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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】小規模宅地等の特例の対象となる私道について 【質  問】以下の質疑応答事例により、私道においても 小規模宅地等の特例(居住用)の対象となると認識しております。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/02.htm ただし、上記説例において、Bが賃貸アパートであった場合、 私道も小規模宅地等の特例(貸付用)の対象となりますでしょうか。 「参考条文・通達・URL等」記載の令和2年の裁決事例によると、 私道部分が貸付評価減が取れないと考えられ、 そうすると小規模宅地等の特例(貸付用)も適用できないと考えているのですが、 いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】請求人らは、貸家の敷地とともに相続した私道(本件私道)の評価に当たり、 評価通達26《貸家建付地の評価》を適用する旨主張する。 しかしながら、本件私道は、アスファルトで舗装され、 私道の用に供されている宅地である上、その大半が、 建築基準法第42条《道路の定義》第1項第5号に規定する 道路の位置の指定を受け、同法第44条《道路内の建築制限》第1項の 規定により建築物等の建築ができないものであるから、 本件私道は貸家の敷地の用に供されているとは認められず、 評価通達26の定めを適用することはできない。 (令2.12.16関裁(諸)令2-8) ※TAINSには、私道沿いのすべての画地が相続財産かつ 私道にしか接していない場合、私道部分も貸家建付地としての減額が 可能という見解が掲載されているようです。 
2025年8月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】私どもはA社の税理士でA社の株主構成割合は社長38% B社34%その他14%以下の社員株主です。今 B社との間で株式の売却(自己株式の取得)が決まりました。【質  問】1 A社の66%の既存株主が受ける経済的利益は B社という 法人からもたらされたものなので 一時所得でよいのでしょうか? それとも贈与税の対象になるのでしょうか?2 その時受ける既存株主の経済的利益は 自己株式取得前と 取得後の所得税法上の時価もしくは相続税法上の時価のどちらで計算するのでしょうか?3 単純に評価額は 100/66倍 ざっと1.51倍で計算していいのでしょうか? よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は不動産所得を確定申告していた・相続人は3人【質  問】相続発生し、そこから遺産分割協議が行われ、最終的に1名の相続人だけが不動産事業を承継することになった場合でも、遺産分割協議が確定するまでは、相続人3人で不動産事業を共有していたものとして、3人それぞれが所得税確定申告をする必要がある、という理解で宜しいでしょうか?遡って、相続発生時点から1名だけが不動産事業を承継したとして、その1名だけが不動産事業に係る所得税確定申告をする、ということは認められないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年8月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】内装業を営む法人法人契約で賃貸マンションを契約しており、代表者の社宅兼事務所として利用しています。小規模な住宅に該当します。【質  問】①役員から徴収する社宅家賃は所得税基本通達36-41により計算した金額を超えて徴収しても問題はありませんか?共有部分の具体的な面積が不明のため、判明している面積等で計算し、それより多めに徴収しようと考えています。②社宅兼事務所の場合、所得税基本通達36-43の「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますか?③該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは「所得税基本通達36-41」で計算された金額という認識でよろしいでしょうか。もしくは、住宅部分、事務所部分の面積等で按分する等の計算が必要でしょうか。②、③につきましては以前同様のご質問がありましたが、閲覧できませんでしたので、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-41所得税基本通達36-43
2025年8月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】保険契約形態契約書 法人(被保険者の勤務先)被保険者 夫死亡保険金受取人 妻夫が死亡し妻が死亡保険金を受け取った【質  問】妻が受け取った死亡保険金は、相続税法基本通達3-17により、みなし相続財産として相続税の対象財産となると認識しております。この場合、会社が夫の給与から保険料徴収や経済的利益として夫の所得としてない(夫が保険料を一切負担してない)又は不明な場合でも上記の規定適用し相続財産となるのかご見解をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達3-17相続税法第3条1項第1号
2025年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人です。前期にハワイの不動産を売却し連邦税・州税が源泉徴収されていたが、当期にハワイで法人税申告を行い、連邦税が還付・州税が追加納付となりました。【質  問】①還付があった年に法人税法施行令147条により州税の追加納付となった外国法人税と相殺となった金額以外の金額は翌期以降に繰り越され2年経過時に益金算入となると理解していますが、今期還付された連邦税を雑収入計上した場合、これを別表四で減算(留保)処理することになるのでしょうか?②還付事業年度において連邦税の還付に関して他に記載する必要があるのはのは別表六(四)21,23-25、31と別表六(二の二)10-12、19だけで他には別表は必要ないでしょうか?③法人事業税は①で益金算入となった部分を加算して計算、都民税は法人税額をそのままか課税標準とする形で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令147条
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱いについては、タックスアンサーにて理解しています。 ただし、R4に贈与(暦年課税)をしていて申告をしておらず、R7.1に相続が発生した場合はどうなりますでしょうか? 【質  問】 通常は生前贈与加算により、R4の贈与は相続税申告で加味されます。 ただし、加算税と延滞税は発生しているので、まずR4の贈与税期限後申告をした上で、 相続税申告において生前贈与加算を処理する流れで合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm No.4307贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
2025年8月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】建物(保養所) 法人Aが平成元年に建設(取得価額3000万円)。 未登記家屋。 固定資産税の納税通知書は個人B(法人Aの代表取締役)宛に届くが、法人Aが支払。建物の敷地 平成元年に賃貸借契約を締結。 貸付人 国、借受人 個人B(法人名義で契約できなかったため)。 契約書には、「賃借物件を非強固な建物の敷地として使用し、申請書に記載した計画どおりに自ら使用し、 貸付人の承認を得ずに変更はできない」、「貸付人の承認を得ずに第三者へ転貸しできない」旨が定められているが、 実際は法人Aが賃貸人(国)の承認を得ずに建物を建設し、土地を使用している状態。 契約締結時の申込金は法人Aが支払(権利金としてBS上の繰延資産に計上有り。返還はされない)。 毎年の地代も法人Aが支払。【質  問】 法人Aの株式を評価するにあたり、上記建物の敷地となっている宅地部分の取扱いをご教示頂きたくお願いいたします。 借受人は契約の名義上個人Bとなっているものの実態の借受人は法人Aであるとして借地権を、 あるいは個人Bから転貸されたものと考えて転借権を、純資産価額の計算上、法人の資産として評価することになりますでしょうか。 それとも貸付人の承認なく使用している法人Aに帰属する権利は存在せず、 法人Aが負担している各種費用は個人Bに対する役員報酬として取扱うことになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和6年に夫から妻へ居住用不動産(土地・建物)の贈与をし、 贈与税の配偶者控除を適用して令和6年分の贈与税の申告を行いました。 贈与税の配偶者控除を適用するための各種要件は満たしています。 居住用不動産の評価額は600万円程で贈与税はかかりませんでした。 令和7年に夫が経営する会社の借入先の金融機関からの要請により 同じ居住用不動産を今度は妻から夫へ贈与し、再度夫の名義とすることを考えています。 (金融機関から詐害行為を指摘されているのだと思います。) 登記原因は「錯誤」ではなく「贈与」とする予定です。 【質  問】この場合、令和7年の妻から夫への贈与について、 夫が贈与税の配偶者控除を適用することができると考えますが、いかがでしょうか? また、何か注意点はありますでしょうか? 夫はこれまでにこの制度を適用したことはございません。 今後もこの不動産に居住していきます。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.自宅不動産を含めて分割未了のため未分割申告2.調停中3.そろそろ調停で解決予定4.被相続人 母親5.相続人 姉 弟6.不動産は1ケ所しかない。(小規模宅地減額可能)【質  問】1.不動産の取得者は弟と決定の予定2.この場合第11.11の2表の付表1の同意に記載する者は取得予定者弟のみでいいのですか。3.1ケ所しか選択できない不動産しかなく、かつ弟のみ取得者のため同意は不要 と考えています。4.調停しているため、同意書を作成しようと考えていますが不要ですか。 争っているため相手先の弁護士へ渡すのが面通りため。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】中古賃貸マンション(1室)を売却しました。 確定申告書が確認できずに、青色決算書の 建物の取得価額・減価償却の状況が明らかではありません。 (または内容が正確ではない) 【質  問】・質問① 中古賃貸マンション(1室)の取得費の算定の仕方は 以下の考えでよろしいでしょうか。 また、税務署への閲覧サービスを行わず、 この方法で算定することも合理性はありますでしょうか。 A売買契約書の土地建物の合計の購入金額 B建物の取得費の算定 ①新築時の建物の建築価額 建物の標準的な建築価額表を用いて算出 ②新築から取得日までの減価の額 耐用年数は非業務用として算出 償却は年単位 ③購入時建物の取得価額 ①-② ④取得日から売却時までの減価償却の額 耐用年数は事業用として算出 償却は月単位(③とは異なる?) ⑤売却時の建物の取得費 ③-④ C土地の取得費の算定 A-B③ ・質問② 譲渡収入が土地建物の区分けが決まっていない場合、 固定資産税評価で按分をしようと思っていますが、 中古賃貸マンションの場合、他に合理的な配分方法はありますでしょうか。 ・質問③ 土地の取得費については質問①のCを用いる場合(差額で算定)、 建物の取得費B⑤がマイナスになってしまいます。 この場合に質問②で按分した建物収入について5%の概算取得費を 用いることは可能でしょうか。 ・質問④ 固定資産税管理費の清算金の他に、 賃料と敷金の清算金も買主から入金されています。 これらは譲渡所得の譲渡収入になるのでしょうか、 不動産取得の収入になるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/11-1/ 中古で購入した住宅を売却した場合の取得費の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm 中古で購入した住宅を売却した場合の取得費の計算 (1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として 買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する 固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の 支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、 その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、 その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm ※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。 
2025年8月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人は、一軒家とそれ以外に居住用としてマンションを所有している。②住民票は、一軒家の住所にある。一軒家とマンションの場所は近くである。③基本的には、家族と一軒家に居住しているが、 社長業の傍ら、ストレス回避のため、マンションでも過ごすことも多く、 ある程度マンションでの居住実態もある。【質  問】前提のような場合、マンションの売却を想定した場合、いわゆるマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除は適用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年8月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・個人甲は法人Aの100%株主。・法人Aが新設分割を実施し、新設分割子法人Bを設立。・結果、甲は新設分割親法人A及び新設分割子法人Bの株式を各100%保有。【新設分割子法人Bの消費税納税義務判定】次のように認識しております。1. 分割事業年度及び翌事業年度新設分割子法人Bの基準期間に対応する新設分割親法人Aの課税売上高により判定2. 翌々事業年度以降[新設分割子法人Bの基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割親法人Aの課税売上高]上記合計額により判定適用要件: 新設分割子法人Bがその基準期間の末日において特定要件(新設分割親法人Aが子法人B株式の50%超保有)に該当する場合【質  問】①第1期途中で株主甲がA株式全部を売却した場合でも、特定要件判定を要しない分割事業年度(第1期)及び翌事業年度(第2期)の納税義務判定は、新設分割親法人Aの課税売上高を基準とするのでしょうか?②上記①の場合において、分割事業年度(第1期)及び翌事業年度(第2期)の簡易課税制度選択可否判定も、新設分割親法人Aの課税売上高を基準とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法12条1~3項、37条、令55条1~3号
2025年8月29日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】私どもはA社の税理士で株主構成割合は社長38%B社34%その他14%以下の社員株主です。今B社との間で株式の売却(自己株式の取得)の話が進んでいます。時価は法人税法上の時価は8万円, 10%配当を続けていますので配当還元による時価は額面の1万円です。B社の税理士は1万円でOKとの回答をもらっています。【質  問】1 本当に1万円で売買して問題ないでしょうか? 私どもは買うほうですので、安いに越したことはなく 相手方に譲渡益や寄付金がかかると思われるのですがいかがでしょうか?2  あくまで資本取引ですので、A社は法人税上の課税問題は  発生しないで間違いないでしょうか?3 A社の66%の既存の株主にみなし譲渡所得がかかりますか?4  その際 受ける1株あたりの経済的利益の額は、所得税法上の時価で 計算するのですか? また、その時価の計算に当たって、第4表の最初の 「直前期末の資本金等の額」は直前ですので、自己株式の取得の考慮は どうすればいいのでしょうか?  よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー NO1536株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合
2025年8月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社は、デンマークの法人です。 日本において、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、その設置等を行います。 この場合において、下記の課税関係をご教示くださいませ。 【質  問】#1. A社の日本での建設作業等の事業については、 PEがないため、日本の法人税の納税義務はない、との理解で問題ないでしょうか。 #2. 日本において、茨城、大阪、福岡など、別の建設工事があり、 2025年で5カ月、2026年で8カ月建設作業に従事した場合には、 2026年より法人税の申告義務が発生しますでしょうか。 (トータルで、建設作業の期間が1年以上になるため) #3. A社が、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、 その設置等を行い請求をする場合には、日本法人はA社への 支払の際に源泉所得税を控除する必要はありますでしょうか。 PEがある場合とない場合で違いは発生しますでしょうか。 #4. A社が、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、 その設置等を行い請求をする場合には、消費税の課税対象となる、 との理解で問題ないでしょうか。 この場合においては、外国法人A社について 納税義務を確認する流れで問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】#1、#2、 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/282.html https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/20a/20_01_02.htm #3、 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf #4、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】設立2期目の法人前事業年度は5カ月(令和6年2月~令和6年6月)当事業年度(令和6年7月~令和7年6月)前事業年度は6月から事業を開始しており給与の支払も6月の一か月分だけです。当事業年度は12カ月給与の支払いがあります。【質  問】比較雇用者給与等支給額の換算ですが前事業年度が6月未満であるため(前々事業年度+前事業年度の雇用者給与等支給額)×12÷(前事業年度+前事業年度のの月通数)の計算式で計算しますが前々事業年度がないため前事業年度の雇用者給与等支給額×12÷5となると思います。この場合の前事業年度の月数は実際に給与を支給した月数にしなくても大丈夫ですか?【参考条文・通達・URL等】ありません【添付資料】ありませんよろしくお願いいたします。
2025年8月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 土地を7,000万円で購入した2. 上記1に伴う仲介料として700万円(他に70万円の消費税)を支払った3. 上記2の消費税70万円は非課税対応仕入である4. 当社は税抜き経理方式によっており、課税売上割合は20%、  仕入税額控除は個別対応方式によっている【質  問】上記2の仲介料に係る消費税70万円は仕入税額控除は出来ず、控除対象外消費税となりますが、この70万円の取扱いについてご教授ください課税売上割合が80%未満に該当するので、①経費に係る控除対象外消費税は損金経理すれば損金として認められ、②一の資産に係る20万円以上の控除対象外消費税は繰延消費税として5年償却をする必要がありますが、今回の「仲介料」に係る控除対象外消費税70万円は、①に示した「経費に係る控除対象外消費税」として全額を損金としてよいでしょうか?それとも仲介料は土地の取得価額に算入する必要があるため繰延消費税の判断上も経費としては見ることは出来ず、②に示す「資産に係る控除対象外消費税(繰延消費税)」として5年償却すべきでしょうか?宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法令139の4①②
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:8月決算・前期の決算時に3年前の売上過大(約70万円)が判明(売掛金が残っている)・前期の申告書提出後(今期)に更正の請求書を提出・今期の6月に法人税と消費税が還付された・今期の会計処理は(前期以前売上過大額)70万/(売掛金)70万とする【質  問】会計処理に関しては上記を想定しておりますが、別表4及び5の記載方法をご教示頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法23条
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社の総株式数 960株 A社の株価   約140,000円 A社の額面     50,000円 C社の保有するA社株式160株を移動したい。 【質  問】A社の株式についてご質問があります。 仮にB社が希望している額面買取りした場合に、 受贈益が認められたとして税金額はどれくらいになりそうでしょうか? また、A社株をA社が自社株で処理をした場合とB社で処理した場合の違いはありますか? A社はB社33%・C社16%・D社16%・E社16%・F社16%のJVですが、 この問題でA~C社以外の3社に納得いただける説明資料としたいと思っています。 さらに、下記についてもお伺いしたいです。 ・A社が、C社から額面で自己株式として買取った場合の課税関係 ・B社がC社から額面で買取った場合の課税関係 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は料亭営業役員が社宅を使用中家具レンタルサービスを利用予定、年間使用料は約20万円【質  問】社宅用家具レンタル料を法人経費計上できるか経済的利益として役員給与課税が必要か法人負担とする実務上の取扱いがあるか【参考条文・通達・URL等】法基通36-38「役員に対する社宅の貸与」法基通9-4-1「経済的利益の評価」国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅を貸したとき」
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇ファイルサーバー(クラウドではありません)の入替が発生。 請求書260万円の内訳として サーバー機器 200万円、 サーバー入替作業費(設置、設定、切替等) 50万円、 諸経費(一般管理費)10万円。 〇同時にファイアウォールを購入。 これは今あるルーターにセキュリティ機器をつけるとのことです。 請求書41万円の内訳として 機器 8万円、作業費(設計、設置等)25万円、 保守料1年 3万円、諸経費(一般管理費)5万円。 〇顧問先が「サーバー構築費用の会計処理について」(参考参照)を見て 作業費は経費処理して良いと書いてありますがどうでしょうか、 と確認を求められました。 【質  問】質問1 ファイルサーバーについて サーバー入替作業費 50万円は、経費処理、 諸経費(一般管理費)10万円は、 機器代200万円と入替作業費50万円で資産と経費に按分する、 と考えますがいかがでしょうか。 質問2 ファイアウォールについて 作業費25万円は取得原価、 保守料3万円は経費処理、 諸経費(一般管理費)5万円は、 機器代8万円+作業費25万円と保守料3万円で 資産と経費に按分する、 と考えますがいかがでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース 件名:システム移行におけるデータ・コンバート費用の取扱いについて サーバー構築費用の会計処理について https://www.equ.co.jp/blog/archives/367
2025年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。税目:相続税法対象顧客:個人前提条件:一般的な会社員甲の相続税申告案件相続人1名:長女質問:新株割当てがある場合の上場株式の相続税評価について、下記の認識をしているのですが、お間違えございませんでしょうか。相続開始日(課税時期)が権利落ち日から基準日の間にあるとき等は、権利落ち日の前日の終値を相続開始日として終値として上場株を評価する事になる(財産評価基本通達170)。また、上記のケースに加えて、相続開始月に新株割当てがある場合は、相続開始日の月の終値の平均額についても、通常とは異なる計算になり(財産評価基本通達172)、相続開始日の月の前月・前々月中に、新株割当てがあった場合についても同様に、相続開始日の月の前月・前々月の終値の平均額について特例計算を行う必要が生じる(財産評価基本通達172)。よって、四季報等で株式割り当て等を受けているか否かを確認するのは、相続開始月の前々月~相続開始月(相続開始日~月末までの期間を含む)の期間のみで、原則的に問題ない。(例)12月相続開始→10-12月末に株式割当等がないか四季報で確認お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。参考URL:財産評価基本通達168~172 https://chester-tax.com/contents/unlisted/unlisted1-2.html
2025年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①令和6年12月29日に被相続人Aが他界しました ②3階建てのマンションを、積和不動産に一棟貸ししています ③満室ではありませんが、7割程度うまっています ④土地の持分は「被相続人A50%+相続人B50%」です ⑤マンションの持分は被相続人が100%となります ⑥被相続人Aは相続人Bに地代の支払いありませんでした(使用貸借) 【質  問】 <質問①> 土地の持分が「被相続人A50%+相続人B50%」であることから、 土地のうち被相続人Aが所有する50%分につきましては 「貸家建付地」として評価するとの認識で間違いないでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問②> 土地の持分のうち相続人Aの持分である50%分については、 被相続人Aと相続人Bとの間で、地代の支払いはなく、 使用貸借であったことから、土地の評価の必要も無く、 また「貸家建付地借地権」の計上も不要との認識で、 間違いないでしょうか?お手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問③> 被相続人Aが100%有する建物について、積和不動産に一棟貸ししています。 実際は6割から7割程度の居住かと思いますが、 一棟貸しをしていることから、賃貸割合は100%との 認識で間違いないでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問④> 貸家の評価は『固定資産税表額×(1-借家権割合×賃貸割合)』 かと思いますが、土地の持分が「被相続人A50%+相続人B50%」であるため、 建物の全体の評価に影響はありますでしょうか? 具体的に、被相続人Aが有する土地50%に対応する建物50%については、 『固定資産税表額×(1-借家権割合×賃貸割合)』で計算し、 一方、相続人Bが有する土地50%に対応する建物50%分については、 別評価等の必要性はありますでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問⑤> マンションの一室を有している場合は、土地の評価に、 「居住用の区分所有財産の評価」を加味する必要があるかと存じますが、 マンションを一棟貸ししている場合は、 「居住用の区分所有財産の評価」は一切考慮せずに、 土地の評価を進めても問題ないでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm https://ncp-o-tax.com/blog/inheritance_tax_evaluation_of_land_for_rent/
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】経営セーフティ共済の取り扱い・12月に法人成りの予定・これから個人で加入し、法人で承継する【質  問】【パターン1】●9月・10月・11月で20万円×3で加入する●その後、法人成り●加入1年未満のため時価0とした場合には、承継時の税務処理は次でよいか。→個人・法人とも処理なし【パターン2】●9月・10月・11月で20万円×3で加入する●11月前払いの年払い 240万円●その後、法人成り●1年未満のため時価0とした場合には、承継時の税務処理は次でよいか→個人・法人とも処理なし【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法28条租税特別措置法66条の11所得税基本通達36-37財産評価基本通達214中小企業倒産防止法11条TKC・Q&Aベース法人成りに際して個人事業から中小企業倒産防止共済契約を承継した場合の取扱い
2025年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合の取り扱いについて質問いたします。被相続人から1千万円を相続人に贈与する予定であったという設定です。【質  問】贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合、通常書面契約時に贈与は成立するため、被相続人の相続税申告書上は以下の通りになりますでしょうか。+の影響:なし-の影響:贈与額1千万円が債務控除の対象に※上記取り扱いになると考えておるのですが、少し違和感もありあります。 つまり、仮に贈与が実行されていた場合、生前贈与加算もしくは相続時精算課税で相続財産に加算され、 基本的には贈与のメリットは出ません(精算課税の基礎控除分は得しますが)。 ただ、送金が未了であれば、債務控除ができ節税にもなってしまうのではないかと考えます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月28日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・マンション管理組合法人が、駐車場用地を購入予定・土地の売主(法人)より当該駐車場用地に看板を設置したいので、 売却後の駐車場の用地の一部を無償で貸与してほしいとの要望有・マンション管理組合法人は収益事業を行っていません。【質  問】法人が無償で土地を貸付けた場合、法人税では、賃料相当額を相手方に寄附したことになり、その賃料相当額を益金計上すると同時に同額を寄附金処理しなければならないと認識しています。しかし、今回の看板設置用土地の無償貸与に関しては、マンション管理組合法人(公益法人)が対価を得ない貸付を行うため、収益事業には該当せず法人税の課税は生じないと判断してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第13号法人税法第6条
2025年8月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】(1) 株式会社AはR4.7月に開業した。 (2) 消費税課税事業者選択届出書も簡易課税の選択届出書も提出していない。 (3) 1期目(R5.6月決算)の売上高は800万円。 (4) 2期目(R6.6月決算)の売上高は6,000万円。 (5) 1期目・2期目はいずれも免税事業者だった。 (6) 3期目(R7.6月決算)に大規模な固定資産の購入を行ったが、事前に消費税課税事業者選択届出書は提出していなかった。 (7) 2期目の上半期(R5.7~12)の売上高は3,000万円(非課税売上なし)。 (8) 2期目の上半期に支払った給与等の金額は500万円。 【質  問】3期目の固定資産の購入はあらかじめ予定していなかったため、 課税事業者選択届出書は提出していませんでした。 しかし、特定期間の課税売上高が1,000万円だったので、 課税事業者に該当すると考えています。 特定期間中に支払った給与等の金額額は1,000万円以下ですが、 これは「課税売上高に代えて、~判定することも『できる』」ですので、 課税売上高のみで判定して課税事業者となって 消費税の還付を受けることができると考えておりますが、 この考え方でまちがっていないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特定期間の判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
2025年8月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・アメリカ人のご主人Aと日本人の配偶者Bは2年前までアメリカに  住んでおり不動産売却後日本へ移り住み居住者となっています。 ・アメリカにてジョイント口座を開設しており、帰国後配偶者Bの個人口座へ送金を何度かしていた。 ・送金された金額は生活費とその他となっています。 ・Bは送金された全額を年ごとに贈与税の申告をし、贈与税を納税しています。 ・後ほど判明しましたが送金資金は夫婦共同名義のアメリカの自宅を売却した資金が大半を占めていたとのこと。 【質  問】上記のような前提ですが、贈与税の更正の請求ができるかどうかの確認です。 アメリカでは共同で不動産を購入した場合共有持ち分になるとのことのようで 実際の持ち分や売却額が配偶者Bのものだと証明できるようなものはございません。 (購入資金の大半はご主人Aが出しているようです。)送金されたお金がBのものという証明が 出せないような状況ですので更正の請求はできないという認識ですがそのような認識であっておりますでしょうか。 もし何か証明できるような制度があるのでしたら教えていただきたく。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2024092213551/
2025年8月28日
消費税
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務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人がネットのショッピングマーケットに出店しております。税込11,000円(本体10,000円、消費税1,000円)の商品を販売しましたが、購入者が全額ショッピングマーケットのポイントを使用して購入されました。ショッピングマーケットの運営会社から11,000円の入金がありましたが、明細では消費税0円となっております。(法人がショッピングマーケットの運営会社に支払うポイント付与原資代は、運営会社からの請求書で消費税対象外となっております)【質  問】法人の売上11,000円は、課税売上にならず、不課税売上になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年8月28日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人は、不動産賃貸を行っている(簡易課税、適格請求書発行事業者)2024年12月に相続により不動産賃貸業を父から引き継いだ法人は、不動産賃貸業を行うために2025年7月に新設(5月決算)。適格請求書発行事業者の登録を行っている(原則課税)。【質  問】個人が相続を受けた不動産物件のうち、保育園を行っている事業者に貸している建物を新設した法人に売却しました。この場合は、法人は、建物の購入などで支払った消費税から賃借人から受取った消費税を差引いた残額の還付を受けることができるとの理解で問題なかったでしょうか?また、消費税を受け取った個人は、賃貸不動産の売却を第4事業として、簡易課税で計算し、受取った消費税の40%部分他の消費税とあわせて支払えばよかったでしょうか?基本的なご質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になっております。【税  目】法人税【顧客対象】法人【前  提】A社及びA社の完全子会社であるB社が株主であるC社があります。A社がB社からC社株式を取得して、C社をA社の完全子会社にし無対価合併を行う予定です。C社の株価は0円です。【質  問】A社がB社からC社株式を取得する際の譲渡価格ですが会社としては額面で買取りたいと考えています。その場合、時価より高く取得する事になるので寄付金認定されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なしよろしくお願いいたします。
2025年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】接骨院を個人事業として確定申告し、デイケアサービス事業をその方が一人代表の法人で申告しています。もともと個人の接骨院でしたが、2年前に新事業としてデイケアサービスを始めた際に法人設立したという経緯です。この度、個人の接骨院を法人の事業に統合とし、個人事業は廃業とすることを検討しております。個人の接骨院は毎年所得が出ており、法人は欠損金がありますので、接骨院を法人に移管することで、法人の欠損金を使うという意図はありますが、経理処理などの手間やコストを考えると、社長は法人にまとめても良いと考えています。【質  問】法人の来期の期首から、売上や経費を法人に移管することは問題となるでしょうか?また、この処理をするにあたり、特別に注意すべき事がありましたら、お教えいただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません
2025年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】有限会社甲:資本金300万円任意清算を行う予定(既に解散済み・清算中の会社の状態)資産はなく、負債として役員借入金(約2,000万円)がある状態役員借入金について債務免除を受け、資産・負債共に0円にした状態で、残余財産の分配が完了したとして清算結了に向けた税務申告・登記を行う予定である。【質  問】上記の前提の下で、①今回のケースは、残余財産がないと見込まれるケースとして、期限切れ欠損金を活用できるという認識で問題ないか?②貸借対照表としては、(資産の部)0円・(負債の部)0円・(純資産の部)資本金300万円、繰越利益剰余金△300万円となるという認識で良いか。→分配する資産がない以上、資本の払い戻しを行うことは出来ず、資本金を0円にするのはおかしいと考えており、資本金300万円・繰越利益剰余金△300万円と総額ベースで記載を行い、純額として純資産が0円になるという考えでいる。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法59条 など
2025年8月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】今期に、関連法人株式等に係る配当を受けています。 法人税確定申告で、受取配当等の益金不算入の適用をうける際には、 負債利子を控除することとなりますが、今期に支払った負債利子 (その他準ずるものも含みます)はありませんでした。 【質  問】負債利子の控除額について教えてください。 【原則】関連法人株式等に係る配当等の額×4%・・・(A) 【特例】当期に係る支払利子等の合計額の10%に相当する金額・・・(B) (B)<(A)の場合には、特例である(B)の金額とすることができるところですが、 当期に係る支払利子が無い場合には(B)はゼロとなるため、 配当から控除する負債利子はなく、 結果的に受取配当等の全額が益金不算入となりますでしょうか。 特例は、「支払利子があった場合のみ適用できる」、等の留意点はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】令第19条第2項の規定による支払利子控除額の計算 【添付資料】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-12.pdf
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建物所有者:父親敷地所有者:父親居住者  :息子(父親とは別居)X社    :父親息子と同族関係、使用人関係なしX社は新工場建設のため上記土地の購入を検討しています。売却後の息子の居住地のために、一定の金額を息子に渡したいため、以下①~③の手順で取引を実行予定です。①息子に建物を生前贈与②X社は敷地を父親から購入③X社は建物を息子から購入【質  問】この場合、③で発生した譲渡所得にマイホーム特例による3000万円の特別控除は適用可能でしょうか?措置法35条2項1号にて「その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(略)の譲渡(略)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(略)をした場合」と記載があり、居住者の取得期間も特段規定されていないため、上記ケースでも3000万円特別控除は適用対象と考えてよろしいでしょうか。基本的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・措置法35条・国税庁タックスルアンサーNo.3302・国税庁タックスルアンサーNo.3311
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非上場会社A、創業80年以上、数回増資を実施・A社の株主は当初Bが100%だったが、3世代に亘っての相続の結果、 Cが90%・Dが10%を所有していた。・C及びD共に、A社の株式取得は全て相続や贈与によるものであり 1円の金銭も支払っていない。また、取得費については 一切情報が引き継がれていない。・この度、A社株式100%を第三者に譲渡することとなり、 事前にCがDから10%を買い集め、結果現在はCが100%所有している。【質  問】Cが所有するA社株式100%を第三者に譲渡する際、譲渡所得を算定する上での取得費について、 a. 相続や贈与で取得した90% b. 金銭を支払って取得した10%が混在しますが、a.について概算取得費(譲渡価額の5%)を適用する場合、自動的にbについても概算取得費の適用しなければならない、という理解で宜しいでしょうか?逆に言えば、aのみ概算取得費を適用し、bについては実際の取得価額を用いる、ということはできないのでしょうか?※たとえ1株だけでも概算取得費を適用するのであれば、 その他同時に譲渡する同一銘柄株があれば、 全てにおいて概算取得費を適用することになる、 という理解で宜しいでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法37の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・租税特別措置法通達37の10・37の11共-13(株式等の取得価額)・租税特別措置法通達39-12(同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係)国税庁ホームぺージ/タックスアンサー/No.1464譲渡した株式等の取得費
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・非上場会社A社の株式を、個人Bが100%所有している。 ・個人Bは当該株式について、  ・90%を相続や贈与により取得  ・10%は金銭の支払(3百万円)で取得 ・この度A社を解散・清算することとなり、残余財産の分配を行う。  B/Sは以下のとおり。  ・Cash 40百万円  ・資本金等10百万円  ・利益積立金等30百万円 【質  問】 質問1. 残余財産の分配に際して譲渡所得が発生する場合、 譲渡所得算定のための取得費として、概算取得費(譲渡収入の5%)の適用は可能でしょうか? 質問2. 上記質問1.において概算取得費の適用が可能な場合、  ・取得費が不明な95%については概算取得費を  ・取得費が明確に判明している5%については実際の取得費(2百万円)を 併用することは可能でしょうか? それとも、一部でも概算取得費を適用する場合には、 全体に対して概算取得費の適用が強制されるのでしょうか? 質問3. 残余財産の分配に際して譲渡所得が発生する場合、 譲渡収入から控除する取得費に関して、相続により取得した部分について 取得費加算を含めることは可能でしょうか? (相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に残余財産の分配が為される前提です) 質問4. 上記質問と関連しますが、概算取得費と取得費加算を併用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・甲(父)が所有する住居Aと乙(長男)が同居 ・住居Aは借地の上に存在し、既に10年以上居住している ・住居Aには部屋が余っており、第三者に賃貸し、甲は不動産所得として申告していた。 ・甲を被相続人とする相続開始 ・乙の他、法定相続人として丙(二男) ・遺産分割により、住居A及び借地権は乙と丙が1/2ずつ共有することになった。 ・乙は変わらず住居Aに居住し、丙は変わらず別住居に居住 ・住居Aの余っている部屋の賃貸も継続しており、乙と丙が1/2ずつ不動産所得を確定申告している ・この度、住居A及び借地権を現状のまま第三者に譲渡することになった。 【質  問】 (1) 3,000万円控除 住居A及び借地権の譲渡所得の内、3,000万円控除は乙の持分、 且つ、居住用部分に対してのみ適用でき、丙の持分に対しては一切適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? (2) 軽減税率 住居A及び借地権の譲渡所得の内、軽減税率は乙の持分、 且つ、居住用部分に対してのみ適用でき、丙の持分に対して一切適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ・No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により土地を取得された方が土地の譲渡を検討しています。土地の上には、被相続人の住居が建っていますが、老朽化しています。【質  問】いつもお世話になっております。土地を早く売却するために先に建物を取り壊して更地にして譲渡することを検討しています。過去の先生の回答を参考にさせていただくと、譲渡費用は下記の要件があるとのご回答を目にしました。①譲渡のために直接要した費用②譲渡価額を増加させるために支出した費用従って、今回の譲渡については事前に建物は取り壊さずに、そのまま残して、売買契約締結の条件として譲渡者(相続人)が取り壊し費用を負担するという条件を結んでから取り壊しをしたほうが、譲渡費用とするには安全でしょうか?取り壊しをすると、固定資産税が増えることも懸念されると思います。アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7
2025年8月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】株主構成12347株/24000株 A 日本に居住3787株/24000株 B(Aの配偶者)日本に居住3933株/24000株 C(Aの長女)従前よりドイツに居住3933株/24000株 D(Aの次女)日本に居住この日本法人(非上場)の24000株(1株500円)=資本1200万が今回、M&Aで4億6千万円で全株売却となった。【質  問】このCの譲渡所得について質問をさせて下さい。日独租税条約が優先され、株式譲渡益は譲渡者の居住国でのみ課税すると定められているため日本では課税されないと考えられます。また、株主構成上事業譲渡類似の株式等の譲渡にも該当しないと考えています。(Cの確定申告はドイツの税理士に依頼するように指示し、日本では何もしなくてよいと伝える予定です。)こちらの考え方合っていますでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aが保有する土地とBが保有する土地の交換・地目はともに宅地・所有期間1年超・AとBは他人・交換差金なし【質  問】Aが保有する土地の相続税評価額5000万円、Bが保有する土地の相続税評価額8000万円であり、鑑定評価でも等価になることはないと考えています。この場合であっても、第三者間でお互いの合意のもと交換するのであれば、等価交換の要件は満たしていると考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条所得税法基本通達58-12
2025年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人: 甲 ・相続人: 長男乙、次男丙、三男丁 ・甲所有の相続財産  ・Cash  ・借地権A  ・借地権上の建物B ・借地権Aについて  ・同族会社Dが所有する土地C(200㎡)を賃借している  ・賃借料は月100千円の年1,200千円  ・賃借に際して権利金の授受無  ・賃貸借契約書に無償返還の取り決め記載無  ・賃貸借期間は30年  ・借地面積は200㎡ ・建物Bについて  ・1階80㎡、2階60㎡、  ・1階の40㎡を同族会社Dの店舗として賃貸している  ・賃貸料は月150千円の年1,800千円  ・甲は上記賃貸料を不動産所得として所得税確定申告済(同時に土地賃借料年1,200千円の半分600千円、   建物固定資産税全額を不動産所得の経費として計上済)  ・1階の残り40㎡及び2階60㎡は被相続人甲及び生計一の同居人乙の居住用 ・同族会社Dについて  ・株主: 乙92.5%、丙5%、丁2.5%  ・役員: 代表取締役乙、取締役丙  ・事業内容: かつては建物Aの1階40㎡を店舗として小売業を営んでいたが、5年以上前に休業し、   以降は所有土地を被相続人甲に対して賃貸する不動産収入のみ ・遺産分割協議について  ・借地権A: 乙が相続  ・建物B: 乙が相続 ・相続後の利用状況  ・借地権A: 少なくとも相続申告期限までは相続前と同様の利用方法  ・建物B: 少なくとも相続申告期限までは相続前と同様に利用、つまり、1階の40㎡は同族会社Dに賃借し、   1階の残り40㎡及び2階60㎡は乙の居住用 【質  問】 1. 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 ①前提の場合、借地権A(200㎡)の内、居住用に相当する分については  小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に該当する宅地等)として減額割合80%が適用可能と考えていますが、  その理解で宜しいでしょうか? ②その場合、減額対象となる面積は、  借地権A200㎡ × 居住用面積100㎡(=40+60) ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 142.85㎡  で宜しいでしょうか? ③少々気になるのは、借地権A200㎡の内、上物が存在するのは80㎡部分だけなので、  借地権Aの内120㎡ + 借地権Aの内残り80㎡(=200-120) × 居住用面積100㎡(=40+60) ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 177.14㎡  と計算することはないでしょうか? 2. 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 ①前提の場合、借地権A(200㎡)の内、同族会社Dに対して賃貸していた分については  小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等)として  減額割合80%が適用可能と考えていますが、その理解で宜しいでしょうか? ②その場合、減額対象となる面積は、  借地権A200㎡ × 事業用面積40㎡ ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 57.15㎡  で宜しいでしょうか? ③少々気になるのは、借地権A200㎡の内、上物が存在するのは80㎡部分だけなので、  借地権Aの内80㎡(=200-120) × 事業用面積40㎡ ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 22.86㎡  と計算することはないでしょうか? ④また、もう一点気になる点としては、同族会社Dは当初こそ小売業を営んでいた(貸付事業を営んでいなかった)が、  相続時点では売上割合としては小売業0%・不動産収入100%となっているので、  相続時点で考えれば貸付事業を営んでおり、"特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等"  (限度面積400㎡、減額割合80%)には該当せず、  "貸付事業用宅地等に該当する宅地等"(限度面積200㎡、減額割合50%)に該当する、という考え方で宜しいでしょうか? 面倒な質問で大変恐縮ですが、ご回答のほど何卒宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事前確定届出給与に関する届出書を提出済み・当初の届出書に記載した定期給与について変更があった(事前確定届出給与については変更なし)【質  問】質問①この場合、事前確定届出給与に関する変更届出は提出する必要はないという認識でよろしいでしょうか。質問②事前確定届出給与に関する届出に記載した定期給与の金額が、実際支給と異なっていたとしても、事前確定届出給与の損金算入の判断には関係なしという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第34条(役員給与の損金不算入)第4項・法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人が、変額定期保険(添付資料:保険設計書)に加入しました。 ・「保険設計書」には、運用実績に応じた解約返戻率が  4種類(-3%、0%、3%、6%)記載されています。  また、経理処理(参考)には、運用実績3%を前提とした経理処理のみ記載されています。 ・「生命保険証券」には、解約払いもどし金額表が  1種類(運用実績3.0%のみ)のみ記載されており、  「運用実績が3.0%で推移したものと仮定して計算されています」との注意書きがあります。 【質  問】 ・契約時に示された解約返戻金相当額とは、  「生命保険証券」に記載された解約返戻金相当額を指すのでしょうか。 ・保険会社から渡された「保険設計書」において複数の運用実績が示されている場合、  任意の運用実績を選択して経理処理をおこなってもよいのでしょうか。 質問は以上になります。 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・『定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い等に対する  意見公募の結果について令和元年6月28日国税庁』P6には、  『国税庁の考え方』として、「変額定期保険については、  保険会社から契約時に示された、予定利率に基づく  解約返戻金相当額を用いて差し支えありません。」との記述があります。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250820_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250820_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250820_3.jpg
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲株式会社(7月決算9月申告)役員構成:代表取締役A・代表取締役B・取締役C・第2期(令和7年7月31決算)の終了直前(令和7年7月29日)に臨時株主総会を開催(当該臨時株主総会にて以下の事項を決定)①Bの代表取締役及び取締役からの退任(令和7年7月31日付)②新たにDを取締役として選任(令和7年8月1日付)③第3期に向けての役員報酬の決定 A:月額20万円・賞与1,120万円(令和8年3月31日支給予定) C:月額20万円・賞与600万円(支給時期同じ) D:月額20万円・賞与840万円(支給時期同じ) *賞与については、事前確定届出給与として届出書を提出していない。・令和7年9月25日に定時株主総会を開催予定(当該定時株主総会にて以下の事項を決定予定)①第2期に関する決算報告及び承認②第3期に向けての役員報酬の決定 A:月額40万円・賞与960万円(令和8年3月31日支給予定) C:月額30万円・賞与480万円(支給時期同じ) D:月額30万円・賞与720万円(支給時期同じ) *賞与については、事前確定届出給与として届出書を期限内に提出する予定である。・令和7年7月31に退任したBに関して、同日に賞与を支給している。 *事前確定届出給与として届出書を期限内に提出済み(支給予定日:令和7年7月31日)【質  問】上記の前提の下で①7/29及び9/25に決定した役員の月額報酬が、定期同額給与として損金算入が認められるか?→7/29と9/25で月額報酬の金額に相違があること・7/29は厳密には期首から3か月以内の期間ではないことの2点から損金算入の妥当性が気になっている。②9/25の定時株主総会で決定した賞与は、事前確定届出給与として損金算入が可能という認識で問題ないか?③7/29の臨時株主総会で決定した賞与は、事実上、取り消したものとして扱うことは可能か?→課税関係が生じないように何らかの対応が必要なのかどうか…④退任したBに対して支給した賞与は、事前確定届出給与として損金算入することに問題はないという認識で良いか?(定時株主総会前に退任・退任日と賞与支給日が同日であることが気にかかっている。)何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条、法人税法施行令69条、所得税基本通達28-10、所得税基本通達36-9 など
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先法人が、同法人役員に対して賞与を支給しておりましたが、事前確定給与の届出を提出しておりません。 定期同額給与(毎月支給)が30万円、賞与の支給が7月と12月にそれぞれ10万円支給されています。 【質  問】 この場合、別表4に加算する金額は賞与支給部分の10万円×2=20万円という理解で問題ないでしょうか? それとも、法人税法34条に規定する「その支給時期が・・・各支給時期における支給額が同額であるもの」に該当せず、 毎月支給している30万円も別表4に加算する対象となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社A(資本金3000万円、株主甲個人100%)Aの完全子会社B(資本金3000万円、株主A100%)グループ通算制度の適用無し【質  問】Bからの配当金に対してAはその全額が益金不算入Bは受取配当金の源泉徴収不要Aの申告書に別表8(1)を記載するということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.法人は古くなった本社ビルを建て替える予定です。 2.建替えにかかる費用は約50百万かかります 3.アスベストもあります。 【質  問】1.建替えにかかる解体費用は経費にできるという解説と   できないというものがありそうです。   できるという解説をしている下記のURLの根拠は通達7-7ー1を根拠にしていますが、  7-7-1は簿価を除却できるという文言ではありますが解体費用まで  損金になるような趣旨には読めませんでした。   一方で、できない(資産計上)という解説は、  当初から保有していたものの解体ではなく、   【購入したもの】を前提としている時の文言のようにも読めます。   (土地に計上するだけでなく、建物に計上して、以後減価償却していく場合も含め)   どちらが正しいでしょうか。 https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/002801.html https://koyano-cpa.gr.jp/archives/knowledge/16248 https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/removal-cost/#:~:text=%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
2025年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当法人は認定NPO法人です。 ・寄附を集めるために寄附金ポータルサイト(ソフトバンクつながる募金)を利用する予定です。 https://www.softbank.jp/mobile/service/tsunagaru-bokin/ ・一般市民は、この寄附金ポータルサイトに掲載されている団体へ  寄付する際にクレジットカード決済で寄付することができます。 ・一般市民がクレジットカードで寄付をすると、ソフトバンク社へ決済額が入金され、  当初寄付額の2.4%の手数料を差し引いた額がソフトバンク社からNPO団体へ振り込まれます。 ・寄付された金額は1か月分を取りまとめ(月末締め)、翌月末日にソフトバンク社からNPO法人への振り込まれます。 ・クレジットカードによる寄付をした方に対して、ソフトバンク社は領収書を発行しませんが、  掲載団体(NPO)は、任意で発行可能とされています。 【質  問】・当法人は、クレジットカードによる寄付者に領収書を発行したいと考えています。 ・寄附金の領収書に記載すべき日付は、当NPO法人へソフトバンク社から入金された日で良いでしょうか。 それとも一般市民の方がクレジットカードを決裁した日が適当でしょうか(NPO法人は未収金を計上する)。 寄付者の寄付金控除に影響するため、領収書の日付で悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.npokaikeikijun.jp/guideline/qa/q13-1/
2025年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 現在インボイス登録している3月決算法人です。 インボイス登録は第3期のR5.10月1日にしています。 (課税売上高) 1期R4.3 課税売上12,616,614円 2期R5.3 課税売上14,965,496円 3期R6.3 課税売上 8,209,917円 4期R7.3 課税売上 2,778,578円 これまでの消費税関連の届出等は、 課税事業者届(選択届ではない)とインボイスの登録申請を出しているのみです。 【質  問】 ①インボイス登録取消届提出の要件を満たしているか ②3月決算から10月決算に決算期変更して、10月17日(期首日を11月1日としてその15日前)に  取消届を出すことで、R7.11月からはじまる期間で免税になれるか ③インボイス登録取消届の他に、免税事業者になるために提出する書類はあるか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年8月26日
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