながっている。   これと同様なものがその他6台あります。耐用年数通達2-2-4(1)②では、冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。とあります。国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)原処分庁は、本件の冷房用減価償却資産が建物本体に固着し、また、各冷房設備が相互に結合 資料5 2 して1つの設備として機能し食堂ホール内全体を冷房しているから、本件資産は建物附属設備に 当たると主張する。しかしながら、本件資産の機種、形状、機能並びに設置及び使用の状況等の 客観的事実により本件資産の属性について総合的に判断すれば、請求人は本件資産を簡易に 取外しが可能な状態で使用していることが認められ、また、これらは単体の冷房用機器の集合体 とみるのが相当であって、これらが設置された建物内全体又は食堂ホール内全体を相当広範囲にわたって冷房するものであるとは認められず、本件資産は建物と一体となって建物の効用価値 を高めるものと認められないから建物附属設備には当たらず、請求人が有形固定資産台帳に記載した区分のとおり、器具及び備品として耐用年数6年を適用しその償却限度額を計算するのが 相当である。(平 12. 2.25 名裁(法)平 11-70) (出典)裁決要旨は国税不服審判所裁決要旨検索システムとあります。裁決事例と同様に診療所の「パッケージエアコン」は取り外しが可能で各部屋で冷暖房をしているにすぎません。「器具備品」6年と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)耐用年数通達2-2-4(1)②
2024年6月3日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産事業(買取後リフォームし再販や賃貸仲介)を主たる事業とする法人Aです・法人Aの株は個人Bが80%、個人Cが20%を保有しています。(設立時はB50%、C50%で設立しましたが、株を売買しております)・現在の取締役はBのみです、Cは従業員です。(設立時はCが役員、Bは従業員でしたが株の売買と共に交代しました)・Cは経営に従事していないと考えています・B、C以外に従業員が数名います・C及びその他の従業員には、毎月給与の支払いがあります。・主たる事業の他に内装リフォーム業(自己で販売する物件ではない)を 始められて、その顧客を見つけてきたC及びその他の従業員に 外交員報酬として報酬を支払うことを望んでいます。【質  問】①会社に雇用される従業員に対して外交員報酬として 支払う報酬が給与認定されないか?です。事実認定の問題になるかと思いますが、消費税法基本通達1-1-1については下記の矢印の先のように対策をされます。・請負契約の締結→民法上の要件は満たすように・他人の代替性→認められない場合は、不利に働く・指揮監督→給与に対する一定時間の出社を求めるが、それ以外の時間の 指揮監督、時間的拘束は行わない・完成物の引渡しと請求権の発生→完成の定義は、A法人に顧客紹介までで良いのか、A法人と 顧客の契約締結までが妥当かは、契約の内容によるかと思いますが、 A法人と顧客の契約締結までを完成とする方が不利には働かないと考えいてます・用具等の供与→PCの供与や旅費等の費用の負担は行わないその他に気をつける点やこのように対策すべきという点がありましたら、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-1-1
2024年6月3日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】①被相続人父(会社経営者)であり、令和2年2月1日死亡②被相続人父は会社所有敷地内に自己所有の土地及びその上に 建設されている倉庫を有していた。③月額賃料20万円、令和2年2月~令和6年5月分まで 上記の会社は賃料を未払計上している。④相続人6名の内、長女が上記の土地及び家屋を相続する 遺産分割協議が令和5年4月に成立。⑤長女は、令和3年12月~令和5年7月迄夫の転勤の関係で オランダへ出国、令和5年8月~令和6年5月迄国内財産を 整理するため帰国、令和6年5月時点で夫とともに日本国内に 居住しており、6月以降は米国に出国する。⑥出国に際し、土地家屋を相続した長女に、上記未払の賃料を 5月中に支払うこととなった。⑦上記の土地家屋の固定資産税評価額証明書を見る限り住所が 記載されているため、長女は日本国内に住所を有するようである【質  問】①施行令を読んでいて、わからなくなってしまい、 非居住者についての判断についてお手数ですが教えて下さい。 日本に居住する期間が前提条件の場合、1年未満なので非居住者に 該当するかと思いますが、長女の夫も現在帰国し、日本国内で 勤務しており、長女と生計を一にしており、6月以降は米国に 出国するという事であれば、国外に生活の拠点はないため居住者 という扱いになり、会社は源泉徴収する必要は無いということで よろしいでしょうか。 それとも、6月に出国予定であり、1年以上日本国内に 居住する見込みがないという事で非居住者に該当するのでしょうか。②源泉徴収の必要性を確認する際に、夫が現在国内に勤務しているかどうか、 長女(妻)と生計一にしているか否かということ、1年以上日本国内に 居住する見込みの有無という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(国内に住所を有する者と推定する場合)所得税法施行令第一四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。(国内に住所を有しない者と推定する場合)第一五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 いつもお世話になっております。 【前提】 関与先(A社)が、市場調査や人材確保などのコンサルタントなどを行う 業務委託契約を、依頼主(B社)と月100万円で1年間(総額1200万円)の 契約で結びました。 業務が始まってまもなく、B社からの一方的な解約の申し出があり、 A社の顧問弁護士に相談のうえ、3000万円の和解金で和解する予定です。 なお、和解契約書には、「業務委託契約に関する問題の解決金として」 としか記載されていません。 【質  問】 【質問】 この和解金3000万円が、一部でも消費税の課税売上になる可能性はありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は5月決算の法人です。消費税の届出状況及び各期の売上は以下の通りです。 〇売上 H29年5期 15,692千円(原則課税) H30年5期 14,392千円(簡易課税) R1年5期 8,820千円(簡易課税) R2年5期 8,486千円(簡易課税) R3年5期 9,276千円(消費税申告なし) R4年5期 9,736千円(消費税申告なし) R5年5期 8,964千円(消費税申告なし) 〇届出 ①簡易課税制度選択届出書(事業区分:第3事業)  ・H29年4月提出(H30年5期から適用)  ・H30年7月提出(R1年5期から適用)  ・R1年7月提出(R2年5期から適用)  ・R2年3月提出(R3年5期から適用)  ・R2年7月提出(R3年5期から適用) ※毎年提出していた理由は不明です。 ②納税義務でなくなった旨の届出書  ・R3年7月提出 ③適格請求書発行事業者登録申請書  ・R5年2月提出 【質  問】 R6年5期の消費税申告に当たり、選択肢としては簡易課税は当然と思いますが、 2割特例も選択可能ということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年5月31日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・家主A(スーパー) ・当社B(FC本部) ・加盟店C ・AとBが店舗使用としての建物賃貸借契約を締結している。 ・BとCはフランチャイズ契約を締結している。  家賃についての条項は、金額はAとBの契約金額とされ、  支払方法は売上金より控除、と定められている。 ・AとBとCは、Bが営業権者であることの確認、  Bの営業業務をCに委託することの承認、CがAに対しての  独立した占有権等を有しないことの確認、の覚書を交わしている。 ・Cは仕入等の経費を自身で契約して支払う。 ・Cは、日々の売上を、即日、Aに預託する。 ・Aは、月に1回、Cからの預託金から経費  (家賃、共益費、光熱費、警備費等)を控除して、Bの口座へ振り込む。 ・Bは、Aから入金された額から、ロイヤリティを控除して、Cの口座へ振り込む。 【質  問】 ・Bの税務会計処理に関して、家賃に係る仕訳について、  ①と②のどちらになりますでしょうか? ①「支払家賃/受取家賃」として両建てする。 ②「支払家賃/支払家賃」や「仮払金/仮払金」などで相殺する。 ・仮に①の場合、受取家賃について、消費税の課税売上高になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-172696/
2024年5月31日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】◇R2年に経営移譲した農家の関与先です。 父親が前事業主で、R3年からは息子が事業主となりました。.◇父親が事業主時代から農業用に使っていた、父所有の軽トラを、 息子も農業で使っていましたが、R6年に買い替えに伴い、 20万円で下取りにだすこととなりました。.◇経営移譲年(R3.1.1)の贈与税申告期限までに、『不動産以外の 農業用財産の贈与を留保する旨の申出書』(資猶34-A-4)は 提出していない。 しかし認識としては、「子は父から軽トラを使用貸借しており、 父の相続時には相続財産として計上する予定」。【質  問】(1)この場合、所得税上、課税関係(総合譲渡所得)は生じるのでしょうか? 生じるとすれば、申告者は父でしょうか?息子でしょうか?・(2)消費税についても同様です。 課税関係は生じるのでしょうか? 生じるとすれば、申告者は父でしょうか?息子でしょうか? 父はR2.12.31付で廃業しており、息子の専従者であり、 R6年では消費税課税事業ではありません。 息子はR6年は消費税の課税事業者です。ーーーーーーーーーーーーーーー 私の考えでは、①贈与が成立していたとみなされると認識するのであれば、 贈与税の申告の要否は別途検討すべきだが、 譲渡所得税の課税所得として、また消費税の課税売上として、 共に息子(現事業主)での申告対象となる。②贈与が成立していない(=使用貸借中)と認識するのであれば、 譲渡所得税の課税所得者は父であるが、他に総合譲渡所得は無く、 50万円以下なので、給与所得の年末調整のみで確定申告は不要。 消費税も免税事業者なので、申告不要。と考えました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーとりあえずは、無難に考えるのであれば、①で処理しようと考えております。【参考条文・通達・URL等】【2016.6.15 No.319 畜産会経営情報】 森剛一 税理士の記事を抜粋。<親の資産を無償で使用する方法> 生前に農地の使用貸借により経営移譲を受けた場合、農地以外の農業用固定資産についても、父など旧経営者の所有のままで息子が使用することがあります。 このように、生計を一にする親族名義の不動産を無償で事業の用に供している場合には、親族名義の資産の固定資産税や減価償却費、除却損などを必要経費にすることができます(所基通56-1)。 従って、相続・贈与の場合と同様、貸借対照表にもこれら親族名義の不動産をその取得価額や耐用年数、未償却残高をそのまま引き継いで計上します。 ただし、償却方法については、相続・贈与の場合と異なり、経営継承の日を取得日とするのでなく、親の取得日によって決まる償却方法をそのまま引き継ぐことになります。 不動産については、登記名義を変更した場合などのように、特に贈与したと認められるものを除いては、贈与はなかったものとされます(昭35直資15)。 不動産とは、建物、建物付属設備、構築物などで、園芸用ハウスや畜舎、堆肥盤なども含まれます。 ところが、不動産以外の農業用財産については原則として、贈与があったものとして取り扱われます。 ただし、搾乳牛などの牛馬や農機具については、旧経営者を被相続人とする相続財産価額にその財産の価額を算入することを了承し、書面で贈与を留保する旨の申し出をすることにより、贈与がなかったものとして取り扱われます(昭35直資15)。 この場合、『不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書』(資猶34-A-4)という様式がありますので、この申出書を贈与税の申告期間中(翌年3月15日まで)に提出することにより、贈与がなかったものとして取り扱われます(昭47直資2-32、昭53直資2-2)。 なお、上記の手続きをしなかった不動産以外の農業用固定資産、それに棚卸資産については、経営移譲の際に原則として贈与税が課せられることになります(贈与税の基礎控除は110万円です)
2024年5月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】贈与税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人の前代表取締役(父)が会社に対し貸付金2000万円がある。現在の代表取締役は息子であり、法人の株式を100%息子が保有している。法人は純資産価額がある(債務超過でない)従業員数が70名以上おり非上場会社の株式評価では「大会社」に該当する相続対策と今期の業績アップのため、前代表取締役の貸付金2000万円の債務免除のお願いを検討している【質 問】2000万円の債務免除を実施した場合、純資産価額は上昇するが、株式評価において「大会社」で類似業種批准価額で株式評価をする為、債務免除が株価に及ぼす影響はないため「みなし贈与」は発生しないとの理解で良いでしょうか。ご回答をお願いいたします。
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・転籍前の会社A ・転籍後の会社B ・使用人C ・転籍時にはAとBで退職金負担額の金銭のやり取りはない。 ・CはAに8年勤務した後、Bに転籍して、Bに8年勤務した後、退職した。 ・Cに退職金を400万円支払う  (うち、在職期間等からみてAとBの妥当な負担額について、   Aが150万円、Bが250万円とする。) 【質  問】 ・Cに支払う退職金の仕訳等について、AがBを経てCに支給する場合、  BのAからの退職金負担額の受け入れ時の仕訳と、  Cの退職所得の受給に関する申告書の記載について教えてください。 A 退職金 150万円 / 現預金 150万円 B 現預金 150万円 / 仮受金?150万円 退職金 250万円 / 現預金 400万円 仮受金?150万円 / C 退職所得の受給に関する申告書は、提出先はAとB両方でしょうか? どの項目でどのように記載すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人税法基本通達9-2-52 https://morita-as.com/news_202204.html
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業の法人【質  問】いつもお世話になっております。下記ご教示お願いいたします。法人でマンションの一室を事務所として購入しました。売買契約書には土地と建物の価額の記載がありませんでした。仲介の業者に聞いたら売却主が個人だから分ける必要がないからと言われました。下記のいずれの方法が適切でしょうか?①固定資産税評価額で購入金額を土地と建物に按分する。②建物の標準的な建築価額で当時の建物の購入価額を算定して、 売却時までの減価償却を行い、残りは土地の評価額とする。③不動産鑑定士に鑑定して貰う。③は高額なので①ないしは②、他に良い方法があれば教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 その他(任意団体) 【前  提】 労働保険事務組合(厚生労働省認可団体) ※人格は確認できていないので、必要であれば確認します。  現時点では任意団体として取扱いいただけますと幸いです。 【質  問】 労働保険事務組合が徴収する組合会費の課税関係について教えてください。 下記の事業を行い、組合員に年会費(60,000円下限~)を徴収します。 1.強制保険である労働保険に未加入事業所の加入促進 2.役員及び事業主の労災加入が可(特別加入) 3.労働保険料の徴収及び労働局への納付 4.労災保険・雇用保険の運用サポート 通常の業務運営のために経常的に要する費用を組合員に分担させ、 その団体の存立を図るというような、いわゆる通常会費や一般会費は、 対価性が無いので不課税に該当すると思いますが、判定が困難な場合は、 継続して、組合団体側と組合員側で課税として取扱わなければ、 不課税として解釈しても差し支えないでしょうか。 事業内容によっては部分的に対価関係があって、 判定が困難な場合も考えられると思います。 (例えば、組合員が資金繰り等を理由に期日までに納付できずに 組合団体側で納付計画を立案提供したなど。) その判定が困難な場合における双方の取引区分を共有する手段として、 URL③の規約や請求書等などで、通常会費は不課税、 対価関係が明らかなものについては課税の旨、 組合員に通知していれば、差し支えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ①消費税法基本通達 5-5-3 会費、組合費等 ②書籍「実務家のための消費税実例回答集【六訂版】」 No100 同業者団体の通常会費  101 会費、組合費等を不課税とする場合の通知の方法 ③【例】事務組合費および手数料規約(下越労務協会から引用) https://www.kaetsu-roumu.jp/_src/sc2000/3.kumiaihi.pdf
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 飲食業を行っている法人が、 今期、内装工事の企画やコンサルティングを行い、 年間で1,000万円程度の収入が計上される見込みである。 この内装に関する業務の中、 内装工事も直接工事業者へ依頼するため、 外注工事費が800万円ほど計上される予定である。 この内装に関する売上は、今期以降は発生しない予定である。 この法人の全体の売上規模は、4,000万円くらいである。 謄本や定款の目的には、内装工事に関する項目は記載されていない。 【質  問】 基本的に、損益計算書の売上高へ記載する項目は、 謄本や定款の目的に記載されている 項目に関するものとの理解ですが、 この内装業務に関する売上は、営業外収益に計上し、 外注工事費は、営業外費用に計上するとするのが 処理としては妥当でしょうか。 税務署からの見え方もふまえ、教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/other-income/
2024年5月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人Aが法人α社を100%出資して設立しました。 Aの夫であり、Aと生計を一にしている個人Bは、 C社を100%保有しており、C社には100%子会社であるD社があり、 さらにD社は100%子会社E社を保有しています。 C社は持株会社のため、課税売上がほぼありませんが、 D社及びE社は常に課税売上5億円超の法人です。 【質  問】 特殊関係法人の課税売上高が常に5億円超の場合は、 新設法人は特定新規設立法人に該当するという理解です。 今回のケースにおいては、特殊関係法人はC社とD社が該当し、 D社の課税売上高が5億円を超えることから法人α社は 特定新規設立法人に該当するという理解で宜しいでしょうか。 なお、E社については完全支配の考えが直接保有との理解から 特殊関係法人に該当しないと判断しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm
2024年5月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続発生から半年以内に相続不動産(二世帯住宅・居住者無)を 固定資産税評価額及び路線価の合計金額以下で不動産会社へ譲渡。・建物 固定資産評価額 4百万円・土地 路線価 11百万円・土地建物 譲渡価額 8百万円【質  問】・相続税申告に際し、当該財産の取得の時における時価により 評価することとなるため、申告期限前に不動産を譲渡した場合には、 不動産売買契約書を添付し、相続税申告書における建物評価額は 固定資産税評価額で記載し、土地は譲渡価額と建物固定資産評価額の 差額として評価する形での申告を予定しております。売買価額を固定資産税評価額の割合で按分する等の方法もあるものと考えております。基本的な質問で恐縮ですが、対応方法、留意点等ございましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】相続税法22条財産基本通達1財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
2024年5月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・功績倍率による役員の退職金 30,000千円(株主総会で決定) ・役員が生前に退職し退職金20,000千円支給 ・3ヵ月にその役員が亡くなり遺族に死亡退職金として  10,000千円支給、弔慰金も70万円(月額報酬)×6か月も支給 【質  問】 ・死亡退職金として2回目に支給する退職金、弔慰金は支給しても  役員退職金として法人税法上問題ないと考えていますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 このURLは関係ないかもしれません。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
2024年5月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】経営者向けに毎月勉強会を行っている法人です。この法人は勉強会事業と太陽光売電事業を営んでおり、このたび勉強会事業部分を法人に譲渡しました。消費税は簡易課税を選択しています。譲渡価格は勉強会の毎月の会費収入を基に算出しており、譲渡には棚卸資産や固定資産、土地・有価証券・債権などは含まれていません。【質  問】今回、譲渡価格がそのまま譲渡益となりますが、この譲渡益は、第四種に該当すると考えましたが間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達13-2-9
2024年5月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】教育資金の非課税適用中に贈与者が死亡した場合【質  問】前提:被相続人A88歳令和5年8月26日死亡孫B:令和5年8月26日時点で7歳。  今回の相続で、相続する財産は無し。この度、被相続人Aが亡くなり、相続財産を調査している最中に、以下の事項が判明しました。2017年(平成29年)12月28日に被相続人から孫へ教育資金の非課税を利用する為に信託銀行にて500万円の贈与を行いました。孫Bは、まだ7歳なので、教育資金には一切手を付けていません。孫Bは被相続人Aから相続する財産はありません。この場合、孫Bの信託銀行にある管理残額500万円は、被相続人Aの相続財産に含める必要はないと考えますが、法的根拠として問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年5月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度      6.1~5.31買替資産取得予定日 R7.1.15(建物)譲渡資産譲渡予定日 R7.1~R8.3.31のうち未定(10年超所有土地)【質  問】買替資産取得後に土地を譲渡する予定です。取得段階では、土地の譲渡時期が未定(同一事業年度又は翌事業年度)です。この場合の届出ですが、以下の通りでよろしいでしょうか?同一事業年度取得になったなら①のみ翌事業年度取得になるなら①及び②の2つ※取得段階では譲渡時期不明のため①は必ず出さなければならない?①買替資産の取得日を含む3月期間の末日の翌日から 2カ月以内に特定の適用を受ける旨の届出を提出②買替資産取事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に 先行取得の規定の適用をうける旨の届出書【参考条文・通達・URL等】措法65の7①⑨、措令39の7②措法65の7③、措令39の7⑩
2024年5月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は、「従業員持ち株会」を10年ほど前に設置し、運営しています。 設立時に、当社より従業員持ち株会に貸付を行い、その組織で 従業員持ち株会は当社の株を10000株を購入しました。 一方、従業員持ち株会に加入した従業員の株式は、9000株で 1000株は従業員持ち株会が保有しているものの、従業員に 保有していもらえていない(加入率が低いため)状況です。 当社より毎期配当しています。1株100円の場合、 1,000,000円従業員持ち株会に配当金として入りますが、 従業員に分配されるのは、900,000円であり、 100,000円は従業員持ち株会にプールされます。 【質  問】 従業員持ち株会は、任意組合であり、 配当金はそのまま従業員に分配されるため、パススルー課税として、 法人税等の申告義務は無いと判断してきました。 しかし、このように配当金が一部プールされるケースでも 同様の判断で良いのでしょうか?ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.malaw.jp/archives/share_mochikabukai/
2024年5月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は不動産賃貸業を営む法人である ・この度10億円程度の新規物件を購入した ・購入に際して物件紐づきの融資を9.45億円受けた。 ・金利は1.3%程度であるが、この他に特約で  ストラクチャリング手数料として1890万円(税別)を支払った。 ・銀行融資契約書(特約)にはストラクチャリング手数料の  内容として以下のように記載されている。 (以下抜粋(一部加筆)) 1.借入人は貸付人に対し て 、本貸付の実行日に原契約等及び本特約に基づく 融資のストラクチャリングに関する手数料(以下、「ストラクチャリング手数料」という。)として、 金 ××円 本特約締結日時点の税率で計算された消費税及び地方消費税相当額を含む。 )を 貸付人所定の方法により支払うものとする。 2. 貸付人は、受領したストラクチャリング手数料を借入人に対して返還することを要しないものとする。 但し、貸付人が必要と判断した場合には、ストラクチャリング手数料の全部又は一部を 返還することができるものとする。 (以上抜粋) 【質  問】 このようなストラクチャリング費用に関しては 一時の損金として問題ないかご意見をいただきたく、 よろしくお願いいたします。 今回は支払根拠として示されている情報が上記の2項しかないものの、 以下2点より一時の損金として差し支えないものと考えています。 1.金員が返還されない→債務が確定している 2.明確にストラクチャリング手数料としてと記載している   →一般的にストラクチャリングと契約組成に関しての行為と    考えられるから役務提供が完了している 一時の損金にできないとなると、 前払費用(継続役務提供契約) 繰延資産 のいずれかに該当するものと思われますが、 上記の文言からは継続役務提供契約であることは読み取れず、 法人税法施行令第14条第1項各号の繰延資産のどれにも該当しないと考えられます。 但し、実態は金融機関はストラクチャリング手数料と 金利の合計額で採算を見ていると思われるため、 借入期間に応じた処理など何らかの処理が必要になることがないか、 気になった次第です。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令第14条第1項、第2項 法人税法第2条第24号 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2024年5月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】温泉掘さく工事業、井戸掘業を営むA社は掘削機を所有している。掘削機には地面を掘るためのドリルを先端に取り付ける。このドリルは取替可能で単体で一本350,000円以上で販売されている。このドリルは2週間ほどで摩耗し使用不能になる。使用不能になったドリルは廃棄せずに資材置き場に放置している。【質  問】このドリルは、法人税法施行令第133条の使用可能期間が1年未満であるものとして損金経理して良いでしょうか。それとも機械装置の鉱業、採石業、砂利採取業用設備のその他の設備の耐用年数6年でこのドリルを廃棄するまで償却すべきでしょうか。または使用可能期間は耐用年数6年で償却し使用不能となった期間は償却しないで廃棄時に残額を損金経理すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第133条、減価償却の耐用年数等に関する省令
2024年5月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】B社は一般社団法人A社の完全子会社である。(以下、親会社A 子会社Bという)子会社Bが保有しているZ社への売掛金を簿価(100,000千円)で親会社Aへ債権譲渡を行いたい。債務者であるZ社と、親会社A及び子会社Bとは全くの第三者である。Z社は意図せずして循環取引に巻き込まれており、財務状態は芳しくない。が、破産の兆候もなく、事業継続の意思を明確に有している。前提として、当該債権譲渡は、親会社の責任において子会社にリスクを負わせることは銀行対策上良くない。回収のための人的資源投資を親会社が引き受けて、子会社には本業に注力させるのが趣旨である。この点、株主総会及び社員総会では趣旨説明があり、賛成の決議もなされている。【質  問】契約は自由であるため、法形式上は当該取引が実行されることに問題はないと考える。しかし、簿価で債権譲渡した際の課税リスクは何か考えられますか。(=関係会社間の取引であるがゆえの。)第三者同士の取引であれば、譲渡人はリスク回避が出来て大成功の取引。譲受人は少しでも安く取得して全額回収出来れば大成功の取引となるが、今回は親会社の子会社救済というのが第一義である。売買時・債権額を時価評価すべきか。(逆に低額譲渡と認定されて寄附金課税?)・その場合の合理的な算定方法は。・時価による譲渡であった場合、子会社Bに債権譲渡損が計上されるが、 これは是認されるか。Z社倒産時(現状予見されないが)・仮に簿価で譲り受けた場合、貸倒損失は親会社にて計上されるが、 この損失は是認されるか。その他気を付けることはありますか。【参考条文・通達・URL等】経理情報№1620 78頁税務弘報2010.6 140頁~143頁法基通2-1-44法法37⑧課法2-14・査調4-20
2024年5月30日
消費税・公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・お客様は特定非営利活動法人で、今回自治体から  里親養育支援事業の運営委託の業務を受託しました。 ・受託している業務で主なものは以下のようになります。  里親制度・養子縁組制度の普及促進のためにフォーラムなど、啓発事業の開催  里親制度・養子縁組制度に関する事業の企画、関係機関との連絡調整  里親になる人の発掘・教育、斡旋  里子の遊び相手、相談相手、学習指導、職業指導など 【質  問】 ・お客様は第二種社会福祉事業を行う際に行う自治体への届出はしておりません。 ・お客様は第二種社会福祉事業に規定する  「ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る  児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業」の  周辺業務を行っています。 ・この際にお客様の事業については、  「タ 第二種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業」  として消費税法上では、 非課税取引になるでしょうか? ・「タ 第二種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業」  というものの範囲が自治体に届出(一部は許可も)をして行う  事業に限定されるのか?届出を出さずに行う「関する」事業も  含まれるのか?についてご意見を頂けたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】 No.6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲 対象税目 消費税 概要 (1)社会福祉法に規定する社会福祉事業および 更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる 資産の譲渡等のうち一定のものについては、消費税が非課税となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6215.htm 第7節 社会福祉事業等関係 6-7-5 法別表第二第7号ロ《社会福祉事業等に係る 資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになる のであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、 平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、 平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、 平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、 平31課消2-9により改正) (2) 第二種社会福祉事業 ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る   児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業 タ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業 
2024年5月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年10月に被相続人A死亡相続人は被相続人Aの長男Bと次男Cの2人(いずれも独身・被相続人Aと同居)被相続人と子2人の居住用不動産は、数年前に死亡した被相続人の配偶者Xの所有のままであり、未分割であった遺産分割協議成立前にR6年2月Bも死亡した【質  問】Aの相続税申告にあたって、小規模宅地特例はどこまで適用できるでしょうか(下記「検討した内容」の②参照)。(検討した内容)①長男Bが死亡したことで、最終的な相続人が次男C一人となったことで、 遺産分割「協議」は出来ないこととなった。⇒したがって、令和6年2月において、法定相続分での 持分の取得が確定する(東京高裁H26.9.30判決)こととなる。⇒当該不動産に係る持分は、R6年2月の長男B死亡により 法定相続分であるA:1/2、BとC:各1/4に確定、さらに同時に Aの持分1/2をBとCで各1/2づつ取得することが確定する。②Aの相続税申告書上、Cは自己の取得するAの持分1/2の半分については、 同居親族として小規模特例(特定居住用)を適用できる。⇒相続人が一人きりであった場合と同様、分割協議の必要なく 特例適用が可能と考えました。 しかし、長男Bが取得したこととなるAの持分1/2の半分部分については、 遺産分割協議ができなかったことになるので、特例適用は不可、 となってしまうのでしょうか。[soudan 00337] 一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告 2023年10月06日でも類似の質問があったようですが、回答が見られなかったので。大変恐縮ですが、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被保険者 子・契約者 父(被相続人)・保険負担者 母・父の相続開始時の解約返戻金は2,200,000円・途中解約時、被保険者死亡時の受取人は母【質  問】・契約者の死亡に伴い、子への契約者変更を行った場合、課税は生じるか。また、どの時点で課税が生じるか私見―保険負担者が変わらないため、契約者を変更しただけでは課税は生じない。母親が亡くなった時に子に解約返戻金の金額で相続税が課される。途中解約で受取人を子とした場合は贈与税が課される。【参考条文・通達・URL等】国税庁ー質疑応答事例ー生命保険契約について契約者変更があった場合相続税法第3条第1項第3号相続税法基本通達3-36
2024年5月27日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国法人日本支店の日本における代表者が今年の1月に亡くなりましたが、後任が決まらないまま現在に至っています。当法人はインド法人で、支店及び日本における代表者は登記されています。【質  問】今月末が法人税の申告期限にあたりますが、日本における代表者が不在の状況で申告書の提出は可能でしょうか?もし申告が可能である場合ですが、別表一の三の「代表者氏名/住所」欄、「国内源泉所得に係る事業等の責任者」欄、電子申告登録上の「代表者等氏名」はそれぞれ誰にすれば良いかを教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質  問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】海外会社のコンサルティング【質  問】コンサルティング報酬をドルで入金し、ドル預金としていますが、期末換算方法の届出を失念していたため、短期外貨建て債権として期末日レートで換算していました。6月決算ですので、決算期前に発生主義の届け出を提出し期末日換算法を変更予定です。3年以上期末日換算を実施しています。ドル円変動が大きく決算予想値と大きく異なる決算を避けたいためです。変更が期末までに承認されましたら6月決算で期末日換算を避けることができますか。つまり発生主義が認められますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13の2-2-15外貨建て資産の期末換算方法の届出記載要領
2024年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人Bが被相続人Aから東京都23区内にある自宅兼用アパート及びその敷地を相続します。自宅兼用アパートの敷地の用に供されている宅地 900㎡。建物賃貸部分4室200㎡、被相続人自宅部分1室100㎡計300㎡。地積規模の大きな宅地のその他の要件は満たしています。【質  問】地積規模の大きな宅地の適用の判定ですが、①全体が900㎡なので適用可能②土地の価額は利用単位ごとに評価することとなっているので、貸家建付地部分900㎡×200㎡/300㎡=600㎡、自用部分900㎡-600㎡=300 ㎡と分けて考え、貸家建付地部分はについては適用可能で、自用地は適用不可のいずれにより判定すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A法人:合併法人   3月決算 直近決算:R4.4.1~R5.3.31では赤字決算だが 法人税課税所得は5,000万円で納税有り。 税務繰越欠損金は無し。 ・B法人:被合併法人 2月決算 前期決算:R4.3.1~R5.2.28では黒字決算、納税有り。 税務繰越欠損は無し。 直近決算:R5.3.1~R5.12.31はB社最終事業年度となり残余財産確定。 B社の最終事業年度決算内容は、 添付ファイル「当事者関係図及び経緯」をご参照ください。 【質  問】 (1) 繰越欠損金1億1,700万円の損失内容は添付PDFの特別損失計上項目である。 A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)法人税申告で、 添付PDFのB社の税務欠損金引継制限となるのは 固定資産除却損のうちの1,050万円のみであり、 それ以外の欠損金全てA社当期事業年度法人税申告で使用できるか。 (2) B社の税務繰越欠損金は、 A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)に属する欠損金として良いか。 (3) 法人税別表の記載(令和5年4月1以後終了事業年度分の別表)方法 ※令和4年3月までの別表4にあった記入欄 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額」が 令和4年4月1日以後終了事業年度分別表4に記載欄がなくなったため、 次の記載方法で良いか. ①別表7(1)付表1で引継ぎを受ける控除未済欠損金を算出 ②別表7(1)の控除未済欠損金額欄に①の控除未済欠損金を転記 ③別表4で欠損金等の当期控除額に転記 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第57条、第62条の7、法人税法施行令第123条の8 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240521_1.jpg
2024年5月27日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】昭和55年設立の建設業。平成27年に代表取締役を退任し会長職に就任していたA氏が令和5年に亡くなる。退任後はご子息が代表取締役に就任していた。A氏は会長職として月額10万円の報酬を得ていた。この度、死亡退職金を支給するにあたり「功績倍率法」では低額であるため、「1年当たり平均額法」による算定を検討している。【質  問】「1年当たり平均額法」の指標となる類似法人の「1年当たり役員退職給与の額」の参考となるデータベースや書籍などありますでしょうか?TKC会員ではないのでY-BASTは参照できません。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所昭和61年9月1日裁決
2024年5月27日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは、ZOOMなどを用いて、コンピューター関連の研修を提供する会社で、相手先も企業で個別契約を結ぶ形式です。契約先には、海外の企業も多く、日本国内→日本国内のほか①日本国内 → 海外②海外 → 日本国内③海外 → 海外※②及び③は海外へ出張した際に海外からオンライン研修を 提供する場合がある。なお、海外には恒久的施設はないの で、滞在したホテルなどからの役務提供となる。上記のような形態が想定されます。【質  問】・①~③場合の消費税課税関係はどうなるでしょうか・①及び③は不課税になると考えていますが、仮に不課税に なる場合には、それを証明するために必要な書類などは あるでしょうか・①及び③は、相手先国で付加価値税の課税対象になること も想定されますが、Xとしては、当該相手先国でのインボイス登録なし (Xの相手先企業も仕入税額控除できない)というスタンスで問題ないでしょうか (後段の2つの質問は前提条件が間違っていれば、ご指摘下さい)【参考条文・通達・URL等】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等
2024年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・遺言のある相続が発生しています。 ・遺言には債務の細かな負担者にかかる記載がありません。 ・資産の承継について相続人全員に異議がなく、  負債の負担も長女が負担することで全員が納得しています。 ・長女の相続する土地に対して小規模減額を適用する予定です。 【質  問】 ①遺言に記載のない未払金等(税金や医療費、葬儀費用など)は  申告書に添付する遺言書に記載がなくてもそのまま債務の箇所に  長女の負担で記入し債務控除してよいものでしょうか。  それとも、そこだけ(葬儀費用は除く)別途、協議書がいるのでしょうか。 ②同じく遺言上、不動産は長女が相続するという文言だけの時に  小規模宅地減額の要件である相続人全員が了承しているという要件は  別表上の承認の欄にチェックが入っていれば  協議書はなくても問題ないでしょうか。 基本的な実務かもしれませんが 確認させてください。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0019zp20220906/ https://www.shibuya-mlo.jp/inheritance/152/
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】持分なし医療法人が基金の全額を返還し、代替基金を計上した場合【質  問】法人税別表五(一)の記載についての質問です。代替基金を計上した分、繰越損益金が減少するので、区分欄に「代替基金」を設けて、増③欄に同額を記載し、検算結果を一致させればよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】医療法施行規則 第30条の38
2024年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人カードによる決済でポイントがたまりますが、 そのポイントを社員が個人の生活用品の購入に あてていました。・金額は会社と社員で話し合い、月〇円×横領期間 =100万とし損害賠償として会社が受け取りました。【質  問】・損害賠償金として受け取った100万は対価性がない ということで不課税取引でよいでしょうか?・通常、このポイントを使う場合は、支払額(経費) が少なくなるので、仕入れ税額控除が減ると思います。 このことを考えると課税対象と考えることもできます。 実質、消基通5-2-5によると資産の譲渡等の対価に 該当するかどうかだと思いますが、 ポイント相当の対価という考えで課税取引となる 可能性はありますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人で、その営んでいた2つの事業に関するそれぞれの同業者団体、 つまり、2つの団体に加入し、加入金を支払った・この加入金は、構成員としての地位を他に譲渡することができることと なっている場合における加入金及び出資の性質を有するものではない・加入金は繰延資産で5年で均等償却するものに該当すると思われるが、 会計上も税務上も償却処理せずに、資産計上されたままとなっており、 既に加入時より5年超経過している。・加入した2つの団体のうち、1つの団体は現在もその団体に関する事業を 営んでおり加入中だが、もう1つの団体は数年前にその団体に関する 事業から撤退したため退会している。【質  問】・この資産計上されている2団体の加入金について、次の申告時から損金処理することは可能でしょうか?5分の1を費用処理して、別表16(6)を添付する予定です。1団体は現在も加入中ですが、もう1団体は既に数年前に退会しています。加入中の団体の加入金については償却可能だが、退会している方については通達に「その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する」とあるので、損金算入不可、ということになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法第三十二条・法人税基本通達8-1-11・法人税基本通達8-3-6
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は、法人税法上の繰延資産に該当するノウハウの頭金を支出した。【質  問】・ノウハウの頭金は、償却期間5年で均等償却となると認識していますが、 支出1年目で計上しなかった場合、その償却費は切捨てとなってしまうのでしょうか?・通常の固定資産のように任意償却はできず、強制償却という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】小規模の不動産業の法人で3月決算法人課税事業者選択届出書も簡易課税選択届出書も提出していません。高額資産の購入が令和3年3月期にありましたが、それ以後はありません。特定期間の課税売上高は1000万円以下です。インボイスの登録事業者です。【質  問】令和6年3月期は免税事業者に該当。令和5年10月~令和6年3月の課税期間における消費税額を計算し納付する。一般課税で計算すると還付となり、2割特例で計算すると納付となる。よって、一般課税を選択し納付する。免税事業者の判定に誤りはないですか。消費税の計算期間に誤りはないですか。課税事業者が、初めて免税事業者に該当するため、判断に誤りがないか確認したく、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消法5 消法9① 消法9の2① 消法9⑦ 消法12の4①②④
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】今年、Aが亡くなりました。Aは亡くなる前に保険会社に病気を伝え、保険会社から3,000万円の保険金がAの口座へ入金されました。保険料の支払はAです。【質  問】上記の場合、準確定申告で一時所得の申告が必要になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年10月26日に被相続人Aが亡くなりました。上場株式をNISA口座で運用しており、その株をAの妻(相続人)の証券口座へ移しました。相続人はAの妻とAの子2人の3人です。【質  問】遺産分割協議書を作成前にAの妻の証券口座に株を移しています。その株を子供に渡したいと思っているのですが、遺産分割協議書に株式について子供が相続すると記載すれば、妻の証券口座から子供の証券口座へ移しても、問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 妹の夫から建物、車を借りて事業をすることを検討しています。 この場合固定資産税、車検料、保険料等実際かかっている費用を 賃借料として支払いたいと思います。 【質  問】 この場合賃借料は費用となり、貸手は所得が発生しないので、 申告義務はないと判断してよいでしょうか。また無償でも問題ないでしょうか。 相場の家賃また、相場の車の借料との差額は贈与となるでしょうか。 また妹と妹の夫と同居して生計を一にしている場合は、夫婦と同様に 賃借料は費用とならないで、固定資産税、車検料、保険料等 実際かかっている費用を必要経費として計上できるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地(畑)を譲渡しました。当該土地は、相続により取得したものです。相続開始年月日は、令和1年12月14日です。土地の売買契約日は、令和5年9月7日でした。土地の引き渡し日は、令和6年2月22日でした。固定資産税の決済日は、令和6年4月10日した。令和6年3月15日までに固定資産税の決済がされていなかったため、令和5年所得税等の申告はしていません。令和6年の所得税において確定申告をする予定。【質  問】上記の前提条件のもとで、相続開始年月日から売買契約日までの期間が、3年10ヶ月以内であることをもって、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受けることができるでしょうか?やはり、引き渡し日をもって、3年10ヶ月をはかるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12
2024年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】A=被相続人 B=被相続人の配偶者(法定相続人) C=ABの子の配偶者Cが所有している建物の離れを、AとBが4年前にフルリフォームを行い居住していました。代金はAとBが7割負担しており、残額の3割をCが支払っています。使用貸借です。【質  問】所有者は違うが、リフォーム代金を負担している点から財産計上が必要と感じます。リフォーム項目を建物と附属設備に分解、項目ごとに取得価額と耐用年数定率法・1年未満切り上げで減価償却した残額で評価で考えています。上記の評価方法は問題ないでしょうか。リフォーム項目の内、解体費用はゼロ評価できますでしょうか。リフォーム代金が贈与とみなされるため、Cの建物評価に含めて評価はできないという認識でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 92 附属設備等の評価財産評価基本通達 129 一般動産の評価
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 市立看護専門学校教育後援会が、令和5年に発足し、 一口10,000円で、法人で100万円振り込んだ 【質  問】 この寄付金は、一般の寄付金の額として 損金算入限度額を、計算するで、よろしいでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 令73 法37別表14二 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240514_1.jpg
2024年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A社(国内法人)の100%株主であり代表取締役である甲が、 自身が保有するA社株式100%を甲の兄弟である乙に売却を検討している。 【質  問】 ①甲がA社株式100%を時価(相続税評価額)より著しく低い金額で  乙に売却した場合、時価と売買金額との差額に対して贈与税が  課税されるという認識ですが、具体的に著しく低い金額とは  どの程度の金額を想定すればよろしいでしょうか。 ②甲がA社株式を時価(相続税評価額)より高い金額で乙に売却した場合、  売買金額と時価との差額が、乙から甲への贈与として贈与税が  課税される可能性があるかと思いますが、実務的に時価と売買金額が  どの程度乖離した場合に贈与税課税がなされるのでしょうか。  今回のケースにおいて売買金額は相続時等の納税を考慮して  決定されるものでなく、当事者間の合意により決定されるものとなります。  甲が考えるA社株式の価値と相続税評価額との間に乖離がある状況を想定しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非上場会社、資本金1億円以下・過年度において有償ストックオプションを発行(@200円*10,000個=2,000,000円)し、株主資本に「新株予約権」を計上済・「株式報酬費用」は計上していない・この度、有償ストックオプション(税制非適格)を所有していた従業員が退職・発行要領に基づき、退職者が所有していた数(500個)の 有償ストックオプションについては消滅させる (有償ストックオプション発行時に払い込んでもらった金額は退職者に返金しない)【質  問】①消滅時の仕訳は以下のとおりでしょうか? (借) 新株予約権 100,000(=@200円*500個) (貸) 特別利益 100,000②法人税法上、当該特別利益は益金に算入するという理解で宜しいでしょうか(何も申告調整しないで宜しいでしょうか)?※事前に、有償ストックオプション発行してから「株式報酬費用」を計上しているケースであれば(つまり申告加算(留保)しているケースであれば)、消滅時の特別利益は申告減算(留保)になるかと思いますが、そうでない場合(「株式報酬費用」を計上していないため事前に申告加算(留保)が無い場合)は、消滅時の特別利益はそのまま益金に算入される(何ら申告調整しない)で問題無いと考えています。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】自宅がある自己所有の土地が石垣の上にあり、その石垣の1部が老朽化によりヒビが入ったり、中の土砂があふれたりしていたので3000万円をかけて修理をした。その費用を捻出するため土地仲介業者にその土地の半分を2000万円で売却しました。【質  問】譲渡費用として3000万円の修理費用の売却土地(2000万円)分(面積で按分)を計上するのは可能でしょうか?売却契約書には、「購入にはこの修理が条件」とはうたってはいませんが、土地仲介業者は売却土地(2000万円)を購入する際にこの修理をすると聞いたので2000万円という価格を付けたと言っております。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8タックスアンサー No.3255 譲渡費用となるもの
2024年5月27日
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