税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
別表第2で永住権をお持ちの方(Aさん)の居住者、非居住者の判断について。
・中国国籍で別表第2の永住権をお持ち。
・当初は日本人配偶者がいたが、ずいぶん前に離婚している。
・日本には息子家族(日本国籍)が居住。
・自分は中国と日本を行ったり来たりしている。
・日本へは年に3-4回来て数週間滞在している。それ以外は中国にて親と同居し介護している。
・コロナの頃は中国から出国できず、一度永住権が失効(?確認中です。)のような形になったが、
事情を説明しまた取得しているとのこと。
・昨年より日本にて不動産賃貸を開始している。
・中国でもビジネスを行っているが、日本の確定申告は日本の不動産所得のみ行っている。
・住民税は過去課税されておらず、今年から課税される。
【質 問】
①上記の場合、Aさんの居住者、非居住者の判断はどうなるでしょうか。
別表第2の永住権をお持ちなので居住者かと思うのですが、ご本人の主張は日本に居住しておらず中国に居住しているとのことです。
永住権をお持ちで税務上非居住者ということはあり得るのでしょうか。
②居住者に該当する場合、非永住者に該当はせず永住者に該当(全世界課税)ということでよろしいでしょうか。
③日本の居住者に該当しつつ、中国でも居住者となり扱いはありうるでしょうか。
ありうる場合、双方居住者となり、居住期間、家族などの実態から中国の居住者、日本の非居住者となる可能性はあるでしょうか。
④コロナ期間中、一時的に日本の永住権が失効していた場合、その間は非居住者の扱いになるでしょうか。
⑤日本の居住者と判断される場合、中国での所得も申告することになると考えますが、
その場合の外国税額控除は、中国での課税額を日本の税額から控除するという考え方でよいでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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