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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・前期の申告で未払法人税・納税充当金の計上額を過大計上していた。・前期の税額は変わらない・以下の手順で誤った処理をしました。先ず正しい未払法人税等500万を算出した後に、会計ソフトに入力する際に未払消費税の額も含めた570万を誤って未払法人税に計上。570万を計上した際の当期純利益は1100万。それと合わせて、別表四加算事項に570万の納税充当金を計上。別表五(一)納税充当金も570万を計上。別表五(二)納税充当金の計算の欄で損金経理をした納税充当金570万を計上。【質  問】・前期の税額が変わらない場合には、更正の請求は出来ないと思っているのですが正しいでしょうか?  前期の当期利益は変わります。・修正するための処理は以下で正しいでしょうか?損益計算書に前期損益修正益70万を計上別表四減算事項に70万留保を計上別表五(二)納税充当金の計算欄の取崩額その他の欄に「前期損益修正益」70万を計上別表五(一)の納税充当金の「当期の増減の減」に実際に支払った納税充当金の500万と前期損益修正益の70万の合計570万を計上以上で終了で正しいでしょうか?お手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年5月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主である士業の顧問先(A)になります。この士業Aの顧問先である法人(B)が、このたびクラウドファンディングを始めました。そこで、士業AはBからこのクラウドファンディングの寄付を依頼されました。今回のクラウドファンディングの寄付金額は、1万円~3万円程度になります。このクラウドファンディングは、Aの事業とはまったく関係がなく、いわゆるお付き合いになります。寄付金控除の対象になる寄付でもありません。【質  問】このクラウドファンディングの寄付は、個人事業主Aの事業所得の必要経費(交際費)になりますでしょうか。リターンありなしのケースで教えてください。【参考条文・通達・URL等】TKC税研データベース【文献番号】46102865
2026年5月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中小企業法人【質  問】いつも大変お世話になっております。法人が従業員の福利厚生のため、毎月定額の割引券(サービス提携企業で使える×××円分クーポンといったようなも)がアプリに届くサービスを導入する予定です。他には、提携企業での割引を受けられる機能やストレスチェック機能等もついているようです。なお毎月定額の割引券以外のサービスについては、家族も使えるようです。従業員全員へ導入予定ですが、役員へも導入予定です。この場合、法人がアプリ提供法人へ支払う利用料金(1人あたりの利用料金は毎月千円未満)については、従業員及び役員ともに給与課税とせずともよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2508 給与所得となるもの【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260525_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260525_2.png
2026年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①R3.3 A社は、M&AによりB社の株式を100%購入し(購入金額1億円)A社は、B社の親会社になった。B社の財務内容は以下の通りです。・資本金1,000万・利益剰余金9,000万②資金繰りの為、B社が自己株式取得を行い、A社保有のB社株式を75%相当額(7,500万円)で買い取りました。【質  問】この場合、以下の4点についてご教授下さい。①B社側でみなし配当は発生しますでしょうか。②源泉徴収は必要になりますでしょうか。③A社側は購入金額で売買の為、売却損益はなしという理解で問題ないでしょうか。④配当収入として認識する処理にはなりませんでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】アパレル企画製造A社A社の商品についての商標権を保有するB社A社の株主は親族関係にない3名となっている(グループ法人税制の適用の可能性はないと考えられる)A及びBについてのM&A案件商標権及び関連商品(在庫)の譲渡(事業譲渡と認識している)買手(C社)側からは、B保有商標権を一旦A社に移転させてからでないと、買取はできないと言われている。4年ほど前までは、商標権の使用料の支払実績ががあるが、それ以降は現在に至るまで、A社の業績不振のため支払実績はない【質  問】BからAへ商標権の移転をする場合の譲渡対価について、基本的に時価取引となると思いますが、商標権の時価をどこにもっていけば良いでしょうか?①簿価②ロイヤルティ免除法③C社買取価額をベースに算定私としては③が妥当と考えています。買取価額には在庫の金額や営業権などの部分もありますが、大部分を商標権が占めることになると想定しています。①で譲渡した場合、低額譲渡として寄付金・受贈益の問題が生じるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】持分なし医療法人が基金の全額返還をし、代替基金を計上した場合【質  問】代替基金を計上した場合、繰越損益金が減少するため、別表五(一)作成についての質問です。区分欄に「代替基金」を設け増③欄に基金返還分を記載をし、一致させる記載でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】医療法施行規則第30条の38
2026年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】5年前に祖父の資金で、孫名義の保険契約(契約者・負担者・受取人すべて孫)を締結しました。保険契約に関しては貯蓄性のある一時払い終身保険です。祖父の現金を孫の口座に預け入れし、その預金で払い込みに充てており保険契約の手続きを行っています。(孫は祖父の言われた通りに記入しただけとのこと)その後、2年前に孫はその保険を解約し、現在は投資信託で運用【質  問】贈与契約の成立時点については贈与者、受贈者の当事者間で判断ができず保険契約時点、保険契約の解約時点の両方が考えられますでしょうか。配当のある保険ですが、贈与時点を保険解約時とする考えの場合であれば確定申告は祖父の所得でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社には代表取締役が2名(B氏、C氏)います。A社の株主は、B氏とC氏で、株式所有割合は、B氏60%、C氏40%です。【質  問】A社の税務署への各種届出書類及び確定申告書に記載する代表者の氏名は、どちらの名前を記載すればよいでしょうか?何か決められている方法があるのでしょうか?それともどちらでもよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父 令和7年4月死亡(一次相続)母 令和7年5月死亡(二次相続)相続人 子供一人一次相続の課税価格 1億円(預金および上場株式)二次相続の課税価格 2千万円(母固有財産)+5千万円(1次相続の1/2)【質  問】一次相続は未分割のため配偶者控除は使えず、母の相続税額は3,850千円となります。この3,850万円は、2次相続時の債務控除及び相次相続控除の適用があると考えますが、合っていますか?ちなみに、一次相続の際に、一人分割として配偶者控除を使うことも可能と考えていますが、仮に母・子1/2ずつの分割として申告した場合、2次相続において債務控除も相次相続控除もゼロとなるため、未分割時よりも相続税額が多くなります。【参考条文・通達・URL等】相続税法第13条(債務控除)相続税法第20条(相次相続控除)
2026年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人が従業員とその家族を一緒に社員旅行に連れて行き、法人がその家族分も含めた社員旅行代を支払った。従業員の家族分の旅行代金については、従業員の現物給与として給与課税とした。【質  問】・法人が旅行会社に支払った旅行代金の内、給与課税として支払った家族部分の旅行代金は、科目を福利厚生費から給与の科目に振替をして、仕入税額控除から除外すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】法定相続人A、B、Cの3名がおり、Cについては相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与500万円を受けております。【質  問】(質問1)A、B、C間の遺産分割協議において、A、Bのみが被相続人の財産4,500万円を相続する場合、Cが受けた生前贈与財産500万円は法19条の規定の適用対象外のため、Cは相続税申告が不要で、相続税の課税価格4,500万円になり基礎控除4,800万円以下のため相続税は発生しませんか。(質問2)上記1の遺産分割協議が相続税の申告期限において成立しない場合には、Cも申告期限において法55条による未分割申告を行うことになり、この場合の未分割申告においては、Cも法定相続分で財産を相続することになり、Cが受けた生前贈与財産が法19条が適用され、相続税の課税価格5,000万円になり基礎控除4,800万円超えるため相続税が発生しますか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第19条
2026年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】90歳になる婚姻期間20年以上のご夫婦。妻が体調を崩し施設へ入居し、夫は自宅に居住している。【質  問】夫が所有していた自宅土地建物のうち、土地の3分の1を平成4年に妻へ贈与税の配偶者控除を適用して名義変更している。現在、妻は体調を崩し介護が必要となり、夫も高齢のため自宅での介護が難しく、妻は介護施設へ入居し、自宅は夫が一人で居住している。今後、妻の認知能力低下があった場合に自宅の売却等処分に困ると考え、妻へ贈与した土地の持ち分全てを夫が贈与により名義変更をすることを考えているが、その際、贈与税の配偶者控除の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の6、相続税法基本通達21の6-8
2026年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】顧問先から相続時精算課税は亡くなる順番は神しかわからないからデメリットが多いのではないかとの質問を受けた。【質  問】具体的には、相続時精算課税を適用していた受贈者が特定贈与者より先に死亡した場合は、受贈者の相続時精算課税の適用の権利義務は、受贈者の相続人に承継されると認識しております。毎年110万を相続時精算課税の110万円の基礎控除を利用して3年間毎年贈与を受けて、受贈者が特定贈与人より先に亡くなった場合は、330万円を持ち戻しの対象とならない権利義務を受贈者の相続人は承継するということで宜しいのでしょうか?330万円は目減りしていなければ受贈者の遺産になり、相続人たちは相続税の課税対象となる遺産になるのでしょうが、特定贈与者が亡くなった場合の持ち戻しの対象には110万円の基礎控除内のため、持ち戻しは0円と言うことで宜しいですか?【参考条文・通達・URL等】法21の9~16措置法70の2の6
2026年5月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人税法上の公益法人等について、以下のケースにおいて確定申告書の提出期限の延長の届出を再度行う必要があるかを確認しています。①公益社団法人について、一時収益事業を取りやめていたところ、 当該事業年度において再度収益事業を開始した場合。②一般社団法人について、事業年度の途中で普通法人から非営利型法人に該当しすることにより、 普通法人から公益法人等に組織変更となった場合。【事実関係】①に関して、過去に収益事業を行っていた事業年度において、法人税法第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例に基づく届け出をして1か月の延長を行っている。②に関して、普通法人であったときに法人税法第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例に 基づく届け出をして1か月の延長を行っている。いずれも同条第5項、第6項の処分及び書面の通知は受け取っていない。【質  問】①については、途中で申告する必要のない事業年度を挟んでいることにより、②については組織変更が行われていることにより、第75条の2の申告期限の延長の特例の効力が継続しているか、検討しています。75条の2では内国法人としか言っていないので、これらの事象は特に考慮しないものとして考えておりますが、ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例
2026年5月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人税法上、普通法人が公益法人等に移行する場合該当日の前日に解散したものとみなされることから、最終事業年度に繰越欠損金が生じていた場合には法人税において繰戻還付ができる一方で当該事業年度以後において、欠損金を繰り越すことはできないとされています。【質  問】この取り扱いについて、法人事業税及び住民税においても同様の取扱いと考えてよろしいでしょうか。地方税の方では繰戻還付もできず、最終事業年度で生じた欠損金はそのまま切り捨てられるということでよろしいでしょうかご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法10条
2026年5月27日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】特殊法人になります。【質  問】資産の譲渡等の対価以外の収入である前受金については、実際に収受した年度の特定収入と考えてよろしいでしょうか。また、別の質問になってしまうのですが、仕訳上、固定資産/資産見返物品受贈額 として計上されるもの(独立行政法人会計上の、収益化になる前の一時的な負債計上として処理する、固定資産の受贈)は、特定収入に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法60条消費税法施行令75条
2026年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中国からの仕入決済に備えるために、実際の仕入決済予定日の半年程度前から為替予約の締結をしています。3月決算法人です。R8.3.10に為替予約を以下の通り締結しました。予約金額はいずれも、為替予約決済日に発生する仕入決済見込額で契約。①為替予約決済日 R8.8.10 410,000元 (R8.7月の仕入見込額・R8.8月に支払予定)②為替予約決済日 R8.9.20 353,000元 (R8.8月仕入の見込額・R8.9月に支払予定)③為替予約決済日 R8.10.15 410,000元 (R8.9月仕入の見込額・R8.10月に支払予定)為替予約は、実際の中国からの仕入が発生する前に、半年程度先の各月の仕入額を見込んで設定しています。実際の仕入額と予約決済額はズレが生じると思います。R7.6月から実取引に先だった為替予約をしていますが、期中は振当処理をし、為替予約レートを使って、仕入/預金の仕訳を計上していました。期中においても、先だって契約した為替予約額と実際の仕入額は、ずれが生じていました。為替予約決済日があったが、実仕入が発生しない月もありました。当該為替予約の決済で入手した人民元の残りは、人民元預金として残り、期末時換算法で換算しています。為替予約の管理については、為替予約締結日に、以下の項目を記載した表を作成し、為替予約を付番して管理しています。締結日・予約決済日・外貨での予約金額(=仕入請求予定額)・仕入請求予定日・円換算後の金額(=仕入請求予定額)実際の仕入計上にも、どの為替予約のレートを使用したかを表で管理しています。【質  問】3月10日に為替予約契約を申し込んだ①②③について、3月末日時点で未決済です。法人税法61条の5第1項のみなし決済損益の認識は必要ですか。法人税法61条の8第2項の振当処理をしている為替予約の場合は法人税法61条の5第1項から除かれていると思いますが、為替予約額と実際の仕入額がズレていても振当処理になりますか。また、3月末日時点では未決済の為替予約があり、それに対応する仕入取引は発生していません。つまり、為替予約申込だけがあり、仕入(買掛金)の発生は翌期以降なので、期末時点では存在しません。その状態でも振当処理と考えて、みなし決済の損益の計上はしないでよいのでしょうか。御教示頂けますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法61条の8法人税法61の5法人税法施行規則 第27条の7法人税法施行規則 第27条の11②法人税法基本通達13の2-1-4法人税法基本通達13の2-2-6
2026年5月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】平成4年に1000万円の最低資本金に達するまでの300万円の利益の資本組み入れをしましたが繰越利益/資本金 300万円の仕訳を入れただけで、ほかは何もしていません現在、資本金1500万円[うち、最低資本金制度の特例(非課税みなし配当)300万円]現在の株数24000株(1株当たり500円の払込)【質  問】下記のURLを参考にすると(配当をもらってその配当を払込んだが配当は非課税である)ということで別表処理は必要がないような気もするのですが?今回自己株式を取得するのですがそうするとみなし配当は1株当たり750円-625円=125円これに対する源泉徴収ということになるような気がするのですが?【参考条文・通達・URL等】http://sigma-tax.or.jp/blog/1622/
2026年5月26日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・コンクリ圧送業を行う個人事業主A・毎年売上は2000万円超・消費税の課税事業者(毎年1000万超の課税売上あり)・妻Bは青色専従者(これ以外に収入なし)・妻B名義の車両を、夫Aの事業で使用していた・当該車両は平成29年式、妻が400万円で購入した・車両は夫Aの事業用資産に計上していなかった。 減価償却費も計上していなかった・ガソリン代、車検等の費用は、事業割合70%で、 夫Aの経費に計上していた・令和8年4月、妻Bが妻B名義の車両を200万円で売却した【質  問】①譲渡所得の申告は、妻Bですか。 個人事業主でなくとも事業使用割合分の譲渡の申告は必要となりますか。②申告が必要な場合、譲渡所得の額は、いくらになりますか。③この譲渡にかかる消費税の申告の対象者は、妻Bですか。妻Bであれば免税事業者のため申告は不要ですか。消費税の申告について、夫Aは不要ですか。④仮に、妻B名義の車両を、夫Aの事業用資産に計上していた場合、取り扱いは変わりますか。【参考条文・通達・URL等】譲渡所得の対象となる資産 国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2026年5月26日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父A 被相続人子B Aと同居していた子C A・Bとは別居していた①父Aの死亡に係る相続で、父A及び子Bが同居していた自宅不動産を子Bが取得する。②子Bは自宅不動産を売却し、居住用3千万円控除の適用を受ける予定である。③子B及び子Cは、父Aの相続財産及び自宅の売却代金などについてある程度公平になるように、代償分割により子Bから子Cへの代償金を支払う遺産分割協議書を作成する。【質  問】自宅不動産については、実態は換価分割であるなどといった判断をされて居住用3千万円控除を一部否認されるということはあり得ますでしょうか。また、その他に税務リスクなどはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】経営強化税制を適用特別償却を選択する(定率法)【質  問】①添付資料としては別表16(2)、特別償却の付表、適用額明細でよろしいでしょうか。②備忘価額については1円を残すかどうか取得価額>補助金のケースです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月26日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人:甲相続人:子である乙及び丙※配偶者丁は甲より先に亡くなっている。相続財産の中に3筆の土地(1-1、1-2、1-3)がある。3筆の土地の合計地積は300㎡で地続きである。当該土地は丁が所有していたものであり丁からの相続時に甲が2分の1、乙が4分の1、丙が4分の1を取得して共有状態になっている。土地の上には2棟の建物(A、B)が建っており、Aは甲の名義で、甲が亡くなる直前まで住んでいた建物である。Bは丙とその配偶者の共有名義で、丙と配偶者の居住の用に供されている。Aは甲の名義で、甲が亡くなる直前まで住んでいた建物である。A及びB建物について、土地所有者への地代は払われておらず、使用貸借である。乙及び丙の遺産分割含め話し合いの結果以下のようにしたいと考えている。A建物については、乙が取得して、この一団の土地を合筆した後、2つに分筆しA建物とその宅地、B建物とその宅地という対応関係を持たせて所有することとしたい【質  問】(質問1)この状況に対応するための手順として以下の2通りを考えていますが、それぞれの理解で問題ないか、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。1案・遺産分割協議の前に合筆と分筆を行う・甲の持分2分の1について、・A建物の部分(土地A-1)を乙が取得、B建物の部分(土地B-1)を丙が相続により取得する。・そうすると、A-1については乙が4分の3、丙が4分の1の所有となる。・B-1については乙が4分の1、丙が4分の3所有となる。・相続により評価する土地の単位は2つ(A-1、B-1)に分けて評価する・不合理分割に該当しない限りは300㎡全体で評価するよりも不整形地の補正等で評価が低くなっても問題はない。・最後にAー1の丙持分4分の1,B-1の乙持分4分の1を交換する・当該交換は譲渡所得の対象となり、交換の特例が使えれば譲渡がなかったものとなる2案・遺産分割協議において、一旦共有で取得する・その際には分筆後の評価額を考慮した相続とする(例えば6対4などで相続)・相続により評価する土地の単位は1つとなる(建物は2つだがそれぞれ使用貸借のため)・相続手続きが完了した後、合筆と分筆を行い2つの土地を分ける・共有地の分割として処理をする・この場合価格の比に問題なければ土地の譲渡はなかったものとして取り扱われる。1案と2案での違い・土地の評価が2つになるか1つになるかの違いさらに分筆の仕方(地形や距離など)により相続税評価額の合計額が異なる可能性がある・1案では不動産取得税がかかるものの、2案では基本的には不動産取得税が生じない(質問2)併せて小規模宅地の特例の検討をしているのですが、今回は建物A(被相続人の居住の用)、建物B(親族の居住の用)別々に検討する、建物Aについては乙が同居していると判定できれば適用可能(或いは家なき子)建物Bについては丙が生計一親族と判定できれば適用可能となると考えてよろしいでしょうか?その場合それぞれの建物に係る敷地部分案1の場合は取得した分筆後の面積に対応する部分案2の場合は床面積の比率などで按分した部分に適用するということでよろしいでしょうか。(基本的に乙の同居の事実の認定、丙の生計一の事実の認定は難しいと考えています)(質問3)案1、案2に関わらず、3筆の土地を合筆するタイミングについては遺産分割協議前であっても後であっても特に相続税の計算上(小規模宅地特例の適用含む)には影響しないと考えてよろしいでしょうか?以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4603 宅地の評価単位 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm共有物の分割 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/04.htmNo.3502?土地建物の交換をしたときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm所得税基本通達 33-1の7 共有地の分割
2026年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人が昨年の9月に増資を予定していて、出資金も昨年の9月に法人口座に振り込んでいましたが、手続きをしていない状態【質  問】時間が空いたので過料が発生しない様に5月に増資したものとして登記手続きを進めようとしているのですが、昨年の9月に振り込んだ出資金を仮受金から資本金に振り替えても税務上は問題無いでしょうか?知り合いの司法書士に聞いたところ、昨年の9月に振り込んだお金を出資金として5月に増資したものとしても登記上は問題無いということだったのですが、税務上懸念点はありますでしょうか?それとも当初出資金を振り込んだ昨年の9月に増資したものとした方が税務上は良いでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年5月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】こんにちは建築基準法上の道路に0.85m接道する土地について教えてください。・旗竿地で、旗竿の上の部分(竿)は2.7mあるが、そのうち0.85mは建築基準法上の道路に接していて、1.89は他人土地に接している・他人土地に通行権が登記されている(無道路地評価をしない)【質  問】上記の場合、通常の不整形地として評価すると思います。差引の方法だと評価額が大きくなるので通常の不整形地評価を考えています。この場合、間口は建築基準法上の道路に接している0.85mでしょうか。それとも通行権のある他人土地に接している部分も含んで2.7mとなるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260525_3.png
2026年5月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人は3名(子A、子B、子C)、弁護士がBとCに付いている。被相続人(母)から9年以上前に非上場株式の贈与を受けており、相続開始時点での被相続人の財産には、当該非上場株式はない(保有は0株)。現状保有する相続財産だけでは、基礎控除以下となっているが、代償金を3000万円ほどBからCに支払う話となっており、そのまま3000万円を代償金として処理すると、子Bの取得財産の価額がマイナスとなり、他の相続人と相殺できないため、子Cに相続税が発生してしまう。【質  問】タックスアンサーでは、代償金の決定について、財産が特定され、その金額が分割時の通常の取引価額を基に決定されている場合には、時価と相続税評価額との調整計算がされると思います。この際、非上場株式は相続財産には含まれておりませんが、相続開始時点での非上場株式の評価を行い、相続税評価額を計算して、調整計算を行うのか。あるいは、相続財産には含まれないため、調整計算の相続税評価額が0円、つまり、代償金は0円となるのか(そうすると、基礎控除以下のため申告不要)、ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2026年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】運送業を営む法人【質  問】取引先の株式を所有し、当該取引先から残余財産の分配を受けた。当該分配金は資本金等の額以内で、みなし配当は発生していない。この場合、所有している株式の譲渡として法人税では取り扱われますが、消費税では課税対象→非課税売上となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】未確認
2026年5月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲には、兄弟姉妹A・Bの2名のみが法定相続人として存在しますが、遺言書により、相続人ではない甥姪にあたるC・Dに対し、それぞれ2分の1ずつ遺産を取得させる旨の包括遺贈がなされています。相続財産の内訳は以下のとおりです。・不動産(相続税評価額 4,000万円、時価 5,000万円)・預金 3,000万円この遺産について、C・D間の協議により「不動産はC、預金はD」という形で取得することを検討しています。民法上、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。本件はいわゆる全部包括遺贈であり、相続人A・Bは実体的な財産取得者ではないため、包括受遺者C・D間での遺産分割協議が可能であると考えています。【質  問】(1) 包括受遺者のみの間で遺産分割協議を行い、遺言による指定割合(1/2ずつ)と異なる経済的価値で遺産を取得した場合、受遺者間で贈与税課税のリスクが生じるでしょうか。なお、自分なりに以下のように整理しております。(a) 国税庁質疑応答事例「遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」は、相続人受遺者を含む事案で「事実上の放棄+遺産分割」として贈与税課税なしを認めています。(b) しかし、相続人ではない包括受遺者のみで大きな経済的価値の乖離を作って分割する場合、この見解が射程に入るかは不明です。 (c) 名古屋国税局文書回答事例(遺留分減殺請求判決後の再配分)も、対価的対等性を欠く再配分には贈与・交換の課税関係が生じうると判断しており、慎重な扱いが必要と考えております。(2) 仮に上記贈与税課税のリスクがあるのであれば、贈与税課税を避けるためには、以下のどちらが望ましい処理となりますでしょうか。① 相続税評価ベースで均衡させる代償金(500万円)を支払う② 時価ベースで均衡させる代償金(1,000万円)を支払う【参考条文・通達・URL等】・国税庁質疑応答事例「遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm・国税庁タックスアンサーNo.4176「遺言書の内容と異なる遺産の分割」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm・名古屋国税局文書回答事例「相続財産の全部についての包括遺贈に対して 遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係について」 https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sozoku/100302/01.htm
2026年5月26日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利法人が、特産物の販売をしています。この部分を収益事業として申告しています。今回、収益事業に直接関係のない、施設の案内などを載せた看板を設置しました。その際にインバウンド受入推進事業補助金を受領しました。【質  問】法人担当者に確認したところ、収益事業でないと補助金を受けられないとの事で、収益事業の通帳に入金されました。法人税法では、資産の取得に係る補助金は法人税の益金に計上されませんが、このようなケースは収益事業で補助金を計上するべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通 15-2-12
2026年5月26日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人です。種々の特定収入があります。【質  問】下記の助成金等は、課税仕入れに使われることが明白で、かつ、助成金交付元が作成した交付要綱のような規程が整備されているケースが多々ありますが「国や地方公共団体が作成する交付要綱等」ではないので、「使途不特定の特定収入」にしても良いのでしょうか?・商工会議所や公益財団法人からの健康診断助成金、 インフルエンザ予防接種助成金・公益財団法人からのAED 購入補助金・家族会からの寄付金(施設建設のためという条件が付いている)【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令75条4項①ィ
2026年5月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①令和7年10月死亡②業務中に死亡③会社の特別弔慰金支給規則により、特別弔慰金27,000千円の支給を受けた。④被相続人は、令和6年10月に一旦退職しており、その時、退職金の支給を受けている。⑤今回は、特別弔慰金27,000千円の支給だけ受けている。【質  問】上記の場合、相基通3-23により、特別弔慰金27,000千円は、全額課税なしという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相基通3-23
2026年5月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人が生前に賃貸物件の外壁工事を発注しました。当該工事は資本的支出には該当せず、維持管理のための修繕として全額修繕費に計上すべきものであることを前提としております。この工事につきまして、被相続人が生前に施工会社へ工事代金の一部を前払いしておりましたが、工事の完了は被相続人の死亡後となりました。【質  問】死亡時点において工事が完了していないことから、当該前払金は相続財産として計上すべきものでしょうか。また、工事は完了していませんが、工期は1か月で、死亡後10日後に完了しており、工事も完了に近かったことや工事請負金額も確定していたことから、残金を債務として計上する余地はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】根拠資料ですが、前払金については修繕が資本的支出に該当する場合のものしか見当たりませんでした。未払金については、被相続人が契約した修繕工事の着工が相続開始後になっても債務控除が認められた事例(福井地裁 令和7年11月5日裁決)が該当するものと思われます。
2026年5月26日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【相談の概要】顧問先において長年行われていた従業員と外注先による外注費の水増し請求(横領)について、高等裁判所での和解が成立しました。これに伴う、過去の事業年度の修正申告(法人税・消費税)の要否、および今期の和解成立時の損益認識のタイミングと仕訳についてご教示いただきたく存じます。【相談内容の詳細】1. 顧問先の状況対象法人: A社(令和8年9月期決算法人)・事案の概要: 従業員が外注先4社と結託し、外注費の水増し請求を行っていた。・不正の期間: 2014年(平成26年)2月~2023年(令和5年)5月・確認されている書類等:  ・令和5年7月8日付「債務承認及び債務弁済等契約書」(元金22,254,913円、損害金 年10%)  ・令和7年11月6日 高等裁判所にて和解成立。解決金2,450万円(元金および遅延損害金を含む)で確定。・これまでの会計処理: 前期まで一切の会計・税務処理は未着手(過去の水増しされた外注費のまま決算・申告を行っている状態)。【質  問】質問①:過去の修正申告の必要性と対象期間について従業員の不正(外注先との通謀)であるため、国税通則法上の「偽りその他不正の行為」として7年分の修正申告が必要という認識でよろしいでしょうか。その場合、具体的に遡って修正申告を行う対象は、「令和1年9月期~令和5年9月期」の5カ年という認識で相違ないでしょうか。実務上の対象期間のご判断についてご教示ください。質問②:時効消滅している期間(2014年2月~2018年頃)の被害額の処理について時効を過ぎており過去に遡って修正申告が不可能な期間の水増し額(元金)については、過去の損金否認ができない認識です。この金額については、今回の高裁和解成立日(令和7年11月6日)の属する「令和8年9月期」において、全額を「雑収入(益金算入・消費税不課税)」として一括計上する処理で税務上認められますでしょうか。質問③:和解に伴う「遅延損害金(約224万円)」の認識時期と消費税の区分高裁の和解によって確定した解決金2,450万円と、横領元金22,254,913円の差額(約2,245,087円)は遅延損害金(または和解利息)の性格を持つと考えています。この差額分については、和解が成立した「令和8年9月期」の益金(雑収入)として計上し、消費税は「不課税」として処理することでよろしいでしょうか。質問④:重加算税の回避、または軽減の余地について本件は従業員が外注先と結託して行った臨時の不正であり、法人の代表者等は関与していません。しかし、結果として架空の請求書が帳簿に反映されているため、自主的に修正申告を申し出たとしても重加算税(35%)の対象となる可能性が高いでしょうか。あるいは、会社側も被害者であるという文脈から、隠蔽仮装の「意思」がないとして過少申告加算税にとどめるための実務上の主張や通達等の着眼点があればご教示いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【添付資料参照願います】・対象地:被相続人所有で、相続人AとBで共有相続予定・対象地は道路に接道していない・対象地の隣地は、相続人Bの所有地であり、 AとBの共有の家屋が建っている・対象地が接道義務を満たしていないことは、 不動産会社に確認済【質  問】1.対象地は無道路地として評価しても良いでしょうか?取得者Bが所有する隣地には、H13に建築された家屋があるため、隣地は接道義務を満たしていると推測しています。無道路地として評価する場合には、添付資料上の1.5mの市道(路線価ついていない)又は4mの市道のどちらを正面路線として通路を考えるべきでしょうか?もしくは、隣地に建つA・B所有の家屋の建築確認書を確認し、そちらの接道と合わせるのが良いのでしょうか?2.土地家屋調査士により、測量しております。隣接民地との境界は未立会いによる仮図面です。登記簿上との実測地積の差が+44.76㎡あります。売却を検討するために行った測量ですが、このような情報が既にある場合、申告時点では仮図面であっても実測値を使うべきでしょうか?(実務的な質問で申し訳ありませんが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです)【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260507_8.jpg
2026年5月25日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは飲食業を営む2月決算の法人である(上場会社)。・取締役BはB個人が保有する住居に住んでおり、内国法人Aより毎月定額の住宅手当を受領している。・この度、取締役Bの個人的な事情で引っ越しが必要となり、内国法人Aが住宅を借り、その住宅に取締役Bが住むことが決まった。 5月末に株主総会が開催されて取締役Bが再任される見込みで、6月中(来月)には必ず引っ越しが必要になる。・賃料の半額を取締役Bから内国法人Aに支払う見込み(役員報酬からの控除)。6月は住宅手当の支給は行わない予定。【質  問】◆法人税・住宅手当の支給→社宅控除の切り替えですが、 6月には住宅手当の支給は行わない想定のため、 法人税第69条第1項第1号イの期首から3ヶ月以内の通常改定に該当し、 定期同額給与の要件を満たすことから、当該住宅手当は 損金算入される理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。・一方で上記の借上社宅に係る賃料を取締訳Bから徴収する開始時期についてですが、 当該賃借料は法人税第69条第1項第2号に規定する経済的利益に該当するため、 支給時期や改定時期の制限は規定されず、支給開始時期は問わない理解でよろしいでしょうか。 (=供与される利益が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与に該当)◆所得税・賃料の決め方について、現状は内国法人Aが契約した賃料の半額を 取締役Bが支払う方針としていますが、仮にその金額が 以下タックスアンサーの算式で算定した金額よりも高い場合、 所得税法上における弊害は特段ないという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税施行令第69条第1項第1号イ・法人税施行令第69条第1項第2号・タックスアンサーhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年5月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・期間が1年超にわたるコンサルティングフィーを支払っている・コンサルティングフィーの内容は、営業・集客の外注で、営業リスト作成・トークスクリプト作成・営業レター作成・営業電話などです。【質  問】・こういった内容のコンサルティングフィーは、短期前払費用の対象にはならないという理解で正しいですか?・仮に短期前払費用の対象になる場合には、コンサルティングフィーのうちの1年分だけ短期前払費用にすることは可能でしょうか?・1年超にわたるコンサルティングフィーをまとめて支払っている場合の課税仕入れは、支払った時には課税仕入れには該当せず、役務提供をうけたタイミングで課税仕入れになるという理解で正しいでしょうか?例えば、4月分から翌年6月分までの支払いをして、4月を経過したら、1カ月/14カ月を課税仕入れとして認識するという理解でいます。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人は長男、長女、孫養子(長女の子)の3名である。被相続人の妻は先に死亡しており、1人暮らしをしていたところ8.2.19に死亡した。その後長男(賃貸暮らし)は8.2.24に被相続人宅に引っ越した。(長男の申立て)【質  問】被相続人の自宅敷地を相続するのは孫養子(賃貸アパートに3年以上居住)であり、長男の住民票の動き(8.2.24転居)から、家なき子の要件は具備しているように見えるが、長男の住民票の動きにとらわれず、被相続人との同居生活が死亡前からあったとするならば、その敷地を長男が相続しない限り、孫養子の家なき子特例は適用できないと考えますがどうでしょうか。また本当に長男の入居が8.2.24であるならば、家なき子特例は孫養子の入居要件はないため適用可能と考えますがどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】家なき子特例は、同居の相続人(相続放棄した人も含む)がいないこととあります。
2026年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】保険代理店原則課税【質  問】社宅として使用していたマンションを売却しました。購入したのは、5年前です。マンションは、居住用不動産なので、購入時に仕入税額控除は、していません。譲渡対価を評価額の割合で按分し、建物部分については課税売上の処理をしていますが、合っていますでしょうか?また、土地の非課税売上が多くなり、課税売上割合が、80%未満となってしまいました。個別対応方式を採用した場合、経費のほとんどは、課税売上に対応するものとして、共通対応仕入は、0円としました。非課税売上に対応する仕入税額控除としては、司法書士報酬だけです。この解釈で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm法35の2①
2026年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】個人【前  提】米国居住の米国人納税者 東京都に1戸建て居住用賃貸不動産を所有し日本在住の外国人へ賃貸している【質  問】毎年の所得税等確定申告書の作成提出及び当該不動産の売却があった場合の譲渡所得税の確定申告書の作成提出に係る税理士報酬及び納税管理人を受任した事による納税管理人報酬は、消費税法上の輸出免税となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第7条第1項第5号消費税法施行令第17条第2項第7号
2026年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】・社員がいなくて、取締役が夫婦だけの同族法人。【質  問】・接待ゴルフに行く際に旅費規程に規定する距離を超えた場合、日当を出しても問題ないでしょうか?また、その日当は交際費でしょうか?旅費交通費でしょうか?・海外出張で必要なパスポートの取得費用やESTA(アメリカの入国に必要な許可)の申請費用は損金算入しても問題ないでしょうか?海外出張に絡めて一部プライベートの観光もしています。その場合に事業に関連する費用は、業務割合で一部損金算入する形でしょうか?それとも全額が現物給与になるでしょうか?・海外で業務に関する予定(出張)はなく、ワーケーションを目的に海外渡航した際の交通費(飛行機、電車、バス、タクシー)と宿泊費は損金算入できますでしょうか?現物給与になるでしょうか?海外では実際にリモートで業務をしています。・ワーケーションをしている場合に、日当を出すことはできるのでしょうか?例えば、1カ月のような長期のワーケーションの場合は1か月間毎日日当を出しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続が発生して土地の評価をしております。・草津にあるリゾートマンション・路線価地域、敷地権化していないマンションで土地は1筆(持分あり)・Googleマップを見ると時間貸し駐車場があり、マンション販売広告などを見ると、駐車場屋外25台、30分無料以後3時間までの単価区分の記載および月極の場合定住者4000円、リゾート利用者5000円などの記載がある・同じ建物にレストランおよび敷地内にレストラン利用者用の駐車場がある・被相続人はリゾートマンションとして利用(小規模宅地の適用なし)【質  問】土地の評価時、駐車場の扱いはどうしたらよいでしょうか。原則リゾートマンション利用者が使うと考えて1体評価でよいでしょうか。それとも自用地と貸付駐車場となり区分して評価となるでしょうか。また、レストラン利用客駐車場部分もどうしたらよいでしょうか。よろしくお願い致します。【添付資料】写真は、マンション駐車場(航空図の左側から見た写真)、敷地内レストラン(航空図の上の方、路線価道路から見た写真)、航空図を付けました。航空図の上の方の道路が路線価道路です。その道路に面してレストランの駐車場があります。土地左側の道は路線価道路ではないです。kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260522_1.pngkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260522_2.pngkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260522_3.png
2026年5月25日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Aが就業規則等を見直し、定年を満70歳から満60歳に変更した。それに伴い、対象となる従業員Bに対して、当該労働条件変更の合意に伴う代償措置及び解決金として、一時金500万円を支払った。【質  問】この場合における当該一時金(500万円)の税務上の取り扱いはどうなるのか?給与所得(給与・賞与)として、個人から源泉所得税を徴収した上で、支払時の属する事業年度の損金として計上するという考え方で良いのか?それとも他の考え方(例:退職所得・繰延資産など)があるのかを知りたいと考えている。何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法28条第1項、その他
2026年5月25日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社が役員及び幹部、成績優秀者に対して、慰安及び研修を兼ねた旅行に行く予定をしております。3泊4日で一人あたり15万円となっております。内容としては、1日は現地の店舗見学などを行い、1日は自由行動、1日はテーマパークというような形です。宿泊は旅館となっており全て会社負担です。100人の会社で役員3名、幹部5名、成績優秀者10名です。会社は資本金1000万円で、中小企業です。【質  問】研修費又は社内交際費、もしくは現物給与が考えられるかと思いますが、それぞれどのように認定されるのでしょうか?交通費や旅館の宿泊費用など区分できないものありご教示頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の4所基通36
2026年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは人材紹介業を営んでいる12月決算の法人である(2024/1/5設立)。・2025/12/24に「適格請求書発行事業者の登録通知書」を受け、2026/1/1からインボイス登録を行っている。・2024/12期(1期目)、2025/12期(2期目)はいずれも免税事業者である。・消費税に関する届出や申請書は「消費税申告期限延長届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出したのみで、その他に消費税に関連する届出書や申請書は一切提出していない。・2026/12期(3期目)は2割特例を使用して申告を実施する予定。【質  問】①消費税申告期限延長届出書は法人設立時に「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」と併せて提出した届出書となりますが、内国法人Aは2024/12期(1期目)、2025/12期(2期目)は免税事業者となります。この場合でも2026/12期(3期目)において、消費税の申告期限の延長は適用されるという理解でよろしいか、念のため確認させていただけますと幸いです。②2割特例の適用を受けた適格請求書事業者が簡易課税の適用を受けたい場合、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は『その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限』までに提出すればよいと理解しています。内国法人Aが2027/12期(4期目)より簡易課税制度を適用したい場合、内国法人Aは2026/12期(3期目)において2割特例を適用していれば、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は2028/3/31となる理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・インボイス制度に関するQ&A 問117https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
2026年5月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・業種_不動産賃貸業_マンション2室のみ・青色申告承認申請書提出済み・青色事業専従者給与の届出書提出済み・当初申告_第二表_事業専従者に関する事項の欄へ、従事期間12か月、支給額ゼロと記載あり・今回のご質問は、更正の請求をする場合です。【質  問】・青色事業専従者給与の必要経費算入と配偶者控除の二重取りはできないですが、 例えば、青色事業専従者給与の支給がゼロの場合は、配偶者控除は適用できますでしょうか。 青色事業専従者給与の必要経費の要件は、支給した給与のうち届出金額の範囲内となっているので、 支給額ゼロであれば、配偶者控除の適用ができる理解でおります。・また、白色の事業専従者控除の同様になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm#:~:text=%EF%BC%88%E6%B3%A8%EF%BC%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E3%81%A8,%E5%BE%93%E4%BA%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82
2026年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は、B社から製品とその作成に使用する金型の注文を受けた。 (A,B社ともに内国法人)・A社は、外国子会社C社に 製品と金型の製造を依頼。・金型の所有権はB社。・外国子会社C社が作成した製品をA社が輸入してB社に販売。・金型は外国子会社で作成され設置されている。【質  問】上記を前提として、A社が輸入した製品には金型費用を含め輸入申告価格が決定され輸入消費税を支払うことになると思います。A社の立場としては、製品を輸入してB社に製品販売をしたときに販売代金と金型製造費を請求予定です。製品の販売は課税売上になりますが、金型は国外で作成し使用されていますので、金型製造費の請求は国外取引と考えて不課税という認識でよろしいでしょうか。金型は最終的に国外で廃棄されるかB社に戻すのかは不明です。それにより取扱いがかわることがあれば、あわせてご教示いただければと思います。B社の立場としては、製品は国内取引で課税仕入れ、金型費用は不課税取引で金額にもよりますが資産計上して減価償却費として計上という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・消費税一般課税を選択・大学へ支払った研究費は100万円(税込10%含む) なお、適正に適格請求書を受領(全て10%対象)・大学からの研究費内訳には、 ①課税分(適格)②課税分(適格以外)③非課税 と区分されているが、総支払額から全て消費税10%相当額を控除した額が、 特別試験税額控除対象額として案内されたため、なぜ区分してるのに 全て10%消費税控除なのか聞いたら、下記質問①の通り修正した額を新たに通知されました。【質  問】①税理士等の第三者確認による金額について消費税相当額を控除した金額として、大学側に下記の事項を修正してもらった金額を【特別試験研究費の額】とすべきでしょうか。・10%課税分(適格以外)は、10%控除でなく、10%×8割の控除・非課税分は、10%控除はしない②顧問先の特別試験研究費の額について当社は大学へ100万円(全て消費税10%対象)を払ってます。また、前提に記載の大学側の研究費の内訳は、全て合計すると100万円となります。上記①の修正をしてもらった場合には、大学からの特別試験税額控除対象額は、その100万円のうち大学が支払った消費税相当額を控除した額なのかと存じます。なお、大学が免税・一般・簡易のどれなのかは確認してません。そうなると、顧問先が支払った額100万円の税抜909,090円ですが、通知額が909,090円を超える場合が生じます。この場合には、最終的な大学からの特別試験研究費の確認額から、明細書を見て適格以外と非課税分のみを消費税10%相当額を控除しなおした額をもって、顧問先の試験研究費とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】弁護士Fから依頼があった相続についてお教えください。①依頼者Aは、被相続人Bの実子で、Bの相続人はAのみです。②両親の離婚によって、依頼者Aは被相続人Bとは面識がありません。③被相続人Bの甥Cが依頼した弁護士Dから 依頼者Aに相続発生の連絡がきたため、相続の発生を知りました。④被相続人Bの生命保険金の発生があり、 死亡保険金の受取人が、被相続人Bのの母Eとなっておりました。⑤母E(祖母)は相続発生前に死亡しており、 母Eの相続人は何人かいますが、依頼者Aはその存在を知りません。⑥生命保険金には、入院給付金等もいくらかあるとのことです。⑦依頼者Aとしては、死亡保険金および入院給付金の いずれも放棄すると本人依頼の弁護士Fに伝えております。⑧生命保険金以外の財産は、預金等で基礎控除を超えるため、 依頼者Aが受け取って相続税申告します。【質  問】この場合、④⑤⑥の生命保険金について放棄をしているので、被相続人Bのの相続税申告には生命保険金については、何も計上しないで申告出来ますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・関与先(A社)の業種は建築設計業 ・A社の関係会社(B社)の業種も建築設計業 ・B社の従業員の息子C(高校生)はJOCオリンピックネクスト強化指定選手  役員の親族ではありません。【質  問】息子Cは海外遠征も多い状況ですが、現時点では後援会等は設立されていません。そこで、「A社」から「息子C」個人に対する支援を検討しています(後援会がないため、息子C本人との直接契約になる想定です)。この場合、当該支援に係る費用(海外遠征の旅費やユニホーム、道具代など)については、どのような経理処理が考えられますか?なお、ユニフォームにはA社名を記載する予定です。また本取引を行うにあたり、注意しておくべき点があればご教示いただけますと幸いです。(例:支援金額の妥当性、スポンサー契約書の作成有無 等)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式会社で就労支援A型の事業を営んでおり、従業員の給料とは別に利用者に対して給料を支給しています。【質  問】この利用者に支給した給料も他の従業員の給料と合算して給料促進税制の判定を行って良いですか。【参考条文・通達・URL等】参考資料では確認できず、AIにおいては含めて良いと判定されますが、実情どの様に考えるべきか
2026年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成28年以前に簡易課税制度選択届出書を提出済み・令和4年に高額特定資産を取得した・令和4年及び令和5年の基準期間における課税売上高は5千万円超のため簡易課税制度の適用はない・令和6年の基準期間(令和4年)における課税売上高は2千万円程度【質  問】・令和6年の消費税の確定申告では簡易課税制度の適用があると考えています。・高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の制限は「簡易課税制度選択届出書」の提出の制限で合って、適用の可否ではないと考えています。この理解で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2026年5月25日
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